>>12
訂正

行政書士法第2条の2第3号(禁錮刑以上)の欠格事由→法第7条第1号により行政書士登録抹消→法第13条の18第1号の社員法定脱退→法第13条の19第7号の社員欠亡該当で「ひとり行政書士法人解散」
※法第13条の19の2の行政書士法人継続は、死亡による社員欠亡に限る。

特定の行政書士法人のことを言っているわけではありません。
あくまで一般論です。誤解の無いように。