死亡退職で相続税は非課税枠を使えるってこと?
そもそも、調書が何で出ているか?が根拠なのか、、、

辞任を伏せて死亡で請求してれば、調書は死亡退職になるわな
で、相続時にそれを死亡退職金として扱う

でも、これ、正しくないよな
事実を告げてないんだから

請求時に辞任で申請しているにも関わらず、
機構側が死亡退職とみなして、死亡退職の取り扱いをするってこと?

辞任時に請求事由は発生しているんだから
生前退職金で調書が作られて
相続時は請求権として扱うのが一番しっくりくるけどな