検事総長は西川克行   最高裁長官は寺田逸郎

この二人による安倍晋三、安倍内閣への不作為、職務怠慢、
それに係る国民への職務怠慢、奉仕義務違反はあまりに重大であり悪質。

●因みに18才選挙権についても、
●民法4条、憲法15条3項違反、違憲ゆえ、
●憲法98条1項により無効の法律であり、すべて効力を有さないものだが、
★それすらも司法官として黙殺、不作為しているのだから呆れ果てる。

無論、あの特定秘密保護法案、同法についても明らかな違憲法。
認証官であってもこれは厳正な処罰が是非に必要だ。

【参照】民法第4条   憲法15条3項   憲法98条1項