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【悲報】α7Vのシャッター幕が崩壊した【致命的】3
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001名無CCDさん@画素いっぱい垢版2021/05/05(水) 22:34:09.66ID:SB3jqlrx0
世界に衝撃走る!
0952名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 22:19:55.84ID:p0OK6tMc0
>>949
・根拠となるURLがない
なんで全部お前の空想
何度も言わせるなIDコロ助

>>950
>ニューヨーク州の集団訴訟
だから766の記事に書かれてる解説記事に集団訴訟とはかかれてません
0953名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 22:20:40.61ID:p0OK6tMc0
ソースを示せない 主張の正しさを語れない

何億回同じこと言わせりゃ気が済むんやろなぁ
0954名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 22:36:51.63ID:6/UimsiE0
949のソースはFederal Arbitration Act ("FAA"), 9 U.S.C. §16だろw

終局判決を示せないチン皮の負け
0955名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 22:38:47.53ID:p0OK6tMc0
>>954
URLも引用もないっす 何度も言わせるなIDコロ助
0956名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 22:41:03.26ID:6/UimsiE0
949にURLも引用もある
0957名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 22:45:15.62ID:p0OK6tMc0
>>956
あ、あったhttpsを省略するキチガイのせいで見落としてたよ

まぁ仲裁が終わるまで上訴できないのはいいんだけど、
上訴してない事実も集団訴訟取り下げの事実も変わらないので集団訴訟は訴状から取り下げられてるんだよね
「個別の仲裁」が終わり次第、申し立てはClosedになるでしょう
0958名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 23:05:27.87ID:PtPxMeyZ0
>ちなみに766の記事に書かれてる解説は集団訴訟じゃないっすよ

Katz v. Cellco Partnership
www.anylaw.com/case/katz-v-cellco-partnership/s-d-new-york/04-17-2018/CNNBrGYBTlTomsSBcwRE

"On December 18, 2012, plaintiff filed a complaint in this Court asserting putative class action claims"

集団訴訟事例だ
嘘つきすぎなんだよチン皮
0959名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 23:20:40.68ID:p0OK6tMc0
>>958
え?いやそのURL766のとちがうんですけど…
まぁ集団訴訟から仲裁にうつったってのはわかるんだけどね
そのケースでは集団訴訟の訴状からの取り下げは一度も承認されてないのでソニーの例と全く違うね

はい、オシマイ
0960名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 23:43:06.20ID:PtPxMeyZ0
>ちなみに766の記事に書かれてる解説は集団訴訟じゃないっすよ

Katz v. Cellco Partnership
www.anylaw.com/case/katz-v-cellco-partnership/s-d-new-york/04-17-2018/CNNBrGYBTlTomsSBcwRE

"In 2011, plaintiff agreed to Verizon’s customer agreement , which contained an arbitration clause requiring the parties “ to resolve disputes only by arbitration or in small claims court.” (Opp’n Ex. 1). Section 3 of the arbitration agreement provides further, in upper case letters and bold font: “ This agreement doesn’t allow class arbitrations even if the AAA or BBB proce dures or rules would. The arbitrator may award money or injunctive relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party’s individual claim."

集団訴訟集団仲裁を認めない条項、仲裁指示条項が含まれていた事例だ

"On July 28, 2015, the Second Circuit affirmed the denial of plaintiff’s motion for partial summary judgment and the grant of Verizon’s motion to compel arbitration. "

集団訴訟集団仲裁を認めない条項、仲裁指示条項のVerizonの申し立てを承認した事例だ
嘘つきすぎなんだよチン皮
0961名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 23:48:19.36ID:p0OK6tMc0
>>960
いや、766の記事には集団訴訟って一言も書かれてないのは事実だけどw
悔しいのはわかるけど現実を見ようぜ んで、その事例と違ってソニーは集団訴訟の取り下げを承認されてる
0963名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/12(木) 23:58:39.70ID:PtPxMeyZ0
766のOn that basis, the Second Circuit decided in Katz v. Cellco Partnership, dba Verizon Wireless, 2015 WL 4528658 (2d Cir. July 28, 2015)

この集団訴訟事例だKatz v. Cellco Partnership
www.anylaw.com/case/katz-v-cellco-partnership/s-d-new-york/04-17-2018/CNNBrGYBTlTomsSBcwRE
集団訴訟を認めない条項でVerizonが申し立てと書いてある
0964名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 00:02:11.50ID:n4UcxqGn0
>>963
>この集団訴訟事例だKatz v. Cellco Partnership
いやだから知ってるよw 766のURLには集団訴訟とは書かれてないので960のURLがでてくるまで根拠がなかった
というわけで766のURLでは集団訴訟だとする根拠がなかったということになります
ちゃんと根拠を示すことが大事であることがよくわかりますね

>集団訴訟を認めない条項でVerizonが申し立てと書いてある
書いてないっす 根拠も引用もないので
0965名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 00:06:07.31ID:j3uNgrZY0
ベライゾンの件は強制仲裁条項だけ、集団訴訟権の放棄は一度も話題になってない
まぁ>>960の訴訟でも集団訴訟から個人の訴えまでほとんど全部否定されて原告は大敗してるけどなw

一方でソニーは初っ端に集団訴訟権の放棄について原告が抗弁したけど裁判所はそれを却下してその上で仲裁を指示されてる
仲裁の結果がどうなろうが集団訴訟の取り下げは変わらない。集団訴訟の申し立て→強制仲裁と集団訴訟の取り下げと本訴の保留が決定→仲裁完了→上訴
となって初めて集団訴訟は復活する それまで集団訴訟の申し立ては消えたまま

げんじつみようぜ 
0966名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 00:12:35.89ID:zmUVoiGH0
>不服があるなら上訴しなければいけない けど、してない
>内容的には独立してんだよ
→ 英語が読めない英米法を知らないチン皮の誤訳 妄想
0967名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 00:35:38.63ID:j3uNgrZY0
>>966
全部正しいっすよ

上訴はしてない → 事実でお前も否定できない
内容的に独立してる → 事実でお前も否定できてない

根拠はもう書いてあるから不要でしょ?結局、同じ話くりかえしてるだけなんだって
0968名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 00:36:58.07ID:j3uNgrZY0
念のため内容的に仲裁が独立しているのは

本訴が集団訴訟で、
ソニーの申立で集団訴訟の訴状からの取り下げが承認されていて
仲裁は個別であることを裁判所から命令されているから

何一つ反論できませんね?なので独立してます ベライゾンのケースとは全然違うわけですね
0969名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 00:48:49.76ID:zmUVoiGH0
ベライゾンのケースも個別で仲裁を裁判所が認めている
www.anylaw.com/case/katz-v-cellco-partnership/s-d-new-york/04-17-2018/CNNBrGYBTlTomsSBcwRE
Verizon cross-moved to compel individual arbitration.
granted Verizon’s motion,と書いてある
0970名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 00:57:37.02ID:zmUVoiGH0
949が正しい

Now pending is defendant's motion to compel arbitration pursuant to the Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 U.S.C. § 4, and strike the class allegations from the complaint. (Doc. #9).
For the following reasons, the motion is GRANTED.

U.S.C. § 4を根拠法にしているからinterlocutory orderで終局判決じゃない(andだからstrike the class allegationsも)

The motion to compel arbitration and strike the class allegations in the complaint is GRANTED.
The parties are ORDERED to arbitrate their dispute on an individual basis.

→interlocutory orderで終局判決じゃない

ソースFederal Arbitration Act ("FAA"), 9 U.S.C. §16
www.law.cornell.edu/uscode/text/9/16
(b)Except as otherwise provided in section 1292(b) of title 28, an appeal may not be taken from an interlocutory order—
(2)directing arbitration to proceed under section 4 of this title;
0971名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 01:07:08.81ID:BK0UMynA0
そろそろ言っちゃおっかな

「取り下げ」www

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「訴えの取下げ」
訴えの取下げ
民事訴訟法で原告が提起した訴えの全部または一部を取り下げることで,裁判所に対し審判の要求を撤回すること。取下げは終局判決が確定し訴訟が終了するまで許される。

yuhigaoka-law.com/dictionary/訴えの取下げ
訴えの取下げ
(1)訴えの取下げは、原告等が訴えを取り下げて訴訟を終了させる手続きです。
(2)訴えの取下げが認められると訴訟は初めから存在しなかったことになります。つまり、原告は再度、訴えることができます。

精選版 日本国語大辞典「取下」の解説
とり‐さげ【取下】
〘名〙
@ 差し出したり預けたりしたものをとりもどすこと。
A いったん提起した訴訟や申立てなどを撤回すること。

原告が訴えの取下げ → なら正しい

615 裁判所は 集団訴訟権放棄の合意を有効であるとみなして訴状からの取り下げを認めている → 間違い
663 裁判所 「強制仲裁を認める。集団訴訟の訴状からの取り下げを認める」 → 間違い
957 集団訴訟取り下げの事実も変わらないので集団訴訟は訴状から取り下げられてるんだよね → 間違い
965 仲裁の結果がどうなろうが集団訴訟の取り下げは変わらない。 → 間違い
集団訴訟の申し立て→強制仲裁と集団訴訟の取り下げと本訴の保留が決定 → 間違い

裁判所が訴状から「取り下げ」というの全然正確じゃないね
「取下げ」ってのは、いったん提起した原告が全部または一部を取下げる、撤回することを示すんで全然別物

「取り下げ」「取り下げ」「取り下げ」誤用このスレだけで100回以上wwwド素人の知ったかぶりwww
0972名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 01:36:42.29ID:j3uNgrZY0
>>971
うーん、辞書にも「原告などが」って記載されているので原告専用用語じゃないし
別に辞書にどう書いてあるかもあんま意味ないよ ほんとアスペルガーって辞書とか絶対の正義を欲しがるよねw

>>970
同じコピペ何度繰り返しても一緒だってw
終局判決じゃないなんて一言もいってないの

>仲裁が終わるまで上訴できないのはいいんだけど、
>訴してない事実も集団訴訟取り下げの事実も変わらないので集団訴訟は訴状から取り下げられてるんだよね
>「個別の仲裁」が終わり次第、申し立てはClosedになるでしょう

>>969
んで、個別の仲裁で原告はボコボコにされてるし集団訴訟の申し立ても通らなかったの
一方でソニーの訴訟はそもそも集団訴訟権がないと裁判所が認めちゃってるので「個別の仲裁」オンリー
どんな結果になろうが集団訴訟権の放棄について争って勝てる要素ZERO
自分で示したソースくらいみろよ
0973名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 01:49:54.29ID:RcG7726l0
>終局判決じゃないなんて一言もいってないの

ぷっwwww
0974名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 02:29:33.61ID:j3uNgrZY0
いつになったらNY地裁の決定内容を理解するんだろなぁ…
 訴状から集団訴訟の取り下げ
 仲裁の強制
 本訴の保留
0975名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 02:34:30.95ID:RcG7726l0
集団訴訟終了というチン皮は終局判決か仲裁完了を示さなければいけない けど、してないできない

378名無CCDさん@画素いっぱい2022/12/19(月) 23:57:59.10ID:eOzG5X2A0
>>377
>仲裁の結果
だから376にかいてあるじゃんw

「仲裁はおわってない → おわってた」
「仲裁の結果を示せ → あっさり示された」

735名無CCDさん@画素いっぱい2023/01/06(金) 18:03:37.62ID:jb+u4qga0
>>734
ああ、ソレは私の間違いだね

仲裁完了は示せないできない

9 U.S.C. §4を根拠法にしているinterlocutory orderなので終局判決ではない
仲裁不履行となった場合→FAA §3→訴訟の停止を解除→FAA §16→集団訴訟で上訴できてしまう
終局判決を示して集団訴訟終了を示さなければいけない けど、できない

集団訴訟は仲裁が完了するまでペンディングという現実

げんじつみようぜ

チン皮は終局判決か仲裁完了を示してね
0976名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 03:20:23.19ID:RcG7726l0
9 U.S.C. §4を根拠法にしているinterlocutory orderなので終局判決ではない
仲裁不履行となった場合→FAA §3→訴訟の停止を解除→FAA §16→集団訴訟で上訴できてしまう

根拠949. 970の

>Now pending is defendant's motion to compel arbitration pursuant to the Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 U.S.C. § 4, and strike the class allegations from the complaint. (Doc. #9).
>For the following reasons, the motion is GRANTED.
>U.S.C. § 4を根拠法にしているからinterlocutory orderで終局判決じゃない(andだからstrike the class allegationsも)
>The motion to compel arbitration and strike the class allegations in the complaint is GRANTED.

ソース
After Granting a Motion to Compel Arbitration, a Court Operating Under the FAA Should Stay, Not Dismiss, the Pending Suit. And Then What?
www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2018-08-13-after-granting-motion-compel-arbitration-court-operating

And there is also the sometimes-overlooked proviso in FAA §3 that in effect gives the court a backstopping role. Recall that a stay of a judicial proceeding should be granted as noted above provided “the applicant for the stay is not in default in proceeding with [the] arbitration.” Notably, “proceeding with [the] arbitration” arguably refers to conduct by the applicant that is most likely to occur after the court stays the judicial proceeding. Therefore, the court presumably would offer recourse to a litigation plaintiff that had opposed arbitration if the arbitration commenced and the stay applicant then “defaulted” in proceeding with it.
0977名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 03:46:28.08ID:RcG7726l0
interlocutory orderは控訴審を拘束しない(控訴審はinterlocutory orderを審査する裁量を有する。)

ソースlegal-dictionary.thefreedictionary.com/Interlocutory+order

Appellate courts have the discretion to review interlocutory orders. The federal courts of appeal are governed by the Interlocutory Appeals Act (28 U.S.C.A. § 1292).
This act grants discretion to the courts of appeal to review interlocutory orders in civil cases where the district judge states in the order that a controlling question of law is in doubt and that the immediate resolution of the issue will materially advance the ultimate termination of litigation.
State appellate courts are governed by statutes and court rules of appellate procedure regarding the review of interlocutory orders.
When an appellate court reviews an interlocutory order, its decision on the matters contained in the order is final.
The court enters an interlocutory judgment, which makes that part of the case final.
Therefore, if a case proceeds to trial after an interlocutory judgment is entered, and an appeal from the trial court judgment follows, the matters decided by the interlocutory judgment cannot be reviewed by the court again.
0979名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 07:16:53.97ID:1XMEtSG60
仲裁終わったと思っていたんだろう。
あと、interlocutory orderだと知らなかったと思う。
9 U.S.C.4はinterlocutory orderと§16で定義されてるなんて、俺も初めて知ったから。
0980名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 10:51:45.41ID:j3uNgrZY0
>>975-979
>集団訴訟終了というチン皮は終局判決か仲裁完了を示さなければいけない けど、してないできない
えーと、私は何度も「実質的終了」と書いてますよ お前が都合が悪いから無視してるだけ
手続き上終わってないことは認めてます
 例えば >>753

無駄コピペもつまらない自演も不要だよ
ちゃんと書いてあることを読んで ちゃんと主張を説明すればいいだけ

まぁ何をどう説明しても
 訴状から集団訴訟の取り下げ
 個別仲裁の強制
 本訴の保留
って事実は変わらんので、「実質的な集団訴訟の終了」は変わらんけど
0981名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 21:23:37.60ID:1lGNQs3D0
主張の根拠が終局判決でなければ、集団訴訟終了とは言えません。
「訴訟の終了」、「既判力」を理解していない証拠です。

精選版 日本国語大辞典「終局判決」の解説
しゅうきょく‐はんけつ【終局判決】
〘名〙 民事訴訟で、ある審級での事件の全部または一部を完結する判決。中間判決と異なり独立して上訴することができる。

百科事典マイペディア「既判力」の解説
既判力【きはんりょく】
(1)民事訴訟上は,判決が確定したときに,以後同一当事者間で同一事項が訴訟上問題となった場合にも,当事者はこれに反する主張をなしえず,裁判所もこれと抵触する裁判をなしえないという拘束力をいう。

ただし、主張の根拠が仲裁の完了であれば、既判力をもつので集団訴訟終了と言えます。

日本大百科全書(ニッポニカ)「既判力」の解説
既判力
きはんりょく
裁判所の判断が最終的なものとして、後訴裁判所・当事者を拘束する効力。民事裁判、刑事裁判ともに認められる。

民事裁判における既判力
民事訴訟は、市民相互間の紛争の解決を目的としている。したがって、紛争解決の基準として判決が出され、確定した場合(確定判決)には、判決内容は争えないとしなければならない。これを既判力という。以後、当事者は既判力と矛盾することを主張できないし、裁判所も異なる判断をすることはできない。これを既判力の効果という。確定終局判決は既判力を有するが、仲裁判断も既判力をもつ。
0982名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 21:34:01.26ID:j3uNgrZY0
>>981
>主張の根拠が終局判決でなければ、集団訴訟終了とは言えません。
手続き上はね
ただ、実態は 集団訴訟権の放棄に何一つ満足に反論できないまま認められたので、仲裁結果がどうあれ上訴する目もないでしょう。実質的に集団訴訟は終わってるよ
 
0983名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 22:03:43.91ID:FL2F0WX/0
>不服があるなら上訴しなければいけない けど、してない
>内容的には独立してんだよ

「中間判決と異なり独立して上訴することができる。」
終局判決と間違えていた証拠だな
0984名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 22:05:14.82ID:FL2F0WX/0
訴訟の終了を定義するのは連邦民事訴訟規則でチン皮ではない
チン皮の定義なんて誰も聞いてない
0985名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 22:22:16.99ID:j3uNgrZY0
>>983
>チン皮の定義なんて誰も聞いてない
まったくで、いま唯一あるのは「NY地裁による集団訴訟の訴状からの取り下げ」という決定と「集団訴訟権取り下げに何一つ反論できなかった」という事実だけ
0986名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 22:28:22.01ID:j3uNgrZY0
>>983
>「中間判決と異なり独立して上訴することができる。」
いや、そんなことどこにも書いてないけどw ホント知恵遅れは都合のいいでっち上げバッカするなぁ
仲裁の命令は3月 もうとっくに何らかの進展があっていいはずだし、そこから本訴に戻ったなら集団訴訟を維持するにはNY地裁の決定に対して上訴するしかないだけどしてない
だけどしてない しているという情報はない

なんで現状は以下2パターン 
 ・仲裁が終わってないなら → 集団訴訟権放棄に反論不可&個別の仲裁中 =集団訴訟は手続き上だけは申し立て中だが、実質終わった
 ・仲裁が終わっているなら → 上訴がない = 集団訴訟は手続き的にも実施されずに終わった
0987名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 22:49:07.54ID:4dLjxmG40
裁判所の決定はU.S.C. § 4を根拠法にしているからinterlocutory orderで終局判決じゃないと書かれたばかりだろ

>「中間判決と異なり独立して上訴することができる。」
>いや、そんなことどこにも書いてないけどw

文章はこれのことだってわかっているよな

精選版 日本国語大辞典「終局判決」の解説
しゅうきょく‐はんけつ【終局判決】
〘名〙 民事訴訟で、ある審級での事件の全部または一部を完結する判決。中間判決と異なり独立して上訴することができる。

で君の根拠の終局判決はどこに示されているの?
0989名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:17:54.58ID:4dLjxmG40
ここのスレ主さんならお願いするけど、
チン皮君ならお断りかな
0992名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:25:32.60ID:4dLjxmG40
>>986
949、950で
9 U.S.C. § 4による仲裁指示は終局判決じゃない(interlocutory order)から控訴できず(根拠法はFAA §16)、
仲裁不履行を根拠にFAA §3→訴訟の停止を解除したらFAA §16を根拠に控訴できるようになると書かれたばかりだろ
0993名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:34:09.81ID:j3uNgrZY0
>>992
>仲裁指示は終局判決じゃない
だから何度も言わなくて大丈夫だよ。今は仲裁まちで本訴は保留中だから現状は以下の2パターン
 ・仲裁が終わってないなら → 集団訴訟権放棄に反論不可&個別の仲裁中 =集団訴訟は手続き上だけは申し立て中だが、実質終わった
 ・仲裁が終わっているなら → 上訴がない = 集団訴訟は手続き的にも実施されずに終わった
0994名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:36:20.02ID:4dLjxmG40
チン皮君は集団訴訟終了の根拠として終局判決か仲裁完了を証明しましょう
0995名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:37:26.55ID:4dLjxmG40
あ、チン皮君は終局判決か仲裁完了を示してねともうすでに言われていたのか
0996名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:41:11.78ID:j3uNgrZY0
ちなみに下は間違いね
>仲裁不履行を根拠にFAA §3

ソニーの場合は  FAA §4
>Now pending is defendant's motion to compel arbitration pursuant to the Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 U.S.C. § 4

FAA §4 は ”合意に基づく仲裁の不履行。仲裁を強制するための管轄権を有する米国裁判所への請願”


順番でいうと

原告の強制仲裁と集団訴訟権の放棄の合意(オプトアウトしなかった)

原告が集団訴訟の申し立て

ソニーによる仲裁の強制と集団訴訟の取り下げ申し立て

 仲裁の命令
 集団訴訟の訴状からの取り下げ
 本訴の保留

強制された仲裁が進行してるか終わってるか <イマココ

だから現状は以下の2パターン
 ・仲裁が終わってないなら → 集団訴訟権放棄に反論不可&個別の仲裁中 =集団訴訟は手続き上だけは申し立て中だが、実質終わった
 ・仲裁が終わっているなら → 上訴がない = 集団訴訟は手続き的にも実施されずに終わった
0997名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:42:03.32ID:j3uNgrZY0
>>994
えーと、私は何度も「実質的終了」と書いてますよ お前が都合が悪いから無視してるだけ
手続き上終わってないことは認めてます
 例えば >>753

コレで8回目だけど何がわからないの?
0998名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:44:15.26ID:4dLjxmG40
間違いは君
FAA §3は仲裁不履行の場合FAA §4を根拠にした仲裁命令を解除する根拠法

きちんと書いてあることを読みましょう
0999名無CCDさん@画素いっぱい垢版2023/01/13(金) 23:46:18.33ID:4dLjxmG40
実質的終了なんて民事訴訟法の世界にはありません
終局判決か仲裁完了を示せないから逃げてるだけ
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