>>340
保管義務はあるけど領収書って発行義務はないからそもそも貰ってない場合は当然保存義務は無いし
火事なんかで焼失した場合とかも同様
基本的に税務調査って帳簿をみるだけで完結出来るから帳簿さえしっかり付けてれば領収書とか見る必要はない
税務調査は必要がある時だけ出来るものだから
そういう意味では領収書の提示を拒否したとしても帳簿を見れば分かるのだから領収書は必要ないよね
という主張は通るかもしれない
仮に不提示で罰則が適用されたとしても判例を見る限り大した罰金にはならない(1万円)から
領収書見る必要ないでしょって主張もやって見る価値はあるかもね
しっかりと作成された帳簿だけ出されてその他の書類が無いと困るらしいよ
基本的に帳簿に書いてある事が真実である前提で調査する事になってるからね