三重県 税滞納者、差し押さえ強化 紀州管内、自動車税徴収99%
2018-01-11

【車が走行できないよう「タイヤロック」を装着した車(県紀州県税事務所提供)】

三重県は1月末まで「差押強化月間」と定め、県内8カ所の県税事務所が一斉に差押処分を強化している。紀州県税事務所でも、再三の催告を行っても納税しない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を徹底している。

県では納付の意思を示さない滞納者に対して、預貯金や給与、自動車などの差押さえを実施。自動車の差押さえでは車の走行ができないように「タイヤロック」を装着し、場合によっては車両も引き上げる。

同事務所管内では11月末現在、自動車税の滞納状況は、滞納者109人、微収率99・75%、滞納額は208万円。

同事務所の担当者は「税金の滞納は、納期限内に納税した方と公平性を欠く。払えない理由がある方は話を聞いて措置をとる。きちんと納期限内に払ってもらうようお願いしたい」と呼び掛けている。
http://www.isenp.co.jp/2018/01/11/12675/