>>388
> >>382
> >「無効が有効に転換すること」(>>381)も、彼(女?)にとっての突っ込みどころのように感じてしまうな(例えば法律上の無効が有効に転換した例を挙げろと言われたら苦しいのでは)
>
> これも違う
> これはふんどし達、現憲法無効論者にとっては「痛い所」なのだ
> いくら現憲法の制定過程に瑕疵があると言ってそれを認めさせたとしても、次に天皇本人を含む日本人の間で現憲法こそ国家の基本法として定着してしまっている、という事実は否定できない
> このことは彼らにとって、絶対認めるわけには行かない「天皇國體から民主国体への変遷」があったということだから、彼らの主張が根底から崩壊する
>
> 因みに
> 無効が有効に転換する例として民法では無権代理の追認、他人物売買の追認などがある

追認は、例示してもらったような特段の定めがない限り、追認時点からしか効力を
生まない(あくまで民法では、だけど)から、無効が有効に転換した事例として追認を
挙げるのであれば、日本国憲法も追認に相当する行為がなされた場合、それまでは無効
だったことになってしまうような?

その上で、いつ、どのように追認に相当する行為が生じた/生じるのか、というのは
日本国憲法に関して、理屈としては提示できても、立証も反証も難しいように感じる。

しかも、追認をする前提として「ただし、当事者がその行為の無効であることを知って」
と(民法第119条では)しているから、これに準拠するとしたら、「無効であることを知っ」
たのはいつのことだという議論を呼び込んでしまい、話が発散してしまうような気がする