◇著 作 権 の 基 礎 知 識◇
質問です。
著作権とはまた違うのかもしれませんが、
実在のブランドの服などを描いたら、商標や登録商標の侵害になるのでしょうか?
たとえば、シャネルの鞄をもった人物画とか。
また、人物画等の中に描くのではなく、
ブランドの商品そのもの、またはロゴなどのトレードマークを
描いたCGなどはどうなるのでしょう?
営利目的の有無によっても変わるかもしれませんが。 JASRAC等の利権団体がなくなるなら、CCサンセー >>177
利用範囲によるけど基本的には親告罪的な面が大きいので、現実的には
ケースバイケース・・権利持ってる側がどう判断するかによるのでは
ないでしょうか。
衣服のデザインは微妙だけど、ロゴはそのものズバリなので(ブランド
品の場合は特に)、作品意図として使用自体に明確な必然性がない限り
は常識的には、まず避けたほうが無難かも。
ただ衣服や小物の場合、特定の製品が状況やキャラクタを説明する記号に
なる事もあるので、架空のものを使えないケースも多いように思います。
(例えば拳銃とか明確に製品や商標もあるけど、はっきり描かないと
意味ないことも多いし。偽BMWに乗って、偽シャネルとか持ってる金持ち
に見えたら変な時もあるし)
不安な場合は、問い合わせてみると良いかも。
女性雑誌によくあるようなイラスト記事(街で見かけた人をネタに
した嫌ーな感じのファッションチェックみたいなの)も、TVドラマや
写真集での雑踏の映像なども、被写体の人や服作ってる会社全部に
許可得てるのかは不明だし・・・
ゆでたまご先生がグルマン君でコカコーラのロゴ出しても(文豪の
ヘミングウェイは訴えられた事あるけど)、松本大洋先生がピンポン
で各お菓子メーカーのロゴ出しても、荒木飛呂彦先生がJOJOの表紙に
某アーティストのCDジャケットから模写しても訴えられてないけど。
現行の著作権法自体を論点にした訴訟も少なくないように、多くの場合
ボーダーがあいまいで「正解」というものがなく、それを話しあって
決める場として裁判というものがあるわけなので「訴訟に発展=アウト」でも
訴えられるまでは何をやってもいいわけでもないけど「表現の自由」との
兼ね合いもあるし、厳密にやると何も描けなくなる&撮影できなくなるので
難しいとこな気もする。
前衛芸術の分野だと、赤瀬川源平ぐらいのバイタリティで、自己責任で
ある程度は不遜で挑戦的なほうが、心に残るし面白い部分も多いけど。
衣服や小物の場合、工業製品には著作権はないので
これは意匠権や商標権の問題
また、ロゴや著作物が画面に入っている場合だけど
これは引用として認められると思う
当然、引用の条件を満たす必要はあるけど
風景の一部などの場合は全てに許可をとるのは不可能なので
不可抗力じゃないかなぁ・・・
一応>>179-180さんの発言に補足
エルメスがララァ専用モビルアーマーに改名したような感じだな。 衣服や小物にだって著作権あるよ。
意匠権とかで2重に保護されてるんだよ。 >>183
うむ、だから工業製品には著作権はないと書いたのだが
「一般的な衣服や小物には」と書けばお気に召すかしら・・・ 177の書き込みのあとに私なりに調べてみましたが、
やはり明確なガイドラインは見当たりませんでした。
>>179さん。
やはりロゴ等そのものを描くのは避けた方がよさそうですよね。
商用作品ではないので、問い合わせする予定はありませんが、
どこかで公開する場合でも、メーカー側はOKとは言わないでしょうね。。。
>>180さん。
自分が作品をつくることに「自由」があり「権利」を主張できるのなら、
相手にも「自由」と「権利」を持っているということですよね。
>>182さん。
ちょっと分からなかったので調べてみました。プラモデルの名前ですね。
昔、某ブランドで出していた香水が有名ワインの産地名を使っていて、
「寄生的競争行為」ということで改名させられた。って話を思い出しました。
>>183さん。>>184さん。
工業製品=商品=意匠権・商標権
ブランド製品=作品=著作権 という解釈であっていますか?
どちらにしても法律で守られているものにあえて触れるのは、
逆に自分の作品を拘束してしまうことになるのかもしれませんね。
最後になりましたが、貴重なご意見をたくさんいただけで嬉しかったです。
本当にありがとうございました。 意匠権・商標権というのは類似範囲内の使用を独占する権利です
洋服の意匠権・商標権は洋服に対して効力がある権利で、イラスト内の洋服に効力はありません
ブランド製品も同様に工業製品であるため同様です
オートクチュールの1点ものは微妙。
デザインの著作権はまだ色々曖昧な部分が多いです。 AAをタイポグラフィーの一種と見なせば、やっぱ著作権はないと考えるのが自然なのかな
ARTIFACT ―人工事実― | 画像引用はどこまで認められているのか?
ttp://artifact-jp.com/mt/archives/200307/picturequotation.html TVCMもそうなのか? ママの味〜。
請求書下部に小さく記載した著作権契約は有効でない
ttp://news.braina.com/2002/1125/judge_20021125_001_0011___.html
その判例は、契約がないと言ってるのであって、著作権はあると言っているよ。 著作権がないからといって、ギコをガメようとした
タカラはいかんよ。叩かれて当然。
むしろ、キャラクター商品で飯を食ってるのなら
ギコに負けないAAを作成して、それを商標登録すれば
プロやるなあって共感を得られたかもしれない。
企業は法律の盲点を利用してドロボウするような真似はやめろよ >>190
著作権と商標権を混同するなよ
商標権が認められても著作権を主張できるわけじゃないぞ 「東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、
東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局」
ここは?→<
「肘。」 大量の画像を、商業(売名・売文)目的で違法使用してる在日ライター町山はOKで、
9枚の画像を、無料で配った大学生クンが見せしめで処罰されたら、あまりに不公平
http://news16.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1096676073/
http://www.zakzak.co.jp/top/2004_10/t2004100126.html
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/subcal/1092265854/145
(↑)一般的には無名だけどパイ投げ事件で会社をクビになった話が業界では有名らしいライター
この無名ライターが売名するための宣伝サイトで、Hatena日記の読者は「他人の家に勝手に上がりこんで」「無料で覗き見してるだけ」の連中というふうに罵倒していたので気になりました。
http://d.hatena.ne.jp/TomoMachi/20040812(最新映画のスチール写真)
http://d.hatena.ne.jp/TomoMachi/20040805(最新映画のスチール写真)
こういう映画のスチール写真は「宣伝になりますから自由にお使いください」という物ですか? 画像の著作権はどうなっているのでしょう?
http://d.hatena.ne.jp/TomoMachi/20040704(若い女性のビキニ姿写真) 自分の売名のためなら違法行為も気にならないという態度のように思われますが。
【社会】 暴行したうえに被害者をネットHPで中傷→男に実刑判決?
町山智浩は些細な批判に逆上して、4人で徒党を組んで被害者Mさんの職場に侵入し暴行した。
また、暴行の状況を部下の男にビデオカメラで撮影させ、被害者Mさんに対し熾烈な中傷・嫌がらせを続けたため、Mさんはノイローゼになり、仕事と会社を辞めたという。
約8年後の現在も、町山はMさんに対して実名・写真入りでインターネットHPで中傷・嫌がらせを続けている。
町山はこの暴行事件のために勤めていた会社を解雇され、米国に逃亡した。
知人の話によると、町山は以前から暴力癖があり、上司に椅子を振り上げて脅し、別の会社から左遷された矢先だったという。
町山氏の場合は映画批評用の引用なんだから、著作権法で認められた合法的な使用例です。
ファイナルファンタジーの画像を携帯の待ち受け画面にした大学生のケースとは異なります。 >>196
> 町山氏の場合は映画批評用の引用なんだから、
町山本人か関係者なのか?w
件のHP使用されてる画像の多くは『映画批評』とは明らかに関連性がない掲示をしているが、そういう使用分については非合法だ。
また、監督や俳優などとのツーショット写真なども載っけているが、
これは『虎の威を借る狐』でただちに違法とまでは言えないものの
有名人といっしょに写ってる写真で権威付けを行う、昔から詐欺師どもなどもよく使う怪しい手口。 こういう迷惑な特許ヴァ力はシャクライひとりかと思ってたら、世の中は広いね。
3Dのスペキュラやアンチエイリアシングに関する他愛ないことで特許。しかも有償という欲深さ。w
できればコイツとシャクライちんとで争って欲しいくらいだ。
詳しくは以下を参照。笑えるよ。
平林雅英 発明品案内 <有償開放特許>
http://www.hir-net.com/patent/index.html
ねこまねき写真館主催来館御仁瞬間最大170名突破記念祝賀会。
場 所 ねこまねき写真館。
時間空間 ねこまねき写真館
Google検索>ねこまねき写真館>キャッシュ>ジャンプ(黄) 宝島のVOWで みうらじゅん に いつも「バカの町山」と呼ばれてました。
以下のようなメールお願いします!
----------------
Subject: Copyright abuse by http://d.hatena.ne.jp/TomoMachi/
To: postmaster@hatena.ne.jp, postmaster@ucomics.com
Illegal reproduction of material from http://www.ucomics.com/patoliphant/
at
http://d.hatena.ne.jp/TomoMachi/20041115 for commercial purpose.
----------------
毎日のように無断盗用してる画像なんだが、 文字が読みにくいので大きい元画像を探しても見つからなかった事が何度かある。
売名・売文が目的で無断流用するなら、ソースを示す位は最低の礼儀なのでは?
だいたいが今回問題になった画像だって町山が無断盗用したものだった。
(以下スレッド成立までの流れ)
反ブッシュを標榜する町山がイラク戦死者の写真をのせる
↓
誰かがクレームをはてなにつける
↓
はてなが「死体はまずい、画像をとりかえてくれ」と町山に申し入れる
↓
町山信者がコメント欄で一斉にはてなを攻撃する
↓
地蔵が「運営方針がいやなら、はてなから出て行けばいいのでは」とコメント
↓
町山ブチ切れ
↓
地蔵、信者から集中砲火を受ける
http://www6.big.or.jp/~beyond/bbsnews/proxy/net/1099924550/
http://ex5.2ch.net/test/read.cgi/net/1099924550/ 【地蔵】町山智浩はてなダイアリー【火病?】 「ローポリスレ 2」で持ち上がった話。
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/cg/1084384141/959
「現実の町並みを元にした3DCGで、看板はいちいち許可とらなければならないか?」
日本の場合、著作権法第46条「公開の美術の著作物等の利用」で
看板など屋外で公開されている物は、無許可引用が認められているようだ。
(ただし、同じ用途向けに複製して販売するのは除く、など例外あり)
文化庁の説明「著作物が自由に使える場合」
ttp://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
著作権法の原文はここ
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html CG板でこの話題が出てこないのは不思議だなと思いつつ眺めてたのですが、それらしいスレを見つけたので、せっかくだからネタ提供(?)というか、一つ識者の皆様の意見を伺ってみたいと…
http://www.9031.com/extra/20050327.html
フリーフォント「Major Kong」が携帯電話「PENCK」で…
「知らないうちに僕が作ったフォントが
サイトウマコトデザインの一部になっている…!?」
仮に、このページに書かれてることが本当だったとして、
これは著作権や意匠権等、
どのへんに絡んでくる問題なのでしょうか?
それとも、そもそも問題は存在していないのか…?
こういう状況が発生した場合、
パクられた側、もしくはパクった側が取るべき
望ましい行動とは、一体どんな行動なのでしょう…?
そのへんの、意見を伺いたいのですが。 著作権の譲渡について、これは禁止すべきだと思います!!!!!!!!!!!! 著作権をビジネスにすべきではない!!!
著作権は一次ソースとしての著作の意味を守るだけのものであるべきだ!!!! > (氏名表示権)
> 第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、
・・・
> 3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし
> 著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、
> 公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
「オレが作った」って主張してるなら、作者の方がパクリ呼ばわりされる
恐れがあるから、氏名表示権の侵害で名誉毀損かもね。
つーか、ダウンロード時の使用許諾の話だと思う。
法律か使用許諾書で許可されていないことは一切できないのが基本。
逆に「どんな風に使ってもOK」と許可してるなら、何も主張できない。
Javascriptオフだと真っ白になる糞サイトなんで、許諾が有るかどうか見てないが。 著作権は元々、財産権として始まったもんだからな。
ビジネスとして使うのが本来的な姿だ。
人格権系が整備されたのは、かなり後だよ。 >>204
>望ましい行動とは、一体どんな行動なのでしょう…?
著作権侵害は基本的に親告罪(著作者の詐称などは別)
本人が「大勢の人に見てもらえるのが最高」と思って放置すれば、ネットで配布しようが勝手に商業利用しようが合法
「なにが望ましいか」なんて他人には決められんよ >結局は同じ?1級を受検するだけじゃね・・・
>旧1級に合格して初めてそう言えるんだろうね。
まずは、順番を間違えないように言うと、
新1級受験があって、新1級の合否が確定することを忘れないように。
新1級合格は初めから確定しているものではありません。
また、新1級受験のための公式テキスト購入と
外国産業財産権制度情報と
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
http://www.singai.jiii.or.jp/miniguide/miniguide.html
をダウンロードは必須です。
>その後、2級の特例講習(準2級科目合格も含む)を受講して、かつ、
>修了試験に合格した者は、いずれ1級の国家検定を受検するでしょう。
これから2級(準2級)特例講習を受講する方は、
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h20_syosinsya.htm
のダウンロードして全文をよく読めば、修了試験に合格できる可能性が
高くなります。 非親告罪になったのは年次改革要望書によるものらしい。またしても外圧か。 >>60
結局著作物ってみとめるんだね ( ゚,_・・゚)ブブブッ 誰でも簡単にネットで稼げる方法など
参考までに、
⇒ 『半藤のブブイウイウレレ』 というサイトで見ることができます。
グーグル検索⇒『半藤のブブイウイウレレ』
659WQWEPP2 作者の死後70年までが著作権の有効期限なんだよな。
作者のクローンが実はコールドスリープしてましたとか言ったら犯罪になるのかな・・・
それとも著作権の有効期限が引き延ばされるのかな
作者自体がコールドスリープして著作権の有効期限を延ばそうとするというパターンも未来ではあるかもな・・・ 壮大な話のはずなのにやろうとしてることがセコいんよ