>>877
集合住宅名違いなら問題ない(管理者が代わって名称変更、なんてのはよくある話)
〇〇町か〇〇何丁目かは郵便番号があっていれば。但し同一郵便番号に両方あったら最終的には現場の判断次第。
無論これは本人限定受取郵便を除いた見解。