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[PDF]司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) [無断転載禁止]©2ch.net
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0001はじめまして名無しさん垢版2017/02/16(木) 13:22:45.92ID:F70bL0Qc0
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0002はじめまして名無しさん垢版2017/02/16(木) 13:23:27.03ID:F70bL0Qc0
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0003はじめまして名無しさん垢版2017/02/17(金) 09:01:54.55ID:dD8wQJfo0
2017-02-14
http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107

当会会員の逮捕について
 本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会
会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
0004はじめまして名無しさん垢版2017/02/18(土) 08:58:52.94ID:RjUeNqFS0
司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額

司法書士が法律上扱えない元本140万円を超える過払金について,裁判書類作成代行(本人支援業務)で過払金を回収した場合,
依頼者が支払うべき報酬額はいくらか?
裁判をしなかった場合,報酬は発生するか?
140万円を超える事案について支払った報酬を返してもらう方法は?
安易に本人名義の交渉・本人訴訟支援を行った司法書士が負った大きなリスク
(目次)
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜
実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか
    ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない
裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
   ・・・支払った報酬相当額の賠償責任
   ・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
   ・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
   ・・・本人訴訟をしていない場合
   ・・・本人訴訟をした場合
      ・本人訴訟の実体がない場合
      ・実質的には代理業務の場合
      ・実質的にも裁判書類作成業務の場合
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
    〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜
0005はじめまして名無しさん垢版2017/04/24(月) 18:50:54.66ID:aRJ/Gr2T0
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分
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