乗車券類・切符の規則 第50条©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第49条 https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1491051909
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 初歩的な質問やイチャモンは↓下記のスレでお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドPart〇〇〇////
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ〇〇
【マルス・POS他】端末券総合スレ〇〇【感熱化】
マルス(MARS)端末について語ろう☆彡その〇〇
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ〇〇【出札】
あえてスレ番号・URLは書きません。
重複スレ番→没になっていた方のスレのサルベージ使用→
→その次の番号を付け間違い→またスレ番重複という悪循環で
ゆえに、どれが最新スレか分からない状態のものが存在するからです。 「相手への批判は自己紹介」という言葉もあります。
相手の批判・罵声は議論を停滞させます。控えましょう。 2ch関連スレは「あえてリンク先URL書かない」と宣言したけれど、
外部リンクのURLだけは最新のに修正しておきますね。
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供
ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
「できない君」曰く
「規則系鉄ヲタの一人でしかないどこの馬の骨が書いたかもわからないようなもの」
の1つには違いありませんが(笑)、規則の議論をするうえでの参考にはなると思われます。 これは警官の鉄道自殺テロでした。
警官が運転してた車は激しく燃えて全焼しました。
警察や公務員に都合の悪いニュースは連休前の金曜日に報道されることが多いです。
このニュースがお盆休み前日の8月10日に報道されたのは偶然ではないです。
警察はこのような汚い事(報道)をよくしています。
新幹線での焼身自殺テロは大きく報道されたのに、この事件はまったく報道されてないです。(読売、産経、朝日、毎日は報道してない)
8月10日は木曜日です。
8月11日は「山の日」で休日。
8月12日は土曜日で休日。
8月13日〜16日はお盆休み。
JR踏切事故、容疑者死亡のまま書類送検
2017/8/10
http://i.imgur.com/aKkEcrp.jpg
2017年8月10日
安城の踏切事故で死亡、元警部補を書類送検
http://i.imgur.com/Nhk76Hb.jpg
JR踏切事故、容疑者死亡のまま書類送検
2017/8/10
http://i.imgur.com/8pX6rFU.jpg
死亡の警部補を書類送検=東海道線踏切で列車に衝突−愛知県警
2017/08/10
http://i.imgur.com/pneWrBX.jpg
日本でもテロが起きた↑ ・・・・\\ で、前スレ>>995>>998は、規則では反論できないということだな。 >>6
規則で出来ないと規定されていても
鉄道会社が(旅客有利に)出来るように扱うことが出来る
という解釈を含めて条文は出来ている つまり規則で出来ることもあるということ
アスペには理解できないだろうけどね >>7
それは明文化されていないのだから、規則に基づいた取扱いとは言えない。
規則とは別の話になる。 >>7
性格の悪い>>8に加担したくないが、これについては>>8が正しい。
通達などでそれなりの取り決めがあるなら、それを資料として提供してほしい。 >>8
だから規則が分かっていないんだろ
規則で出来ないと書いてあることは
一切出来ないと言う意味を規則が言っているのではないという事
アスペには理解は無理だろうけどw >>10
いやいや、できないと書かれているんだから一切できないんだよ。
できないって書いてあるのができるなんて、どんな俺様規則だよw >>11
規則に出来ないと書いてあっても鉄道会社は旅客有利側なら何の問題もなく出来る
だから規則に出来ないと書いてあっても一切出来ないと言うことではない
そんな常識を踏まえた上で条文の文言は使われているんだよ >>12
なんだ、リョカクユーリくんだったか。
>鉄道会社は旅客有利側なら何の問題もなく出来る
それは規則の文言に則って行ったことではない。
規則上は一切できないということに変わりはない。 おや、ここは できない君 vs コジキユーリ スレでしたか。
規則スレはどこ? 「規」にも「基」にも書かれていない「新幹線駅を特定都区市内の中心駅とみなす」という謎の特例が 存在するか否か?
もし存在するならば、201キロ以上のどこかの駅〜品川〜新幹線〜新横浜で下車(旅行終了)する人の乗車券は
新横浜までの営業キロで運賃計算された横浜市内ゆきの乗車券になるわけだが。
類題として
ずっと昔のMMMLだか何かで
「山陰線方面で201キロ以上のどこかの駅→福知山線→尼崎→新大阪→新神戸」の場合に、
・新神戸駅は神戸市内の中心駅の代用とみなすのか?否か?
それとも
・(神戸市内を一旦通過してるわけではないのだが)まさかの単駅指定?
という問題があって、未解決の事案だった希ガス。
# 謎の特例は「用土問題」でも話題になったけど、あっちは遅出しジャンケンの形で基準規程(新)115条が制定された。 >>13
規則についても原則にはすべてと言っていいほど例外が存在する
よって出来ないと書いてあるから出来ないと言うだけでは理由にならず
個別の事案について例外には当てはまらないないことの証明がなければ出来ないとは言えない
例外が当てはまら“無いことの証明”は簡単ではないな 脱線論は、その辺で終わりにして、、、
>>15について考えようや。
やっぱり、「謎の内規」みたいなものが提示されないと結論が出ないのかな?
# これがMMMLだったら、すかさずTYOさんあたりが資料うpしてくれたんだけどなぁ(ぼそ) 旅客営業規則は最新のものが読めるが、基準規程は6年前のものしか読めない。
支社長通達とか営業部長通達のようなものがあったとしても、外部には漏れてこない。
あやふやな前提からは、あやふやな結論しか得られない・・・だな。 参考に…車掌端末では、「神戸市内」扱いだった。
あとなんだっけ…博多→(幹)小倉を日豊線方面?
駅中間からの方向変更はできないから、博多から方向変更なんじゃね? >>19
>博多→(幹)小倉を日豊線方面(への方向変更)
それも謎だな。
新幹線折尾駅問題ってのもあったけど。
しかしながら、
「米原以遠の201キロ以上のどこかの駅→(新幹線幹経由)京都市内を、山科から方向変更で大津京へ」
の場合は、『規則上は』山科からの方向変更でOKだよね。 あと、新幹線の北九州市内出口(最終駅)は小倉と考えてる。つか、それしかきっぷ売れないもん。 元ネタは新幹線で京都だから、話が誤解を招いたようだな。
では、
新幹線も、大都市近郊区間も、特定都区市内も、2の会社特有の発駅起算精算なんかも一切無関係の区間で論じよう。
「倉敷→米子:伯備線経由」の乗車券で特急やくも乗車中、
「伯耆大山から方向変更で淀江まで」と申告(方向変更で差額計算、この場合はゼロ)
それで基151条を行使して伯耆大山〜米子の区間外復乗は可能か? >>27
おk。
小倉の件は、
@運賃計算方が別線扱いだから、一度小倉までキロ入れちまったもんは変更できんから打切計算。68条4項3号イで片道にもできんから別途扱い。
A→博多→小倉の乗車券を、→博多→南小倉→ にするわけだから、分岐駅の博多から方向変更。
この二択だと思ってる。どっちか否定する材料を探してる。
Aについて…篠栗線から来てる場合、博多は営業キロを差し引いた場面にあるが、あくまで博多経由で「片道乗車券を発売」の規定に則っているので、博多起点の方向変更は可能と考えてる。 ちょい付け足し。
伯耆大山や山科は、米子や京都を経由しない乗車券を発売している。(経由の新幹線・京都は別の話)。
対して小倉や博多は、営業キロを削った上で経由に小倉、博多を含んだ乗車券を発売してる。すると今回は、小倉打切計算になるが、68略に引っかかり、@にたどり着いた。 >>28
前スレでは、単純にOKと言えず、議論になったわけだが。
そもそも前スレの内容を把握してるのか?
特急に乗ってる時点で、分岐駅を通り過ぎて折り返し駅まで逝くのが確定しており、
本来なら折り返し駅からの別途乗車が正当?
それでも分岐駅からの方向変更の申告が可能か?
ってのが論点だった。 >>30
自分はNG派。同じ理由で、分岐駅を通過する列車の特例(以下、分岐駅特例)を使うときに、分岐駅で途中下車するのもNG派。
根拠は法律で言うところのエストッペル。分岐駅特例は簡単に言えば
「分岐した先の駅(この場合淀江)に行きたいのに、鉄道側の運転の都合で分岐駅を通過されるせいで『用もない停車駅』(この場合米子)まで行かされて運賃を払わされるのはおかしい。」
に対する救済だから、
最初に『米子に行きたい』と言って契約し、契約の変更により鉄道側に元の債務を免除させることができなくなった段階(前の停車駅を出発した段階)で
それを翻して『米子に用はない』と言うのは、信義則及び禁反言に悖る。
同様にして、「湖西線に行きたい」かつ「山科に用はない」(片道乗車券で米原→新幹線→京都→山科で旅行終了がNGである以上、山科に行きたい旅客が新幹線に乗ることはおかしい。別払いはここでは考えない。)の意思を表明して新幹線に乗車した後で、
「山科で降りたい」とするのも禁反言によりNGであると考える。 >>30
つれていかれるのは確定していても、到着前はまだ乗車券の区間を終了していない。
151条の条件である山科通過も確定。
>>31の言いたいこともわかる。
ただ、>>31の内容を全て認めてしまうと、じゃぁ区間変更いらないじゃんって話にならない? >>32
だから、「契約の変更により鉄道側に元の債務を免除させることができなくなった段階(前の停車駅を出発した段階)」と書いた。
前の停車駅を発車するまでは、通過駅で分岐する方向への変更も可能と考える。 >>31
その理屈は旅客と鉄道会社が毎回個別契約をしているなら成り立つだろうが、実際は鉄道会社が用意したルールの中で旅客が自分の旅程に合う乗車券を選択してるんだから、そこに○○に用はない、ほどの意図は推定できないと思われるが。
かつ、鉄道会社側が変更のルールについて定めをおいている以上、旅客が当初の意図から契約変更をする権利をある程度想定しており、禁反言の法理の適用は本案件にそぐわないかと。 「俺も>>33に1票!」と言いたいところだが、、、
「たとえ分岐駅通過列車に乗車中であっても、分岐駅の通過前であれば方向変更の申告は可能」という解釈の人も居た。 私は可能と考える・・・これは主観
私は不可と考える・・・これも主観
主観と主観がぶつかりあって、粘着力の強い方が残ったとしても客観にはならない。
結論に客観性を持たせたいのなら、公表されている規則等条文からのみで導き出さないと。
法理だかを加味するのは主観。 客観に主観を少しでも混ぜたら客観性が失われてしまう。 >>33
すまん。俺の理解力不足。
>>34
規定の背景や成り立ちについて考えるのも、このスレの趣向には合うと思うぞ。
>>35
俺は「原乗車券の効力内段階にいるうちは可能」ってとこか。
>>36
こここそ旅客有利の出番なのかな? 複数の解釈があるっつーことで。 >>36
人間社会に客観なんてありえない 客観は神様の話
人間にとっては(客観的)主観に過ぎない >>31
趣旨がどうあれ、規則が明確であれば趣旨に合わなくても条文通り適用すべきだろう。
新幹線と在来線特急の単純往復で乗継割引適用とか。 >>35
やくもなら伯耆大山通過前かどうか、すぐわかるが、
新幹線だと山科通過はいつなのよ、という問題も。 >>39
>規則が明確であれば趣旨に合わなくても条文通り適用すべきだろう。
規則原理主義者 乙 「趣旨に反する条文解釈なし」 以下を見て「警察官がなんてことを」と思った方!むしろ、鉄道は「中の人」のキセルが多いぞ。
中の人は職務乗車証があるからキセルの必要がない? いやいや、ラッチ内を悪用したり、遺失物を着服したり、未入鋏原券の着札を払い戻ししたり…。
2010年に相鉄から芋づる式に複数社の中の人のキセルが発覚したり、2014年にJR東で遺失物着服で解雇されたり、あんなの氷山の一角だから。
さすがに、真鶴駅(JR東)の駅員が、三島駅(JR海)の駅員をボコったような暴力沙汰は稀だとは思うけど、ただ、三島駅(伊豆箱根鉄道)でのJR東社員の不正は同業者としてのモラルを疑うほどのものもあった。
(厳密に言えば、JR東で職務乗車証を例えば品川駅の京急の中間改札で使う(見せる)のも規則違反だからな。
あと、りんかい線の新木場から乗って、大崎でいちど下車せずに乗り通すのも、違反だった(職パスにIC機能がついてからは理論上はやってもいい筈だが、特にそのへんは説明なかったな。
なお、「職パスは振替輸送の対象外」というのは、一般にはそう言われるが、根拠条文は、東労組スレで議論になった事がある筈だが、直接の根拠条文はなかったように思う。間接の条文はあったようだが。)
ただ、例えばJR東の立川駅では、とある社員に「未入鋏着札を持ち帰り、他駅で払い戻ししてる人がいる」という内部通報(?)があり、
それ以来、「未入鋏原券は、無効印を押印してから、着冊袋に入れる」という駅内ルールが出来たのだが、
俺が「未入鋏原券」をそのまま着札袋に入れた時は、「おい、点呼で言われただろ、ちゃんと無効印押せよ」と同期に言われた。
「考えずに仕事してる人間」の典型だと思った>同期
要するに、「他駅で払い戻ししてる犯人」が原因なわけで、その日はそいつの勤務日ではなかったから、無効印を押さずとも問題はないワケだ。
「ああ、上から言われたことを、自分の頭で考えないでそのままやる、良く言えば真面目だけど、悪く言えばロボットな奴だなあ」と思った。
が、今思えば、その同期は「犯人」を知らないからであって、俺は「犯人」を知っていた、単にその差かもな。
→↓
10代巡査、キセル乗車…職務質問され発覚 2017年08月16日 08時02分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170816-OYT1T50001.html?from=yartcl_outbrain2
今年6月に富山県内の鉄道で不正乗車をしたとして、県警が7月、10歳代の巡査を詐欺容疑で富山地検高岡支部に書類送検していたことが15日、県警などへの取材でわかった。
書類送検は7月27日付で、県警は同日付で巡査を所属長訓戒とした。地検高岡支部は8月3日付で、巡査を鉄道営業法違反の非行事実に切り替えて富山家裁高岡支部に送致した。
県警監察官室や地検によると、巡査は6月、県内の鉄道で実際の乗車区間より数百円安い切符を購入して乗車した。県警鉄道警察隊員が巡査に職務質問して発覚した。巡査は当時、勤務時間外だった。県警の調べでは、今回以外の不正乗車は確認されなかったという。
県警は「個人が識別される」として、所属や性別、年齢、乗車区間などを明らかにしていない。県警監察官室は「警察官がこのような行為を起こし、大変遺憾だ。職員の指導と管理を徹底する」としている。
2017年08月16日 08時02分 Copyright © The Yomiuri Shimbun >>42
こういう奴が「山科・京都間という区間に山科は含まない」とか言い出すんだよな。 >>40
さらに突っ込むと「じゃぁ伯耆大山通過判定はどのタイミングよ? 停目? 出発信号機?」ってなるな。 申告した時点が、原券の効力内かつ変更券の効力内であれば、「あらかじめ申告」の範囲内だろフツーに。 >>46
だから「その時点がどのタイミングか?」を論じてるわけだが >>46
まさにそこ!
「あらかじめ」をどう解釈するのか。
営業規則にも基準規程にも「あらかじめ」の用語定義or取扱標準は書かれていない。
で、「私の解釈」と「私の解釈」のぶつけ合いになってしまう。
理屈で無理なら物的証拠で・・・と言いたいが、第三者による検証が困難 「予」でしょ。始める前なら「予」でしょ。
変更することによって新たに生まれる効力を行使する前なら「予」。
難しく考えたところで、ただそれだけの話でじゃん。
山科や伯耆大山を通過したあとだって、原券の効力内であり、かつ変更券の効力内じゃん。
基151も、運賃を収受しないってハッキリさせてるし。
原券の使用を終了する(=乗車券類が手元から無くなる)か、原券の効力外に出て無効になってしまった後だとすれば、変更する元がなくなってしまうのでお話にならなくなるけど、これは関係ないな。 日本語に"あらかじめ"という副詞があるかどうかや一般的意味は誰も問題にしていない。
規則249条の"あらかじめ"の解釈、下りやくもの例でいえば、
「米子到着前まで」という人が多そうだが、
「米子のひとつ手前の停車駅発車前まで」という人もいるらしい、、、、ということだ。 >>51
伯耆大山を通過してしまっては、さすがに米子到着前であっても無理だという意見もある。 @分岐駅手前最終停車駅発車まで
A分岐駅まで
B折り返し駅到着まで
C原券使用終了まで
@→昔あった名古屋通過ののぞみの場合、2時間前に申告しないと終わりかい!?
A→新幹線山科どこよ?(この場合、規程内に明確な位置表示が必要だけど)
B着駅のドア扱い位置に停車するまで。
C乗車券類を引き渡すまで。 757名無しでGO!2017/08/24(木) 07:51:44.14ID:G398w6140>>758
米子〜新見を特急やくも
新見〜東城を芸備線普通列車(18きっぷ)
この場合、分岐駅通過特例があるから、やくもの乗車券は、米子〜備中神代でokですか?
758名無しでGO!2017/08/24(木) 08:09:18.22ID:FsfFrHVZ0
>>757
着駅が坂根以遠じゃないとダメ。
この例ではどうせ同額なんだから、
坂根まで買っておけばいいだけの話。
759名無しでGO!2017/08/24(木) 08:23:26.61ID:+1EEi0BV0
>>757-758
いや、これは奥の深い賛否両論の難問だぞ。
基準規定151条は乗車券の併用の場合でもOkだからね。
760名無しでGO!2017/08/24(木) 08:24:37.09ID:+1EEi0BV0
基準規程だった。ツッコミが入る前に訂正しておく >>39
この考え方には賛同できないな。
> 趣旨がどうあれ、規則が明確であれば趣旨に合わなくても条文通り適用すべきだろう。
上記の論理だと、冗談抜きに「定期乗車券を持っているから分岐駅を通過する列車で折り返しできない」とか、「乗車変更した乗車券では乗車できない」とかになりかねないからさ。
少し前に話題になった、太線区間の内方乗車もそれと同じかと。
そもそもは太線区間全体を巨大な経路特定区間みたいに扱おうという意図で、
「旅客が通過」としたのは、太線区間の内部で旅行開始/終了する場合について、
木ノ本を発着するとき山科−近江塩津の経路特定が使えないのと同様に排除したいだけで、
上記の例でもあらかじめ近江塩津−山科を含む乗車券で木ノ本から内方乗車する場合は認めるわけだから、
太線区間の場合も字面に惑わされず認めていいと思う。 途中下車したということにして便宜的取り扱い(規定外) >>55
>太線区間の場合も字面に惑わされず認めていいと思う。
JRは太線区間の内方乗車を認めたよ >>58
まぁ、その根拠にもよるけどな。
問い合わせした例が、途中下車できる切符かそうでないかで、一概に「できる」といえるかどうか。 じゃあこの場合はどうよ?
岡山→米子の乗車券+特急券を所持し、やくもで米子乗り換え、淀江で
降りた場合の精算額はいくらという疑問。
米子ー淀江か、伯耆大山ー米子なのか。 >>60
そりゃあ、米子から新たに別途片道だよ。方向変更の申告時期を明らかに逸脱している。
問題なのは、>>54
俺的には、「やくもの乗車券は、米子〜備中神代でOK」派。 >>59
太線区間通過の途中下車不可って
100Km以内とか近郊区間内相互発着か?
新幹線かませると経路指定になるし >>61
>>62
この場合は151条適用外なの?
米子で駅の外に出てないのに? >>63
それ(新幹線の経路)言いだすと、その延長線上に「鶴舞→三河安城乗車券で名古屋から乗れる」っていうのが出てきちゃうな。 >>66
>「鶴舞→三河安城乗車券で名古屋から乗れる」
それは無理でしょ >>67
大丈夫。俺もそう思ってる。
あくまで>>63の経路指定の話を延ばしただけ。
新幹線の経路表示で、その辺の効力に影響はないって話。
>>58のいう回答により「八丁堀→大井町の乗車券で赤羽から乗れる」に繋がるかどうかってこと。 >>58
本当か?いつから変わった?どの駅でもできるのか?
>>68
何か話が変な方向に進みそうなので念のため書く。
自分は言い出しっぺの>>55だけれど、そこで意図していたのは「神戸市内−千葉の往復割引乗車券で復路を市ヶ谷から旅行開始」みたいなケースだから。 >>69
うん。だから、そのケースと、似てるけど違うケースとで回答が同じになるとは限らない…一概に「太線内内方乗車できる」とは言いきれないってことさ。
>>58がすべてではないということ。 >>69
書くだけ書いてすまん。たしかに、俺は何を主張してるんだ状態だわ。
>>70は読み流して捨ててくれ。 >>68
>「八丁堀→大井町の乗車券で赤羽から乗れる」・・・
その乗車券が東京近郊区間内相互発着なら70条非適用で当然赤羽からの内方乗車は出来ない
に1票
東京近郊区間内相互発着の方が選択乗車の範囲が広いからそちらが適用される
事実上最安経路での発売でその経路上以外からの乗車は出来ない ということで >>72
規第156条には「第16条の2の規定に関かかわらず」とあるが、「第70条の規定にかかわらず」とはない。
範囲が広いというだけで根拠条文なしに優先順位を決められない。
規第157条の2と規第160条、どちらかを適用しても結果が同じにならなければならない。 >>73
んなわけない
同種優遇措置は重畳適用できると規定されていなければどちらか一方だけ適用
というのはごく普通のこと 割引なんかそんな感じ
どちらも迂回乗車を認めるってだけで内容は同じ
内方乗車なんて乗車券変更すれば済む話だし >>74
どっちを適用しても結果は同じになるって書いた。
両方適用できるなんて書いてない。 suica定期券を継続するとき磁気で発行して欲しいんですが、やってくれますかね?
一週間前まで我慢しないとダメ? >>77
普通に新規で磁気で買った方が早くね?
iCは期限切れたらただの記名式iCなんだし 念の為、券面がリライトし過ぎで汚いとか読めないとかの理由なら
窓で言えば交換してくれるよ。バス特とかも引き継いで。 >>78-79
今は期限切れ二週間前で継続購入な期間。
カードはビュースイカで、メインで使ってるパスモもあってJRの定期は磁気にしようと思って。
まあ単純に7日切ったら新規購入すればいいんだけど、定期入れから出し入れするのめんどくさくて。 >>80
ビュースイカなら、クレジットカードの切り替えで、って言えば定期部分の分離してくれると思われ >>81
なるほど。ということはビュースイカなら普通のスイカと違っていつでも磁気に戻せるってことですね。 >>72
京葉線・東京・新幹線・品川・東海道だと? >>83
もともと内方乗車の主旨は
「乗車券変更すれば安くなるとかだけどそれがめんどいならそのまま乗っても良いよ」
ということだろう
乗車券変更すると高くなる場合は内方乗車を認めるつもりはないのでは >>85
「乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合」使用することができる。 >>86
「券面に表示された発着区間内」の部分の解釈で意見が分かれてるんだが。
狭い検面にすべての経由線を網羅するのが物理的に不可能な場合、
常識的に順路だと思われる経由線区は検面記載省略することがある。
また、
太線区間は最初から経路を記載しないが、
このことをもって券面記載に表示されてないからNGとも言い切れない、
太線すべてが平等に経路だという意見もある。 「乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅」
とはいえ、運賃計算に使った経路以外を乗るのは「う回」って表現するんだから、これは券面の経路ではないわな。 >>88
70条太線区間は「経路の指定を行わない。」から議論になっているんじゃね >>89
指定しない云々で判断しきれてないなら、別の切り口から突っ込めば…という考えからの>>88よ。 「経路の指定を行わない」の文言が、直接「太線内の任意の経路を乗車券の経路とする」を示すなら、147条1項があるだけで十分で、159条どころか、158条も必要なくなる。
158条が、運賃計算経路じゃない方の経路の乗車のみを「う回」と表現していることから、この経路は「乗車券の経路ではない」としていることがわかる。逆に運賃計算経路は147条1項による乗車であることもわかる。
これを70条/159条場面に置き換えて考えると、運賃計算経路(最短)が乗車券の経路、ほかは乗車券の経路ではない となる。
って感じで導いた。 147条1項の「その券面表示事項」の解釈だが、俺的には>>87だと思っている。 法的に「その券面表示事項」とは券面上に文字が書いてあると言う意味ではないと思う >>92
ってことは、>>68末尾はOKってことで? 俺は>>91によりNG派。
>>95
太線すべてが平等に経路(>>87より)ってのを支持するんでしょ?
なら>>68末尾も条件は変わらないけど、どう考えるの?
(>>92と別人だったらすまん) 俺(>>92)は>>95と別人だけど、
俺も、さすがに「八丁堀→大井町の乗車券で赤羽から」はNGだと思ってる。
俺がOKだと思ってるのは、
「千葉→大阪市内の乗車券で市ヶ谷から」など、途中下車可能な乗車券での太線内からの内方乗車のケース。 >>96
運送契約だから旅客が目的駅と経路を意思表示することから話は始まる
が太線区間はそれを無視してJRが運賃計算経路を強制し経路指定しない
となると旅客が始めに申し入れた経路上での内方乗車をJRは拒否できないんじゃね
よって太線区間でも片道乗車券の経路になる部分のみ内方乗車が認められるとかか >>97
違いましたか。失礼いたした。
その考えなら俺も同じよ。
市ヶ谷の件は、内方乗車(入鋏)じゃなくて、途中下車したものとみなしての特殊取り扱い(入鋏代と途中下車印)と考えてる。
>>98
ってことは、赤羽の件もOKってことね?
でも運送契約は、 駅を指定した上で 内方乗車を約束してる? >>99
>内方乗車(入鋏)じゃなくて、途中下車したものとみなしての特殊取り扱い(入鋏代と途中下車印)
同じ意味のように思えるが? >>99
>ってことは、赤羽の件もOKってことね?
NG 東京近郊区間相互発着ならね >>101
市ヶ谷が経路外だとすると、旅行開始を示す入鋏は使えない。
そこで、途中下車みなしでなんとか。
>>102
ってことは、旅客が159条を主張すれば基5でOK… >>103
いや、
内方乗車ってのは発駅未入鋏なわけで、途中駅で代入鋏するという処理は同じだってこと。 >>104
入鋏代って、なにかしらで入鋏できずに旅行開始した場合の取り扱いじゃないの? >>104
>>106は、旅行開始駅の代わりの入鋏って意味ね。
>>99に照らし合わせると…
内方乗車(旅行開始): 市ヶ谷での入鋏のみ(入鋏代ではない)
途中下車(旅行中)みなし: 入鋏なし/千葉代/市ヶ谷の途中下車印
…ってこと。 >>107
だから、両者に違いは無いだろ。
「みなし」ってなんだよ。公然とインチキすんのか? 発駅代入鋏ってのはな
途中駅で未入鋏の乗車券を見つけた時は、
その乗車券に入鋏し、裏面に「何駅代」の例により記入し、これに駅名小印を押さなければならない。
その駅での入鋏も必要だし、途中下車印でもない。 >>103
>ってことは、旅客が159条を主張すれば基5でOK…
東京近郊区間内相互発着の乗車券は新幹線を含まないという時点で
70条の「太線内は、経路の指定を行わない。」に反するので
159条は主張できない >>109
裏の黒いきっぷに記入するため、係員は白のゲルインクペンを携行していますか。
裏の黒いきっぷに捺す駅名小印用に、以下同文。 >>109
ごめん。認識間違ってた。
改めて>>99に照らし合わせると…
内方乗車(旅行開始): 市ヶ谷での入鋏のみ(入鋏代ではない)(追加: ←う回経路上なので不可)
途中下車(旅行中)みなし: 市ヶ谷での入鋏(←ココ訂正)/千葉代/市ヶ谷の途中下車印
…こうだな。
入鋏代は、旅行開始駅で無入鋏の場合の取り扱い。
市ヶ谷で旅行開始したなら、入鋏代は不要。
インチキも何も、たとえ規則外だとしても、乗ってないところを乗ったことにして効力潰して旅客も会社も納得するなら悪いことじゃなく便宜取り扱いとして十分。
乗った部分を「乗ってない」として流すのは明らかに不正だけど、その逆ね。
>>110
(念の為…俺は赤羽で内方乗車できると言ってるわけではない)
→東京→品川→で70条で159条だぞ。
十分基5の案件だぞ。 基242条1項より抜粋
(6) 駅又は乗務員において誤扱いによるものと認められる無入鋏の乗車券を発見した場合は、「何駅代」の例により記入証明し、入鋏する。 >>112
>→東京→品川→で70条で159条だぞ。
だから東京近郊区間内相互発着の乗車券なら「新幹線経路を除く」なんだから
70条条件の「太線内は、経路の指定を行わない。」に反しているんだよ
もっとも159条は157条2項に含まれてしまうし 東京近郊区間内相互発着の乗車券なら >>114
新幹線どっから出てきたの?
「八丁堀→大井町乗車券で赤羽から乗車」
言い換えるなら「大久保→北赤羽乗車券で大崎から乗車」 >>115
認識誤りを認識誤りと認めることの出来ない連中の集まりじゃ、答えはまとまらないわな。
矛盾だと思ってる段階でこのスレにいる意味無い。
運用から逆に辿ることで見つかる答えもあるのに、それを嫌がるしな。 >>116
>「大久保→北赤羽乗車券で大崎から乗車」
大久保→北赤羽は東京近郊区間内相互発着乗車券で
経路外の大崎からの内方乗車は出来ません
乗車券変更をしてください >>118
大崎は太線なので、>>98の通りなら内方乗車できるよきっと。
>>98のとおりならね。 俺は70条はNGでも69条ならOK派
「大竹→徳山の普通乗車券で、南岩国から内方乗車して徳山に行けるか?」俺はOK >>119
東京近郊区間内相互発着の乗車券には70条が適用されません >>120
「乗車券の経路じゃないから『う回経路』なんでしょ」論で俺は69もNG。
>>121
効力議論に70条持ち出されても… >>31
話を蒸し返すな! 分岐駅の途中下車は認められ決着済みだろ。
http://www.geocities.jp/aine77777/a/img_0496.jpg
山科で自動改札が途中下車印+磁気記録したものが京都駅新幹線入場が認められてる。
駅係員個人のあいまいな規則解釈による運用じゃなく、プロフェッショナルが精査して設定した機械が
そのように動作してんだ。
新幹線京都入場赤字インキが本来の1行目じゃなく2行目から印字されてることにも注目。 ツイッターに上から目線でえらそうにしてるサークル1002M@C92完売御礼とか22904大通り二丁目って、何者・何様? >>122
あえてからかってたのに、芯を叩いちゃダメだよぉ。
…まぁ、俺も飽きてきてたが。 >>123
>効力議論に70条持ち出されても…
東京近郊区間内相互発着なら
159条1項が157条2項に飲み込まれちまうから
70条は関係なくなるって事でしょ >>124
>プロフェッショナルが精査して設定した機械
皆さん、ここは笑うところですよwww >>127
うん、言いたいことはわかるんだけど、それ以前の問題だからねぇ。
>>128
乗車券が 外ー太線ー外 だから、160も関係ないねぇ。 MMMLの過去ログだか、このスレの過去スレだか忘れたけど、
西で山科問題OKとの公式回答があった後でも
四国では山科問題で別途分岐区間の運賃請求の掲示があった
と書いてあったぞ。 >>132
その公式回答内で根拠となる規定解釈についてはっきり示していなければ、現場段階の特殊取扱の域を抜けない。 >>133
運送契約上は約款で認めている途中下車をJRの内規で拒否できないのは
法的に常識 四国が無知なだけ >>134
いやいや、規定の条件と内容を見直そうや。
約款で効力として平等に持っている途中下車を、旅客があえて自分の意思で放棄した場合に発動だ。
制限や許可されるのは途中下車じゃなく、区間外乗車の方だ。 >>134
じゃぁ約款に従って区間外乗車しなけりゃいい。 >>135
>旅客があえて自分の意思で放棄した場合に発動だ
誰が「自分の意思で放棄した」と旅客の内心の領域を証明できるんだ?
>>136
JRが勝手に区間外乗車を無料提供しているんだけどね >>137
条件を飲めないなら規則通り。ただそれだけの話だ。問題あるか? やっぱり>>137は法的思考力がない乞食だな。
分岐駅に限らず一般論として、その駅を通過する列車に乗るということは、その駅で途中下車する権利の放棄だろ。
東京から上野東京ラインに乗ったのに「秋葉原で途中下車したい」が通ると思う?
上にも書いたが禁反言というものがあるからな。通過する列車に乗るという行動と矛盾する、途中下車したいという意思表示はNG。
あと、旅客の内心なんて誰も証明できないよ。だからこそ、法律には心裡留保というものもあるのは知らないかな? >>139
秋葉原は例示としては不適切。神田にすべき。
ところで、
2004年に廃止になった石勝線楓駅の例で申しわけないのだが
帯広から札幌へいく乗車券を所持していた旅客が楓駅で途中下車したい場合、
特急に乗ったら(っていうか特急しか走ってなかったんだけど)権利放棄だったのかね? >>140
規定を整えていない以上、復乗で扱うしか…
「通過してるのはJRの都合なんだから往復乗車は特例とすべき」
と言いたい>>137だろうが、
「夕張を枝線の先に置いてるのはJRの都合なんだから、新夕張-夕張往復乗車は特例で…」
というわけにはいかない。同じこと。 >>141
トマム方面から楓に行く旅客は、楓〜新夕張の区間外復乗がOkの基準規程があった。
しかし、
これを拡大解釈して、楓に途中下車したい客に対して準用できたか?ってのが問題だった。 >>140
特例と無関係に、通過列車に乗る=途中下車の放棄ということを示したかったので、あえて秋葉原と書いた。
ただ、その意味だと秋葉原も特例はないが分岐駅なので微妙だな。
東京から踊り子号に乗って有楽町で(ryとでも書くべきだったか。 >>143
昔の基準規程第152条第2項
楓駅と占冠以遠(トマム方面)の各駅との相互間発着の旅客に対しては、旅客運賃を収受しないで、
当該区間について楓・新夕張間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをする。
ただし、途中下車の取り扱いはしない。 >>139
>その駅を通過する列車に乗るということは、その駅で途中下車する権利の放棄だろ。
山科問題はそれでも良いかもしれないが鶴見問題はそうはいかない >>145
条文さんきゅ。
俺は一撃で、楓が出発地or目的地の場合限定と捉えた。
「区間外」ってはっきりさせてるし。
>>146
一緒。出発地でも目的地でもないなら、下車する必要ないじゃん。 >>147
>出発地でも目的地でもないなら、下車する必要ないじゃん。
は? 話が分からないなら書き込まなくていいんだよw >>139
心裡留保とは「冗談として語られる戯言」などで 意思の“不存在”の一種とされる >>149
そう。分かっているじゃないか。
だから、ある駅を通過する列車に乗っておきながら「いや冗談だよ、本当はその駅で途中下車したかったんだ。」というのは通らない。
分岐駅(に限らないが)を通過する列車への乗車 イコール 分岐駅で途中下車する権利の放棄 >>148
話がわかってても規定が読めないじゃ話にならんぞ?
条件と定めの位置づけもわからんようじゃな。
って前にさんざん言ったな。もうこの話にお前いらない。
きっぷは「目的地まで」ちゃんと買えよ。
あと、草苦しいよ。 つか、見事に脱線していることに気付いた。
本線どこだ? 小倉? >>150
>ある駅を通過する列車に乗っておきながら「いや冗談だよ、本当はその駅で途中下車したかったんだ。」というのは通らない。
そこで鶴見問題なのよ
旅客の自由意志で通過列車に乗るのではなく
JRの強制で通過列車に乗せられるって事 >>153
じゃぁ、川崎から新川崎行くのにJRの都合で鶴見に連れていかれることについてもツッコまないと。 >>153
乗車券を買う時点で鶴見に止まる列車がないことは分かっているはずだろ? >>155
例えば仙台で(鶴見経由)新川崎まで行けますと言って乗車券売ったのに
「いや冗談だよ、本当は鶴見で下車したら新川崎までは行けない乗車券でした」というのは通らない >>157
いや、鶴見→新川崎の効力が残ってる。
別途往復も購入すべし。 >>158
>いや、鶴見→新川崎の効力が残ってる。
ならJRは追加請求なしで乗車させなければならないね 契約だから義務がある
区間外乗車できないならホームは無いけど横須賀線を鶴見に停めて乗せなければならないねw 横須賀線が横浜分岐だと何か都合が悪いんだろうか。
当時の国鉄が何を意図して通過駅の鶴見分岐と規定したんだろう。 >>159
別途往復買えば乗れるじゃん。何が不満なの? 別途往復の話無しで、きちんと乗れるから、と説明して発売したなら、その切符できちんと乗せろ。
VS
別途往復買えば乗れるんだから、買って乗ればいいじゃん、なんか問題ある?
かな? 平和とか来宮とか金手とかと同様の扱いならそれでいいよな。 >>161
運送契約は約款による契約なので
契約した後で「約款の内容は知らなかった」は通用しない が
逆に約款以外のことは「知らなかった」で通用する
つまり約款以外のことは「承諾していない」でまったく問題ない
よってJRは約款に書いてあること以外で旅客に不利な扱いが出来ない
JRは運送の義務も途中下車の権利も約款以外で拒否できない
それが法的な主旨
だからJRは鶴見で乗り換える手段を提供できないのなら無償で替わりの方法を提供するわけよ
その時に途中下車の権利も留保させる
実際に何度も鶴見で途中下車してるし >>164
規程で明記してるんだから、そんなん通らないだろ。そもそも規則外の扱いなんだし。
止まらないことは公告してあるんだし。
営業規則は足の確保まで縛りはなく、規則に従ってあるものを使えだし。
そこまでゴネるなら条文持ってこい。
できないならこの話題にお前もう必要ない。 >155
元々関東に縁が無ければ、判らないかもね
地図や路線図読めない、切符の買い方も解らない、とかってのも偶に居るし >>167
そいうやからに対して約款の隅々まで懇切丁寧に読んで聞かせて納得させてから切符を売るのか?
そんな面倒くさいことしないで済むように「公告してあるから読んどけ」なんだよ。 >>167
わからなければ、途中下車システムもわからない、経路指定もわからない。
まず切符を買えないから、電車に乗れないな。
わからなければ、自分の予定を説明し、案内を受ける。→旅行開始後に「鶴見で途中下車できんじゃないか」なんてことは発生しない。
わからなくても、とりあえず最初の下車駅まで買う。→途中下車は発生しない。
今回の件で鶴見で途中下車しようとするのは、中途半端に規則規程等を知ったうえで自分に都合のいい解釈だけ持ってゴネるやつか、規則規程を誤解しやすい点まで熟知した上であえてトラブルを起こし社員をいじめたいだけの奴。 >>169
規はJRと旅客との間の契約事項で
基は会社と駅員等の係員との約束事だよ
だから基の内容は旅客は同意していないと言うこと 中途半端に規則規程等を知ったうえで自分に都合のいい解釈だけ持ってゴネる奴の代表例 とはいえ、基149条や基151条などは公式WEBサイトにも出てるし、JR監修の時刻表にも掲載されてる。 >>172
契約条項でもないのに公式サイトに乗せれば相手を強制できるって
どんだけ独裁国家なんだよw
法治国家の一員として法的思考力を示せよ >>164
法的、って具体的にどの法律?
約款に関する法律が無いから、民法を改正して定義しようという話がでてきてるぐらいだし、
現時点では法律と言えば、運送条件の停車場への公告を義務付けた鉄道営業法ぐらいじゃないの。
停車場に公告された事項が最優先だと思う。 >>172
まさに>>171で言った通りじゃん。
中途半端理解とゴネ >>174
>約款に関する法律が無いから・・・
だから裁判所は意思推定説で約款による契約を認めた(判例:大判大正4年12月24日民録21輯2182頁)
そうしないと鉄道会社は旅客一人ひとりと契約交渉しなければならなくなる >>174,176
今年5月成立の改正民法には約款の規定が盛り込まれました。
施行はまだだけど、参考まで。 >>175
おまえは中途半端どころか何にも知らないんだろw
何が約款で何が約款でないとかを
約款の内容はいちいち同意を得る必要はないが
約款以外において不利になる内容はすべて同意を得なければ無効とか >>169後段を要約すると、頭が悪いか、性格が悪いか…ってとこか。
>>178見る限りよくわかる。両方だ。 >>179
お前ほどではないけどなw
社員をいじめたいのではなく本社の言うとおりにしているだけなのよ >>181
お前の評価なんて世の中では無意味だろう たぶんお前の人生も >>169
>規則規程を誤解しやすい点まで熟知した上であえてトラブルを起こし社員をいじめたいだけの奴
それ昔の俺w(言っとくけど、今は人間まるくなったから、無用なバトルは極力しない)
今は昔、規則70条の太線が大宮まで含まれていた時代の話だが、、、
「(北)福島 → 新座 経由: 東北,[大宮],埼京,武蔵野 JR線(鉄道)営業キロ: 260.0km」の乗車券で、
赤羽駅で途中下車した時の話。
自動改札は当然に受け付けないので犬小屋へ逝き黙って切符を見せる。
犬はろくに券面も見ずに集札しようとするので、俺「途中下車です」
犬しばし切符を眺めて「南浦和から・・・160円(当時の値段)」
そこでまた俺いたって冷静に「いいえ途中下車です」
犬「経路から外れるので南浦和からの160円(当時の値段)です」
俺、終始ニコニコ「いいえ経路上ですよ」
それ以外の余計なことは言わず犬の反応を見て楽しむ。
犬「???」状態になり、他の犬に応援を頼む。
・・・数分経過・・・
犬2号が時刻表ピンクページを開き「(70条太線の図を指して)これのことですか?」
俺、首肯。そして下車印も押されずに釈放。 >>183
それトラブルでもなんでもなくて単なるタコ駅員なだけでしょ
俺もタコ車掌に会いバトルしようかと思ったけど話の種に従ってみた
帰ってきて公式サイトの問い合わせフォームから苦情言ったら
最終的に間違いを認めて謝罪してきた
タコは退治しないとね >>183
俺言ったの、ちょっと間違ったな。
誤: 中途半端に規則規程等を知ったうえで自分に都合のいい解釈だけ持ってゴネる奴
正: 中途半端に規則規程等を知ったうえで自分に都合のいい解釈だけ持って、できないことをできるとゴネる奴
君のこととは違うよぉ。
>>182
誤: 中途半端に規則規程等を知ったうえで自分に都合のいい解釈だけ持ってゴネる奴の代表例 の代表例だな。
正: 中途半端に規則規程等を知ったうえで自分に都合のいい解釈だけ持って、できないことをできるとゴネる奴 の代表例だな。 >>185
>自分に都合のいい解釈だけ持って、できないことをできるとゴネる奴 の代表例だな。
本社が出来ると言っているんだけどな
組織が出来ると言っているのに出来ないってお前神様のつもり?w 「可能です」だけじゃなくて、規則や規程の解釈の仕方まで説明してある本社回答があるなら出してよ。
鶴見に関してだけの特殊取り扱いならその根拠解釈を含めた回答を。
お前に対してだけの特殊取り扱いとかいう回答ならそれでもいい。
その対応が規則規程に則った取り扱いなのかそうでないのかをハッキリさせてくれ。 >>186ちょっと疑問。
その事象ってどう発生するの? 鶴見で降りたら使えなくなった または 鶴見で降りられなかった の場面のことね。
上の方でも見かけたけどさ、鉄道を知らない人は駅員に聞いて準備して乗るから、現地でそんなこと発生しないでしょ?
知ってる人はそれなりの準備してくから発生しないでしょ? >>188
>鉄道を知らない人は駅員に聞いて準備して乗るから、現地でそんなこと発生しないでしょ?
たとえ駅員でも他の地方の駅の事情まで精通してるとは限らない。
これ以上はスレチ
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ9【出札】
http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1452701276 >>187
子供じゃないんだから自分で問い合わせてみろよ
駅員では組織的回答と言うのはおぼつかないから
問い合わせ窓口に聞いてみな
ただ規程は内規なので外部の人間に明確な回答はしないだろうから
組織的な回答ならそれが組織の解釈と考えていいんじゃないかね >>190
ソースは重要だよ。
>>189
それを統一する為の規則であり規程だよ。
仮に通達手配の内容だとしても、事情を知らない他地域での案内は規定により統一される。
駅員に鶴見途中下車の行程を申し込めば、規則に従ってそれ相応の発売をするから問題ないし、途中下車しない行程を申し込めば、規程に従って案内し発売するから問題ない。
鶴見の事情を知っておいて勝手な経路で購入し、条件無関係に規程適用させろとか、身勝手でしかないじゃん。
質問に答えられない規則も守れないコジキユーリ君はやっぱここにいらない。 >>191
>駅員に鶴見途中下車の行程を申し込めば、規則に従ってそれ相応の発売をするから問題ないし、
>途中下車しない行程を申し込めば、規程に従って案内し発売するから問題ない。
すべての駅員が規則・規程どおりに正しく取り扱ってくれるとは限らないのは周知の事実。
そうでなければ、「嘘つき出札スレ」なんか立ってない。 >>191
>駅員に鶴見途中下車の行程を申し込めば
途中下車は購入した乗車券に付随してくる効力なので
旅客は購入時に途中下車するかどうかを言う必要はない
そのための約款でありそれがいやならちゃんと約款に書けばよい
約款に書かないと言うことは書かない理由が有ると思われてもしょうがない >>193
ということは、規程によってではなく、規則通り横浜打ち切りで買うってことなんだね。
横浜乗り換えを承知で乗るんだから。
それとも何? 運賃をチョロ負かそうっていうの?
それとも何? 実際乗るところをカットしてもいいって規則でもあるの?
それとも何? 都合いいところだけ、非公開の規程を引っ張り出すの?(規則スレであることを強調) >>194
>横浜打ち切りで買う
元ネタは「仙台市内発」だったから「横浜市内ゆき」になり、なおさら鶴見途中下車はできない。 >>194
何言ってるの? 新川崎まで買うんだよ 売ってるんだから
当然鶴見で乗り換えさせるつもりで売ってるんだろうに
違うなら約款にちゃんと書かなければいかん 乗車券を売らないなら北千住・綾瀬間相互発着のように「乗車券類の発売を行わない」 と
途中下車させないなら「ただし、次の各号に定める駅を除く」の中に規定すれば良いだけだろ
約款に書いてあるから旅客を縛ることが出来る
逆にJRが約款に書かないということは旅客に求めないと言うことに決まっている
ただそれだけなのに何言ってるんだか >>197
誰も、途中下車させないとは言っていないわけだが。 >>196
何言ってるの?
鶴見で乗り換えできる列車がないのになんで鶴見乗り換えで買うのが前提なの?
規則知ってる?
26条読める?
67条理解できる?
>>197
途中下車云々は条件にすぎない。つまり、制限事項じゃなくて判断材料。
途中に用もないのに区間外の運賃を取られる客に対しての救済なだけ。
用があるなら、そこは途中駅じゃなくて目的地。目的地まで正しくきっぷを買いましょう。 >>199
>鶴見で乗り換えできる列車がないのになんで鶴見乗り換えで買うのが前提なの?
ではなぜ(仙台市内から)鶴見経由新川崎までの“片道”乗車券を売るの?
>途中下車云々は条件にすぎない。つまり、制限事項じゃなくて判断材料。
効力って意味が分からないみたいねw アスペには無理か? >>200
なぜ発売できるか→ 基149条により鶴見・横浜間の運賃を必要としない場合もあるから。
じゃぁ逆に、お前はなぜ、横浜で乗り換えるのに横浜を通らない乗車券を買うのが正当だと主張する?(規則スレであること強調) >>201
>横浜で乗り換えるのに横浜を通らない乗車券を買うのが正当だと主張する?
「計算経路・・・が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後・・・を打ち切って計算する。」 ので
(仙台市内等から)鶴見経由新川崎までの片道乗車券を売るからには横浜折り返しの乗車券ではないことは明らか >>202
その乗車券が横浜に関連しないこと自体の証明ぢゃねぇ。
横浜で乗り換えるのに、何を根拠に 横浜に関連しない乗車券が正当 だと主張するのかと聞いているんだが。 >>203
横浜折返しが約款に既定されていないからだろ 規定されてないなら横浜打ち切り連続乗車券が正当なんじゃ… >>205
当然そうなるよね。
ここで面白いのが、市内制度が適用されると、
○○→横浜市内/鶴見→新川崎という連続乗車券になるということ。 >>205
ってことはJRは不当な乗車券を発売し続けているって事? 逆じゃね
規定されていないならJRは発売した通り鶴見乗換で新川崎まで運送しなければならない
そのためにJRはどうするの? ってことだろ
>>206
>市内制度が適用されると・・・
この話は新川崎ってことが肝なのよね 市内制度の出る幕がないという >>206
そういう趣旨のことは>>195で述べた >>208
JRが鶴見を分岐駅にしている以上市内の出る幕はないので
無駄な話だったんじゃね >>206
>○○→横浜市内/鶴見→新川崎という連続乗車券
基準規程206条(2)号
(2) 発着区間が規則第86条及び同第87条の規定を適用する区間と適用しない区間とに連続している場合の発着駅名の表示方は、次の例による。
(例) 品川発草津着の旅客が、東海道本線(新幹線)、京都、東海道本線経由で乗車する場合
1 途中熱海、名古屋、京都に下車する場合(着都区市内で下車する場合)
第1区間 東京都区内・京都市内
第2区間 京都・草津
2 途中熱海、名古屋に下車する場合(着都区市内で下車しない場合)
第1区間 東京都区内・京都市内
第2区間 山科・草津
つまり、
第1券片が特定都区市内着の場合、
着都区市内で下車する場合どの駅で下車するか(あるいは下車しないか)によって、第2券片の発駅は異なる。 >>210
おいおい、前提を忘れるなよ。
この話は鶴見で下車という前提で話をしているんだろうが。
誰もそんな一般論の話はしていない。
>>208
横浜市内着の乗車券で鶴見下車は可能だろう。
まあ、「途中下車」ではないがな。 JR西はケチ
切符代節約する為に途中駅で分割しようとしても券売機やe5489で売ってくれない
行きは我慢して券売機で直に買うが、帰りの分は事前にえきねっとで予約して受け取り対応みどりの券売機で受け取ってる >>211後段。
うん、途中下車じゃない。
>>212
っていうか、西が正当で、東が規則無視の過剰サービス(おっと、リョカクリューリくんが来そうだ) >>207前段
>発売した通り…
逆。なに順路通りじゃない乗車券を買ってるんだよって話。
>>207,>>211
議論の先にある結論は>>210のとおりであり、>>206。
>>202は消えたか? >>214
>なに順路通りじゃない乗車券を買ってるんだよって話。
鶴見が分岐駅でその鶴見の途中下車を約款が拒否していないから売ってるんだろ 何言ってるの?
鶴見乗り換えの順路道り乗車させるのがJRの法的義務
旅客が求めていない横浜経由の乗車券を売る法的根拠がないからJRは売らないんだろ
法的思考力が無いとそうなっちゃうよね さすがアスペは違うなwww >>215
だからさ、前回からだが、アスペ云々は自己紹介にしかなってないぞ。
質問に答えてから言えば?
>>203に書いてるけど、根拠言えよ。(規則スレであることを強調3度目)
商品が存在しないからみたいなガキの言い訳は聞き飽きた。 >>216
さんざん根拠示して答えてるじゃん お前が理解する頭持っていないだけでw
それ以前にお前が(仙台市内等から)鶴見(途中下車)新川崎の旅客に
横浜まで買わせる法的根拠を示せていないじゃん
さすがにアスペはやることが違うなw
草痛いとかお前の感情なんて世の中にはなんの意味もないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>218
法的根拠? 規則どおりの契約に法的根拠もなにもないだろう。
むしろ規則を旅客側の独断で無視するという詐欺行為をしていいという法的根拠を示すことが重要じゃないのか?
契約をしたからには運送しなければならない
↑
公告されている規則に沿った契約をしていることが前提
↑
規則に沿っただけなら、(川崎以遠)-東海道-鶴見-品鶴-新川崎という乗車券による契約は存在しない
ねぇねぇ、なんで横浜まで飛び出ていいの??
そんなことどこに規定してあるの?
規程もピンクのページも約款じゃないけど、どうやって契約するの? ねぇねぇ! アスペ云々は自己紹介
草は強がり
話題逸らしはーお察し
もういい。お前は十分戦った。 >>218
>横浜まで買わせる法的根拠
規則第13条
列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
一旦横浜まで乗車するのだから、横浜まで有効な乗車券を買わなくてはいけない。
>さんざん根拠示して答えてるじゃん
横浜経由新川崎までの乗車で、(鶴見での途中下車のいかんを問わず)
鶴見折返しの乗車券でいいという規則はどこにもない。
あるのだったら、まずそれを示してみろ。 >>219
>むしろ規則を旅客側の独断で無視するという詐欺行為をしていいという法的根拠を示すことが重要じゃないのか?
それ((川崎以遠)-東海道-鶴見-品鶴-新川崎)が詐欺と言う法的根拠は?
詐欺って事を理解していないのは明らかw
鶴見が分岐駅と言っているのはJRなんだからねぇ
お前が気に入らないとかは社会からすると無だな
だいたい横浜折り返しが約款のどこに書いてあるかさえ言えないんだろ?w >>221
規則第13条は 鶴見が分岐駅と言っている以上鶴見〜新川崎だけの乗車券を持っていれば乗れるということ >>222
規則の話をしているわけであって、誰も基準規程の話などしていないのだが。
>>223
鶴見が分岐駅であろうとなかろうと、実際乗車区間は発駅→横浜/横浜→新川崎なんだから、
その区間の乗車券が必要。
>>224
それを明記した規則はどこにあるのか聞いているのだが。 >>225
>実際乗車区間は発駅→横浜/横浜→新川崎なんだから、 その区間の乗車券が必要。
だからそれが約款のどこに書いてあるの? ってことだ
人の事言う前に自分の主張を法的に説明しろよ 子供じゃないんだから
まあそれが出来ないから「鶴見が分岐駅であろうとなかろうと」なんて言っちゃうんだろうけどw >>226
>>221に書いたのが読めないのか?
横浜まで乗車するのだから、鶴見分岐の乗車券は
「乗車する旅客車に有効な乗車券」ではない。 >>227
だから>>221は説明になっていないって事
条文ってのはただ文字読んでるのでは駄目って事だよ
まずは条文の読み方を教わってからだなw >>226
68条4項
(2)計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
はい。これのどこから鶴見ー横浜をちょろまかしていいと読めるのか説明しろ。
結局のところ、法的云々言う割に何も出さない。
そして「文字読んでるだけでは」云々と、何も伴わぬ言い訳。
根拠も示さない。
何も出来なくなってアスペ発言。
そんなお前をアスペ扱いしようとしたが、それに苦んでる人たちに失礼なのでやめとく。お前はもっと別のなにかだ。…あ、できない君か。コジキユーリ? たんなるガキか。 東京都区内→名古屋市内の乗車券で、
蒲田(京浜東北)品川(新幹線)名古屋(東海道)南大高
と乗るのも不可、と言い出しそうだな。 >>231
規則ではな。
ただ、係員扱いで基150により可。 規則スレだから規程の話はしちゃいけないとおもってんのかな? >>230
運送契約は(川崎以遠〜)鶴見〜新川崎なので68条4項2号なんて出る幕無い
という事だろ 何言ってるの? >>234
乗車区間について、鶴見ー横浜で復乗
という事だろ 何言ってるの? >>235
68条4項2号は発売時に係わる条文
区間外乗車は発売後の話 ましてや乗変不要の区間外乗車の話なんだから
そんなこと分からない子供か?w >>230
>アスペ扱いしようとしたが、それに苦んでる人たちに失礼なのでやめとく
苦しんでいるってお前どんだけ上から目線なんだよ
俺はアスペの人はそれが自分の個性だと堂々と胸張って生きてると思ってるよ >>236
じゃ、その乗車券はどうやって申告すると買えるんだよ? >>238
普通に (仙台等から)鶴見(途中下車)新川崎まで と言って乗車券買っていますがなにか?
別にその通りの乗車券をJRは売るけど 違うのか? > 200 名無しでGO! (ワッチョイ 5211-hxVj [219.197.158.39]) sage 2017/09/12(火) 17:45:19.83 ID:o0RUEvpr0
> 効力って意味が分からないみたいねw アスペには無理か?
> 215 名無しでGO! (ワッチョイ 22cd-pJSA [123.230.208.167]) sage 2017/09/18(月) 08:22:42.12 ID:JN80/Jw80
> さすがアスペは違うなwww
> 218 名無しでGO! (ワッチョイ 9bcd-83zN [112.136.10.170]) sage 2017/09/18(月) 11:27:10.08 ID:IR8wmG920
> さすがにアスペはやることが違うなw
> 237 名無しでGO! (ワッチョイ 22cd-pJSA [123.230.208.157]) sage 2017/09/19(火) 18:25:30.63 ID:SgeiRcNk0
> 俺はアスペの人はそれが自分の個性だと堂々と胸張って生きてると思ってるよ > 201 名無しでGO! (スッップ Sd72-1/hJ [49.98.155.234]) sage 2017/09/13(水) 11:43:38.21 ID:0rirSfJ3d
> お前はなぜ、横浜で乗り換えるのに横浜を通らない乗車券を買うのが正当だと主張する?(規則スレであること強調)
↑「発売」段階の話
〜中略〜
> 236 名無しでGO! (ワッチョイ a211-83zN [219.197.158.39]) sage 2017/09/19(火) 17:44:46.93 ID:M1LDw0by0
> >>235
> 68条4項2号は発売時に係わる条文
> 区間外乗車は発売後の話 ましてや乗変不要の区間外乗車の話なんだから
> そんなこと分からない子供か?w > 202 名無しでGO! (ワッチョイ 5211-hxVj [219.197.158.39]) sage 2017/09/13(水) 17:57:14.87 ID:0XTwwNdL0
> >>201
> >横浜で乗り換えるのに横浜を通らない乗車券を買うのが正当だと主張する?
>
> 「計算経路・・・が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後・・・を打ち切って計算する。」 ので
> (仙台市内等から)鶴見経由新川崎までの片道乗車券を売るからには横浜折り返しの乗車券ではないことは明らか
なんのこっちゃ? > 196 名無しでGO! (ワッチョイ d2cd-liDa [123.230.208.251]) sage 2017/09/11(月) 22:10:26.72 ID:B+0anr8u0
> 何言ってるの? 新川崎まで買うんだよ 売ってるんだから
> 240 名無しでGO! (ワッチョイ 22cd-pJSA [123.230.208.8]) sage 2017/09/19(火) 20:37:15.23 ID:MTvr0j0X0
> 普通に (仙台等から)鶴見(途中下車)新川崎まで と言って乗車券買っていますがなにか? 以上、支離滅裂劇場をお送りしました。
みなさん、おつかれさまでした。 ついに (スッップ Sdc2-3L/b [49.98.151.138]) が馬脚をあらわしたとさ まああれだ 分岐駅という自分に都合の悪いことは
なかったことにする時点でお里が知れていたね >>254
で 普通に (仙台等から)鶴見(途中下車)新川崎までの乗車券を
JRが売っているという現実は認めるの? >>256
> 200 名無しでGO! (ワッチョイ 5211-hxVj [219.197.158.39]) sage 2017/09/12(火) 17:45:19.83 ID:o0RUEvpr0
> ではなぜ(仙台市内から)鶴見経由新川崎までの“片道”乗車券を売るの?
> 201 名無しでGO! (スッップ Sd72-1/hJ [49.98.155.234]) sage 2017/09/13(水) 11:43:38.21 ID:0rirSfJ3d
> >>200
> なぜ発売できるか→ 基149条により鶴見・横浜間の運賃を必要としない場合もあるから。 >>259
いや 片道乗車券なら(鶴見途中下車不問で)すべて (仙台等から)鶴見〜新川崎での乗車券を売っているよ
なにせ鶴見が分岐駅だからね
ちなみに基149条は乗車の規定で発売の規定ではない >>260
発売について認識変更起きた。
乗車券はそれがデフォだわ。
乗車駅が仙台、下車駅が新川崎、鶴見経由と申告した段階で「発駅」「着駅」「経路」が決定、係員は鶴見は下車駅ではないと認識、基149参照の上でその乗車券が出るわ。
鶴見が下車駅であり、発売=購入の段階で下車駅として申告していれば、それ相応の乗車券を発売される。(>>210)
>>240のように「鶴見経由って言ってるんだから下車して当然だろ」みたいな含みは下車申告とは言わない。
んで効力面は、所持する乗車券によって基149が区間外乗車の発動準備状態に入るが、下車した場合は「途中下車しない場合に限り」の判定「否」によって、 規 則 を 崩 さ ず に 取 り 扱 う ことになる。
まぁ、言ってることは、議論の最初のまんまだ。
途中下車と基149の両立は、約款に存在しない。 「鶴見-横浜往復はJRの都合」って言うなら、
「新狩勝-新得往復はJRの都合」って言う?
JR使用は強制じゃないが。
ってこんなのも前にやったかな。 旅客営業規則に強くなりたいのですが、知識の浅い人間にオススメの書籍等ありましたら教えてもらえませんか?
新きっぷのルール ハンドブック
土屋武之著
JR旅客制度のQ&A
小布施由武著
を購入を検討しています。
時刻表のピンクページを読んでいるのですが、なかなか理解しにくく、参考になるもの、解説等があるものを探しております。
何卒よろしくお願いします。 >>261
鶴見は分岐駅なのに乗り換えさせない条件が有るなら約款に記載が必須
乗り換えさせないと言うなら約款のどこに書いてあるのか言及できなければねぇwww
さて出来るのかな? 運送契約は約款による契約なんだから
ちなみに規程は約款ではないので旅客に説明する時には使えない >>262
>「新狩勝-新得往復はJRの都合」って言う?
新狩勝は分岐“駅”ではない ってだけじゃね 試合がない日でも鹿島サッカースタジアム駅発着の乗車券は発売されているが試合のない日は当駅で乗降出来ない。
約款に何か書いてあったっけ? >>266
お前は休業日なのに商品売れとか店の前でわめくのか?w
旅規第1条
「この規則は、・・・利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。」 >>267
北鹿島駅だった頃から当駅発着の乗車券発売してたよね。鹿島臨海鉄道との連絡運輸範囲外のJR駅間との乗車券は当駅発着にならざるを得ない。
>>264 が正当なら、乗車券は売るが乗降出来ない旨、約款に書いてないといけないよね。
>>266 が戯言なら、乗車券は売るが経路通り乗換出来ない旨、約款に書いてなくてもいいよね。 >>268
事実上の臨時駅で約款の「事業の能率的な遂行」目的のJR裁量範囲内 >乗車券は売るが経路通り乗換出来ない旨、約款に書いてなくてもいいよね。
ダメ JRが分岐駅(=乗換駅)と自ら決めちゃっているから >>269-270
北鹿島駅時代は臨時駅ではなかったんだけどなあ。
JRが決めた鹿島線の終点と、JRが決めた通称品鶴線の終点、かたや裁量の範囲内、かたや約款の不備。
その解釈に至る違いは何? もう国語もできねぇ道徳もねぇようなやつは親か先生に任せようや。
「規則読むだけじゃダメ」って約束破るような出来の悪いクソガキには何言っても無駄だって。 >>272
北鹿島駅は名目上旅客駅でした。
品鶴線鶴見駅と同じく、全旅客列車が通過する旅客駅でした。 >>271
>その解釈に至る違いは何?
JRが決めたという事だろ
別に約款が不備なのではなく鶴見を明確に分岐駅にしているだけ
>>273
>「規則読むだけじゃダメ」って約束破るような出来の悪いクソガキ
規則読むだけじゃダメ とは言っていない
文字を読むだけじゃダメと言っているんだよ
まあ他人の言うことが理解できないア○ぺならではだなw >>271
>JRが決めた鹿島線の終点と、JRが決めた通称品鶴線の終点・・・
鶴見は分岐駅 北鹿島は接続駅
違う話を一緒にするのは思考力が低いのかね >>277
名目上の意味わからない?
北鹿島発着の乗車券が実際に発売されてたの。 例えは青春18きっぷで鹿島臨海鉄道に乗り越した場合は北鹿島(鹿島サッカースタジアム)発になる。 ちなみに大洗駅で18きっぷを提示して「サッカースタジアムまで」と言ったら(もちろん試合の無い日)ちゃんと発券してくれた。
北鹿島時代も同様だったと思われる。 >>278-280
事実上は貨物駅で鹿島臨海が旅客輸送する時にJR側へ乗り入れるにあたり
JRは旅客運賃を設定するため旅客駅のように見做していたというだけで
体裁は旅客駅の面影なし 旅客駅のように見做す、と、名目上旅客駅、何が違うの? >>283
(貨物駅であって)旅客駅ではないから(貨物駅を)旅客駅と見なす じゃね 今は昔、鹿島臨海鉄道の大洗鹿島線が開業する以前の、
「鹿島神宮〜北鹿島貨物駅(客扱い無し)〜神栖〜鹿島港南」に旅客列車が走っていた時代の話だが、
その際も、北鹿島(貨)までの旅客営業キロは設定されていたが、
北鹿島(貨)発または着の乗車券の単独発売は無かった。
ところが、
禾重 木寸 直 木喜寸の取り巻きの1人が「青春18きっぷ」で鹿島臨海鉄道の列車に乗り継いだ際に
車掌から「鹿島神宮からの運賃」を請求されそうになったのに反論抵抗し、
「北鹿島(貨)からの臨海鉄道線の運賃のみ」で車内補充券を売らせたのが「旅と鉄道」の記事に載った。
この時はまだ鹿島臨海鉄道の車内補充券(駅名欄にペンで〇印を付けるタイプ)には北鹿島駅の印字はなく、備考欄に手書きだった。
その後、大洗鹿島線の開業時には車内補充券の駅名欄に北鹿島駅も印字されるようになった。 >>284
(貨物駅であって)旅客駅ではないから(貨物駅を)「名目上」旅客駅と見なす だよね〜 >>287
で貨物駅だったんだろ
鶴見との違いはわかった? そういえば、名鉄は枇杷島分岐点発(または着)の別途乗車だと、「枇杷島分岐点」発(または着)で乗車券を出すそうだね。
小田急の相模大野分岐点は同様の扱いをするのかは不明だが。 以前犬山線〜名古屋方面の通学定期券使ってた時車内で岐阜方面の切符買ったら枇杷島分岐点発だった。 >>291
20年以上前なので参考にならないかもしれんが、松田〜町田の乗車券をあさぎりの車掌に提示して中央林間までの乗車券を求めたら新松田〜中央林間との差額だけ請求された。
町田〜中央林間の運賃を別途請求されると思ってピッタリ小銭を用意していたのに拍子抜けした記憶がある。 >>293
20年以上前だろうがなんだろうが、その事例は発駅計算以外にありえないわけだが。 お尋ねしたいのですが、JR俊徳道からおおさか東、関西、大阪環状、西九条、大阪、東海道、尼崎、JR東西、京橋、片町、放出、おおさか東経由でJR河内永和までって発行はできますか? >>295
京橋で経路がぶつかるので不可。
なお、基第109条第1項は、他の経路を「乗車する場合」に適用されるので、
単に点で交わっているだけに過ぎないこの例では適用されない。 >>296
環状線の経由が西九条だから、京橋で交わらないんじゃない? >>291
ついでに南海の場合を出すと、岸ノ里分岐点は難波方面−高野山方面の運賃計算でしか使わない。
だから、汐見橋方面−岸里玉出の定期券を持つ奴(いないと思う)が和歌山方面に乗り越すと、合法的に200m分の運賃を払わずにすむことになるね。
>>299
経路特定区間により京橋経由での運賃計算が強制される。
ちなみに、大回りでこの経路をとることが可能か否かというのが「京橋問題」 >>300
計算だけ京橋経由で、券面経路は西九条経由にはできないんですね
「京橋問題」は知りませんでした。勉強になりました >>298
>>264を放っておいて>>266に対しては経緯だの接続駅だのやっぱ支離滅裂劇場。おつかれさん。
あと、「規則は読んでるだけでは…」という人は場違いだよ。他スレを当たってくダサいな。おつかれさん。 >>302
接続駅と分岐駅は意味が違うと言っているだけなんだけどなw
さすがア○ぺは違うなwww よく考えたら、乗り越し関係ないな。
南海で本線と高野線にまたがる区間の営業キロを、岸ノ里駅があった時代と比べると
1)難波方面−極楽橋方面‥同じ
2)和歌山市方面−極楽橋方面‥0.2km減少 なお、このケースでは天下茶屋までの区間が異常者が認められる。
3)汐見橋方面−和歌山市方面‥0.2km減少
4)難波方面−汐見橋方面‥0.2km増加
ということになるな。
3)の人数は僅かだろうし、4)に至っては年に1人もいないだろうから、このまま廃止まで放置プレイだろうな。 >>300
南海の岸里分岐で計算するのは南海線難波〜天下茶屋各駅と高野線各駅の相互間
南海の規則には旅規70条の大阪大環状線で計算する規定残ってるぐらいだから放置されるだろうなあ >>300,>>304
レスさんくす
岸ノ里分岐点なんてのもあるのか……。その界隈の地理については、全く不案内だから、軽く調べても全く分からないや。
若干、話しはズレるが、枇杷島分岐点については、JR(特に2の会社)ならば、犬山線の起点は営業上も西枇杷島駅としていただだろうな(鶴見線・武蔵白石駅や東北接・松島駅、品鶴・品川駅のように)。
相模大野分岐点なんてのは、なかったかも(相模大野駅の営業キロ変更無し、とか)。 >>306
鶴見線・武蔵白石駅はちょっと事情が違うけどね
駅が移設されたのではなく乗り換えホームを事情により撤去しちゃったってだけ
分岐駅は変更していない 京都市内〜博多の乗車券で大阪駅で途中下車をした後、新大阪から新幹線に乗るのって可能だったっけ? >>306
岸ノ里分岐点は、分岐というより擬制キロみたいなものだな。
経緯を説明すると、
1)南海の本線(難波−和歌山市)と高野線(汐見橋−極楽橋)は、元は別会社の路線であり、両線は「岸ノ里」駅でX字に交差していた。
2)会社が統合され、岸ノ里駅には連絡線が設置されて、高野線の電車も本線に乗り入れて難波に向かうようになった。(運転系統としての高野線は難波−極楽橋となり、汐見橋−岸ノ里は支線化。)
3)南海本線を高架化するとき、岸ノ里駅の和歌山市側にあった隣駅「玉出」駅とは0.4kmしか離れていなかったので、ついでに駅を統合し、「岸里玉出」駅を設置した。
岸里玉出駅の営業キロは、岸ノ里と玉出の中間、つまり旧岸ノ里から0.2km和歌山市寄りとなった。
4)そのため、玉出駅とは無関係だった高野線にも、新たな接続駅として岸里玉出駅をほぼ同じ営業キロの位置に設置した。
(ただし、分岐点の前方なので、両線のホームは少々離れ、連絡通路が設置された。)
5)しかし、高野線はこのときに改キロを行わず、高野線各駅から岸里玉出までの営業キロは、旧岸ノ里駅までの営業キロと同一のままとした。
6)その結果、高野線の運転系統通りに極楽橋方面から難波方面まで乗車したとき、岸里玉出接続として営業キロを合算すると従来より0.2km長くなってしまうので、
上記の方向で乗車するときに限り、本線と高野線の接続駅を岸里玉出でなく、岸ノ里分岐点(旧岸ノ里と同じ営業キロ)とみなして計算することとした。 >>307
すまない、武蔵白石駅については、自分も書込み後に、他の2つとは訳が違うものだな、と思った……。
>>309
非常に分かりやすいを説明ありがとう。
スレチになるので避けるが、分岐駅が移設されて営業キロが変更した場合、どういう風にすれば良いかを考えると面白いね。 京成本線から2タミで中間改札くぐって
アクセス特急で1タミまで乗ったら
別途初乗り取られる? >>311
ありがとうございます。通過するので折り返す特例とごっちゃになってました。 >>314
>>310に礼がないとは、実に失礼な奴だ。 >>300
>大回りでこの経路をとることが可能か否かというのが「京橋問題」
ちなみに、、、
禾重 木寸 直 木喜寸 の「さよなら国鉄最長片道切符の旅」では
大宮・蘇我・鶴見あたりまで70条太線だった時代の話だが、
「かする」だけでも基準規程109条を適用してたっけな。
須田さんのお墨付きだったけど。 あと、
MMMLだったかで(常磐線と東北本線が69条だった時代の話だが)
「(北)福島〜山形〜仙台〜常磐線〜東京都区内」の片道乗車券は基準規程109条で発券可能か?
って問題もあった。 >>316
>>295の経路乗車は近郊区間完結なら単なるJR俊徳道〜JR河内永和の乗車券発券で大回りだろ
大回りは「重複しない限り乗車経路は自由に選べます」なので乗車経路は問題なし
記載経路どおりの乗車券は規則上発券しないとは言っていないけど事実上最安経路の発券じゃね >>319
そんなことは、このスレ住民なら100も承知。
それに、京橋問題とは関係ない。 >>320
お前が>>316で“大回りでこの経路をとることが可能か否かというのが「京橋問題」 ”
を取り上げたんじゃね 失敬
大回りってのは近郊区間大回りじゃなくって、一筆書きの大きな経路の片道乗車券のつもりで読解してた。 あっと、それも違うな。
>>300が言う大回りってのは、
大阪環状線69条の京橋経由運賃強制に対して、西九条経由の迂回のことを大回りと称したのかな? >>325
実際、全く関係ないのは事実だからな。
まあ、質問しておいて回答に対して礼すらしない>>308より非常識&失礼なやつはいないがな。 >>326
お前が失礼と思うのは自由にしてよいけど(世間は関係ないから)
他人をお前の思うとおりに出来る訳ないのは確実だなw まあ「変なの」が意味持つのはまともな人間の感想だけだからな クレジット購入した乗車券を乗車券類変更で高い切符に変えたらC制が消えるときがあるって本当? 話しを蒸し返すようで申し訳ないが、新子安以遠(南の方へ)と、品鶴線(品川駅までは行かない)方面との乗車券(途中下車可のもの)“のみ”では、鶴見駅で途中下車が出来ないのは自明だよね。
もちろん、乗車券を別途購入すれば話は別だが。 >>331
話蒸し返しても意味ないからやめてくれ。途中下車を禁止する規程はないから、問題になるのは再乗車の際だろうが、JR側にそれを阻止する手段もなければ意味もない。 >>332
途中下車ってのは再乗車を含めてこその途中下車なんだが >>331
なぜに自明だと思う?
JRは途中下車(もちろん再入場)させているし 聞けば出来ると答える
出来ないと約款に書いてないからJRは出来ると解釈せざるを得ないのでは 「途中下車ができない」のではなく、「区間外乗車ができない」
>>332の言う現状もわかるが、運用スレというわけでもないし。
ただ、蒸し返しても荒れるだけなのは確か。 >>335
>「途中下車ができない」のではなく、「区間外乗車ができない」
「区間外乗車ができない」のは「途中下車ができない」からという主張になるんじゃね >>335
「途中下車ができない」のではないと言うなら途中下車できると言うことだろ
「発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。」
なんだから鶴見から「品鶴線(品川駅までは行かない)方面」へ乗車させなければならない
旅客は乗車の権利を持っていて権利を行使するも放棄するも自由だけど
旅客が権利行使を求めたならJRは運送の義務がある
さて義務を果たすためにJRはどうする?ってことじゃね
もちろん追加支払いなんていう契約はしていない
荒れるのではなく法的効力で説明できないやつが自説にこだわっているだけだろ ほら早速荒れ始めた。
まぁ、だいたいヤッカンガーのお仕事だけどな。
読んで言葉理解するだけが規則じゃないみたいなやつもいたか。 >>338
>読んで言葉理解するだけが規則じゃないみたいなやつもいたか
その通りじゃね 約款は誰が作っているかを考えれば
旅客なんて口出しさせてもくれないからねぇ >>338
お前が荒しなんだろw
根拠の無い書き込みとかなんだから ほら言わんこっちゃない
お前らはスレ違い。運用系のスレに(・∀・)カエレ!! >>341
荒し乙
運用だって法的根拠はある
「旅客営業規則などの規程類の解釈」の範囲内だぞ荒し君よw 支離滅裂なゴタク並べてダダこねるんだ。
鶴見の駅員さんも大変だな。
それはさておき、
乗車券: 那須塩原→柏(東北、武蔵野、常磐)
を持ってて、新幹線→上野→常磐線と乗る場合、発駅計算? 経路変更?
近郊相互じゃないから経路変更
→南浦和から新幹線に変更できないから16条の2
→結局在来onlyになり近郊相互成立するから発駅計算
こんなふうに考えてはみたんだけど、どうだろう? >>343
>鶴見の駅員さんも大変だな。
別に会社の言うとおりやっているだけなのでなんでもないです by駅員 >こんなふうに考えてはみたんだけど、どうだろう?
またまた ア○ぺは言うことが違うなw JR東日本のダイナミックレールパックを使って、
中央線立川から東京駅から東北新幹線に乗って東北に行く切符を買うことを考えています。
1.立川からの乗車ではなく、国立−吉祥寺間から、追加料金なしで乗ることはできますか。
乗車予定の駅が選べなかったため、立川駅から買おうと考えています。
2.東京駅ではなく、西国分寺から武蔵野線に乗って大宮から新幹線に乗った場合、追加料金はかかりますか。
乗車駅(もしくは西国分寺駅)から大宮までの運賃が必要になりますか。
3.切符が立川からではなく東京からにした場合、Suicaで乗車して、大宮から新幹線に乗った場合はどうなりますか。
Suicaの場合運賃は最短経路で計算されるので、Suica分は乗車駅から都区内の西荻窪までの運賃になると思いますが、
東京からの特急券で大宮の新幹線改札を通れるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。 >>330
高いのに変えたか安いのに変えたか覚えてないが、駅員がC制のはんこ押すの忘れたことはあった。 >>346
一切不可。
https://www.eki-net.com/travel/guide/info/
?途中下車・途中乗車はできません。ただし、券面上に途中下車駅が指定されている場合は、その駅に限り可能となります。 >>345規則の議論しないのに罵るだけのクズさんはいい加減自分の巣に帰ってくださいさようなら >>349
2ch(現5ch)で何言ってるの
いまどき自治厨とか懐かしいね さすが○ス○だね >>348
ありがとうございます。
途中下車したら、以降の切符が全部無効になるというのはわかるけど、
途中乗車ができない(それまでの分は捨てる)というのは、何か腑に落ちないな。
パック商品の特別ルールなのかね。
だったら任意の駅から乗車できるようにしてくれ。 >>351
パック旅行なんだから集合場所と解散場所が決められている >>348
「途中下車はできません」ではなく、「途中下車前途無効」と書いてほしい。
「途中下車はできません」だと、途中駅で降りることすらできない(降りる場合には、
乗車駅からの料金が別途必要)のか、前途無効なのか判断できないから。
それとも「途中下車できません」で、前者の解釈なることはないと考えていいのでしょうか。 >>354
「“途中”下車はできません」とは下車前途無効ってことだよ
前途無効になるなら途中にはならない >>354
ここは規則スレ
少なくともJR東日本においては「途中下車前途無効」という表現は無い。 >>355-356
ありがとうございます。
普通に切符買うと、下車前途無効って書いてあるのに、
ツアーの注意事項等には、途中下車できませんと書いてあるので疑問に思ってました。
すれ違いだったようで失礼いたしました。 >>357
このツアーの場合の「途中下車できません」は、
前途無効で降りることも不可だよ。
どこにも「下車した場合前途が無効になる」などの注意書きがないだろ。 >>358
「ご旅行開始後のお客様の都合により利用されなかった区間についての払い戻しは一切できません」
だから払い戻し不要での旅行途中中止は出来るだろ >>361
間違いだったってことは理解するけど
忘れろって言われても一度見聞きした記憶は
そう簡単に消せないよw まぁ JR東日本の場合は、
10年ほど前?頃の「得々きっぷ」の大規模粛清を期に
「内方乗車」や「下車前途無効を承知の上での途中駅での旅行中止」を
全ての得々きっぷで認めるようになったんだけどね。
しかしながら、、、
「ダイナミック〜」は得々きっぷじゃなくて旅行商品だから
JR東海の「ぷらっとこだま」と同様に、
一切の「内方乗車」も「下車前途無効を承知の上での途中駅での旅行中止」も認めない
という理屈であっても不思議ではない。 >>363
そのJR東が「ダイナミック〜」で
「ご旅行開始後のお客様の都合により利用されなかった区間について」
を規定しているのだから当然旅行途中の中止は想定しているのだろうって話だ >>364
いや、元質問(>>346)は「内方乗車」の是非についてなんだが。 >>365
お前が
「下車前途無効を承知の上での途中駅での旅行中止」も認めない
と書いたんではないの? で、
>>346は「内方乗車」はOKなのか?
内方乗車の未乗区間が「ご旅行開始後のお客様の都合により利用されなかった区間」に相当する?
まだ「ご旅行開始後」じゃないという解釈もあるんだが。 このスレでパッケージツアーの制約条件まで扱うのかい?
国内旅行板の質問スレあたりの方が適切だと思う。 >>368
それは元質問者の>>346に言ってくれ >>369
元質問者はスレ違いだと理解して去っていった。
残ってるのはあんただ。 元の乗車券の発売要件を満たさなくなるような(旅行開始後の)乗車変更はできるの?
たとえば、東京(都区内)→堅田(東海道・湖西)の、山科→堅田を、山科→草津に変更。 >>371
旅客営業規則第242条第2項の規定より、不可。 >>373 >>374
どうも。まあそうじゃなきゃおかしいですね。 機械の挙動≠規則ってのは承知してるが
ダイナミックの内方乗車は自動改札通れたよ
降りるときは券面の着駅より手前で有人にて無効印貰ったけど何も言われず 質問です
地方交通線の換算キロ、擬制キロを求めるときの「基準駅」って
旅客営業規則のどこを見れば書いてあるのでしょうか? 指定席特急券からの変更の場合、指定席が満席の特急に変更する場合は自由席特急券に変更出来るけど、自由席しかない特急に変えるとか、自由席グリーン車しかない首都圏快速に変えることは出来る? 快速の自由席グリーン車は無理だろうけど、普通車全席自由席特急の自由席特急券には変えれるだろ
指定席取ったぞ→一本早いの乗ったろ→普通車全車自由席やんけ
って、朝の新幹線とか房総特急なら普通にあることじゃん 基第272条 2 指定席特急券を所持する旅客が、乗車列車の変更を申し出た場合で該当の特別急行列車の指定席に空席がないときは、規則第248条の規定を準用して、自由席特急券への変更を乗車券類変更として取り扱うことができる。
指定席の設備があることが前提。
「指定席 の 空席」であれば、「指定席の空席という属性のものがない」と言えるからOKになるけど。
>>381後段
それはキャンセル扱い+自由席券購入だね。 あえて「悪用」するとすれば、変更先の列車を満席であるものから選べば「自由席特急券」に手数料なしで化けさせることができるわけで、
そうすれば、当該日のすべての列車の自由席を利用できる。 質問です。
乗車券は一度に長い距離を買うと特なので、
区間A駅〜D駅を通しで買いました。
ところが途中のB〜C区間が災害で運転復旧の見込みが立たないとのことでその区間を高速バスに乗りました。
払い戻し金の計算は、
@B〜C間分の運賃
A合計額からA〜B間、C〜D間を引いたもの
のどちらかになるのでしょうか?
Aになってしまうとちょうど真ん中部分を抜かれてしまうので安くなっちゃいますよね… おっと、レスアンカー間違えた。
>>364ではなく、>>384 >>385
「不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。」
と言っているだけなので払いもどし額の計算方法までは規定されていない >>389
??
>>384のことだが…
>>385が示す条文に「不乗区間に対する旅客運賃」って書いてあるわけだが…
>>385は>>384宛であることを>>386に書いてあるわけだが…
つまり、>>384に対する回答が@ってことだが…
俺、なんか変な事言ってるか? 287条によれば不乗区間の運賃、つまりB〜Cの運賃だけど
282条により旅行中止駅〜着駅の運賃、つまりB〜Dの運賃の払い戻しを受けて、
C〜Dの運賃は別に支払ってもいいよね。
いずれにせよ、A〜Bの運賃が払い戻しの計算上出てくることは無い。 >>391
そんなの明らかに、不乗区間の運賃そのものだと思うけど。
じゃあ例えば282条の2にある
旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃
ってどう計算するの? >>392
285条に
「既に収受した旅客運賃・・・と実際乗車した区間の普通旅客運賃・・・を比較して、・・・」
と言う表現が出てくるので
「A〜Bの運賃が払い戻しの計算上出てくることは無い。 」とは言えない >>394
285条での
「既に収受した旅客運賃・・・と実際乗車した区間の普通旅客運賃・・・を比較して、・・・」
という表現に対し、
287条では
「不乗区間に対する旅客運賃」
と言っているんです。
不乗区間はB-Cです。比較をして云々ではなく、「B-C間に対する旅客運賃」です。
ただそれだけの話です。 ところで運賃・料金が同額だからという理由で、目的地より先の駅まで買って旅客が損を被る場合ある? >>397
地方交通線と幹線にまたがる乗車券で、
運賃同額でも営業キロが100キロを超えない駅と100キロ越える駅が出てくる。
その場合、さらに乗り越した場合に、運賃が発駅精算か着駅精算か異なってくる。
場合によっては損するケースもありうる。 舟形 → あつみ温泉(経由: 奥羽,陸羽西,羽越)
JR線(鉄道)営業キロ: 96.2km 運賃計算キロ: 100.5km 普通片道運賃 :大人 1940円
これで 村上 まで乗り越す場合、原券の営業キロが100キロ以下だから発駅精算
舟形 → 村上(経由: 奥羽,陸羽西,羽越)
JR線(鉄道)営業キロ: 146.6km 運賃計算キロ: 150.9km 普通片道運賃 :大人 2590円
との差額650円の追加払い。(総額2590円)
-----------------------------------------------------
舟形 → 小岩川(経由: 奥羽,陸羽西,羽越)
JR線(鉄道)営業キロ: 100.6km 運賃計算キロ: 104.9km 普通片道運賃 :大人 1940円
これで 村上 まで乗り越す場合、原券の営業キロが100キロ越えなので着駅精算
小岩川 → 村上(経由: 羽越)
JR線(鉄道)営業キロ: 46.0km 普通片道運賃 :大人 840円 の追加払い(総額2780円) >>396
「不乗区間の旅客運賃」 ではなく「不乗区間“に対する”旅客運賃」 なのは
なんでだろ〜〜 とかは考えないの? >>400
不乗区間に対する運賃とだけ定義して、その運賃の計算方法は定義しないとかそんな訳ないだろ。
何のための約款だよ。 287条に関する便乗質問です。
区間A駅〜E駅まで買いました。
災害でB〜C区間を別途旅行してC駅で払戻を請求しました。
C駅駅員は「不乗の証明はするが、払戻駅は乗車券着駅のE駅のみ
途中駅では払戻できない」と払い戻しを拒みました。
仕方が無いので証明をもらった後、D駅まで乗車しました。
しかし、E駅まで行く用事が無くなったのでD駅で再度払戻を請求しました。
すると今度は、「D〜E駅は100キロを超えていないので払戻できない。
不乗区間の払戻は着駅であるE駅のみなのでE駅にきっぷを持参して払戻をしてもらうように」
とのことで手元にきっぷが残っています。
これら一連の扱いは正しいのでしょうか? >>482
C駅もD駅も誤扱い
287条では「前途の駅」という表現であり、「乗車券の着駅」だとは特定していない。 >>402
C駅もD駅も誤扱い。
287条に定められた
「あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、
不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、
その証明書に記載された不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。」
という所定の手続きを踏んでいないので、払戻し不可というのが正しい扱い。 >>404
では、不乗証明書の正規の交付方法と運輸収入上の処理について説明してください。 >>405
前者 基第363条
後者 客には関係ない話。知りたければ他を当ってくれ。 訂正
後者 客には関係ない話。知りたければ他を当ってくれ。
↓
後者 客には関係ないし、規則スレ的にも関係ない話。知りたければ他を当ってくれ。 もう一つ訂正
前者 基第363条
↓
前者 基第364条 >>400
何何区間の運賃 = 出発地から目的地まで乗車する目的で対価として実際に支払う金額
何何区間に対する運賃 = 数値を計算の一部に使うだけだったり、乗車するために実際支払う対価でないなど、上のほかのすべてに用いる
こういうことでしょ。 >>409
>何何区間の運賃
不乗区間 と言っているけどね >>401
>・・・運賃の計算方法は定義しないとかそんな訳ないだろ。 何のための約款だよ。
例えば払いもどし額を
「特定都区市内・・・に関連する乗車券であるときは、旅行中止駅・当該中心駅間に対する旅客運賃とする。」
とは約款で規定しているけど
では中心駅を超えて乗車するつもりの旅客が中心駅の先で不通になり払いもどしを求めた時
いくら払いもどすと“約款で”決められているの?
約款で決めていないから規程で指示しているんじゃね >>411
>>413には日本語が通じないようですw >>404
402です。
ちょっと、省略した部分がありました。
証明はもらっていませんが、事前の承諾は得ていました。
具体的には次の通りです。
B駅は無人駅で途中下車して1日目の旅行を終えました。
翌日、運休が決定したので駅記載の電話番号(路線の管理部門?)に電話して
「287条を適応してほしい。バスでC駅に行くので不乗区間のみ払戻をしてほしい。」
と伝えると、「C駅に連絡しておくから到着したら駅員に声をかけてほしい」
といわれてから移動しました。
この場合は、どうなるのでしょうか? >>411
いや、>>401の言う「運賃の計算方法」ってのは、規則の第3章のことでしょ。
後段
約款上は旅行中止ではなく、着駅なんだから旅行終了。
旅客救済のために、条件を指定して規則外(約款外)の取り扱い。
ただそんだけの話です。 >>412
>運ばないのに運賃とはこれいかに
運ぶことを約束した金だよ 先払いなんだから
だから約束が果たせないなら返さなければならない
もらった運賃のどれくらいが返すべき金額なのか?
というのが運賃の払いもどし額の議論 >>416
>約款上は旅行中止ではなく、着駅なんだから旅行終了。
明らかな間違い 日本語に疎い人? 窓口でICカード定期券の乗越区間の精算を別のICカードのSFで支払う場合、適用される運賃は切符運賃ですか?IC運賃ですか?首都圏エリアです。 すみません。実はこのパターン、自分の経験で私鉄ではICカード運賃でしたが、JRでは切符運賃でした。
おかしいと思いJRの改札の駅員の方と、問い合わせ電話で両方確認したのですか、JRでは切符運賃の適用ということでした。ICカードの精算ルールは会社によって違うのでしょうか?だとしたら相互利用してる以上おかしい話だと思うのですが。 > 適用される運賃は切符運賃ですか?IC運賃ですか?
自動改札機から出場していないので旅客規則に規定する旅客運賃を収受する。
IC規則28 … IC運賃
> 相互利用してる以上おかしい
別におかしくない。
IC規則60 … 他社線内における取扱い >>419
いや、俺がツッコみたいのはそういう話じゃなくて…
実際に運ぶ、または運ぶ契約をしたなど、運ぶ話なら ○○間の運賃
それ以外の、区間の違う払い戻しや変更やらを ○○間に対する運賃
って言ってるんだって言いたいのよ。
運ぶ話でもないのに「運」っていうのが変ってだけ。
方向変更に例えると、実際乗車区間や契約済の区間ではない変更区間や不乗区間については、「区間の運賃」(対価)ではなく「区間に対する運賃」(設定額)。
>>420
↑というわけだ。っ鏡 >>420
すまん、>>424でよくわからんことを言った。が、まぁ変わらんが…
着駅で出場しておいて旅行中止とほざく根拠を約款と日本語で示してみろや。規程じゃなく、約款だぞ。いいか、約款だぞ。 >>425
その前にどこに「着駅で出場して」って書いてあるのか? 基準規程101条の4をみると、Bグリーン券の特定料金についての定めがある。
第101条の4 規則第59条の2の規定による特定の特別車両券(B)の発売区間は、次の各号に定める線区又は区間に運転する列車の停車駅相互間とする。
(1) 九州旅客鉄道会社内各線
(2) 中央本線中東京・高尾間及び青梅線(別に定める列車に限る。)
(3) 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、
山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京-黒磯間、
日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線日暮里・高萩間、
高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、
総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、
内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・成田空港間(
ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(3)は、東京圏のグリーンの特定料金全般についてで、
(2)は、中央ライナー、青梅ライナーのグリーン料金についてと推察できる。
さて自分が疑問に思うのは、
(1)の対象列車はなにを想定しているのだろう?また料金体系はどうなっているのだろう?
(3)に中央線が含まれていないが、大晦日あたりに新宿から成田などにBグ自由席付の普通列車が
運転されるような場合は、旅規の一般原則を適用するということなのだろうか? >>427
ttp://ekikara.jp/newdata/detail/4001011/1180.htm
ttp://www.jrkyushu.co.jp/railway/ticket/rule/03/ 質問
特急で(新宿から)錦糸町まで行って、そこから横浜まで行きたいというときには
重複になるのかな?
重複区間の駅を通過してればいいって話を聞いたことがあるんだけども
ピンクページとかにはそんな特例載ってなかったので >>429
訂正
(新宿から)になってますが、これだと誤解が生じかねないので、(新宿方面から)に変更 >>429
片道乗車券になるかという意味か?それなら、どこも重複していないから無問題。
経路通りの乗車券(中央・御茶ノ水支線・総武・東海道)でもいいし、山手線経由の乗車券でいわゆる大回り乗車をしてもいい。 >>431
そうです
しかし、問題は錦糸町までが特急であるということです。
新宿方面からなので、甲府とかからの乗車券でなければなりません >>432
で、どこが重複しているの?
千葉行きのあずさは秋葉原経由だから、
そのあと総武線快速で横浜行ってもどこも重複しないだろ。 >>433
ありがとうございます
私が無知でした 申し訳ありません 旅規249、250条関連で質問です
区間変更での不乗区間の算出方は、原券残余区間経路通りの算出でよろしいのでしょうか?
例)
原券 佐久平→南多摩 経由:佐久平・新幹線・東京・横須賀線・南武)
着駅を総武本線、東千葉に変更申出。
不乗 赤羽→南多摩 経由:新幹線・東京・横須賀線・南武) 48.0キロ 800円
変更 赤羽→東千葉 経由:東北・総武) 49.0キロ 840円
収受額40円
このように考えていましたが、不乗区間を
赤羽→南多摩 経由:赤羽線・山手線・中央東・武蔵野・南武) 39.1キロ 640円
JR側では上記の最短区間で計算され、収受額200円と言われました。
不乗区間の算出は、どちらが正当なのでしょうか? 不乗 秋葉原→南多摩36.8キロ 640円
乗車券 秋葉原→東千葉37.5キロ 670円
差額 30円
じゃまいか? 旅規157条19号(新横浜〜横浜と小田原以遠:新幹線と東海道線の選択乗車)って乗車券が戸塚分割でもセーフだっけ? >>439
157条の最初の方に↓ちゃんと書いてあるだろ
「普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合」 このスレに出入りしていて、第何条とか言うレベルの人に対してなら、
「条文ちゃんと読め」で充分だろ。 >>444
いや>>440に対して
みんな2日以上スルーしていたんだから <回答が無い理由>
1. 誰も知らない
2. 質問文が意味不明
3. 知ってるが、あなたの態度が気に入らない
4. 誰かは知っているが、今ここにはいない
5. 不正に関わることなのでスルーされている 6. 答えが見え見えで誰も相手にしようとしていない(懇切丁寧スレではない) そういえば、、、
かつて、クイズ厨が出没したことがあったな。
あるいは、
一見は簡単な質問のようで、実は釣りで奥の深い問題を孕んでいることもあった。 いまだに残る「用土問題」はこんな感じでしょうかね?
大崎から鴨宮まで、品川・新幹線・新横浜・横浜線・東神奈川・東海道線経由で83.9キロ。
同様経路で五反田を発駅にすると、84.8キロ、
以下同様に、目黒発で、86.0キロ、恵比寿発で、87.5キロ、・・・・代々木発で、91.8キロ、千駄ヶ谷発で92.8キロ、
・・・・御茶ノ水発で、98.8キロ、神田発で100.1キロ、東京発で101.4キロとなる。
規則を厳格に解釈する限り、御茶ノ水〜大崎間各駅(他にもあるだろうが)から鴨宮までの上記経路の乗車券は
山手線内発になって、101〜120キロ帯運賃になるということか? 境界から中心駅までの経路については条文にない。
101km未満の経路も存在する以上、その主張を「厳格に」と言うのはどうかな。 >規則を厳格に解釈する限り
と言ってもJRが旅規に反しても旅客有利に扱うことは問題なし
という前提で作られているからねぇ >>489
最近WOWOWで新海誠の一連の作品を放映してるけど
「秒速5センチメートル」の中で、
主人公が新宿から両毛線の岩舟まで行くときの運賃が1620円(当時)だった。
これも用土問題。 >>451
リョカクユーリに餌を与えないでください 「101km未満」って(笑)・・・・ 450はアホ。 >誰か言ってたな
誰かによって意味の重要性がまったく違う レスするのもアホらしくなってスルーしてたら、
レスが無いのをいいことに勝手に勝利宣言する輩もいるからね。 レスバトルは最後にレスした方の勝ちなレギュレーションもあるからな アホー知恵遅れのベストアンサーも似たような塩梅だよね。
傍から見れば珍回答(解答ではない)なのに、質問者が勝手にベストアンサー認定しちゃって。
後から第三者が見て「あれれっ、おかしいですね」と思っても、とっくに締切になってて模範解答ができない。 A駅に退避のため10分停車する新幹線があり、→A駅までの指定券を持つ客とA駅→の指定券を持つ客がいた場合、停車中の指定席に座っている権利がどちらにあるかって規則に書いてあったかしら? >>463
書いてないね。
ただ、きっぷの券面を見る限り、
どちらにも権利がないというのが一般的な解釈になるのでは? >>464
確かに券面表示だと、着時間発時間の記載だからそうなりそうだよね。
今日、新幹線乗ったときに着駅着いたが、乗り換える在来線列車来るの15分後で外でると寒いし、少しでも携帯電話の充電をしたかったから、新幹線発車二分前まで席に居続けたんだが、その駅からの客がやってきたらどうなったのかな?と思ってね。 >どちらにも権利がないというのが一般的な解釈になるのでは?
権利がないということはないでしょ
権利がないなら着席してはいけないんだから
どちらにも権利はあるが優先順位があるとかか A駅までの指定券はA駅に到着した時点で契約の内容を完了したんじゃないか? >>467
A駅からの指定券はA駅を出発した時点で契約の内容を開始するんじゃないか? マナーやエチケットの範疇まで規則には書かないよ。
10分15分停車する山陽こだまとはいえ、下車駅に到着したらさっさと降りろ、とは思う。 今は昔、
上野〜仙台の寝台急行「新星」は、上野発車の1時間以上も前から寝台に客を乗せていた。
急行能登だか特急北陸だか忘れたが、金沢到着後も1時間以上寝台に客を乗せていた。 >>470
新星の場合、そういう配慮をしていたのは上野ではなく、仙台。 >>469
思うのも自由 思わないのも自由
自由を調整するのが契約や法律や判決 >>469
劇場でも入れ替え性だとさっさとどかなあかんふいんきだよな >>470
始発駅または終着駅だからだろ。
その客の前後に別の客が来ることはあり得ないということで。 >>470
能登は急行だったから、それは北陸だな。 昔、夜行列車が途中駅で長時間停車することがあった頃はどうだったんだろう? まっさきに思いつくのが上り「ドリームにちりん」の大分駅1時間停車(3時頃着、4時頃発)だな。
この列車は大分から博多への始発列車という役割もあったから、
大分から乗車して自分の席にいってみたら他人が寝ていたなんて場面は
かなりあったかと思われる。 鉄道会社が先乗者に対して負う債務(当該座席等を提供することを内容とするもの)は、
当該列車が着駅に到着した時点で履行完了となる。
鉄道会社が後乗者に対して負う債務(当該座席等を提供することを内容とするもの)は
当該列車が発駅を出発するまでに、履行開始しなければならない。
このように考えると、この空白の時間に当該座席等を占有する権利は先乗者にはないわけで、
後乗者優先という結論になる。 >>478
ドリにちの大分バカ停は下りのほうが長かったぞ(下り130着325発 上り246着352発) >>475
たぶん北陸で合ってると思うけど、急行能登にも寝台連結されていた時代はあるぞ。
>>478
まりも新得停車も長かった希ガス >>479
>当該列車が着駅に到着した時点で履行完了となる。
法的根拠は? 質問
盛岡までの新幹線自由席特急券を持った客が新青森までの乗り越しをする場合に徴収する額はいくらですか? どの駅までの乗車券を持っているかによって金額は変わる >>482
この場合規則だね。172条1項の「区間」
>>484
どの駅「から」だね。 >>485
正しくは、「どの駅からどの駅まで」の乗車券をもっているかによって変わる、だな。 確かに始発駅が抜けておりました。
東京→盛岡の新幹線自由席特急券を持っていたと仮定してください…(乗車券区間は一応東京都区内→盛岡と仮定) >>487
特急券は盛岡までと書いてあるが、乗車券はどこまでとは書かれていない。 >>490
やや複雑な区間で向こうのスレだと対応できないだろうからとこちらで聞いたのだが… >>485
>172条1項の「区間」
だから 区間終了駅を発車したらダメという事だな 着駅なのに 発車までとはこれいかに
→次予想 アホには何言っても無駄だな >>488
>仮定してください
仮定の話なら、高崎→長岡の乗車券・自由席特急券を持ってて新潟まで乗り越す例でもいい?
特急券の原券区間が盛岡以南で、盛岡以北へ乗り越す場合でないとクイズにならない? >494
確かに仮定ならどこでもよくなりますね…特急券の着駅が盛岡なのは固定でお願いします…(要するに自由席が存在しない区間への変更がどういう扱いになるか規則上の根拠と共に知りたいだけ) >>493
>着駅なのに 発車までとはこれいかに
着駅ではなく乗車区間だよ
だから乗車区間を外れた場合は無効という意味 昔はそんな細かいこと規定しなくても、譲り合い精神だったり空気読めたりで問題なかったんだ。 >>497
昔は村社会だったから村の掟に従わないと村八分にされたんだ
だから村の長の顔色窺う生活だったのさ
現代は明確な権利義務の世界なんだけど日本人にはまだ無理か >>498
角界は村社会だったから部屋の掟に従わないとビール瓶で殴られたんだ
だから兄弟子の顔色窺う生活だったのさ
現代は明確な権利義務の世界なんだけど貴乃花にはまだ無理か >>482
かりに定時ダイヤで30分停車する駅までの指定券をもった客が、
当該駅で運転打ち切りになった場合、あと30分そこに座らせろという権利があるのか? 鉄オタの考えることは分からんが鉄道は速く移動するための手段の一つ。
列車等が約定の停車駅に到着し降車船可能になった時点で運送債務の弁済は
為されたと解釈する。
車船内に居座る旅客なんて約款の想定外でしょ。 >>502
>運送債務の弁済は 為されたと解釈する。
“乗車券”はそれでいいんじゃね そのうち、新幹線の三人掛け座席(ABC席)で、
AとBの間のひじ掛けと、BとCの間のひじ掛けを誰が使用できるのかについて
規則に書けとか、裁判で決めろとか言い出しそうだな。
あるいは、12系客車(原型)のテーブルをABCDの4人でどう使うかとか。 >>502
「約款の想定外」というより、「約款外」だな。
鉄道は移動手段なんだもん。滞在場所として解放してるわけじゃないし。 やはりあの案件向こうのスレに投げた方がいいだろうか… >>506
自由席特急券の設定はない、特定特急券の設定もない、満席じゃなければ立席特急券も発売しない。 >>505
>滞在場所として解放してるわけじゃないし。
“乗車券”はそれでいいんじゃね >>504
暇とお金があるなら訴えたらいい
いつでもどんなご時世でも変な人はいる
ビール一杯のコップに泡が入っているって訴えて
負けた判例は太平洋戦争のさなか >>509
日本はまだ権利義務が認識されていないからな
自分で考えることを放棄してムラの長の言うとおりにしたいとさ なんか変な欧米をマンセーして日本をdisるのに必死な出羽守が住み着いているね
実際は英語にもWhen in Rome, do as Romans do.という諺があるし、TPOやプロトコールを守らない奴への風当たりは日本の比ではないのだが >>504
新幹線のコート掛け、ブラインドの上げ下げ、コンセントの権利も明確にしてほしい。 >>511
その諺って 的外れじゃねw
まあ日本人って批判されると感情的に反発するだけで論理ないからなぁ
大阪市長みたいに 俺は495じゃないけど、俺も正しく答えられる自信ない。
やっぱり懇切丁寧スレ向きじゃないと思う。
誰か答えてやって欲すぃ。
懇切丁寧スレのテンプレより
4名無しでGO!2017/10/04(水) 02:59:31.88ID:Fd/iuEu20
<わからない五大理由>
1. 読まない ・・・公式サイトなどを読まない。読む気などさらさらない。
2. 調べない ・・・過去スレ、ググるなど最低限の内容も自分で調べようとしない。
3. 試さない ・・・めんどくさいなどの理由で実行しない。する気もない。
4. 理解力が足りない ・・・理解力以前の問題で理解しようとしない。
5. 人を利用することしか頭にない ・・・甘え根性でその場を乗り切ろうとする
<回答が無い理由>
1. 誰も知らない
2. 質問文が意味不明
3. 知ってるが、あなたの態度が気に入らない
4. 誰かは知っているが、今ここにはいない
5. 不正に関わることなのでスルーされている 盛岡新青森で座席の指定を受けないのであれば、
(a)東京新青森の立席特急券(はやぶさ使用区間は盛岡新青森)と東京盛岡の自由席特急券の差額
(b)盛岡新青森の特定特急料金
のどちらかだ。 >>483は人身御供になって経験談を語れ。 これ?
6
旅客が、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券を発売する。 もったいぶらずに、だれか正解を教えてやれや
>>516のどっちかとは思うが、
業務通達は(a)で、タコ現場が独断で(b)としているような希ガス。 >>509
東海道新幹線が東海道線よりもキロ程が短いのに運賃をそのまま流用してるのは過収受だ、と訴えた人とかいたねぇ >>520
それを言ったら中央線はもっと…
奥羽線のスイッチバック廃止部分は直ってるのかな? >>520
1審は訴えが認められて勝ったね
当時の国鉄は負けたときの影響を恐れて事前に法律を変えてもらった 今は昔、禾重 木寸 直 木喜寸 の読者が、
最長片道切符による普通列車だけ利用の旅行中に石勝線で特急料金を取られ、
「その区間だけを乗る場合は特急料金不要だが、通しの乗車券の場合は必要」
というのは不平等で違法だと訴訟したことがあったな。
結局は示談に持ち込み、特急料金を還付してもらったけど、
規則・規程・通達が変わったわけではなく、その他の旅客からは特急料金とってる。
でも、そのおかげで「青春18きっぷ」での特例乗車はできるように改善されたけど。 >>523
>その他の旅客からは特急料金とってる。
もう20年以上前だけど帯広から千歳方面の乗車券で新得から特急に乗ったけど
改札で言えば新夕張まで乗車券のみで普通に乗せてくれたよ >>523
当時の料金体系だと、新得〜楓間の運賃より特急料金のほうが高かったはずだから、
新得〜楓間の乗車券を併用すればそれでよかった気もするが。 >>525
その例とは違うが、、、
「青春18きっぷ石勝線特例」が明文化される以前の時代の話だが、
18きっぷ旅行中の俺は新得〜新夕張の普通乗車券だけ買って特急に乗った。 博多〜吉塚間を特急普通車指定席を利用する場合の特急料金はいくらなんだろう?
810円だとすると、同区間を特急「かいおう」のグリーン車(指定席)利用する場合より高額になってしまうのだが。 >>527
えきねっとで予約を試してみたら、810円と出てきたね。 連絡乗車券って
JR部分が100km未満でも全体で100km超えたら途中下車できるの? >>529
JR線内は途中下車可能。
会社線内は、その会社による。 >>529
全体で100キロ越えなくてもよいケースもある。
たとえば、
西日暮里→大雄山(経由:新幹線・小田原)
JR90.2キロ+社線9.6キロ 合計99.8キロ
この場合、
JRは端数整理で91キロとして運賃計算(社線は社線のルールで端数整理)し、100キロ越え、途中下車可能になる。
ただし、
マルスはそれに対応しておらず、当日限り有効となるバグがあり改良されていない。 こんな長距離なのに買えるのか〜
初乗り区間程度の連絡切符しか買えないと思ってた
と言うか「乗り換え駅で買ってね」と言われるから… >>531
結論変わらんが、社線も切り上げって6条に。 すみません。
『座席未指定券』ですが、これは『(指定券)特急券』と同意義でいいのでしょうか?
例えば乗変で↓
原券…新幹線グリーン 東京→新大阪
↓
変更…座席未指定券 東京→成田空港
これは可能なのでしょうか。
先日、3の駅では◎、4の駅では駅員間の大論争になり、結果としては待たせるからと◎ということが。 まず、旅規3条9号と9号の2より(座席)未指定特急券は指定急行券、ゆえに(指定席)特急券に含まれる。
ここで、旅規248条2項で未指定特急券→指定席特急券は、乗変回数に含まず含まず同一区間なら可能、
区間の変更が伴う場合は2項に無いので1項で1回限り可能、2項に戻って未指定以外の特急券(立席・自由席含む)→未指定は不可。
以上より不可とみるのが正しいと思う……正直あまり自信ない ツイッターで話題になってた
矢野→吉永問題は解決済み? 別の場所で話題になった話を何の説明もなしに聞くとか。
コミュニケーション力がないねぇ。 距離と区間的に、広島市内、分岐駅通過特例(海田市〜広島)、特定区間(三原〜海田市)あたりが絡まって何かが起きるんだろうが、説明がないとわからんわ。 三江線で発売された記念入場券セットを見て疑問に思ったので質問
無人駅の入場券ってどうやって使うの?
1回限り有効って書いてあるけど、事実上使うことができない物を売ったら何かの規則に違反しないの?
商法だと買う方が納得してれば何やってもOK的な解釈もあるし、
地方私鉄で期限切れの記念きっぷを最初から「無効として」グッズとして売る例はいくらでもあるけど、
使用不可能なきっぷ類を「有効として」売るのはまずくないの?
記念入場券の発売は昔からの慣習ではあるけども、鉄道法なりをちゃんと解釈したらどうなるのか 規則上は「乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、
これを所持しなければならない」(規247)ことになっている。
なので、入場券は集札箱にでも突っ込んでおけばおkだが乗車の目的で入場したが
気が変わり乗車せずにそのまま出場したと主張しても誰も咎めることはないだろう。 >>540
鉄道事業法、鉄道抵当法、鉄道営業法はあるけれど
鉄道法という法律は見当たらないのですが。 >>540
無人駅を対象とする記念入場券はJRになってからだろうな。
国鉄時代からはなかった。
まあルール上、無人駅であっても送り迎えなり撮り鉄といった列車を利用する以外での目的で
ホームなどに立ち入る場合は入場券が必要なのは>>541の言うとおり。 >>544
俺的にはコート(ジャンパー)、カバン(リュック)など、なんでも懸けてるよ。 ペットボトルが普及するよりも以前の時代には、水筒も懸けてたな。 >>543
>無人駅であっても送り迎えなり撮り鉄といった列車を利用する以外での目的で
ホームなどに立ち入る場合は入場券が必要
ちゃんと売っていればだな
無札入場者は当該料金を収受するらしいが請求があれば支払うで良いだろうね 上りのぞみとこだまの接続を所定の名古屋から岐阜羽島に変更してやってるみたいだけど
特急料金の扱いはどうなってるんだろうか >>549
約款通りでしょう。
一部区間でも指定席であれば
全区間の指定席特急料金+「のぞみ」の指定席を利用する区間についての加算料金。
それ以上でも以下でもない。 >>550
で、岐阜羽島発着ののぞみ加算料金はどこに規定されてるの? >>550
文字で書いてある事を直接的に考える事しかできないバカ。 >>552
って言ってる割に自分の意見を主張できないバカ未満の何か。 JRのせいなんだから名古屋乗換のときの料金を超えて請求できないだろ
恥ずかしくて 名古屋で接続してるのを初めて知った。
最終2本だけじゃなくて終日やればいいのにw それだと名古屋ホーム埋まっちゃうからな〜
下りだと朝8:40頃のこまだが接続してるね >>554
「東京方面のぞみ+新大阪方面こだま」の場合は、それでいいかも知れんがけどね。
問題なのは「東京方面こだま+新大阪方面のぞみ」の場合は、料金払いもどし対象では? >>557
実際どうしているか知らないけど
普通は名古屋の手前で接続させるんでは
そうしないとのぞみの遅れが大きくなる >>558
それ「下り」の場合な。
「上り」の場合だと、岐阜羽島だろ。 つまり、4通りあるんだよ。
下り「東京方面のぞみ+新大阪方面こだま」
下り「東京方面こだま+新大阪方面のぞみ」
上り「東京方面のぞみ+新大阪方面こだま」
上り「東京方面こだま+新大阪方面のぞみ」
>>549-554の書き込みだけでは、どのケースだか限定されていない。
各自が思い思いの解釈で書き込みしてるから、誤解を招く。 >>558
それ、「先乗列車こだま」→「後乗列車のぞみ」の乗換の場合な。
「先乗列車のぞみ」→「後乗列車こだま」の乗換の場合は、
上りの場合だろうが、下りの場合だろうが、
名古屋の手前で「のぞみ」を降ろされたら、のぞみ料金払い戻もどしじゃねぇの? 名古屋14番線を台車亀裂700系が占拠してた件だろ。となると、
692Aは9430Aを、694Aは64Aを名古屋退避だが、岐阜羽島退避に変更。
特に64Aは東京行き最終なので、接続を取るため岐阜羽島臨時停車は必須。
という例しかない。
694A→64Aの乗客は、のぞみ料金追徴なし。
64A→694Aの乗客は、名古屋まで64Aに乗ってもいいし、岐阜羽島で
乗り換えてもいい。のぞみ料金払戻なし。 >>557
いずれの場合でも、乗り継ぐ先の列車が岐阜羽島→名古屋で満席だと払い戻しが生じないか? こだまからのぞみへの乗継はともかく、何でのぞみからこだまへの乗継の話が出るの?
のぞみが岐阜羽島に臨時停車しようがしまいが、名古屋で乗り換えたらいいだけだろ。
勝手に指定券と違う列車に乗って払い戻せなんて主張が通るのか? 名古屋市内→朝霧
経由 東海道・山陽
笠寺から使用し、岐阜で途中下車し、旅行中止を申し出た。
この場合の「既に乗車した区間の普通旅客運賃」とは、
笠寺→岐阜か名古屋→岐阜のどちらになる? A特急券とB特急券ってエリアが重なると全距離をA特急券として計算されると思います。
区間a〜bがA特急券、区間b〜cがB特急券の時、a〜cを走る特急(たとえば、ひたち7号とか)の特急券を2つに分けて購入しても問題ないですか?さらに図々しく席も同じにしてもらうことできます? >>568
制度的には可能です
係員が快諾してくれるかどうかは相手によると思います
乗車券を安くするための分割も断られる場合があるようなので
JR東日本ならネットや券売機でシートマップを見ながら買うといいのではないでしょうか >>569
>制度的には可能です
トンクス。
AとBをまたいでもそれぞれ別に計算すればいいだけなのに全区間をAで計算するってのが納得いかないので堂々とみどりの窓口で買います。 詳しいやつ頼む。
今、えきねっと割で東北新幹線2人乗車で予約入れてる。
これを明日の東海道熱海に1人で往復に無料変更ってできない?
東北新幹線の申し込みで1人1人で申し込んでおけば、困らなかったんだが。 追記で東北新幹線は片道な。
往路のみ2名→東海道往復1名にしたい。
330円やらの人数解除しないとだめかねえ >>572
「東海道熱海」は、踊り子の指定の特急券って意味?
そうだとすれば、
1 えきね割の新幹線特急券2枚を、踊り子の特急券2枚に変更
2 踊り子の特急券2枚を発券
3 うち1枚を、窓口で帰りの特急券に変更
でいいのでは? >>572
ありがとう多分ダメだな。えきねっとは特ダネ!利用しtるから、乗車・特急セットだ。
で、乗るのはコダマとかいう名前。 >>568
分けること自体は可能だが、乗車券分割と同じくそれなりのリスクもあるので承知の上で。
・aから乗車してbで運転打ち切りになった場合a〜bは使用済なのでb〜cの分しか払い戻しがない
・a〜bで110分遅れ、b〜cで遅延が拡大してcには120分遅れとなった場合、同じくb〜cしか払い戻しがない。
・何らかの理由で乗車しなくなった場合、手数料は2枚分かかる。
>>576
こだまは東海道新幹線ですね。えきねっと特典の使えるJR東日本の列車ではないので、変更は一度しかできません。
一人払い戻し、一人往路のみに変更、一人の復路は別途購入でしょうね。 >>576
乗車券と特急券セットの物から特急券単体への変更が可能。なので
>>574を踊り子からこだまに読み替えればいい。
>>577
えきねっと特典の変更と発券後の乗変は別物。えきねっとでこれ以上変更できなくなっても発券すれば乗変できる だから、1回め踊り子に変更して、さらに「こだま」に変更すればいいじゃん。 東北トク2枚→踊り子1枚(手数料310)→東海道幹 + 復路新規購入
東北トク2枚→踊り子2枚→発券→1枚を復路に変更
もう遅いかな… (ステップ1)東北トク2枚→踊り子2枚・・・東日本管内完結なので変更回数制限なし。手数料なし。
(ステップ2)さらに「こだま」2枚に変更・・・手数料なし。ただし他社区間への変更なので、次はもう変更できない。 こだま2枚に変更するなら、踊り子挟む必要あるの?
a: 東北トク2枚→こだま1枚(手数料310)→発券 + 復路新規購入
b: 東北トク2枚→こだま2枚→発券→1枚を復路に変更
bでよくね? >>582
a:だと無駄に「払いもどし手数料」を取られてしまう。
b:だと窓口に並んで変更する手続きが面倒くさい
アンタ(>>582)の言う「こだま2枚」ってのは、片道2枚
俺(>>581)のいう「こだま2枚」ってのは、往路・復路各1枚ずつ コダマの件の本人です。そっか消化できたのか・・。今回は延期で利用引き延ばししてしまった。
なら亀レスでも良いのでこれはできるか頼む。
大宮→仙台2名の駅ネット特ダネ(15%引き)を通常切符の仙台-大宮往復1名にできないかな? >>584
もしかして、何もわかっていないだろ?
2人で予約してあるのだから、変更先が何だろうとネットでは2人纏めてしか変更できない。
なので片道2件にするには、1回発券させる必要がある。 >>585
トクだ値→無割引への変更は可能なので、
ネットで、一旦無割引の片道2人に変更し、
発券してから1枚を逆方向の片道に変更する。
後者の分はその後変更できなくなるので、確実に乗る方をそちらにするといい。 >>583
>>582の言う通り無意味。
最初の変更はえきネット特典での変更なので、直接こだまに変更しても乗変はつかない。 >>588
そうだっけ?
えきねっと特典は、変更前も変更後もJR東、北または北陸新幹線完結の場合のみだと思うけど。
変更後の列車によってえきねっと特典が適用されるかどうかに違いがあるから、
変更前が特典対象の列車の場合に画面に出るボタンが「変更」と「え特払戻」なんじゃないの。
仮に、変更後の列車に関わらずえきねっと特典が適用される、であれば
画面に出るボタンは「え特変更」と「え特払戻」にしてるはず。 >>589
払戻しみたいに、えきねっと特典か否かによって金額が違うわけではない。
(どちらも無料)
変更した後の列車をさらに変更できるか否かだけの違いなのだから、
変更が特典か否かを区別する理由がないだろう。 >>590全面訂正
>>589
えきねっと特典の適用に、変更後の列車は全く無関係。
変更前の列車だけが基準。
なので、予約してある列車によって特典か否かは一意に決まるので、
区別する必要がない。 [153.212.95.120]です。
俺も>>589と同じように勘違いしておりました。
だから「東北トク」→「踊り子」→「こだま」という2段階変更案を提示したのだけど。 東急が発売する「12ヶ月定期」他社に波及するのか? 通学定期発行の行列てなかなか自動化出来ない要素なんだよね
通学証明、学割証とかが
学校間会社間で共通規格の電子化が
出来れば良いのだろうが 下記乗車券で下記経路を乗車可能か、また途中下車可能かご教示ください。
乗車券:盛岡→水戸(経由:東北【日暮里】常磐)
実乗経路:盛岡(新幹線)上野(山手)新宿※途中下車(中央総武)秋葉原(京浜東北)上野※途中下車(常磐)水戸
上野を2度通るので×でしょうか。 >>595
無理だな。
上野まで来れるのが分岐駅通過特例によるものだから、そのまま日暮里方面に乗る意外のことをすると経路重複になる。素直に新幹線を大宮で降りろ。(特急料金も安くなるし) >>594
券売機にバイト立たせて確認させれば多少は減るのでは そんなコストをわざわざかけなくても通学定期は必ず買うんだから並ばせておけばいい
そもそも大幅に値引きしてやってるんだし、これ以上サービスする必要はない >>596
早速の回答ありがとうございました。
やはり無理でしたか。ご助言のとおり大宮で新幹線を降ります。 >>598
そういうことではなく、窓口が混雑して他の乗車券類を購入するお客様へのサービス低下になるのだ。
一旦は通勤定期を買わせて、有効期間満了後で通学証明書を窓口で見せつつ使用済定期券を返却or更新した場合に差額を返す方式にしたら、混雑は分散するだろうが、不満は出るだろうな。 >>600
駅側も返金用の現金を抱え込む必要があるから本社が嫌がる
一番いいのは近接会社本社対応で学生に買えるとこまで一括定期で売ればいい すべての窓口を1つにまとめたのがそもそもの誤りの元なんだよね。
座席の指定を伴う乗車券類と座席の指定を伴わない乗車券類の窓口を別個にするほうがいいのかもね。 学校に人間を派遣して、それ以外の期間は抜き打ち改札とか。 通学定期の発売方法を論じてるのに、なんで改札の話がでてくるんじゃい? 外野だが、発売方法に不都合があるから改札でチェックする って話なんだろう
定期購入が集中するのは毎回の事だから、そのぶん人員投入するわけだし、これからもそのままな気がする 通学定期は高校に売りに来てたなあ。事前に学校に申込書出して 学校で出張販売するのが一番手っ取り早いんだが、
学校に販売を委託するのも規則的にOK(ココ、規則スレだよね?)。
旅客営業規則第19条第3項
乗車券類は、前各項に規定するほか、当社が別に定める箇所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。 それは学校側が嫌がるだろうなあ
誰が売るにしてもコストがかかって、誰が負担するかで間違いなく揉める 北海道が開発したスマホのやつなら便利そうだな。スマホ無い人はほとんどないだろうし、コンビニ払いもできるからクレカなくても大丈夫。 >>609
開発はJR北海道ではない。
ウェルネット社が開発したバス向け基盤に乗っかる。 乗車中に出産したらその乳児に運賃は…と思ったら、1歳未満は無料だ。 母親が育児放棄して逃げても、それでも児は無料だな。
たとえば、、、
幼児を連れていた親が途中ではぐれたら、残された幼児には運賃が必要になるかな。 幼児が親とはぐれたという証明ができなければ、請求権は発生するよね
実際は保護をして、保護者と会わせるように手配するんだろうけども >>594とか
学生定期で、なんかこんな新しい取り組みするみたい
参考まで
ttp://www.jrhokkaido.co.jp/press/2018/180117-4.pdf 質問
乗変申出証明をした乗車券を発行店へ送る事になったのだか、これは信書にあたりますか? >>616
乗車券類は信書ではないみたい 乗車券“だけ”ならね 加島駅から新大阪・新幹線経由で岡山駅まで行きます。
金券ショップで買ってきた大阪〜神戸〜熊山〜岡山の回数券を持っています。
環状線内から来る場合は大阪駅までの乗車券があれば大阪〜新大阪間の往復運賃は不要とのことですが、加島からの場合は復乗区間が尼崎〜新大阪になるのでどういう扱いになるのかと思い投稿しました。
加島〜京橋〜大阪(14.5km)220円の乗車券があれば良いのか、加島〜大阪の最短経路の乗車券で行けるのか、加島〜新大阪と新大阪〜大阪がフルに掛かるのかということです。
よろしくお願いいたします。 環状線を経由するという考え方で大阪まで買えば良さそう
あと近郊区間内の切符は実際乗車経路にかかわらず最短経路で計算するので京橋まわっても値段は変わらない
なので加島の券売機で大阪まで買えば良いと思います
加島から岡山まで通しで買うと、尼崎から新大阪まわりの実経路の計算になるけどね
もしかしたら他の見解があるかもですが… >>619
規157条の主語は乗車券でなく旅客なので、仮に加島〜京橋〜大阪の乗車券を購入したとしても、実際に京橋を経由して乗車するのでもなければ選択乗車は適用されない。
よって、手持ちの回数券を使って尼崎・新大阪・新幹線経由で乗車したければ、加島→新大阪と、新大阪→大阪を購入するしか方法はない。 >>619
加島→大阪は、最安で大丈夫。(規157条2項)
大阪→ は、手持ちの回数券でおk。(規157) >>620は、以後規則スレに書き込み禁止。
> 近郊区間内の切符は実際乗車経路にかかわらず最短経路で計算する
>>622
規則スレ的には、その回答はよろしくないかと。規157条の主語は乗車券でなく旅客である。
質問者は「加島→大阪の普通乗車券と、普通回数乗車券4枚(詳細省略)を併用して、加島→岡山を旅行する」ことになり、
加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」ではないので、この旅客は規157条の対象とならない。
一度、加島→大阪の旅行を終了し、改めて「大阪→岡山を旅行する」旅客となれば(要は大阪で一度改札を出て入り直せば)、紛れもなく適用されるのだけれどね。 >>623
その引用してるところが間違ってるってこと?
加島の窓口では大阪まで切符売るときにいちいち経由聞いて売るのかい?
相互発着って言葉がないから?
天満越えて京橋越えて天王寺越える各駅も適用されるのに加島はなんで駄目なの? >>624は論点の所在を理解していない。>>623の言いたいことはこういうことでしょ。過去に太線区間内方乗車問題や尾久問題でさんざん議論された内容の組み合わせだよ。
<ケース1>「加島→尼崎→大阪 180円」の乗車券と「大阪〜神戸〜熊山〜岡山の分割回数券」を所持。
前者を券面表示経路通りに使用し、後者を新大阪・新幹線経由で選択乗車したい。
この場合、「旅客は」大阪に至る途中に天満または福島を経由していないので、発駅の加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」でない。よって、上記の選択乗車はできない。
<ケース2>「加島→尼崎→大阪 180円」の乗車券と「大阪〜神戸〜熊山〜岡山の分割回数券」を所持。
前者を大都市近郊区間の特例で京橋経由で使用し、後者を新大阪・新幹線経由で選択乗車したい。
この場合、「旅客は」大阪に至る途中に天満を経由しているので、発駅の加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」である。よって、上記の選択乗車はできる。
<ケース3>「加島→京橋→大阪 220円」の乗車券と「大阪〜神戸〜熊山〜岡山の分割回数券」を所持。
前者を券面表示経路通りに使用し、後者を新大阪・新幹線経由で選択乗車したい。
この場合、「旅客は」大阪に至る途中に天満を経由しているので、発駅の加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」である。よって、上記の選択乗車はできる。
<ケース4>「加島→京橋→大阪 220円」の乗車券と「大阪〜神戸〜熊山〜岡山の分割回数券」を所持。
前者を大都市近郊区間の特例で尼崎経由で使用し、後者を新大阪・新幹線経由で選択乗車したい。
この場合、「旅客は」大阪に至る途中に天満または福島を経由していないので、発駅の加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」でない。よって、上記の選択乗車はできない。 BとCの加島〜大阪の220円切符なんて団体でもない限り存在しないんでw
実経路なんて確認も出来ないのにどうやって差別化するの? 規則スレでも解釈が分かれるレベルなんですね…回答ありがとうございます。 >>625
フォローサンクス
>>626
補正禁止をすれば個札でも普通に発券できるから。ってか、あなた>>620でしょ。大都市近郊区間を効力じゃなくて運賃計算と理解している時点で規則スレに書き込むには10年早い。
> BとCの加島〜大阪の220円切符なんて団体でもない限り存在しないんでw
規則スレでそれ言い出したら終わり。それこそ大回り乗車で復乗しても確認できないから(ry と同じ話になる。そういうことを言いたいならキセルスレでも行け。
> 実経路なんて確認も出来ないのにどうやって差別化するの? >>629
近郊区間内相互発着は効力に関係なく運賃をJRが決めている >>623
>>>620は、以後規則スレに書き込み禁止。
>> 近郊区間内の切符は実際乗車経路にかかわらず最短経路で計算する
これには同意だが、、、
さらにもうひとつツッコミ入れるなら、
「最短経路」じゃなくて「最安運賃経路」と言うべきだろうね。
>>623が正しいことは当然だけど。
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1497419898/299-300n
299名無しでGO! (ワッチョイ 7a7c-VmjA [123.230.80.3])2018/01/22(月) 08:11:49.04ID:rdFHLxhs0>>300
>>298
いや 俺の耳には出来た
「近郊区間の(効力)規定は最安での販売を規定したものではない」という当たり前のこと
最安で販売しているのはJRの意思なんだけどね
つまり最安と違う運賃の乗車券を発売する意思がない
300名無しでGO! (ワッチョイ 56c8-pQa0 [153.212.23.102])2018/01/24(水) 08:16:52.85ID:mOScRKr80
>>299
「最安」と書いたのに好感。 (アホは「最短」と書く) 10年もしたら退職しとるわいw
>加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」ではないので
京橋経由にすればこの理論は成立しないでしょって言ってるんだけど >>632
だから、それは>>625の<ケース2>で説明済み。 分割してる時点でそれぞれ別契約
特例も何も無いんじゃないの? >>630
コジキユーリは帰れ。
>>632
もう一度言うね。規157条の主語は「旅客」である。
従って、加島を大阪以遠天満方面の駅と主張したければ、「旅客が」実際に天満を通って大阪へと乗車する必要がある。 >>634
知ったかぶりはROMってろ
(選択乗車)
第157条
旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、
普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合・・・以下略
(いずれも併用となるものを含む。)と書いてある。 >>633
で、話は戻るが加島の窓口では大阪までの乗車券を売るときに経由を聞いて補正禁止で220円の切符を売るの?
それが正当? >>636
議論する気がない人にもROMっててほしい。
大阪については、区間内での併用ではなく、区間始点での併用だから、157条の範疇ではないと主張するぞ。
>>635
主語は実際に乗車する旅客なのは当たり前だけど、条件に乗車券が絡んでくるぞ。 >>636
>>634に加える。
「併用となるものを含む」とあることから、この文言がない条文は乗車券1券片ごとに分けて考えることになる。
本来は 加島→大阪、大阪→神戸、神戸→熊山と、それぞれで考えなければならないが、157条を考える上で、大阪→神戸→熊山を併用として考えることで適用することができるというもの。
つまり、今回の157条の条件として見るべき区間は、大阪→熊山。
>>634
こんな感じでいい? >>635
>コジキユーリは帰れ。
アスペは逆立ちしてもアスペだねwww >>639
>「併用となるものを含む」とあることから、この文言がない条文は乗車券1券片ごとに分けて考えることになる。
そんなこったねえ〜
あくまで法的に個別に考えるに決まってるだろ
排除するためには排除項目を文言に入れなければ無条件で排除するなんて言えるわけない >>638
どんどん墓穴を掘ってるな。何処に区間だの区間内だの区間始点だの書いてある?
条文の文言は「各駅相互間」「以遠の駅」だろ。
そして、以遠ってのは「<」じゃなくて「≦」だ。 >補正禁止をすれば個札でも普通に発券できるから。
まさか未だに「加島→京橋→大阪 220円の乗車券」とか考えているやつがいるとはw
「加島→京橋→大阪 」は180円と決めてJRが売っているのにねぇw >>637
相変わらず何が問題なのか全く理解していないようだな。乗車券の経路や値段が問題なのではなく、
「旅客が実際に物理的に」天満あるいは福島を通らない限り、選択乗車はできない、と言っているのだが。
>>638
だから、乗車券じゃなくて、旅客のほうが条件になっているのだって。言い換えれば、乗車券が旅客を限定する表現になっていない。
もし、規157の条文がこうならば、>>625のケース2とケース4の結論は入れ替わるだろう。
「次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を区間に含む普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)を所有する旅客は、(以下略)」
> 主語は実際に乗車する旅客なのは当たり前だけど、条件に乗車券が絡んでくるぞ。 >>642
>>636に当てはめて、「併用となるものを含む」としない147条1項による乗車について考えると、普通に併用で乗ることすらできなくなるぞ。↓??
>>644
↑というわけで、今回の「併用」は、直接選択乗車区間にあたる大阪→西明石に使用する乗車券についてに限定することになり、発駅は大阪として扱うことになるという主張なのよ。 >>644
問題「点」はもうわかったから良いとしよ
で、あなたは加島の窓口に居るとして
実際この人にはどんな切符を買わせるの? >>644
>「旅客が実際に物理的に」天満あるいは福島を通らない限り、選択乗車はできない、と言っているのだが。
良くそんな恥ずかしいこと堂々と言えるなw
あきれるを通り越して感心するわ >>645
「加島から岡山まで旅行する」と、「加島から大阪まで旅行し、続いて大阪から岡山まで旅行する」は異なる概念になる。
例えば第158条や第159条は「旅行」でなく「乗車」となっているのと比較しても、第157条は当該区間だけでなく、「旅行」全体を見て適否を判断するべきであり、
「加島→岡山」という旅行の一部分を切り出して「大阪→西明石」の旅行とみなすのは無理がある。
>>646
単に加島から新大阪を経由して岡山に行きたい、と言う旅客には、普通にJR東西・東海道・新大阪・新幹線経由の乗車券を売ればいい。
どうしても金券屋の回数券を使いたいという旅客には、(非現実的なのは承知の上で)規則スレ的には
・加島→新大阪と新大阪→大阪を売る。
・加島→北新地を売って、「北新地から大阪駅へ徒歩で向かってください」と言う
・加島→大阪を売って「大阪で一度改札を出てください」と言う。
・加島→大阪を売って「京橋経由で乗ってください」と言う。のどれかしかない。
>>647
規則で議論できないからって煽りはみっともないよ。 もう一回、自分の論拠を書くね。反論するなら、どこに対してどう反論するか明記して欲しい。
規157条の条文に(29)を代入すると
『旅客は、大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間を、
普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、
その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、東海道本線及び山陽本線経由、又は新幹線経由のいずれか一方を選択して乗車することができる。』
ここで、岡山が西明石以遠(大久保方面)の各駅であるのは疑いはないので、問題は次の2点である。
問題1)加島は大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅となり得るか。
問題2)実際は旅客は乗車券を併用して加島から岡山まで旅行するが、このとき大阪→西明石を旅行すると言うこともできるか。 問題1に対しては、JRの路線網は網目状なので、ある駅からある駅に向かうには盲腸線でない限り必ず複数種類の経路が存在し得る。
(例えば、東京から福井に行くのに金沢を回れば福井は金沢以遠の駅と言えるが、米原を回れば言えない。)
よって、経路を任意に選べるとした場合は「◯◯方面」と指定する意味がなくなること、
規157条の主語が「乗車券を所有する旅客」でなく「旅客(が旅行する)」であることから、券面の経路よりも旅客が実際に乗車する経路で考えるのが妥当であると言える。
よって加島は、大阪との間に実際に天満を通って乗車する場合に限り、大阪以遠(天満方面)たり得る。
(この辺りは尾久問題で「尾久経由赤羽」を「西日暮里方面」とは解釈しないのと同じ話。) 問題2に対しては、通常の日本語において例えば「東京→大阪を旅行する」ときに「静岡→名古屋をも旅行する」と言わないこと、
入鋏や乗車券の引き渡しという旅行の開始や終了の手続きが大阪でなされないこと、
規157条においては明示的に乗車券の併用を認めていることからも乗車券の区切りと関係なく入場から出場まで(無人駅はここでは考慮しない)を一つの旅行とみなすのが自然であることなどから、
加島→岡山の旅行は大阪→西明石の旅行を内包しないと解釈するのが自然である。 よって、今回の件において選択乗車の適用を受けるためには、
1)実際に天満を経由して乗車することによって、加島を「大阪以遠(天満方面)」の駅とし、これと西明石以遠の駅である岡山との相互間を旅行する旅客となり、
券面に表示された経路にかかわらず、新幹線経由を選択して乗車する。
2)大阪で一度加島からの旅行を終了し、改めて大阪から岡山への旅行を開始することで、大阪以遠の駅である大阪と、西明石以遠の駅である岡山との相互間を旅行する旅客となり、(以下1)に同じ)
のどちらかを行う必要がある。 >>648
どれかしかない?って
だからあなたはどれを売るんだよ?
・加島→大阪を売って「京橋経由で乗ってください」と言う。
これはあなたが否定した俺の提案だが
選択肢に入るのかい?w
だったら最初からこれで良いだろ そもそも新大阪〜岡山まで有効な乗車券をすでに持ってる旅客に
加島から乗る時に大阪で一回改札出ろとか新大阪折り返しの乗車券を2枚売るとか
感覚おかしいよね 一応、書いていて気付いたが、問題2に対して、
「 加島→大阪 と 大阪→神戸 は形式的には複乗となる乗車券なので、両者を一つの旅行に併存させることはできず、
後者の使用を開始した瞬間に自動的に前者の旅行は終了し、改めて大阪からの旅行が開始する。」
という解釈もできなくはないな。
この立場を取るなら、加島→大阪の乗車券と、前述の回数券を併用して、大阪で改札を出ずに新幹線を選択乗車することも可能になるか。 >>648
加島→北新地を売って大阪まで徒歩連絡したら大阪〜新大阪の往復が別途必要 加島→京橋→大阪の乗車券を180円で売っているのだから
加島から180円の金額券には複数の経路が含まれている
加島→京橋→大阪の乗車券と事前に用意した乗車券を併用するのは問題ない
加島→京橋→大阪の乗車券で加島→尼崎→大阪と選択乗車することは出来る
よって大阪で出場する必要はない
これを規則に照らし合わせて解釈するのが規則読みの腕の見せ所
単に教科書読むことしか出来ないやつは素人だな >>649
そうじゃない。
「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」
以遠ってのは「<」じゃなくて「≦」(<<642)だから、大阪も含まれる。
加島→大阪で一旦旅行終了。別の乗車券で大阪→岡山の旅行開始。 >>653
ハァ?それを否定など一度もしていない。尼崎経由で乗車するのは否定したが。
>>654
おかしいかどうかじゃなくて規則に従って論じてくれ。
>>657
大阪は、当然に大阪以遠の駅なので不要です。
>>658
発売と効力の違いを知らないなら規則スレはROMるだけにしておけ。
> 加島→京橋→大阪の乗車券を180円で売っている
>>659
規230条により、加島→大阪で一旦旅行を終了したければその乗車券を係員に引き渡し、
改めて大阪→岡山の旅行を開始するために乗車券を係員に呈示して入鋏等を受けなければならない。
つまり車掌に申し出るなり一度改札を出るなりしなければならない。それをしない限りは加島からの旅行が継続していることになる。 車掌に申し出て旅行中止とか無理ですから、そんなんいちいち認めてたら乗り越し精算のシステム崩壊する >>660
>発売と効力の違いを知らないなら規則スレはROMるだけにしておけ。
お前が発売と効力の違いを知らないんだろw
発売はJRがするもので効力は旅客が主張するものだ
だから「 加島→京橋→大阪の乗車券を180円で売っている 」のはJRであって
お前が異議を唱えても意味はない
アスペの限界なのか?www >>658
そうなのよ
規則の字面だけ読んで分かったつもりのやつが居るんだ
尾久問題なんて典型で現在の条文を字面だけ読んで「出来ない」とか言うやつが・・・
もっと根本的なところまで深く考慮すればいいのにねぇ
10年ROMってろとかそういうやつに言うことなんだよね >>660の最後の段落
第3条
(10)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
だがしかし、「旅行終了」に関する定義は無い。
(「6の字大回り問題」や「分岐乗車問題」などでも検討課題となっていたけどね) >>648
147条1項に戻ってほしい。
こいつは、「きっぷの通りに乗れる」というやつだが、併用を認める云々は書いていない。つまり、乗車券1券片が1契約で1旅行。
が、併用可能な規定があることから見ると、併用の定義としては、複数の契約の連続実行となり、1つめの旅行の開始を2つめの旅行に引き継ぐという解釈をしてる。
で、>>639の主張になるわけだわ。
>>649以降の話は、この解釈を崩さないと生まれないので、スルーするね。 >>658
その180円の根拠を全く理解できていないその主張には、>>648に同意しない俺でも>>660を支持するぞ。
教科書読める人を罵るより、まず教科書を読めるようになれ。
そして、アスペ云々言で罵るようなやつにアスペ云々言う資格ないわ。
300年ROMっとれ。 >>666
>その180円の根拠を全く理解できていないその主張には・・・
加島駅の運賃表に「加島→大阪180円」と書いてあることが根拠じゃね
「加島→京橋→大阪220円」と書いていななら「加島→京橋→大阪180円」だろ
旅規はJRがこの運賃までを請求する権利があるということであって権利は行使するも放棄するもJRの自由
JRが自らそれより安くすることは法的にまったく問題ないことを含んで規定されている
それくらい分からないやつは旅規をわかったつもりになるなってことだろうね
「300年ROMっとれ。 」と言う前に大人の脳みそになれ >>661
誰も旅行中止の話はしていない。旅行終了のことなら論じたが。乗り越し精算については、精算機の設置を以て包括的に係員の承諾を得たものと解釈すれば問題ない。
>>663
自分は、規則の制定された意図を汲んで議論している。
尾久問題についても、普通の人が普通に乗る分には規則を文字通りに読んで何の問題もないでしょ。
オタが大回りで変態な乗り方をするために屁理屈を捏ねるほうがみっともないね。
逆に、規13条を字句通り読んで「乗車変更した乗車券では乗車できない」と主張する奴はいないだろ?
今回のケースもそれと同じで、元々は大阪や大阪環状線方面とら西明石方面の相互を大阪発着の急行列車を利用していた乗客が、
山陽新幹線の開業により新大阪まで移動しないと優等列車に乗車できなくなったことへの救済なのだから、
新幹線開業前には大阪から急行列車に乗る権利のなかった尼崎方面(当時は加島駅はなかった)から来る旅客に便宜を図る必要はない。
もっともその旅客が、本当に京橋や天満を通って来たのなら、地理的には迂回でも、路線網としては大阪環状線方面の旅客だから認めるよ、という話。 >>665
他の人と違って、あなたは論理的に反論されていますね。建設的な議論ができそうでありがとうございます。
ただ、それに対してさらに反論すると、本来乗車券1葉で1つの旅行、併用を認めたときだけ複数枚で1つの旅行とするなら、3葉以上を併用するときにその一部分だけを切り取って1つの旅行とできるか、という問題がある。
A)加島→大阪
B)大阪→神戸
C)神戸→熊山
D)熊山→岡山
これを、A、B&C、Dの3つ(あるいはA、B&C&Dの2つ)の旅行と主張できるのだろうか? >>668
あなたかなり面倒くさいねw
中止じゃなくて終了ねハイハイ終了でした
でさ、車内で車掌に終了申し出て旅行終了とかねーからな
着駅で精算してくださいだから
途中駅で改札出るのと同じになるわけねーの ttps://pbs.twimg.com/media/DUjSBBoVQAAWojQ.jpg
拾ってきた画像ですが、誤発行? 先週、3の車掌に方変を頼んだら、すんなりやってくれた
車内改札の時に
車掌「乗車券を拝見します」
ぼく「方向変更で●●駅までお願いします」
車掌「はい、少しお待ち下さい」ポチポチ「●●円になります」
発券に至るまでの会話もこんだけで、時間がかかりすぎて待たされることもなかった
あとで念のため計算したらちゃんと合ってたから、勝手に差額計算されたわけでもなかった
最近の車発機では簡単にできるようになったんか、それとも機能は昔からあって使いこなせてなかったんか
こんなこと初めてだったんで感動した
そんで、あらためて質問なんだけど、差額だと原券ホチキス止め、打ち切りだと原券回収、で合ってる?
原券を精算時に回収するか、いったん旅客に返却して着駅改札で回収するかの区別がよくわからん >>668
>尾久問題についても、普通の人が普通に乗る分には規則を文字通りに読んで何の問題もないでしょ。
それが浅い考えだって言われているんだよw
西日暮里以遠とかに尾久経由が含まれていないとか言う主張には無理があるだろと言うことだよ
尾久経由が含まれているかいないかの議論が尾久問題なんだから
「オタが大回りで変態な乗り方をするために・・・」なんて関係ない話持ち出してきてw >>674
>西日暮里以遠とかに尾久経由が含まれていないとか言う主張
そんな主張してるのはリョカクユーリ君だけで、マトモな規則スレ住人はそんな主張していないよ。
>尾久問題についても、普通の人が普通に乗る分には規則を文字通りに読んで何の問題もないでしょ。
の意味がわからないなら過去ログを読んでみなよ >>675
フォローサンクス。というか、規則スレもレベルが落ちたもんだな。新参はせめて過去5年くらいの議論は読んでから書き込んで欲しい。
それより、完全に間違えたことを言っている>>658のほうが問題だな。180円とか220円とかの話はこの際どうでも良くて、
> 加島→京橋→大阪の乗車券と事前に用意した乗車券を併用するのは問題ない
これが大問題。規157条の主語は「乗車券を所有する」が付かない「旅客」なので(これ言うの何回目だ?)、持っている乗車券がどうあろうと、
「 旅 客 が 」
天満を経由して乗車しない限り、加島は天満方面の駅とならない。
太線区間内方乗車の話で、千葉→神戸市内の乗車券で千葉→市ケ谷を放棄して市ケ谷から旅行開始できないのと同じ話。
もっとも、こっちの問題は>>668の理由で規則の制定された意図や一般の旅客に与える影響から内方乗車を認めてもいいと自分は思うけれどな。 >>675
>そんな主張してるのはリョカクユーリ君だけで、マトモな規則スレ住人はそんな主張していないよ。
なんで旅客有利が尾久経由は含まれないと主張するのか意味不明だろ 精神分裂か?w
まあ尾久問題を知らないということは良くわかったよ
>>676
>千葉→神戸市内の乗車券で千葉→市ケ谷を放棄して市ケ谷から旅行開始できないのと同じ話。
JR東は市ヶ谷から内方乗車できると回答したよ 無知もいいとこだなw >>676
>新参はせめて過去5年くらいの議論は読んでから書き込んで欲しい。
市川→大阪市内の乗車券で市ヶ谷から内方乗車できるって過去スレにあっただろ
自分が過去スレ見てなくてよく「規則スレもレベルが落ちたもんだな。」とかいえたもんだなwww
お前が規則スレのレベル下げているんじゃねえかよ お前新参未満だろ やっぱアスペか? 過去ログ読むのはいいけど、話が飛んでたり訂正が入っていたりリンク先が切れてたりすっからな あーあ、やっぱり>>678は読解力が全然ない。
字句通りに条文を読めば、「旅客が」太線区間を通過しないので内方乗車できない、と解釈される、という議論が過去スレで出たはずだし、実際に改札で止められたという書き込みもあった。
ただ、>>676で書いた通り、自分はあくまでも「条文の意図を汲んで解釈する」ので、このケースで市ヶ谷で内方乗車は認めてもいい、という立場。
旅客が本当に往復とも市ヶ谷経由で乗りたいと思っても経路通りの乗車券が発券できないこと、太線区間を巨大な経路特定区間のように扱いたいという意図なので内方乗車や前途放棄の可否は経路特定区間に揃えるべきということから。
それこそ、字句通りに読めば
「規13条に『変更』と書かれていないから乗車変更した乗車券では乗車できない」やら、
「全く無関係な区間の定期券を持っているから規151条の区間外乗車はできない」
みたいな解釈と同じで、現実的には全く無意味な言葉遊びになる。
しかるに、今回のケースでは>>668に書いた理由により、元々大阪から急行列車に乗る権利のなかった塚本方面から来る旅客に新大阪までの乗車の便宜を図る必要がないので、字句通りに解釈して区間外乗車は不可と解釈する。
第一、加島から普通に岡山まで乗りたいなら三ノ宮−新神戸なり西明石なりで乗り換えるなり、新大阪で乗り換えたいなら新在別線扱い新大阪経由の乗車券を買えばいいのに、
無知が理由にしろ勝手に正規の窓口じゃない金券屋の回数券を買って、別途新大阪までいるのはおかしいと言うのはお門違い。
少し話が変わるが、大阪−桜ノ宮の回数券を買ってから、たまに(環)福島や京橋も使うと言われても、別途120円払うなり回数券を使わず乗るなりしかないのと同じ。 >>680
>太線区間内方乗車の話で、千葉→神戸市内の乗車券で千葉→市ケ谷を放棄して市ケ谷から旅行開始できないのと同じ話。
をなぜ訂正して謝罪しないで「このケースで市ヶ谷で内方乗車は認めてもいい、という立場。」なんて言えるのかね
やっぱアスペだから?
それと「旅客が」にやけに拘るけど(まさに字面だけで)
当然「旅客が」とは「乗車券を持った旅客が」という意味だろ
だからじゃあどんな乗車券だということが本質だよ
一般的な脳みその人間からすると
加島から180円の金額券は加島→京橋→大阪の乗車券でもあるので
当然併用できるし加島→京橋→大阪の乗車券で加島→尼崎→大阪と選択乗車できるのだから
京橋周りで実乗の必要はない >>681
何で謝罪しなければならないんだよww脈絡もなく謝罪を求めるなんてあなた韓国人ですか?
自分は最初から
「もっとも、こっちの問題は>>668の理由で規則の制定された意図や一般の旅客に与える影響から内方乗車を認めてもいいと自分は思うけれどな。」
と言っているから。
当たり前だが、規則は「字面通り読む」のが大原則だが、(旅客不利にならない限り)「意図を汲んだ解釈」としてそれと差異のある解釈をするのは構わない。
太線区間については、前者の立場を取れば内方乗車不可だが、後者の立場を取れば内方乗車可というだけの話。
山科問題やきたぐに問題もJRは後者の解釈をしたし、規13条(変更した乗車券での乗車)や基151条(無関係の定期券を所有する旅客の区間外乗車)も後者の立場に立つのが自然と思う。
だが、今回のケースでは後者の立場を取るほうが不自然なため、前者の解釈をする、その際主語の「旅客は」をどう解釈するかは、太線区間の議題を前者の立場から論じたときのそれに準じますよということ。
日本語ネイティブならここまで説明しなくてもわかると思うのだが、韓国人には難しかったかな? >>682
>当たり前だが、規則は「字面通り読む」のが大原則だが
これが間違いだと気付けよw
法律学ぶ時に真っ先に教えられるのが「条文が大切なのではない」なんだぜ >>681
> 当然「旅客が」とは「乗車券を持った旅客が」という意味だろ
だから、そこで太線区間を内方乗車不可能派の立場からどう議論したかが活きてくる。
太線区間を通過する乗車券を持っていても、内方乗車により旅客が通過しない場合はNGというのが論拠だったはず。
一般論として、乗車券の経路と旅客が実際に乗車する経路はイコールだが、選択乗車、前途放棄、内方乗車などで異なる場合があり、
その場合、主語が「◯◯を経由する乗車券を所持する旅客が」なら前者に、「旅客が◯◯を経由して旅行(または乗車)する」なら後者に従って判断します、ということ。 >>683
それがどうした?だから自分は何度も「意図を汲んだ解釈」と書いているだろ。
それとも、条文をガン無視したオナニー解釈に与するのかね?それなら君はリョカクユーリ君と同レベルに成り下がるが、それでいいのか? >>685
>それとも、条文をガン無視したオナニー解釈に与するのかね?
誰がそんなこと言った?やっぱ日本語に不自由な人なのか?w
条文より大切なものがあると教わるんだけどね
条文の読み方教わっていない人間の限界かな >>684
ちなみに
「旅客が◯◯を経由して旅行(または乗車)する」 とは
「旅客が◯◯を経由して旅行(または乗車)する(権利を有する場合)」 という意味な >>687
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
久々に笑わせてもらったわ。もういいよ、議論にならない。
君がやっぱりオナニー解釈大好きということはよくわかった。
日本語では「XXする」と「XXする権利を有する」は違う意味になる(例えば、自分は車の免許を持っているから「車を運転する権利を有する」が、明日「車を運転する」予定はない。)が、韓国語ではこの両者を区別しないのか、浅学にして存じません。
だいたい、「乗車する」と「乗車する権利を有する」がイコールなら、さっき上で挙げた基151条はどうなるのだよwwwwww
次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、
同区間を乗車する「権利を有する」旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)に対しては、
当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
乗車する権利を有する旅客から旅客運賃を収受しないのは当たり前じゃねえかwwwwwwなんでこれを条文にする必要があるんだよwwwwwwwwwwww
あーおかしいーわーオナニストとはもう議論する気ないけれどオナニーするなら自分のブログでしてね >>669
複数の契約を同時に使用することはできないので、契約Aを旅行終了して契約Bを旅行開始…ってのが続いてくと考える。
併用可能とする157条の<選択区間>を開始する段階でAは旅行終了済みなので、Bで旅行開始したと考える。(A券は旅行開始を証明するために所持はしている)
尾久問題や鶴見問題はヲタの戯言でしかないってのは同意。 >>677
運用を規則で理論付られないなら、通達だろ現場判断だろ言われてもしょうがない。
内方市ヶ谷問題はその程度の話。 >>688
>韓国語ではこの両者を区別しないのか、浅学にして存じません。
法律(契約)用語は日本語ではないって分かっていないみたいね
だから翻訳が必要なのよ
よって素人ではなく専門家が権利義務を解釈する訳さ
民族差別主義者には思いもよらないことだろうけど
まあリアルの世界では同じことが言えない小心者のネトウヨだろwww
>>691
>運用を規則で理論付られないなら、通達だろ現場判断だろ言われてもしょうがない。
通達だろうが運用するにあたって規則(約款)に反していたら契約無効になりうる
だから運用はすべて規則に沿った解釈をしているのよ事業者は
それが大人の世界と言うものだwww リョカクユーリ君だけじゃなく、大人ヴァカまで居たのか。
糞GSはどうしたかな?(ぼそっ) 日本だとか韓国だとか国境みたいな些細なことに囚われちゃうなんて
小さな人間だなぁw
他人を揶揄することしか精神の安定を保つ手段のない>>693みたいなやつって
かわいそうだねぇw >>690
規230条2項 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
これに反して、旅行終了したAを所持していて良いのだろうか。
ここで似たようなケースを考えます。枇杷島→名古屋、名古屋→岐阜、岐阜→京都の3枚の乗車券を併用して名古屋から京都まで新幹線に乗車。
枇杷島→京都を一つの旅行(実際に復乗する区間はないのでそう考えても問題ない)とすれば、枇杷島は名古屋以遠(尾頭橋または八田方面)ではないので選択乗車不可。
よって、枇杷島からの旅行は名古屋で終了して、名古屋→京都の旅行を新たに開始することになり、実際に枇杷島→名古屋の乗車券は名古屋の乗換改札で回収されるであろう。
しかし、今回のケースでは加島→大阪の乗車券は、旅行を終了する大阪を超えて、新大阪の乗換改札まで旅客が係員に引き渡さず所持していて良いのだろうか。
(実際問題として乗越精算があるからこういうケースが多々あるのは知っている。あくまでも、規則の議論として。) 議論を重ねたところで
実際に切符を買って乗ってみないことには
旅客にはなれないんだと、ふと思った 規則が合ってる間違ってるは置いといて、実際の扱いはどうなってるんだろ?
山科問題みたいに暗黙で認められてることもあるし。 今は昔、新幹線品川駅が開業する以前に「原宿問題」というのがあった。
70条の図の太線区間の出入り口駅の東京駅が含まれるか否か?
「新横浜方面へのヒゲが書かれてないからNGだ。」
という意見がある一方で
「ヒゲなんてただの飾りです。偉い人にはそれが解らんのです」
という反論もあった。
しかしながら、
70条太線が鶴見まであった時代、鶴見駅から鶴見線方面へのヒゲも書かれていなかった。
そっちの方は、議論の対象には上がらなかったorz >>695
併用という事は複数のものを一つのものと看做すということだから
最終的に終了するまで旅行終了にはならないだろ >>695
>旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡す
旅行を終了した際に、「直ちに」当該乗車券を係員に引き渡す・・・じゃないんだよね。
係員が近くにいなかったので、やむをえずチョット遅れて(この場合、新大阪で)引き渡すのは容認じゃね? 「ただちに」と書いてあるかどうかなんて無意味
期限などを明記しない限りは、いくらでも解釈に幅を持たせられるし、実際の状況は千差万別だから明記するのは不可能 回数券や定期券の併用の時に最初の駅の入場記録の入った切符を、その切符が有効な駅の終点で係員にいちいち渡すわけねーじゃん >>702
今までの文脈から理解してないようだね。
ここでは、そういう併用の場合は論じていない。
>>669さんの論:すなわち「併用」ではなく、「一旦旅行中止→別の券で旅行開始」の是非ことを言ってるんだよ。 >>703
だらだら遡って読んでらんねーわ
間違い見つけたら指摘するだけだ
アンカも付けてないんだから気にするなし >>703
>、「一旦旅行中止→別の券で旅行開始」
それは単にいったん出場後入場だ
その出入場を省略するのを併用と言う >>695
それは、実際の乗車に進行形で使ってる乗車券が契約実行中。
その前区間の乗車券は、旅行は終了したが、改札を出ておらず、入挟(旅行開始)のデータを持ち歩いているだけという感じ。
仮に2枚目で途中下車した場合、基247条2項により、2枚目の発駅が旅行開始駅となる扱いだし。 つうか
「2区間以上の乗車券を併用して乗車する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、“当該下車駅で第1券片を回収”・・・」
なんだから大阪で第1券片区間の乗車券を回収する意思はさらさらJRにはないだろ >>707
だからそれは「併用」の場合の基準規程だろ。
ここで問題になっているのは
・1枚目の切符単独で旅行開始し、大阪で完全に旅行終了。
・新たに大阪から2〜3〜4枚目の切符を併用して旅行開始。
この場合の大阪での改札出入りの必要性または切符を係員に渡すタイミングは?
ってことだ。 >>708
>1枚目の切符単独で旅行開始し、大阪で完全に旅行終了。
だから旅行終了になるのは出場した時
加島から180円の乗車券は京橋経由でもあるので
そのまま併用可能だ >>709
>旅行終了になるのは出場した時
だから、それが規則のどこに書いてある? >>664読め >>710
> 加島から180円の乗車券は京橋経由でもあるので
ここにも突っ込もうぜ。 >>710
「旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。」だろ
ただ無人駅でもなければ改札内に居るうちは乗変の効力を留保されているだろうから
実際には出場=旅行終了で
当然「係員の改札を受け、定められた場所から入“出場”しなければならない。 」 >>711
じゃあ加島駅で加島→京橋→大阪の乗車券はいくらの乗車券と案内されているの? >>713
知らねーよ。自分で行ってこいよ。
んでどうやってその運賃を算出してるか勉強してこい。 >>714
ならどこを突っ込もうとしていたんだ?www
自分の意見もなく何言いたかったんだかw
>んでどうやってその運賃を算出してるか勉強してこい。
規則で決められた運賃はJRが旅客に請求できる上限額って事だよ
JRが自ら大サービスする分には法的にまったく問題ないってことだ
つまり算出するのはJRで外部の人間にはかかわりがないこと >>715
法的に問題とか言ってねーよ。
それが上限額だってことを規則で示せよ。
運賃の算出方法は規則で決められてるんだからこのスレの範疇だよ。
規則外で言ってることひとつも合ってねーじゃねーか。
ってかごめん。スルーするの忘れてた。
散々上でツッコまれてたね。 >>716
じゃあ規則で決められた運賃額より安くしてはいけないとどこに書いてあるの?w
お前マジ子供なのか?
高くすることは例えば裁判所に提訴されたりして
新幹線運賃差額返還訴訟とかで1審は「200円の返還を国鉄に命じる判決を下した」りして出来ないが
JRが自ら安くする分には旅客が訴えてもまともに相手されないだろ
スルーするのではなくまともな反論が出来ないってことじゃねw >>718
負け犬の遠吠えですか?そうですかwww 【のりもの】「サンダーバード」で異常な揺れ、新快速に乗り換えた乗客に特急料金払い戻されず
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1517448571/
これって規則第290条で払い戻しなしだと思ったが違ったっけ?
大阪行で新大阪で打ち切りだから払い戻しなしだと思ったが…。 >>720
290条をご存じなら、その条文をじっくり読まれることを推奨する。
それでも疑問が残れば、またいらっしゃい。 >>721
私は>>720ではありませんが同様にこの場合は差額のみの払戻しだと思ってましたが、
290条を改めて読み直すと要は
新大阪下車となるこうのとりやスーパーはくとが大阪で運行不能となった場合は差額払戻しで、
大阪下車は290条に規定されてないので全額払戻しということでしょうか?
…まどろっこしいですね。 290条に含めても良い案件だと思うけど規則の改定をサボったから
全額返金になるってことだよな
それにしても指令が錯覚で差額返金と指示するならともかく
返金しなくても良いとかすさまじいタコっプリだな
そんなタコを指令にする組織って・・・ 差額返金と勘違いしたとしても、近江今津からは差額が発生するから
返金無し、って結論にはならないよなぁ。
七尾線含めて調べてみたが、近江今津だけが対象みたいだけど。
と書いて思ったんだが、例えば和倉温泉から能登かがり火に乗って
ラッチ内乗継の場合で新大阪で打ち切りだといくら返金なんだ?
・和倉温泉からの全額返金
・サンダーバード運休なので、金沢からの分が返金
・JRの規則なので、和倉温泉からのうちIR分を除いて返金 月末で忙しくてスレを見る暇がなかったが>>623です。
>>700-701
実運用上は問題ないのは理解しています。あくまで規則の解釈としての議論。
実際問題としては、大阪までの乗車券を併用して新大阪経由で乗車して問題ない、と私も思う。
>>706
その考え方は理解できるのだけれど、入鋏(挟ではない)のデータだけ持ち歩く、というのを規則で説明できるのだろうか。 経済活動を行っている大人なら全員知っている資本主義の基本のキを知らない>>717が一番子供でしょw
どこの営利企業(利潤の追求を至上命題かつ存在意義とし、常に株主から利益の向上に邁進するよう監視されている集団)が、
自ら「相場よりものを安く売る」という自己の損失につながる行為をするんだよw
「>>717が自分の全財産を俺に贈与する」という契約は何の問題もないよ。
なので、さっさとそれを実行してから一人前の口を叩いてほしいな。
もっとも、仮にそれを本当に実行したところで、JRが運賃を規則より安くすることは、
もっとハードルの高い課題になるのだけれど。
個人は思い付きや感情論で自分に損をする行為をすることはままあるけれど、
企業(の構成員)がそういう行為をすると冗談抜きに訴えられるから。
当たり前だが企業が儲けを出そうと思ったら、端的に言えば何かを高く売りつけるか安く買いたたくかの二択。
無論、あまりに勝手な条件では取引相手が現れないし、
取引相手より著しく強い立場にある参加者には法律で取引条件の上限に縛りがかかるけれど、
どこの会社もそういった制限の中で少しでも自分に有利な取引をしようと日夜闘している。
そういう世の中が嫌いなら、とっとと北朝鮮にでも亡命してください。 常磐線の特急も品川発着になってから、290条の変更ないよね? >>726
お前が一番知らないんじゃん
約款による契約(いまだに法的根拠はないけど)なんだぜ
「旅客の運送・・・について合理的な取扱方を定め、・・・事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。」
を逸脱しなければ不法行為でなければ認められる
JRが規定より運賃を安くするということは十分株主を説得できる自信があると言うことだろ
ちなみに
>「>>717が自分の全財産を俺に贈与する」という契約は何の問題もないよ。
おれは喜んで契約するよ 連絡待っている
莫大な借金(ローン)付けてなwww >>727
290条第4項がいつ追加されたかによる >>725
1契約目について、まだ旅行終了していない(回収前)。
考えてみれば、同じ区間に複数の乗車券を同時に使えないという条文はあるけど、複数の契約を同時に起動させてはいけないという規則はないんだよなぁ。 >>726
>経済活動を行っている大人なら全員知っている資本主義の基本のキを知らない>>717が一番子供でしょw
旅規が約款で「資本主義の基本のキ」から外れた契約だって事を知らんのか?
お前マジ子供かよwwwというか子供未満だろ
国会の審議中にヤジ飛ばして後からそのヤジがうそだったのがばれて
国会で謝罪したというどこかの総理大臣みたいな子供未満だな お前ら質問者ほったらかしで言い争いしてるだけじゃんw 西明石ー大阪、大阪ー天王寺の回数券で
新大阪まで新幹線、新大阪からはるかは乗れる? 290条3項もいつの間に追加されたんだろう
時刻表のピンクのページには記述がないから気づかなかったよ
こっちは同じ新宿〜池袋間だけ乗れなかった場合でも
日光(大船発着列車)、SVO、NEX:差額だけ払い戻し
日光(大船発着列車を除く)、あかぎ:全額払い戻し
って非常にまぎらわしいことになってるなw >>734
「あかぎ」は「東海道本線及び山手線を経由する急行列車」じゃないだろ。 あっ、>>735の言うことが正しい。>>736は要らぬお節介だった。 上りのぞみの指定券を翌日の下りのぞみ自由席券に乗変扱いで変えれますか? >>739
指定席が満席だったら、変え「ら」れる。 >>738トンクス
三ノ宮ー大阪
大阪ー天王寺
天王寺ー和歌山の回数券
これで新大阪まで在来で。
新大阪からくろしおは可?
乗務員によって取り扱いがまちまち。 仙台→東京の乗車券で東京で新幹線下車、東海道線に乗り換えで藤沢で降ります。手元にスイカの通勤定期、渋谷→藤沢があります。藤沢で追加の精算発生しますか? ここ質問スレじゃないのだがな‥‥‥
>>741
「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」により可能。くろしおは大阪駅を通過するものと考える。
>>742
普通に乗車券を買えば「仙台市内→東京都区内」となっているはずで、渋谷は都区内の駅なので精算不要。 >>744
ただその特例に併用となる場合も含むって書いてないから、規則上どうなのかなぁとこっちに書いた次第で。 >>745
旅客の行程についての規則であり、
乗車券についての規則ではないから、そんな文言は不要。 >>745
併用とは 複数のものを一つのものとして扱うということなので
併用すれば単独の乗車券(大阪ー天王寺)とか考える必要はない >>746
その通り!
> 旅客の行程についての規則であり、乗車券についての規則ではない
これが理解できないバカ(コジキユーリ)が少し前のレスで暴れていたな JR九州のHPに3月の旅客営業規則改正の公告が出ていたけれど、
改正規模は本当にあれだけなの? >>750
お前
あんまり天下に恥じさらさないほうがいいんじゃねw
行程を表すものが乗車券という契約書なんだけどな 大阪から120円の切符を買い一筆書旅行中の旅客から切符を無くしたと車内改札の際に申告がありました
次の停車駅は京都です
あなたはどう対処しますか? 大回り中かどうかは関係ない
申告通り120円で再収受するだけ 北陸線運休で金沢から東京回りで関西や名古屋方面に案内してるらしいけど、乗車券持ってれば典型的な他経路乗車船だよね
払い戻して買い直してる人が多いようだけど(一般人はそう考えて当たり前)積極的に案内はしないのかな >>755
「他の最短経路」だから高山線経由ならおkなんでは。
長野からしなのなら「最短経路以外の順路」に見えなくもないが。 今日は上りひだの自由席が通路まで一杯だったけど、まさかの他経路組? あ、高山線動いてたのか。それじゃ規則上は長野回りはダメかもしれないけど、高山線の輸送力を考えると希望者全員は運べないですよね
状況を考慮して特認するか、知らん顔して新規収受か… >>755
他経路乗車の特認は乗車券のみ
特急券は原券払い戻しで買い直しだからそれじゃないの
少なくとも駅窓では特急券・乗車券を確認して券面証明してるはず
>>757
3連休最終日だからでは? 長野からしなのもOK、ひだは対象外。
http://trafficinfo.westjr.co.jp/sp/express.html?id=12#00219617
【サンダーバード、しらさぎ】 他経路乗車のご案内
大雪のため、サンダーバード号・しらさぎ号に運転取り止めがでています。
このため、本日(2/12)の「サンダーバード号」・「しらさぎ号」に有効なきっぷをすでにお持ちのお客様は、
以下の経路をご利用になることができます。
「北陸本線〜金沢駅〜北陸新幹線〜東京駅〜東海道新幹線〜名古屋・米原・京都・新大阪駅」
「北陸本線〜金沢駅〜北陸新幹線〜長野駅〜中央本線〜名古屋・米原・京都・新大阪駅」
※ただし、実際にご乗車になる経路の特急券は別途必要です。(既にお持ちの特急券は払い戻しいたします。) そもそも前もって買った人だけ安く乗れるのはおかしいだろ
止まってても遠回りして行かなきゃならんのは当日買う人も一緒やないのかい? >>761
乗車券類を買った時点で運送契約が成立しているので、それが履行できない場合は救済措置が講じられる ちょっと前、山形から東京へ出る時に「つばさ」が運休だった。
既に「つばさ特急券」を持ってる客には、仙山線経由で仙台から「やまびこ」自由席に乗るように案内されていた。
「つばさ」運休だから特急券は発売中止の筈が、自販機で自由席特急券が買えてしまったw
それを持って、仙台経由で「やまびこ」に乗った。
そして、「つばさ自由席特急券」は全額払いもどしだった。ウマァ 昨日の場合これから雪が降る予報だったから積雪次第で高山線の運休も予想してたのかな?
それで振り替えの対象外になったと。 >>763
日によって、中央本線経由が名古屋だけなのと、米原・京都・新大阪も含まれるのとがあるのも気になる。 >>763
高山本線は「他の最短経路」に該当するんだから、
案内が無くても富山→岐阜→大垣→米原はOKだろ。
その案内は、日によって富山→岐阜→名古屋→米原を認めるかどうか、って話じゃないの? 【国内】鉄道運賃実質値上げ 駅のバリアフリー化費用運賃上乗せ制度導入
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1518518752/
さっきNHKのニュースでやってたけどこれ実際に適用する所現れるのかな?
特に名鉄や関西各私鉄は競争を理由にやらなさそう。 上乗せするかどうかにかかわらず
鉄道会社へのバリアフリー化の義務は強まるって事だろ
上乗せしないでバリアフリー化は許してって事は無理になるというのが社会の要請か 北陸線止まった時は券売機で北陸線経由は買えなくしている? >>770
他社、他地域のMVなら買えてしまう駅もあるんじゃないかな 試しに越美北線の乗車券をえきねっとで予約したら受け付けられた。
北陸なら、その場でえきねっと予約して発券すればいいし。 >>773
これを悪用すれば手動花見ができるのか・・・ぼそっ >>774
出札に誘導されるだけでしょ。
一度に多数の旅客が押し寄せているわけでもあるまいし。 えきねっとの受け取りにオレカが使える券売機なんてあったっけ? >>776
いや、クレカで買った切符を無手数料で現金化できるって意味。 担当者にもよるみたいだけど、原則はクレカの時はクレカに戻すのでは
半年ぐらい前にMVで買った特急券を2の窓口で払い戻したらクレカに返金だったよ
その時に間違えて別のクレカを出したら、発行データが一致しないって言われたし、
窓口の端末でもカードの利用データがチェック可能なのは間違いない >>779
無理だよ、返金に時間と手間がかかるだけでクレカで使ってる口座に戻す
要するに時間の無駄だよ 担当者にもよるみたいだけど、原則は原則で、例外も横行している。
今カード持ってないといえば、ほとんど現金で帰ってくる。 >>781
それは遅れや運行不能などJRが悪い場合
客都合での払い戻しは現金には変えない >>782
おいおい、流れを全く読んでいないだろ。
今回の話は、その不通の時の話なわけだが。 >>778
JR都合の時はカードなければ現金、あとは半年以上寝かせて決済情報がない時は現金 ビューカードだったからかもしれないが、口座返金だったよ >>786
カード返金てなんだよ
カードの口座に返すんだよ
カードが無くなっても口座は残るだろ >>783
運行不能時に現金で返すのは会社が認めてる
例外が横行してるなんて言い方はおかしい
係員によるとか田舎のコンビニじゃねーしw JRが客の銀行口座に直接振り込むわけじゃないぞ
あくまでも代金を支払ったのはカード会社だから、返金先も原則はカード会社
そのあとカード会社が客の口座に返金する >>790
ありがとう。
そうだよな、口座に返金じゃなくて、カードに返金だよな。 >>789
だから、最初からその話をしているわけだが。
>>778-780がおかしなこと言っているだけの話。 >>792
おかしなことを言ってる奴におかしいよって指摘しただけだろハゲ >>790
だからカードに返金なんて概念ないだろ
口座に返すんだよ >>794
カードに返金ですよ
別の利用があれば相殺され銀行口座に返金されるとは限らない >>796
「カードに返金」とは
JRがカード会社に“返金”だろ
当然それも相殺になる可能性高いだろうね 自動券売機で買った乗車券は何時間以内に入場、退場の決まり等ありますか? >>799
有効期間内に入場をする必要があります。 むさしの号の経路について
さいたま新都心→新秋津という用事があり経路検索するとどのサイトでも大宮でむさしの号乗換390円という結果だった
むさしの号は南浦和経由の扱いでさいたま新都心からは複乗になると思っていたが記憶違いだったか?
えきねっとすら間違っているのか? >>785
クレジットカードはシステム上購入金額超えて返金は出来ないはず。
決済情報がない(一定期間経つと消えるからないだけだけど)なら現金で戻すしかない。 きっぷによる
100kmを超えるきっぷは有効期間が2日間、あるいは距離が長くなれば以上にもなる
自動券売機で買う程度にきっぷなら当日限りだと思うので、その日のうちに使って下さい
購入した時点から何時間以内とかの制限はありません >>803
越えるわけないでしょ、原券があるんだからw
売り上げ情報消えてたら、詮議貰って口座返金ね。
現金では返しません
もうええでしつこいわほんまに 購入時のクレジット退会したら払い戻しの際、クレジット返品できへんけどな >>808
それ支払い終わってからやろ
何の意味もないやろ だから
>>770-774の流れで、クレカ決済で買った乗車券類でも、事故運休などでは現金化できるんだよね >>806
だから記録は半年程度で消えるから出来ないんだってw何年も履歴合ったら容量足らんわw
クレジットカードのシステムって言うのは、通常決済金額以上返金は出来ないw
記録がないんだから一円も戻せないw原券あろうがそれは同じw
口座が銀行口座のことなら解釈違いだからすまんw
こんな感じになるからw
https://twitter.com/jinguji1/status/777050800493244416 消える期限は厳密な半年じゃなかったはず
具体的には分からんけど >>812
売り上げ記録が消えててもクレジット口座の番号を手入力したら返金出来るんだよ
払い戻し証明は一年間有効なのに半年経過で全部現金で返すわけねーだろ
そのポンコツ駅どこだ?w つか、お前らどんだけ現金化したいんかしらんが
そんな馬鹿なことJRが簡単にさせるわけないやろ?そんな事もわからんの? >>815
払い戻しできるから問題なんだろ
定期的にありがたいお達しで注意しろと来るから 一般的な話としてクレジットで売上上げる時は加盟店手数料をカード会社に払うことになるけれど、売上返品する時は加盟店手数料をカード会社から返してもらうことになる。
さすがに、(記録に残ってないのだから)決済してないのにカード会社が加盟店手数料払うわけがない。 >>816
はあ?定期的に現金化の手助けして払い戻ししてる奴が居るのか?
だったらクビやなw >>819
カード会社が損することを認めるわけないでしょ
カード使ってるだけじゃわからないだろうけど加盟店になればわかるよ >>820
そうだね過去売上は半年で消えるとか書いてあるし明らかだもんね >>821
ハイハイそーですね
>>822
ハイハイそーですね
頑張って借金返せよーw CS払戻について、客とJRが売買上、直接、金銭の授受をしてないのが互いに現場では理解が完璧ではないのが誤解の元。
よく窓口で聞く
『口座へ返金しました』
マニュアルだろうけど厳密には違う。
よく理解してる窓口氏だと
『全額払い戻しのうえ、手数料を改めていただいています。払い戻しについてはカード会社により処理が異なりますが、明細で確認いただき不明な点はカード裏面の問合せ先へご確認ください。弊社からカード会社への払い戻し処理は、この明細の通り完了しております』
と言われる。
客ーカード会社ー加盟店だから本来、現金で返す理由が無い。
でも本当、カードはカード会社ごとに処理方も違うから難しい面。 >>770-774の流れで、クレカ決済で買った乗車券類でも、事故運休などでは現金化できるんだよね >>824
>カードはカード会社ごとに処理方も違うから難しい面。
カード会社ー加盟店の間に別の業者が存在するカード会社が多いからな
まとめて金のやり取りを請け負う会社がね
当然その会社も手数料取るし まあ客には関係ないけど >>827
JR都合による払い戻しは現金「でも」
出来る
所謂、クレジット枠の現金化はさせないように対策してる クレカチャージしたSuicaで買った乗車券の払い戻しは現金だけど、それは全く問題ないの? >>830
ICカードで買った乗車券は誤購入扱いしないのが原則
高額の払い戻し(換金目的と思われる)は手数料頂きますよ >>830
「クレカチャージしたSuica」の契約は変更ないからクレカの現金化には当たらないだろ
クレカで買った新幹線の回数券を金券屋に売ったのと同じ >>834
1,660円を1,440円に変えるバカ居るのか?w >>835
多重債務者はとにかく現金が必要になる
手数料どころか、半額以下に減るような方法にも手を出すようになる >>835
世間知らず 乙w
金利の概念が無いんだね 厨房か?www >>838
お前も厨房か?www
自分のすぐ回りの事しか視野に入んないんだろうな >>840
何言いたいのかわからないけど
クレカの現金化の話なんだけどねぇ
加盟店はカード会社とショッピング枠の現金化は禁止という契約だろう
オレンジカードはどうなっていると思うのか? >>842
負け犬の遠吠えですか?www
論理的な反論が出来なくなったとw >>842-843
この手の応酬よく見かけるけど、たいがいは「後者の方こそ」負け犬の遠吠えだよね。 >>844
証明をお願いします
出来なければ負け犬ですねwww >>844-845
この手の応酬よく見かけるけど、たいがいは「後者の方こそ」負け犬の遠吠えだよね。
ほんとだ(笑) >>847
証明をお願いします
出来なければお前も負け犬ですねwww >>849
証明はともかく論理的な書き込みで無ければそう言われちゃうよw 123.230と219.197がとてもしつこくて死にたい >>851
死にたいなら死ねばいいんじゃね
他人に何求めているんだ?w 1
エクスプレス予約で予約したe特急券やグリーン特典利用では購入指定列車以外でも後続列車車掌に申告して空席があれば後続列車でも利用できる。
この場合で東京〜広島を「のぞみ1号」を予約して
当日の「のぞみ1号」若しくは「のぞみ3号」で名古屋で降車改札を出ずに
「のぞみ5号」に乗車、新大阪で降車改札を出ずに「のぞみ7号」で広島へという行程。
以前センターに問合せしたら、通常切符の料金通算と同じ考え方で
空席があれば、車掌に申告してグリーン車を利用できる
極論、EX予約の「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して各駅で降車し改札を出なければ空席があればグリーン車利用が認められると案内された。
ただ約款を読むと「することがあります」は別として
「約定した発駅を発車する列車に1回に限り乗車の取り扱い」
の条文からすると
「のぞみ1号」に乗車した場合では「約定した発駅を発車する列車に」既に乗車しているので名古屋で降車することや
「のぞみ5号」の後続列車に乗車することは規定外になる、「のぞみ3号」への乗車は出来るが名古屋降車や「のぞみ5号」は1回限りに抵触する。
もうこの時点でセンターの回答は誤りだと思うがどうなのでしょうか? 2
東京「のぞみ1号」名古屋「のぞみ3号」新大阪「のぞみ5号」広島の
3個列車通しで約定させて
東京「のぞみ5号」名古屋「のぞみ33号」新大阪「のぞみ55号」の
当日各列車車内で車掌に申告した場合は認められるのでしょうか?
「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して各駅で降車し新大阪へ向かうはいずれにしても認められないのでしょうか?
運送約款
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/
EXサービス運送約款
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/_pdf/12.pdf
EXサービス運送約款第17条第1項第2号
指定列車出発時刻を経過した後に係員に申し出たお客様に対しては、EX運送約款において
約定した乗車当日中に約定した発駅を発車する列車に1回に限り乗車の取り扱いをすることがあります
17条第2項第2号で
前項第2号の規定により乗車乗車の取扱いをする場合であって、EX運送約款において約定した利用設備が特別車両であるときは、当該EX運送契約において
利用設備を特別車両と約定した区間内に限り、特別車両に1回に限り乗車の取扱いをすることがあります。 >>855一部訂正です
誤「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して〜
正「のぞみグリーン券」で「こだまグリーン」に乗車して〜 >>853
お前がどう思うかは勝手にすればいいが
お前以外には何の影響も無いので
チラ裏へと言われるのが5chだなw しつこいわ〜
引くわ〜
匿名掲示板で
勝手にしろとか言ってるしw
気持ち悪いわ〜w >>859
お前は他人からどう思われているか知ってるの?www とても簡単なネットで稼げる情報とか
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
H9DM4 >>854-856
荒れてるから新しい問題を投下して矛先をずらそうとした誠意は認めるが、
長文の割にはアホらしい質問なので面倒くさくてレスが付かないと思うぞ。 >>854-856
実行して回答の文面、音声を提示して拒否されたら誤案内の慰謝料請求を少額訴訟したらいい。
時間ありそうだから、やってみれば面白そうだぞ 内方乗車の場合、乗車券が有効なのに自動改札が対応出来ない事例はあるかな?
もし正しく反応するなら試して見る手はある
でも、極端な話し大回り可能な範囲で内方可能になってしまうと、誰も正規払わなくなるな 西から←→東京都区内着の乗車券、新横浜換で菊名途中下車って出来ないんだね。いま体験。
自動改札もOK挙動だった過去記憶あるんだが、さっきはNGで、140円支払った。
ネット事前調べしてたら、過去は、よくありがちな「係員によって対応バラバラ」だったり、
やはり「選択乗車の(21)により菊名途中下車可能」という記述をみつけてOKなのかなと思っていたのですが。
ひょっとして、呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて、
知らない人や言わない人からは徴収、そんな現場扱いにしているのでしょうか? >>871
え?じゃあそこから東京までいくときはどうすんの?
また新横浜まで買えと? 例えば大阪市内←→東京都区内で
経路が
新大阪・新幹線・東京は収受あり。
新大阪・新幹線・小田原・東海道、もしくは東海道(在来のみ)は収受なし?
あのあたりはややこしいですよね。。 券面に記載された経由(新幹線or東海道)は会社間の精算のためのもので、乗車券の効力は変わりません。従って菊名での途中下車は可で、別途(正確には分岐)収受は誤りです。 確かに経由は会社間の精算に関わるが
だからといって乗車券の効力に無関係なわけない、それは言い過ぎ 新横下車、菊名東神奈川経由京浜東北線川崎までなら下車可? 新幹線経由と表示された乗車券でも在来線に乗車できますし乗車変更の取扱いも同じです
新幹線経由として発売した乗車券の分は東海の収入に計上するための便宜上の措置です 品川・小田原間の途中(新横浜)駅を接続駅とする場合は、
(新在)線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。 >>871
>ひょっとして、呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて、
>知らない人や言わない人からは徴収、そんな現場扱いにしているのでしょうか?
激しく同意 >呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて
単なるクレーマー扱いだろう
触らぬキ印にたたりなし 最近はちょっとでも変なことするとネットで晒されるから厳格に処理するぞ 厳格に処理するから
〜小田原(幹)品川〜とかの乗車券なら
新横浜乗換で菊名下車なら140円収受だろ マルス仕様 ≠ 規則
幹在同一なのに幹経由と券面記載するのは規則違反 >>884
「同一の線路としての取扱いをする。」
なので幹在同一ではなく幹在同一“視”だよ
違うものだけれど同じものとして扱いますと言うことで
券面経路は幹在別であっても規則上かまわない 横浜線は「選択乗車中に通過」できる特例に、さらに「途中下車できない特例」がついてややこしい区間だから、強く言われると駅員も自信がなくなるんだろう
正解は「選択乗車を使うなら菊名、大口では途中下車できない」だから、新横浜で途中下車したとみなして140円収受で合ってる
逆に、菊名で途中下車したかったら横浜線が含まれた経路通りのきっぷを買うしかない >>871-872
東京都区内までのきっぷで新横浜まで新幹線を利用、
そこから菊名へ行くには、まず新横浜で途中下車して、片道140円(ICなら133円)払って菊名まで往復、ふたたび新横浜に戻ってから旅行再開
もう一度横浜線に乗って東神奈川へ向かうしかない
大口で改札を出たい場合は、まず東神奈川まで行っておいて、そこで途中下車した方が安い
バカバカしいけど、そういうルールなんだから仕方がない
無駄に行ったり来たりしたくなければ、最初から横浜線が含まれた経路通りの乗車券を買うしかない
あと、自動改札の挙動は規則を正確に反映してないんで、過去に通れたかどうかは参考にならない >>886-887
〜小田原(幹)品川〜の乗車券なら新横浜乗換で横浜線に乗るには別途乗車しかない
あくまで途中駅を接続駅とするなら幹在別線扱いになるから >>854-856は
わからないので質問したので
お手数おかけしますが教えて頂けないでしょうか
宜しくお願いします 菊名の最初の質問者です
あくまで規則では真っ黒で不可(=完全確定で揺るぎない不可という意味)
なんですね。
わたし自身、すごく詳しくないからこそ
質問したわけですが
解釈がグレーだった記憶があったので伺いました
とにかく真っ黒(不可)ということで納得しました
ありがとう >>881
それはありますね。ネット時代で。
最後に1つ微確認ですが
菊名途中下車不可なのは、原券の経由が
→(幹)都区内でも、→(在)都区内でも
まったく同じですか? >>886
>「選択乗車を使うなら菊名、大口では途中下車できない」
寝言は寝てから言いましょう。
途中下車禁止なのは(19)号だ。(21)号は途中下車OK。 >>888
>途中駅を接続駅とするなら幹在別線扱いになるから
いいや、原券は途中駅を接続駅とせず、小田原から品川まで一直線だから。
>>890
騙されるな。OKだよ。白寄りのグレーだよ。 小田原以遠(早川方面)と東神奈川以遠(新子安方面)相互発着の乗車券は、券面表示の経由にかかわらず新横浜・横浜線経由で乗車できる
この選択乗車については途中下車の制限はない
小田原・品川間の新幹線と在来線を別線として扱う規程はここでは無関係 >>893氏
えっ、やっぱり規則適用面でもグレーのままなんですか…
(以下は現場運用の話題を含むため一応スレチ承知で語ります)
このスレに規則原理主義者が多いのは当然ですし(そもそも規則スレ)、
でもだからといって、JR側が自分ら都合あるいは係員の低スキルで
正直客がバカをみる(言われるがまま素直に支払う)みたいな扱いはされたくありませんよね。
だからといって旅客側が理論武装でドヤ顔したいわけでもなく
やっぱり東日本は昔ながらの係員次第(言ったもん勝ち)なんですかね。 >>895
そだねー
だから>>871さんや俺(>>879)が、そう書いたんだけど、誰かがクレーマーだと茶化しやがった。 >>894
>小田原・品川間の新幹線と在来線を別線として扱う規程はここでは無関係
そんな訳無いだろ新在別線の規定は通則なんだから
発売とか効力以前の問題だ
>>895
>JR側が自分ら都合あるいは係員の低スキルで 正直客がバカをみる・・・
そのように思ったのならJR公式サイトの問い合わせフォームから苦情を言えばよい
JRが間違いを認めたのなら謝罪してくるよ
そのためには具体事例を示して現場で確認できるようにする必要があるけど
タコ駅員とかの退治が出来る(かも) 小田原品川間の別線扱いというのは、例えば品川(新幹線)新横浜(横浜線)八王子という乗車券の場合経路通りのキロ程で計算するという意味であり、大阪市内から東京都区内といった乗車券では新幹線も在来線も同じ経路(在来線のキロ程)とみなして計算する
品川・小田原間の場合は、この両駅を除くこの区間内の駅発着または接続となる場合(上記の例では新横浜が接続駅)別線として計算する
その上で、小田原以遠と東神奈川以遠相互発着の乗車券には選択乗車の規定があり、かつ途中下車禁止ではないので菊名での途中下車は可能となる こんな俺様達が集まってるとこでも意見別れるようなルールの運用なんて
現場のオッペケペーが全て正しく対応できるわけねーし
それでいちいち退治してたら一ヶ月で社員居なくなるわw >>884
一応基準規程178条第3項により、東京〜小田原間に関しては
新幹線と在来線を区別することになっているので規則違反とは言えない。
ただ、もちろん規則第16条の2第1項が適用されるのは大前提 >>898
>小田原以遠と東神奈川以遠相互発着の乗車券には選択乗車の規定があり
それは大きな間違いだ
その選択乗車の規定の意味は
〜小田原(在)東神奈川〜の乗車券で〜小田原(幹)新横浜(在)東神奈川〜も乗車できる ということと
〜小田原(幹)新横浜(在)東神奈川〜の乗車券で〜小田原(在)東神奈川〜も乗車できますよ であって
〜小田原(幹)品川〜の乗車券は出る幕ないんだがな >>904
〜小田原(幹)品川〜の乗車券はマルス仕様の副産物であって、規則上はあり得ない。 >>902
「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」
みたいなことを山科問題の時にも言ってたよね。 >>907
>規則上はあり得ない
ホラ吹いていないで根拠示せよw
旅規の「同一の線路としての取扱いをする」とは
もともと同一でないから同一として扱うんだけどな
まあ今となっては別会社の線路となって規則も別物だけどね >>908
だから権利は制限されていないよ。新幹線経由の乗車券でも在来線経由の乗車券でも効力は一緒。
「規則第16条の2第1項第1号の規定を適用する乗車券」の表示方の問題なんだから。 大阪市内〜新幹線〜新横浜〜横浜線〜東神奈川〜東海道〜東京都区内っていう経路通りの発券は可能なの? >>914
そもそもが触れられていない。
つか、規16条の2第2項で、新横浜を接続駅とする場合は別線扱いって言って、第1項から除外してるじゃん。
んで、実際乗車経路は新横浜を接続駅としてるじゃん。
2項が発売経路の話に限るとか一切書いてない → 発売経路か乗車経路どちらか一方でも条件に当てはまれば2項適用 >>911
いや、侵害されてるよ。
規則16条の2で幹在同一視が保証されている。
なのに、
基準規程178条第3項により、東京〜小田原間に関しては 新幹線と在来線を区別することになっている。
それゆえ、
規則157条1項(21)が適用されなくなってしまう(という解釈あり。←俺はそうは思わないどね)
これは
「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」だと思うぞ。 >>915
発売経路か乗車経路かは解釈の分かれるところ。 >>917
>←俺はそうは思わないどね
俺もそう思わないし、その解釈に基づけば
>「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」
には当たらない。
ってか根本的なところではアンタと主張は一致している気がするけどね。 >>917
>それゆえ、 規則157条1項(21)が適用されなくなってしまう
それは関係ない
もともと 規則157条1項(21)には〜小田原(幹)品川〜の乗車券は出る幕ないんだがな
新在同一視の在には横浜線は含まれていないし >>920
いや、大元の問題は「〜小田原(幹)品川〜の乗車券で規則157条1項(21)」が適用可能か?」ってことだろ。 >>921
だから〜小田原(幹)品川〜の乗車券は規則157条1項(21)の適用外
条文読めば簡単に分かること >>915>>918
解釈が分かれるならその時こそ「コジキユーリとは別物の」旅客有利の出番だろ。 >>923
旅客営業の通則が解釈分かれるって?
通則とは全体を通して当てはめられる法則なんだから
特記がない限りは必ず当てはまるんだよ >>922
だから〜小田原(幹)品川〜の乗車券は公告約款たる旅客営業規則の想定外。
内規である基準規程で勝手に決められたにすぎない。
ゆえに、規則157条1項(21)を規制するなんてのはできない。 >>925
そんな訳ないだろJK
例えば
小田原(幹)品川の乗車券はJR東海の線路なので「東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則」により発売される
小田原(在)品川の乗車券はJR東日本の線路なのでJR東日本の「旅客営業規則」により発売される
あくまで「他の旅客鉄道会社相互発着となる旅客の運送等については、当該旅客鉄道会社の定めるところによる。」
なのだから >>926
その旅客営業規則には、
「新幹線経由・在来線経由を区別して券面記載する」
なんて趣旨の記載は両者ともに存在しない。 小田原・品川間が別線扱いというのは、新横浜を接続駅とする乗車券か、あるいは品川まで新幹線に乗車して東海道線で大船まで戻る乗車券を発売するような場合に限る(乗車変更の場合を含む)
だから、選択乗車の制度がなければ、今回のような場合は小田原を起点とする経路変更になるけど、原券はあくまでも「小田原以遠と東神奈川以遠の各駅との相互間の乗車券」なので選択乗車が適用され、その乗車券が併用でなければ途中下車も可能 >>930
〜小田原(幹)品川〜の乗車券で横浜線に乗る時点で乗変扱いだろ
横浜線は新在同一の在ではないのだから
>>929
裁判では「新幹線は在来線とは完全に独立した輸送体系を持つものである・・・」とか認定されたりしたね
>>928
「新幹線経由・在来線経由を区別しないで発売する」という記載も無いんじゃね 「新幹線と在来線は同一の線路とみなす」と約款で謳っているわけだから、
かりに基準規程で新幹線経由の「品川〜小田原」、あるいは在来線経由の「品川〜小田原」の乗車券であっても、
どちらにせよ、新幹線、在来線ともに利用できる。 また123.230と219.197がセットで降臨しててワロタ(笑) >>931
横浜線の新横浜・東神奈川間は選択乗車区間に含まれている 発着地が市内で1回しか通らない場合に単駅指定って可能?
ネットを見ると、都区市内制度が強制されるから窓口では拒否されたって説と、「市内で途中下車したい」と言えば単駅にしてくれる説が、きっぷの画像付きで両方あるんだけど 名古屋方面から都区内までの乗車券(経由:東海道)で
新幹線で新横浜途中下車した乗車券を
横浜から乗車していいの?
※新横浜〜横浜は西瓜利用 >>934
〜小田原(幹)品川〜の乗車券で新横浜乗換の場合
その効力より新在同一を否定する通則のほうが上位則なんだけどね 新横浜関連は一度、東海と東日本それぞれへ文書回答求めて相違点があれば再度両社へ統一見解求めればいいと思うが。
ずっとエンドレスでやってるだろこれ。 >>940
OK
それ(20号)は、今回の議論(21号)とは関係ない。 >>942
親切丁寧スレじゃないのだから出来るかどうか聞くだけでは意味がない
このスレでは約款として出来るのかどうかの解釈であって
外部の人間では思い知れない内規では・・・ じゃ議論にならない >>918
2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
ゆえに、同線扱いは、発売経路が(幹)のみか(在)のみで、かつ乗車経路も(在)のみか(幹)のみの場合のみの取り扱いに限られる。
〜小田原(幹)横浜線(在)品川〜 の乗車券で 〜小田原(在)品川〜 に乗れるんだから 〜小田原(幹)品川〜 も乗れる …なんて話にはならないでしょ?
仮に 〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果。 >>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】
>中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
イミフ
>ゆえに
論理に飛躍がある。
やり直し。 >>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
それはアンタの独自解釈
>〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果
そんな選択乗車はありません。 >>947-948
新横浜を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は新在別線というのは
旅客営業の通則なので発売とか効力なんかより上位の規則だ >>949
規則の組み立てとして、まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定されるの。わかる? >>950
発売と効力は一体のもので同位の規則だけど
新在同一か別線かの規定は旅客営業の通則で発売や効力より上位則
つまり先に適用される規則 >>945
懇切丁寧スレであっても、可か不可かの回答だけじゃ不親切だよ。 >>952
正しいと思うことは何度でも言うんじゃね >>947、>>950
発売が上だ下だで16条の2において話が変わるような条件があるなら持っておいで。
あと、発売場面か効力場面かを限定する規定があるなら持っておいで。
話はそれからだ。
>>948
発売場面か効力場面かを限定してるかい?
限定してなければ、新横浜で実際に乗り換えた時点で2項の条件に引っかかるけど?
選択乗車は、
(20)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
ね。
>>949
結論は俺と同じなんだろうけど、理屈が合わないな。
俺は「発売/効力の別を規定していない→発売場面または効力場面において新横浜が接続駅となった場合の全て」という、規定を読んだまま(限定なし)って言いたいんだわ。 新参ですまんが、連絡運輸規則6条の「1キロメートル未満のは数があるときは、旅客会社と各連絡会社ごとに、これを1キロメートルに切り上げる。」って規定は、有効期間算出や障害者割引適用の有無にも関連するよな??
障害者の友達が東海道本線六甲道→大阪環状外回り→鶴橋接続→近鉄大阪線名張までの連絡乗車券を障害者単独割引で出してもらおうとしたら、通算営業キロが99.7キロ→端数切り上げで100キロだから百キロ超えず不可、って断られたらしい。
障害者割引にも連規6条を適用するなら、六甲道→鶴橋のJR区間が33.6km、鶴橋→名張の近鉄区間が66.1kmだから、34+67=101になって割引されるはずだと思うんだがどう思う? >>955
>(品川・横浜間、品川・新横浜間)
20号にそんな選択乗車は無い >>959
おいおい
「(20)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間“(品川・横浜間、品川・新横浜間)”(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)」
じゃね〜の >>955
>俺は「発売/効力の別を規定していない・・・
って言うか
発売と効力は一体の物なのよ だからもともと切り離せない
効力が付加された乗車券類が発売されているのだから >>957
規則抜きで言うけど
距離が足らないなら足せば良いのに
高くなっても半額だから文句ないだろうにね
今なら摩耶駅があるから、そこから名張なら同額、距離も足りるしね
最悪、子供切符作るとかね
何れにしても対応した係員が悪かったね >>961
その前提があって、延長線上に「発売経路か実乗車経路かを問わず」が存在する感じかな?
>>959
>>960の言う通りなので、その件はおkな。
あとは限定規定だ。 >>957
「マルス仕様 ≠ 規則」の一例だよ。
他の人のブログにも出てくる。西日暮里〜品川〜新幹線経由〜小田原接続〜大雄山とか >>963
>「発売経路か実乗車経路かを問わず」が存在する・・・
発売経路(券面経路)は基本経路ということは出来るけど
効力で付加された経路も基本経路と(特記なき場合)同一の権利を有するので
問う必要性はないのでは >>965
まぁ...そうだな。
限定規定も存在しないのに、乗れる派が「分け隔てなく」を理解しないから、回り道しすぎたようだ... またまた123.230と219.197がセットで降臨 4月から綾瀬に住むことになった…北千住綾瀬絡みに深く関わる生活をする日が人生で来ると思ってなかった。
町屋方面〜綾瀬の定期券を持っている人間が、仕事の帰り(にしては遠いが…)に我孫子の弥生軒にふらり立ち寄るときに払う運賃は、片道あたりで
綾瀬〜我孫子の388(390)
北千住〜我孫子の464(470)
のどちらが正当?
こんなん388だろと思うのだが、幼い頃父から聞いたニセ?知識では、
「歴史的経緯からも北千住綾瀬は国鉄→JRなんだし、あの区間を地下鉄扱いにしてくれるのは密約というか、半ば当時の国鉄からの温情。
定期と言えど普通乗車券の計算方から読み取れる制度趣旨に則って、町屋方面に向かう場合のみ地下鉄1社で割安になるという恩恵に与るべきであり、
JRに乗ろうってんなら北千住からで払うべき」
という話を聞いていて… 連投&>>968で無駄遣いごめんなさい。ガラケーの5chブラウザって変なエラーや規制が多くて、長文がパーにならないか心配でつい…
綾瀬→北千住の普通乗車券で大回り(何でもいいけど、例えば綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住)は可能なんでしょうか?
やはりJRの運賃に調整しただけのメトロの乗車券だから不可?でもれっきとしたJR線でもあるわけでなかなか違和感…
(ま、現実には北千住〜綾瀬を、(北千住からなら綾瀬用ではなくJR南千住用に、綾瀬からなら北千住用ではなく亀有用に売ってる)JRの140円エド券で乗ろうが、メトロの特注?な140円券で乗ろうが通してくれるみたいなんで勝手にやればいいけど…) >>962
なるほど。摩耶駅なら距離足りるね。
>>964
マルス仕様≠規則だと俺も思うのだが、しらべたら最近、「きっぷメモ」作者のTwitter上で、似た質問があって、その中で西の駅員が割引不可とする内規の証拠として見せた冊子がupされてるんだわ。
https://www.fastpic.jp/images.php?file=3520264390.jpg
この画像の右下※の部分、西の会社が公式に連規6条が障害者割引には適用されないと言ってないか? >>972後段
俺が書いたのは
身障割の是非じゃなくて、有効日数が1日か2日か(途中下車の可否)の例だった。
後者の方は「営業キロは各社ごとに端数切り上げてから合算」と明文化されてた。 >>970
>こんなん388だろと思うのだが
その通り
北千住〜綾瀬が定期区間なら我孫子までの乗り越しで北千住〜綾瀬を重複して請求される理由はない
>綾瀬→北千住の普通乗車券で大回り(何でもいいけど、例えば綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住)は可能なんでしょうか?
例えば「綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住」の乗車券をJRが140円で売っていると考えればよい >>974
>「綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住」の乗車券をJRが140円で売っている
コジキキューリ乙 >>973
たしかに、有効日数や途中下車は、きっぷの効力についての話で、今回の割引の件と区別するべきなのかもしれない。
しかし、どちらにせよ、連絡運輸規則第6条は「総則」だから、特に注釈などをつけていない以上、障害者割引にも適用されるはず。
ところが西はそうとは捉えていないらしい。
規則をマルス挙動に合わせてねじ曲げているようにしか思えんのだが。 >>976
>規則をマルス挙動に合わせてねじ曲げている
規則そのものは変わってない。解釈を捻じ曲げてるんだろう。
ちなみに、、、
無理な解釈を正当化するために、後付けで基準規程(新)115条を作った用土問題ってのもある。 >>978
>無理な解釈を正当化するために・・・・・・
そんな単純な事でもないけどな >>961
>発売と効力は一体の物なのよ だからもともと切り離せない
>効力が付加された乗車券類が発売されているのだから
イミフ。
まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定される。
そのそれぞれの際に参照するのが「総則」。 >>981
>まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定される。
ということは効力を持っていない乗車券がまず「発売」されているのか?w
そんな物に金払っているのかねぇ
そんなことはお前の脳内だけにしとけ 次スレ立ててみる(規制かかって無理だったら、後のひとヨロ) >>982
アンタが非常識だっておもうのは勝手なんだが、
規則そのものがそういう論理構成になっているんだから仕方がない。 >>984
非常識なのはお前のほうだろw
発売も効力も同位則なので記載される順番とかに意味はない
それが条文構成という意味だよ >>981
んなこたどーでもいいから、16条の2について限定されるという条文をだなぁ >>976
身障割の適用可否は連規ではなくて身体障害者旅客運賃割引規則第5条で規定されてる
(取扱区間)
第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定め
るとおりとする。
(1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身
体障害者が普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメー
トルをこえる区間に限る。
(2)急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車の停車駅相互間とする。 >>989
そして、営業キロの計算方法についての規定は身体障害者旅客運賃規則にないので、
同規則第12条により、連絡運輸に関する一般の規程である旅客連絡運輸規則が適用される。 >>990
身体障害者旅客運賃規則には割引条件を判定するための距離計算の規定はないけど、
有効日数・途中下車の可否を判定するための計算方法は連絡運輸規則に規定されてるよね。
どっちを優先するかってことだが。 そもそも今の交通手段で、途中下車が必須とか2日かかるとかねーしな
江戸時代かよ 今は逆に途中下車の制度知らなくて片道利用で下車の都度切符買い直す人も多そうだな。 >>992
だ・か・ら、身障規則にないのだから、連規が適用なんだよ。
片方にしか規定がないのだから、優先もへったくれもない。 >>995
うん、だから、俺(>>978)はJR西の強引な曲解だって書いたでしょ。 JR東の近郊区間拡大で、首都圏の周辺では途中下車の難易度が上がってるのも一因という説 もはやIC乗車券で途中下車っていう概念自体無くなってるからね >>990-992,>>995-996
思ったんだけど、身障割の適用可否を判断する際に営業キロの端数整理って必要なのか?
有効日数を判断する際も端数整理しないのと一緒と考えれるのではないかな このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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