みんな、おはよう(・ω・)ノ

>>361 ねw

>>360 「不労所得」は複数の収入源があるのに、「コンサートが大好き」という発言の言葉尻を捉えて、勝手に「転売ヤー」決めつけられてるだけ。確証もないのに、勝手な想像で私を叩くだけの奴は無視して、マトモな人とだけ返事するね↓

>>354 「営利目的」でも、「古物商」の許可があればOK。

>>357 路上はアウト。

>>357 >>359 ネットは、
★「購入時の目的」が「転売」ではなければ、券面定価以上でも、以下でも、
「自分や家族・友達が行けなくなった」
等、合理的な理由で、常識的な枚数なら合法。

因みに私も200%自分が行く為に買っており、交換が決まらなかった分を譲渡に出すことはあるが、流石に法には触れない範囲でやってる。つか、ジャニーズや人気公演は、交換や譲渡(売買)しないと入れない。

捕まってるのは、
★異常な名義数で、コンピューター使って大量入手したり、(買占めによる迷惑行為)
★「交換」の約束で、嵐のチケットを定価で手に入れ、「交換」はせずに(自分のチケットは渡さずに)、入手したチケットを数十万で転売する行為を繰り返していたり、
★身分証を貸す取引(犯罪)
★代金を受け取ったのに、チケットを送らない(詐欺)
とかの明らかな不法行為。

取引の結果、利益が出ようと、ちゃんと申告して税金を払えば問題ないし、既に京大卒の知り合いの公認会計士に相談済。

経営学の視点から考えると、チケットみたいな
・公演日時という厳密な売却「期限」があり、
・「相場」が変動し、読みにくく、
・「アーティスト」「席」「公演(初日・千秋楽等)」以外での差別化が図れない
商品は、ビジネスとしては、オススメ出来ない。