http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1312/03/news121.html
今回名誉毀損に問われていたのは、「Yahoo!掲示板」に書き込まれた中傷記事を、匿名で「2ちゃんねる」に転載していたケース。
原告側はプロバイダに対し、「転載者」側の発信者情報を開示するよう訴えを起こしていました。

 裁判では、もともとあった情報を「転載しただけ」でも名誉毀損となるのかどうかが争点となりましたが、地裁判決では「すでに公開されている情報を転載しただけでは、社会的評価を低下させたとは言えない」との理由から“名誉毀損にはならない”と原告の請求を棄却。
しかし、高裁判決では一転、「転載によって情報を拡散させ、社会的評価をさらに低下させた」と、名誉毀損が認められた形となりました。
判決を受け、プロバイダ側は上告せず、転載者情報の開示請求に応じています。