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 天皇陛下及び
皇族方に對する公然たる侮辱は決して訴へられずと云ふ縡無し。

第三十四章 名譽に對する罪

 侮辱罪
第二百丗一条
事實を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に處する。

 親告罪
第二百丗二條
一、この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
二、告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣總理大臣が、
外國の君主又は大統領であるときはその國の代表者がそれぞれ代はつてて告訴を行ふ。