【斷固無效】日本國憲法は固より無效
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>>951
> 公布が有ったのは万人承知の事実。
公式令(くしきれい)明治四十年二月一日敕令第六號、改正大正十年第百四十五號
第三條
帝國憲法の改正は上諭を附して之を公布す。
前項の上諭には樞密顧問の諮問及帝國憲法第七十三條に依る帝國議會の議決を經たる旨を記載し、
親署の後御璽を鈴じ、内閣總理大臣年月日を記入し、他の國務大臣と倶に之を副署す。 >>953
だからそれが何の意味が有るのだ。
単に旧体制側の取り決めでしかないではないか。
上諭は日本国憲法には含まれない。
単に経緯を書いただけ。
旧体制の統治権者の天皇によって公布された日本国憲法には、何処にも明治憲法の改正法だとは書かれていない。
逆に、基本的人権や主権在民の原理に反する一切の憲法、法例、詔勅は排除されている。当然、明治憲法も完全に排除されている。
だから、日本国憲法に背後霊のように明治憲法が張り付いているとは思えないねー。
お前の頭に張り付いているだけではないのか?
仮に瑕疵が有ったとしても、旧体制の統治権者によって承認された、旧体制の統治権の枠内の些細なもの。
改正と書かれながら、改正以上の原理的転換が有ったとしても、それは旧体制の統治権者の承認を受けたもの。
公布施行された日本国憲法の有効性には何の効力もない。 8月革命説と言うより、(1946年)11月譲渡説。
形式的建前的に持っていた天皇の統治権を、人民に奉還した新たな「大政奉還」が、11月譲渡。 >>954
意味も何も御前が>>944で同じ縡を答へてゐるでは無い歟。 >>955
讓渡なのに何ゆゑ奉還なんだよ。
云つてゐる縡がめちやくちやだぞ(嗤)。 字幕【テキサス親父日本事務局】破翼の卑怯な手法を米国人が解説
https://www.youtube.com/watch?v=4gHC_lj6mMQ
左翼は洋の東西を問はず歴史を改竄する。 アメリカの本質をいをうか?
理念は崇高
実務は非情(パワー力の理論)
それだけだよw フンドシやフンドシのお仲間の木っ端ネトウヨこそ歴史を改竄している。 歐洲各國憲法
憲法目録 西班牙憲法(スペイン) 瑞土憲法(スイス) 葡萄牙憲法(ポルトガル) 荷蘭憲法(オランダ) 丁抹憲法(デンマーク) 伊太利憲法(イタリア) 獨?憲法(ドイツ) 墺地利憲法(オーストリア)
https://ja.scribd.com/doc/284406004/
伊太利(イタリア)、白耳義(ベルギー)、撒遜(ザクセン)、巴威里(バイエルン)、瓦敦堡(ヒュンデンベルグ)憲法
https://ja.scribd.com/doc/284408666/ 「大本営発表」と称して嘘の戦勝記事を垂れ流して戦意を煽り、国民を勝てない戦争に邁進させた大日本帝国。
「治安維持」と称して反対意見を弾圧・排除し、国民を勝てない戦争に協力・邁進させた大日本帝国。
「神風」と称して、自国の兵士の命を爆弾に括り付けて敵艦にぶつけ続けた大日本帝国。
「ひめゆり隊」と称して、本来は国家が全力で守るべき幼い少女たちを最前線に放り込んだ大日本帝国。
「学徒出陣」と称して、二十歳にも満たない前途ある少年たちに銃を持たせ、最前線に引きずり出した大日本帝国。
「一億玉砕」と称して、勝つ見込みのない戦争を続けて自国民の命を爆弾・焼夷弾・原子爆弾に晒し続けた大日本帝国。
「同盟」と称して、アドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツと手を組んだ大日本帝国。
これらの政策は、天皇陛下を仰ぐ人々、「天皇のいる日本」を護持しようとする人々によって為されたのです。これは紛れもない事実。
「大日本帝国がこのような政策を行なった」というのも、紛れもない事実。 >>969
當時の世界情勢は帝國主義時代であり、一歩間違へれば國家の主權すら喪失する危險すらあつた時代の只中で、
現在の時代と同列に論じちや如何よ。 主権回復だの何だの云ってるフンドシ莫迦にとってどの途喪失しているらしい主権等どのタイミングで無くなっていても同じ事だろう。 >>967
時代遅れの書籍のリストを並べてあるが、お前は古本屋か骨董屋なのか?
今時、買う人も読む人もいないだろう。
>>971
>>現在の時代と同列に論じちや如何よ。
お前の頭の中はその時代のまま。
現代に帝国主義時代を甦らせ、その憲法を適用させようさせようと無茶苦茶を言っているのが、お前。 >>957
>>讓渡なのに何ゆゑ奉還なんだよ。
云つてゐる縡がめちやくちやだぞ(嗤)。
天皇統治から主権在民への権力の譲渡は歴史的事実。日本国憲法が有効であり正統であるのは明らか。
新たな「人民への大政奉還」と語ったのは、私の個人的見方。
もともと人類は何万年もの間、物事を共同体の中での合意の中で決めて来た。階級社会となり、特権層が出来て統治権などと権力を独占した来たと言う見解に基づくだけ。
それを人民へ譲渡したのは、権力の奉還とみることもできると言うこちらの見解を語ったのみ。
別に賛同して貰わんでも良いが、当然
、何を言っているか理解はできると思っていたが、理解力無いのか?
マルクスが、法的なものを理性的かつ現実的なものと見るヘーゲル法哲学を批判していたな。お前は明治憲法の法の観念論が全て。 >>974
> 天皇統治から主権在民への権力の譲渡は歴史的事実。日本国憲法が有効であり正統であるのは明らか。
占領憲法にそんな規定は何處にも存在しない。
占領憲法には――
「ここに主權が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
「〜主権の存する日本国民の〜」
―― とある丈だ。
「移讓」乃至は「讓渡」された旨の縡は何一書かれてゐないし、其の方式は占領憲法上では全く採られてゐない。
始めから主權は國民にあつた旨を云つてゐる丈である。
〔天皇の國事行爲〕
第七條 天皇は、内閣の助言と承認により、國民のために、左の國事に關する行爲を行ふ。
五 國民大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全權委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
國務大臣は
天皇よりの「任免」にて初めて大臣となる。
此れは詰り
天皇からの「信認」に外ならず、統治權は占領憲法下でも明かに
天皇に歸する縡の何よりの證である。 GHQの占領の體樣
占領典憲制定の強制
東京裁判の強行
徹底した檢閲と言論統制
メディア支配
公職追放
レツドパージ
内閣と政府の人事に對する直接干渉と指令
選挙干渉
議會審議干渉
財閥解體
宮家皇籍剥奪
裁判干渉
ニ・一ゼネスト中止命令
立法に對しては……
鳩山一郎(昭和二十一年五月四日)、石橋湛山(同月十七日)、平野力三(昭和二十三年一月十三日)公職追放外、
何百人もの政治家、議員を排除。
行政内閣に對しては……
萩原徹外務省條約局長の更迭(昭和二十年九月十五日)。
内務大臣山崎巌の罷免要求(昭和二十年十月四日)。
其に因る東久邇宮稔彦内閣が總辭職。
農林大臣平野力三の罷免要求(昭和二十年十月五日)外……。
占領憲法施行後に於いて、東京地方裁判所が昭和二十三年二月二日に出した、平野力三に對して做した、
公職追放指定の效力發生停止に對する假處分決定に干渉して取消させ、
國民に對しても占領憲法制定後に於いて、ニ・一ゼネスト中止命令(昭和二十二年一月三十一日)を發令。
實質的に皇室、立法、行政、司法、民生と云ふありと所有事象に於いてデイヱ゛ラチオを實施。 >>975
>>「移讓」乃至は「讓渡」された旨の縡は何一書かれてゐないし、其の方式は占領憲法上では全く採られてゐない。
歴史書では無い憲法に、そんなことを書く必要はない。書かれていなくても、この憲法成立をもって、主権が国民に移った事実は明らか。
>>此れは詰り天皇からの「信認」に外ならず、統治權は占領憲法下でも明かに
天皇に歸する縡の何よりの證である。
信認等は形式的なもの。
日本国憲法第4条により、「天皇は国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」と定められている。
権能を有しないのだから、当然、統治権を有しない。 >>977
> 歴史書では無い憲法に、そんなことを書く必要はない。書かれていなくても、この憲法成立をもって、主権が国民に移った事実は明らか。
殘念だね(嗤)。
帝國憲法には端から主權概念なんて無いから(嗤)。
> 信認等は形式的なもの。
政治とは形式が大事なのだ。
憲法の條文とは統治權の體用に關しての一定の形式を定めた法だが(嗤)。 >>976
それらは占領下において、GHQ命令の方が日本国憲法より優位な状況を示しているだけで、明治憲法や天皇統治権が日本国憲法より優位な状況を示しているわけではない。 >>979
一體ポツダム宣言の受諾や降伏文書調印が帝國憲法の何條に本づく權限で做された者だと思つてゐるのかね。
>>980
何處が詭辯なのかね。 >>981
>>一體ポツダム宣言の受諾や降伏文書調印が帝國憲法の何條に本づく權限で做された者だと思つてゐるのかね。
まずはお前の見解を述べよ。
それが、日本国憲法の有効性とどう関わってくると言うのだ?
>>何處が詭辯なのかね。
お前の言うことの殆どは詭弁。
統治権と国民主権の空論も、
象徴としての形式的な認証と政治的な権能のすり替えも。 >>982
> まずはお前の見解を述べよ。
だから最う何度も云つてゐるだらう。
帝國憲法第十三條の媾和大權だつて。
> お前の言うことの殆どは詭弁。
>
> 統治権と国民主権の空論も、
> 象徴としての形式的な認証と政治的な権能のすり替えも。
何が何う詭辯なのかの答になつてゐないが(嗤)。 >>983
>>帝國憲法第十三條の媾和大權だつて。
戦艦ミズーリー上の降伏文書調印は、明治憲法有効の時代であり、明治憲法13条と言うのは、妥当。
サンフランシスコ条約は、日本国憲法有効の時代であり、同憲法73条に基づく。
それが、日本国憲法の有効、無効の議論と何が関係有るのだ? >>984
はい殘念。
占領憲法第七十三條
三 條約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を經ることを必要とする。
之は一般條約締結權であつて、一般條約では無い媾和條約を同條を以て締結する縡は出來ない。
必要なのは戰爭を終らせる權限たる交戰權である。
交戰權を否定せる占領憲法では媾和條約の締結は出來ない。 >>985
>>之は一般條約締結權であつて、一般條約では無い媾和條約を同條を以て締結する縡は出來ない。
そんなことは、何処にも書かれていない。現実に日本国憲法の下で講和条約が締結された。
>>必要なのは戰爭を終らせる權限たる交戰權である。
戦争を終了させるのに、交戦権が必要とか言うのは、たわ言である。
>>交戰權を否定せる占領憲法では媾和條約の締結は出來ない。
日本国憲法は交戦権を否定しているが、前の統治者が行った交戦状態を終了させることは、どこにも否定していない。 >>986
> そんなことは、何処にも書かれていない。現実に日本国憲法の下で講和条約が締結された。
一般條約に因つて戰爭の終結は出來ない。
桑港條約
日本と聯合國との戰爭状態の終了(第一條(a))
> 戦争を終了させるのに、交戦権が必要とか言うのは、たわ言である。
交戰權とは米國に於ける戰爭權限(War Power)に同じ。
> 日本国憲法は交戦権を否定しているが、前の統治者が行った交戦状態を終了させることは、どこにも否定していない。
意味不明。 >>987
では、サンフランシスコ講和会議で、誰が交戦権を持った人間もしくはその代理として出席したのか?
その時点では、交戦権以前に既に帝国陸海軍が消滅しているのに、何ゆえ交戦権が有していると言えるのか? >>987
>一般條約に因つて戰爭の終結は出來ない。
法的根拠、なし。 >>988
吉田氏が桑港媾和條約締結の爲に訪米した時には「唯奉敕使萬里外 五洲視聽聚一身 和議盟成桑港夕 飛龍直還扶桑晨」と云ふ漢詩を作つた。 >>989
一般條約は平時に於て雙方の國の要求と承諾とに因つて締結される者。
戰時では無い。 >>991
>一般條約は平時に於て雙方の國の要求と承諾とに因つて締結
戦時中であっても、「もう、戦争、やめようや」という双方の要求と承諾によって条約が締結され、
「戦争、おしまい」になるわけです。
区別する必要性はございません。区別しなければいけないという法的根拠はございません。 >>994
ならば陸戰法規は一般條約であり、ポツダム宣言は特別法であると云ふ理窟は否定するのかね。 >>995
陸戦法規 → 複数の国の要求と承諾によるものですよね。一般条約と同じじゃん。
ポツダム宣言 → ポツダム宣言自体は「宣言」であり、条約ではありません。「ポツダム宣言を受諾します」が条約。 >>990
サンフランシスコ講和条約は、交戦権を持つ天皇のみ締結できたと言うなら、サンフランシスコ条約の日本側の主体は、天皇であるはずだ。
サンフランシスコ条約の何処かに、天皇が主語となって、天皇はこのように決断したとか、天皇は日本の領土をこのようにすることを、承認したとか書いてあるのか?
交戦権者が軍に講和を命じるならば、当然、軍の代表者も全権に入っているはずだが、誰か帝国陸海軍の代表者は居たのか?
さらに、日本側全権は、「日本国のために」と署名したはずだ。
全権たちは、「日本帝国皇帝のために」と署名したのではない。天皇の代理として署名したわけではない。
講和文全体が、日本国が主体となって書かれている。大日本帝国でも、天皇でも無い。日本国憲法の下で締結されたことは、余りにも明らか。
何が漢詩だwww
そんなもの、個人の感情だろ。 明治憲法有効君は、このスレで詭弁があばかれて、
次は、
「天皇が結んだものでないサンフランシスコ条約は、端から無効」
「統帥権の干犯だ」
とか言い出すのか? >>996
ポツダム宣言と媾和條約とは同格である。
>>997
天皇が有つてをられたのは媾和大權。
> サンフランシスコ条約の何処かに、天皇が主語となって、天皇はこのように決断したとか、天皇は日本の領土をこのようにすることを、承認したとか書いてあるのか?
普通條約の署名調印は全權者の名に因つて行はれる。
天皇が批准亦は歳可するのは其の署名調印の後である。
> 講和文全体が、日本国が主体となって書かれている。大日本帝国でも、天皇でも無い。日本国憲法の下で締結されたことは、余りにも明らか。
當然だ。
國家同士の條約締結行爲なのだから。 >>998
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