乗車券類・切符の規則 第51条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 初歩的な質問やイチャモンは↓下記のスレでお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドPart〇〇〇////
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ〇〇
【マルス・POS他】端末券総合スレ〇〇【感熱化】
マルス(MARS)端末について語ろう☆彡その〇〇
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ〇〇【出札】
あえてスレ番号・URLは書きません。
重複スレ番→没になっていた方のスレのサルベージ使用→
→その次の番号を付け間違い→またスレ番重複という悪循環で
ゆえに、どれが最新スレか分からない状態のものが存在するからです。 前スレの1000
>有効日数を判断する際も端数整理しない
違う。
連絡運輸規則(キロ程のは数計算方)
第9条 キロ程を計算する場合、関係運輸機関のキロ程に1キロメートル未満のは数があるときは、運輸機関ごとにごとに、これを1キロメートルに切り上げる。 >>3
営業キロと営業キロ程は別物なんじゃないか?
身障割引規則第5条の単独障割取扱区間は各駅相互間で「営業キロ」が100キロメートルをこえる場合
あくまで営業キロで判断するものでキロ程で判断しない
西の教本の例だと
JR:50.2km(営業キロ)→キロ程51km
連絡線:49.8km(営業キロ)→キロ程50km
営業キロはJR(50.2km)+連絡線(49.8km)=100km
営業キロ程はJR(51km)+連絡線(50km)=101km
ちなみにこの例だと有効期限はJR営業キロ+連絡線営業キロ程で判断するので100.2kmで2日有効 キロ程って、営業キロ、換算キロ、運賃計算キロなど、〇〇キロの総称じゃないの? >>5
そだねー
運賃計算は「キロ程」(営業キロ、換算キロ、運賃計算キロなど、〇〇キロの総称)で、
料金計算・有効日数・途中下車の可否・区間変更の際の発駅精算か着駅精算かの判定は「営業キロ」で 要は、西の解釈だと、連規6条の「キロ程」≠身体障害者運賃割引規則第5条の「営業キロ」だから、JRと連絡会社線の営業キロをそのまま通算して100キロ超えてない場合は割引しないってこと?
営業キロ≠キロ程だから適用しない、なんて理屈がまかり通るなら、他に「キロ程」を基に何かを規定する条文がない以上、連規の総則にわざわざキロ程の算出法なんて載せる意味ないと思うんだが >>7
>他に「キロ程」を基に何かを規定する条文
連絡運輸規程内にあるよ
(乗車券の有効期間)
第 75 条 乗車券の有効期間は、別に定める場合を除いて、次の各号による。
(1)普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ) 一般の場合
a JR自動車線にまたがるものを除き、旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キ
ロ程の定めのあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、第86条及び第87条の規
定により旅客会社線の旅客運賃を計算するときは、同第154条第2項に規定する営業キロ。以下、この
章において同じ。)を通算し、旅客規則第154条第1項第1号イ本文の規定によつて算定する。 「営業キロ」という名のキロ程の端数を切り上げ。
会社線の[JRでいう営業キロにあたるキロ程]の端数を切り上げ。
それらの合計。
って考えればいいんだよね? >>9
有効期限なのか運賃・料金なのか、障割の適用なのか、どれを考える場合?
これ、全部端数整理方法が違うんだけど >>10
>>8にあげる有効期間についてのつもりだったけど、ちょっと間違った。
適用判断… 営業キロ=JRの営業キロ(切り上げ)+会社線の営業キロ相当のキロ程(切り上げ)
有効期間… =JRの営業キロ(切り上げ)+会社線の運賃計算キロ相当のキロ程(切り上げ)
運賃… 運賃計算キロ=JRの運賃計算キロ(切り上げ)+会社線の運賃計算キロ相当のキロ程(切り上げ)
用語の意義(俺解釈)
営業キロ程… JR線でいう「営業キロ」にあたるキロ程
キロ程… 〇〇キロの総称。(場面ごとに使用するキロ程は変わる) 今回のダイ改とともに無賃送還の規則がしれっと改悪されているのだが、誰も問題にしないのか?規則284条1項2号 >>12
途中下車した旅客が無賃送還を受ける場合に急行列車や優等車両に乗れるのは途中下車駅までになった 東京から大阪までの切符持ってて名古屋で途中下車した後大阪に向かう途中で事故で東京に戻る場合特急料金無料で戻れるのが名古屋までって事? 例えば乗り継ぎ都合とかで途中駅で出場して一泊したら、そこまでしか戻れないのか… >>16
乗車券の部分は今までどおり発駅まで無賃送還できる。
料金券が途中下車駅までって意味。 >>12
軽微な変更にキャンキャン吠えまくることもあるまい いやむしろ、乗り継いだ特急まで自由席で戻れるようになったから
客にとって有利に改善されてる >>19
規則改正前も「急行券を使用し乗車していた旅客」というのは
その急行券が使用済みかどうかは関係なく、
乗り継ぎの場合でも全ての区間で急行列車に乗車させることがある、
だと認識していたが、間違ってた? >>20
いや、例えば八雲と新幹線乗り継ぎで新神戸から無賃送還の場合
岡山までは新幹線で帰れたけど八雲は別途で特急券の購入が必要だった
それが今回緩和された >>11
そもそもJR営業キロでは数計算するのは「運賃・料金」を計算する場合のみ
旅規8条
(営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロのは数計算方)
第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを用いて
運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。
で障割規定5条
(取扱区間)
第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身体障害者が
普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメートルをこえる区間に限る。
だから>>4の解釈 JR東日本のことで。
戸塚→大口の310円の切符で、下記のルートで1駅ごとにポケット時刻表を回収しようと思うのですが、大丈夫でしょうか?
恐らく大口駅の窓口で詳細を尋ねられると思いますが、その際集めた時刻表を見せれば大丈夫でしょうか。
戸塚→大船(京浜東北線)赤羽→(埼京線)新宿→(中央線)八王子→(横浜線)大口 >>21
別に定める連絡乗車券の無賃送還の取扱いも変わるよね?! そもそも異常時の対応で上から目線でこれは駄目あれは駄目と決めてるのが現状にそぐわないんだよ
ごね得がまかり通るなか、どれだけ現場の社員が規則通りに客の不利な扱いが出来てるのか
はなはだ疑問だね
古の規則は全部改正しろ >>27
事故列変や急乗承などに関しては、むしろ規則無視の旅客不利な扱いの方が多い希ガス。 急乗承は東海道新幹線で一度だけ経験したけど、咄嗟に正しいルールを思い出せなかったわ
有人改札に長い列ができてて、直前の人と俺で扱いが違ってて、アレ?って思ったけど急いでたし、そのままスルーしてしまった ウソ放送 隠ぺい放送 激怒放送
JRは
架線切断や火災や車両故障や信号故障など頻繁に事故を起こしている。
乗客は長時間車内に閉じ込められる。
運転再開放送。サギだ。20分程で運転再開を、2時間繰り返す。
事故を無かったように装う放送。堂々とまかり通っている。
"トラブル""安全確認""点検""異音感知"
黄色い線に触れただけで激怒する放送。
"お客様同士でトラブルになります!"幻覚。トラブルを創りたくてたまらない駅の放送。
信越線15時間監禁事件以降、批判から目を逸らさせるためだ。
反日革マルJRは
またまた大事故を起こすのでは?? >>29
マスゴミが正しい規則を知っているとでも? >反日革マルJRは
>マスゴミが
世間知らずが何言ってるんだかw >>33
一般旅客ならなおさらな
外部からのクレームのことを言ってるのではない 70条通過適用乗車券で当該区間で途中下車を繰り返した乗車券で払戻し申告した場合、「既に乗車した運賃」とは下車印があれば下車印の経路、途中下車して無ければ最短経路がすでに乗車した経路になるの? >>36
あれは選択乗車なんかとは趣旨が違うので、当該区間を出ていれば途中下車の有無に関わりなく最短経路で計算だと思う >>37
>当該区間を出ていれば
まだ太線区間内の場合は、
発駅からすでに乗車した区間の運賃>発駅から太線区間出口駅までの運賃
という運賃逆転現象も起こりうる罠 運賃計算だけなら最短でしょ。
159条による乗車中の途中下車ということに変化はなく、中止したからといって160条による乗車に化けるものではない。運賃の逆転現象も、そういうもん。 「既に乗車した運賃」だから太線区間“通過”してない乗車なら最短経路にはならないでしょ 単駅発三河島〜大井町間通過の70条区間を、最短経路で運賃計算した乗車券で、田端、赤羽、代々木、秋葉原とう回乗車して所要のある駅で途中下車しながら進行する
秋葉原や東京で払戻し請求した場合
下車印が押印してあれば、押印の経由での計算なのか、押印が有っても最短距離の計算なのか
という事です >>41
159,160条で通過と区間発着とを区別しているので
「複数区間通過」なんて言うのはキ印だけだ >>39
>中止したからといって160条による乗車に化けるものではない
そう言い切れるかどうか賛否両論 自由席特急券を所持する乗客が
指定席車両から乗り込んで
自由席車両に移動するのはマナー違反だ、
とする言説を見たんだけれども、
マナーの議論は一旦脇に措いておいて、
規則上、指定席特急券を持っていない場合は
当該車両に立ち入れない?
JRの場合で教えて下さい。 >>47
一般的に座席指定席券は当該座席の占有権なので車両の立ち入りについてまでの主張は出来ないだろ
特別車両券は車両自体の利用権でもあるから権利の無い旅客は無闇に立ち入れないだろうが 自由席は並んでる順番に乗り込むのがマナーだが
隣の指定席車両から入って自由席車両に車内を高速移動して席を確保するのがマナー違反って事じゃないのかな?
そんな姑息な客が居たら嫌だね >>47
俺も>>49のように理解したので、規則上は禁止されてないけど明らかなマナー違反だな 厳密に言えばパブリックマナーだな
ただルールで規定しなければ拘束力がない 自由席特急券を所持している旅客は指定席車には原則として立ち入れません(指定席に変更を希望する場合などは除く)
だから混雑時に自由席旅客を指定席車の通路やデッキに誘導する場合はその都度特認の指示が出ます
考え方は普通列車のグリーン車と同じで、もちろんデッキやトイレも含まれます 485で1両1ドアが主流だった路線って、乗って左右両側の自由席になだれ込む印象だが 禁止されてなければなんでもやるって人間が増えたね
インバウンドに限らずね 自由席券で指定席車の通路やデッキに入れないという主張をまれによく見るけど、根拠となる条文はどれ?
旅規13条はグリーン車については書いてあるけど、指定席車は違うよね マナー違反なのは明白だが、規則スレ的にはどうなのか?ってことだよね。 >>52
>自由席特急券を所持している旅客は指定席車には原則として立ち入れません
規則としては間違いだろ
「指定席として定めた列車の“座席を使用”するときは・・・」だ
グリーン車は
「特別“車両に乗車”するときは・・・」で
例外的には
「全車両指定制の“列車に乗車”する旅客は・・・」 ルールとパブリックマナーとを曖昧にしているって事だろ
典型例は女性専用車だな >>58
あれも鬱陶しいだけやな
本社がクレーム集団に負けとるからな
現場は迷惑や >>58
女性専用車両に乗り込む男を強制排除できないザル運用は本当に何とかして欲しい。
日本独特の歪んだ「お客様は神様」思想の結果なのだろうが、女性専用車両に乗る男など客じゃなくて犯罪者なのだから忖度する必要ない。
やつらは「鉄道会社はお客様に強く出られないだろ」と舐めきっているのだから法の裁きを受けさせないと。 >60
任意で協力してもらってる、っつー建て前だからな
犯罪者だの言うなら先ずそこを法で規定されてる女性子供専用車(だっけ?)
として運用しなきゃ駄目だろな
でそういう物言いするとだいたい荒れてくから
あまり危険物は持ち込まないでほしいけどな >>59
逆だろ 何にも分かっていないな
例の活動家たちが本社に問い合わせれば
「ルールでは女性専用車に一般男性も乗車できますが(パブリックマナーとして)乗車しないようご協力願います」
と答えざるを得ない
現場が無知で駅員が降ろす手段がないのに降りるまで電車を停めているだけ
駅員がやるべきは最初に降りてくださいと言うのはいいんだが
降りないと言われたら電車を発車させ同乗して走らせながら説得すればいいんだよ プロ市民と同じぐらいやっかいな利用者はむしろ増えてるだろ
ネットのおかげでいつでも誰でもチクり合いの晒し合戦してるし、今までマナーで済ませてきた部分がどんどん狭くなってる >>67
負け惜しみですか?w
国土交通省だって女性専用車は鉄道営業法34条には当てはまらないと言っているのに >>68
内情わかってないやん
駅員が電車止めてるとか、だったら乗っていけとか
アホな客の発想やん >>69
アホにアホと言われても怒りさえ湧かないわなwww
気の毒にと思うだけで >>69
で 内情って何なの?w
はたして言えるのかなぁ >>74
賢いから聞いてるんじゃね
アホは相手の考えを勝手に断定するから プロ市民より酔っ払って駅員に絡む老害をどうにかしてくれ >>60
ほとんどの県では条例で性差別は一切禁止やぞ。
鉄道会社のほうが犯罪を犯してる。 女子トイレにオカマやニューハーフが入るのは取締対象ですか? 定員分の特急券が必要な個室を少ない人数で使用する場合、
乗継割引が適用される条件ではすべての特急券が乗継割引になりますか?
それとも実際に乗る人数分だけが割引、残りは無割引ですか?
旅規なら何条にありますか? >>80
女子トイレにLGBTのT(外見男で心は女)の人が入るのは取締対象ですか?
今の時代男性女性って単純に判断できなくなってるね だからってケツ触られないだろw
女装してても多分大丈夫だよオッサンw >>82
>LGBTのT(外見男で心は女)
「リボンの騎士」の主人公、サファイア王子/姫は、今でいうLGBDだったんだよね。
手塚治虫先生すごいな。 なんか、誤植のうえ わけわからんこと書いてしまった。
要するに、サファイアは性同一性障害なんだよね。 >>81
そもそも、個室利用の場合乗継割引適用対象外です。
規則第57条の2
(前略)ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する
特別急行券については、割引の取扱いをしない。 母親:福山→新幹線→岡山→サンライズ出雲シングルデラックス→東京
子供:岡山から母親の寝台に添い寝
この場合はどうするの? >>84
>手塚治虫先生すごいな。
昔から医学を学んだ人なら常識なんだろう
渡辺淳一さんの初期の作品にもあったし >>89
ワッチョイやIP見ればわかるだろうけど、、、
>>80 = >>1 ですが、何か?
って多少の脱線はご愛敬だろ。 >>88
渡辺淳一って、、、主婦 佐藤安子(岐阜県 59歳)と同類の新幹線指定席にタダ乗りしたクレーマーのことか? JRの放送で【マナー守れ】【安全のため】とよく言うのは、【自己保身】のため。計り知れない数の事故を起こしていることを誤魔化せるから。
衝突、架線柱ポッキン、脱線、転覆、変電所火災、線路陥没、架線切断などの事故を起こしても構わなくなる。乗客を長時間車内缶詰しても【マナー】【安全】と言えばメンツが保てる。
【事故】を【トラブル】【点検】【確認】という放送は悪質な隠ぺいだ。
過去の事故を教訓にしないどころか、【工作員活動】【世論誘導】【責任転嫁】に血なまこだ。
JR関係者は中国や韓国へ行って反日活動をしている。検索すれば画像が出てくる。
JRはテロリスト 革マルが浸透している。
一方不特定多数の乗客は
悪いことしてないのに【パワハラ】な放送を聞かされる。
歩きスマホや黄色い線踏むことがまるで大事故のように洗脳を行う。 特急指定席に乗るとき、
荷物置き場のためにもう一つ余計に指定席を購入って問題ありますか?
つまり乗車券1枚と指定券2枚。 >>94
釣りだとは思うが一応。
ダメに決まっているだろ。 >>94
きっぷを何枚持ってても使えるのは1人1セットだけ
例外は2人以上の個室 マツコ・デラックスが、新幹線の指定席は2人分買ってると言っていたが乗車券も買ってるのだろうか。 見るからに1席に納まらない人には相対で契約しているんじゃねw 名古屋以東−米原−草津−柘植−木津−京都−敦賀以東
の乗車券において
京都−近江塩津の選択乗車は可能なのでしょうか
つまり、たとえば京都を経てから草津で途中下車できるのでしょうか
その場合、たとえば米原で区間変更して名古屋方面へ行先変更は出来るのでしょうか >>102
運賃計算経路とう回経路どちらも“選択”して“乗車”できます >>104
それは選択乗車の定義の話で
他人の発言における用語の定義が断定できなければ
異なる概念なんて断定的に言えないw >>105
質問スレならそうかもだが、ここ規則スレだぜ。
旅客営業規則等に登場する用語をその普遍的な意味と違う独自の意味に使うならそう指摘されても仕方ない。 それで>>101
規69条には「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、」とあるので、
>>101のケースでは規69条の適用はされず、京都からは湖西線に入るしかありません。 >>107
>・・・のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて
それは分岐駅で他方の線路に乗り継ぐ場合だろJK >>>101のケースでは規69条の適用はされず、京都からは湖西線に入るしかありません。
こんなこと言うやつの発言はまったくもって説得力ね〜なwww
「旅客営業規則等に登場する用語をその普遍的な意味と違う・・・」なんて
普遍的の意味も分かっていないし >>111
ないと証明しろw
なぜ例外として除かれているのかという理由を考えれば分かるよ
ちなみに>>101のケースに適用されるとすれば
基109(たぶん)条(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方) だろ
それでも規69条は適用されるけどもね >>112
存在しない証明か? 「直接接続する場合」のような文言が存在しないこと自体が証。
規定は書いてあることが全て だ。妄想は除外。 >>112
あ、もしかして
「両線路にまたがる場合を除いて」いるのも69条の仕事だから、69条適用の乗車券であるという話?
69条で決定している事項(計算経路の特定と指定経路の不指定)が存在しなくなるけど? >>113
妄想も何も「特定区間を“再び”経由する場合」をわざわざ基準規程で規定しているのは
旅規69条では“再び”経由する場合を想定していないからだろ
>>114
イミフ
>>101の経路は旅規69条を適用しても運賃計算経路が重複しないので
う回経路で乗車することも出来るってだけ
もしかすると>>101はよく練られた問いかけかもね >>116
何度も言っているけど
条文は文字を読んでいるだけではダメだってこと
論理的に考えて行間を読まなければ
“再び”経由する場合を旅規で想定しているならば
規程にわざわざ規定する必要がない
なぜ“再び”経由する場合を規程のほうに記載しているのかって事
まあアスペには何度言っても理解できないんだろうけどねw 「基109条の乗車券において、規60条や70条の迂回は可能か否か」
賛否両論の未解決問題だよ。
・問題なく迂回できる。結果として実乗車経路が重なってもOK.
・迂回できるが、実乗車経路は重なってはダメ。(これは70条区間においての話)
・券面記載経路だけ。
3っつの意見があって、結論はでていない。 >>118
賛否両論の未解決問題と言っているのは単なるアホ
規60条や70条は運賃計算経路の話で乗車経路とは関係ない
だいたい「規60条や70条の迂回は可能か否か」っておかしいと思わないのかね >>120
どんまい。
>>118みたいに「未解決問題」っていうのは、効力の規定において条件が読み取れていない証拠だよ。はっきり書いてあるのに。 >>119-121
それも数ある意見の中の1つに過ぎない。 >>122
正解はJRが知っている
それを気に入らないやつ(アスペ)が受け入れられないで未解決と言ってるだけ 60条ってのは誤植で69条が正当
で、
「基109条の乗車券において、規69条や70条の区間での、規158条や規159条に基づく迂回は可能か否か」
・問題なく迂回できる。結果として実乗車経路が重なってもOK.
・迂回できるが、実乗車経路は重なってはダメ。
・券面記載経路だけ。
などなど、このスレの過去スレなどでも諸説あるのだが、
これについてのJR公式見解があるというのなら、そのソースを貼ってくれよ。
#「そんなの自分で探せ」ってのは無しだぞ。 >>124
>「そんなの自分で探せ」ってのは無しだぞ。
JRに聞けば簡単に分かることなのに自分で聞けないってやっぱコミュ障? >>122
じゃぁなんだ、規則に反して捏造したことが正しいとでも言うのか?
69条区間に関しては「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」ってはっきり限定してるのに、それ以外の乗車券でもOKだと? 「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」の文言に謝れ。 >>125
もったいぶらずに、知ってるならオマエが書いてみろよ。
>>126
落ち着け。俺とアンタは同様に>>119-121の意見に対しては反対派なんだよ。
(>>119-121は規69条に反して基109条で発売した乗車券だからNGだと言ってる) 日本語がおかしいな、書き直す
>>126
落ち着け。俺とアンタは同様に>>119-121の意見に対しては反対派なんだよ。
>>114の最後の方の記載 では基109だと迂回OKとの意見が書いてあるし
>>119-121も、それを擁護するようなこと書いてる。
だがしかし
基109条は規69条に反して発売した乗車券だから迂回はNGだというのが俺の意見(アンタと同じ) >>127
知りたいお前が聞けばいいじゃんw
おれは持論に自信持ってるからそれに反する内容をJRが答えたなら俺が問い直すよ
以前70条太線区間内の内方乗車でやったけどね
>規69条に反して基109条で発売した乗車券
俺は>>101の経路ではそんな主張はしていないぜ なんだかわけわからんくなってきたが
元凶は規定されてないことを持ち出した>>109だよな?
>>101は東海道から関西線を経て湖西線に跨ってるわけだし。 >>130
>>>101は東海道から関西線を経て湖西線に跨ってるわけだし。
>>109の言う通りだろう。
跨るというのはAからBに直接至る・わたるものを言う。
なので、中間に別のものが入っている場合は「跨る」とは言わない。
大辞林第三版
一方から他方に至る。わたる。 「一都三県に−・るプロジェクト」 「其の宮…北の方洛浜に−・れり/大慈恩寺三蔵法師伝 承徳点」
デジタル大辞泉
時間的、空間的に一方から他方におよぶ。わたる。ひろがる。「五年に―・る大事業」「この山は二県に―・っている」「吾妻橋は隅田川に―・っている」 まぁ、
規則文言だけでは無理としか言いようのない「きたぐに問題」ですら
(規則解釈上の納得のいく根拠は不明だが)JRはOKと回答しているからね。
おっと、、、コジキユーリ君が出てきそうな悪寒 >>132
>規則文言だけでは無理としか言いようのない「きたぐに問題」ですら ・・・JRはOKと回答しているからね。
まったく理解不能
ちゃんと規則上OK以外無いだろ 旅客「名古屋(東海道)山科(きたぐに)敦賀と乗りたい」
駅員「山科〜米原が復乗になりますので山科にて打ち切りとなり連続乗車券になります」
(駅員「あれ第2券片が湖西線経由になるな」「連続乗車券の要件を満たさないぞ」)
駅員「失礼しました名古屋(東海道)山科(湖西)敦賀の片道乗車券になります」
結果名古屋(東海道)山科(湖西)敦賀の乗車券できたぐにに乗車できるw >>134
山科にはきたぐには停車しなかったので、その理論は破たんしている。 >>136
実際乗車区間は分岐していないのだから、区間外乗車の特例はない。
>>134の例にしても、複乗になるのは山科-米原じゃなく、京都-米原。
なので、普通に連続乗車券の条件を満たす。
つまり、完全に理論が破たんしている。 >>137
湖西線経由の乗車券を発券している時点で「きたぐに」が湖西線経由と看做しているとか >>138
山科→敦賀の発券をしようとしたら、特定区間適用なのだから湖西線経由での運賃計算になるのは当然の話。
(そして、本来表示されるべきでない「湖西」の印字もされる)
そこに駅員の意思はない。 >>139
名古屋(東海道)山科(湖西)敦賀の片道乗車券の話だろ >>140
>>134の対しての返信だよ。
なので、駅員が連続乗車券を出すというのが大前提。 日本語が不自由な>>131は二度と書き込むな。
間に何が挟まろうが二つの要素を両方含めば「またがる」と言うのが普通の日本語だ。
例1)例えば今週みたいに途中に工事をしない週があっても「8週間にまたがる新築工事」と言える。
例2)関数Y=X^2-1はX<-1およびX>1でYが正の値を取り、間の-1<X<1では負の値を取るが、「Yが正の値を取るXの範囲は正の数と負の数にまたがる」と言える。 >>142
>>142
日本語が不自由なのはおまえだろ。
>間に何が挟まろうが二つの要素を両方含めば「またがる」と言うのが普通の日本語だ。
言わねーよ。
ってか、>>131読んで、よくそんなおかしな解釈ができるな。
あきれるわ。
>例1)例えば今週みたいに途中に工事をしない週があっても「8週間にまたがる新築工事」と言える。
それは、「またがる」ではなく「渡る」が正しい。 新下関−博多を新在別線の往復券とした場合に
在のほうを社線の通過連絡とすることはできますか?
広島県内の某駅で赤本も見ずに「そのような経路は規則上出せない」と言われましたが
具体的には
博多・福岡市高速鉄道・ 姪浜
みたいな >>131
「直接」を示すものがないぞ。
どれも、たまたま隣にあるだけの例でしかない。
吾妻橋にいたっては、右岸と左岸の間に挟まってるものもあるし。
説得力なし。やり直し。いや、もういらないや。 >>146
在の方って、幹の方も姪浜いかないと往復の条件を満たさないぞ。 >>147
>どれも、たまたま隣にあるだけの例でしかない。
そりゃ、隣にあるから「跨る」のであって、
隣にないものでは「跨る」にならないのだから当たり前だろ。
>吾妻橋にいたっては、右岸と左岸の間に挟まってるものもあるし。
それはおまえの思い込み。 >>146
もしかして、「往復」という言葉の意味を知らない?
(新下関・博多間以外で)区間・経路が違えば往復になるわけないだろ。 特定されたくないんであんまり端々の駅名は出したくないから削ったんですよ・・・
西唐津←→[広] 広島市内
こうすれば良かったかな
表現の微妙さはご容赦の程 往:筑肥・姪浜・福岡市高速鉄・博多・新幹線・広島
復:山陽本・鹿児島本・博多・福岡市高速鉄・姪浜・筑肥
何度も言いますが表現の微妙さはご容赦の程 >>152
再考:経路または経路番号指定誤り
になるねえ
片道なら相互とも問題なくいけるんだけどな
補正禁止で無理やり発券すればいけないこともない、かも 入場券で車内立ち入れないけど
乗車券もってりゃ特急車内も立ち入りできるの? 「明日から旅行へ行く準備をする」
という文をどう解釈するか?みたいになってるな。 >>141
>なので、駅員が連続乗車券を出すというのが大前提。
JRが出していないことが大前提 日本語の理解では>142さん>>147さんの解釈に賛成。>>143さんが誤り。
「またがる」の原義「またぐ」から類推した一つ分かりやすい例を考える。
ここにいわゆる「三角ベース」があるとして、本塁の真上に跳び箱みたいな台を置き、巨人(野球チームじゃないよ)がそれを「またぐ」。
この状態で巨人の足を一塁線と三塁線(三角ベースでも便宜上そう呼ぶ)の上に置くことは容易だろう。
巨人の体は、一塁線と三塁線をまたいでいる、あるいは、双方にまたがっている、と言える。
その状態で台を投手方向に少し移動させれば、巨人のかかとは本塁から離れていくが、それでも依然として巨人の体は「一塁線と三塁線にまたがっている。」
ここからさらに、巨人を仰向けに寝かせると、巨人の脚は一塁線や三塁線の外を通り、胴体や頭が本塁後ろのファウルグラウンドに来る。
巨人は本塁に触っていないが、やはり「巨人は一塁線と三塁線にまたがっている」。
ここで本塁=山科、一塁線=琵琶湖線、三塁線=湖西線と置き換えると、
>>101で挙げたケースとトポロジー的に同じ状況になるよね。
したがって、接点である山科駅を通らなくても、湖西線と琵琶湖線の双方を通れば両者に「またがっている」と言えるわけです。 >>158
一塁線も三塁線もホームベース上に延びている 規則の制定された意義を踏まえても、この区間で特定区間の適用は不可、という解釈に一票。
そもそも、新在同一視/別線の扱いなど他の様々な条文からも、
大前提として「原則として片道乗車券による運賃計算経路の重複はまかりならない。」という思想が読み取れる。
だったら、接続駅を通ろうが通るまいが、特定区間の双方の経路を含むような乗車券に対し69条を適用すると、
結果的に運賃計算経路の重複を招く恐れがあるので、適用しないという判断が規則の意義に則った解釈で、
その区間で強引に適用させるのは規則の意義に悖る言葉遊びであろう。 >>160
運賃計算経路と実乗経路の話は別ということを言っているんだよ
だから69条を適用すると運賃計算経路が重複する時は69条を適用しない
69条を適用しても運賃計算経路が重複しない時は69条を適用する
69条を適用するなら158条も適用される
その時実乗経路が重複してもかまわないというだけ >>146
規則(旅規、連規)上は問題ないねえ
出せないはおそらく逃げ口上かと
口の悪い人がググれば出てくると言ってるサイトも実は正確ではなくて
社線部分の運賃を手計算して額入発券すればおkなんだけどね
ただ、九はどうか知らないけど西は額入の操作は基本的にやらないのかも
営業事故になったりするとうざいので >>134-141
連続1:名古屋→京都
連続2:京都→敦賀
実際に東海道線から湖西線へと乗車するわけじゃないので、基151条は適用されない
基151条は「乗車券の経路」じゃなく「乗車する旅客」が主体。
京都折り返しの連続乗車券となる。 >>161の意見も、>>118にある数ある解釈の中の1つに過ぎない。 >>163
きたぐにの乗客には“JRが”特別扱いをしているってこと
>>164
意見ではなく規則類に記載されていることをを述べているだけだろ >その時実乗経路が重複してもかまわないというだけ
ってのは、数ある意見の中の1つの私見だろ。 「たとえ運賃計算経路が重複しなくても、1度通過した後の2度目通過すれば、69条や70条は非適用」
という意見もある。
「運賃計算経路が重複しなければ、69条や70条を適用する
よって158条や159条も適用されるが、
それでも時実乗経路は重複してはいけない」
という意見だってある。 >>166
実乗経路が重複してはいけないという条文提示しろ
>>167
>「たとえ運賃計算経路が重複しなくても、1度通過した後の2度目通過すれば、69条や70条は非適用」
>158条や159条も適用されるが、それでも時実乗経路は重複してはいけない
すべて根拠条文を提示できなければ意味無い意見だなw 金沢→京都 サンダーバード 自由席
京都→名古屋 東海道新幹線 自由席
の乗継割引の特急券について
サンダーバードのみを指定席券に変更することは
260円の追加のみでできるか否か。
現実的な答えとしては
駅員さんの裁量で260円でやってくれるんですが
ガチガチの規則としてはどうなんでしょう?
名古屋→東京→金沢→京都→名古屋のひと筆書き切符で旅行中です…
(山科京都間の往復切符は別購入)
そこで思いついた。 >>169
規則スレ的には、
乗継割引は「発売」時の規則なので、残念ながら「乗車券類変更」の際は非適用だ
という意見が多数派だが、、、
248条3項(発売時間において「発売」のできる指定券への変更)
および7項(原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算)
を理由に、適用可能だという意見もある。 >>170
乗変を認めるなら248条7項で
「原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算する。」
しかないだろ
乗変を認めないと言う根拠が示せるかどうかじゃね >>172
いまいち何言いたいのかよく分からないが
発売“された”原券と同じ割引率で差額計算するのが乗車券類変更時のルールじゃね ・乗り割りは発売時に適用する
・乗変は使用開始前ならいつでもできる
・発売時に乗り割りが適用された特急券を使用開始前に乗変する
これのどこに問題があるんだ? あとで特急券だけ乗継の条件を満たさないものに変更したり払い戻すのが問題になったため、「乗変」というゴム印を押したり印字されるようになった >>174
問題なのは独り言なのか?ってことじゃね
どのレスに言っているのか話の流れに乗っているのかはっきりしないと伝わらないでしょw >>176
>260円の追加のみでできるか否か
・この問いに対して
>規則スレ的には、
乗継割引は「発売」時の規則なので、残念ながら「乗車券類変更」の際は非適用だ
という意見が多数派だが、、、
・と答えているので
>乗変は発売時じゃなくて使用開始前だろ
と反論したんだが
わからないみたいだから
>>174にわかりやすくかいたまで
分かりにくいって言われたことに文句言ってるわけじゃないんで >>149
さんざん言うこと言ってきた俺>>147だが、いろいろ考えたら俺が間違ってたようだ。
跨る の意味が俺が言ってた意見だと、基109の存在自体が無意味になり、整合性が取れねぇ。
69条が材料にしてるのは、乗車すると申告している経路。
それを69条により、〇経路に特定したものが運賃計算経路。
68条4項は、この運賃計算経路を参照してるが、今回は環状にならないので、基109の出る幕はない。
よって、>>101は「69条により発売された乗車券」につき、158条により米原経由も乗車可能ということになる。
こう結論づけた。 >>161
基109には、規69を打ち消す指定はない。
規69(運賃計算経路の特定と、乗車経路の不指定)のうち、基109が触れているのは運賃計算経路のみ。乗車経路の不指定は活きている。
基109により発売された乗車券にも規69は活きており、あくまで後付けである効力の規158により、〇経路も乗車可能。 >>178
わざわざ欲しくないものを買って変更する意味ないだろ >>180
>基109には、規69を打ち消す指定はない。
基109の「旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算」は
規69の「○印の経路の営業キロによつて計算する」を
打ち消しているでしょ >>183
それは規69条で発売されたものだけな
基109条により○印の経路以外の実乗経路の運賃で発売された場合は
不指定は当てはまらない >>185
俺は思考停止と言われたくないので未解決とは言わないw
単に規69条の乗車券なのか基109条の乗車券なのかってことだけだと思っている >>184
109は、運賃計算経路にしか触れてない。
69は、運賃計算経路のほか、乗車経路の指定方にも触れている。
求)69条全体を打ち消す規定(例:「規則69条の規定に関わらず」/「乗車経路は運賃計算経路を指定する」)
>>185
それを言うなら、両意見が成立することを証明しなきゃならんな。 >>187
>・・・乗車経路の指定方にも触れている。
乗車経路に触れているのは規158条だ
そして158条が適用されるのは69条で発売された乗車券だけ
基109条により○印の経路以外の実乗経路の運賃で発売されたのであれば
規69条が適用されていないことは明らか
なぜなら規69条は○印の経路で運賃計算することを強制しているからだ
日本語の理解できる人間なら当然のこと 俺的には>>188を支援
ただし、、、
基109条は、規69条だけじゃなくて規70条の方にも関わってくる。
「規70条太線を2回とも最短経路で通過する乗車券」は、基109条を適用するのか?しないのか?迂回できるのか?否か?
って問題は残る。 規69条は「〜によって計算する」「経路の指定を行わない」だが、
基109条は「計算することができる」だからな。
湖西線経由の運賃計算経路を取っているなら、基109条を適用せずに
規69条の規定により発売されていると言えるわけだから長浜経由も取れる。
逆に、規69条の○印の経路で無い方で運賃計算するのであれば、
規158条の言う「第69条の規定により発売した乗車券」にはならんだろう。 >>179
>よって、>>101は「69条により発売された乗車券」につき
69条が適用されるのは、山科以遠(京都方面)と近江塩津以遠(新疋田方面)の乗車券。
>>101は「京都方面」に該当しないので、69条は不適用。
よって、69条により発見した乗車券が対象の基158条も不適用。
であるから、京都(山科)から米原まわりの乗車は不可。
>>190
>規69条の規定により発売されていると言えるわけだから
言えない。 誤:よって、69条により発見した乗車券が対象の基158条も不適用。
↓
正:よって、69条により発券した乗車券が対象の158条も不適用。 >>191 よく読め。
>>101 の乗車券は京都を経由してるよ。 >>193
スマン。
>>134が東海道直行の例を出していたので、それと混同した。 >>190
で、
規70条の場合の基109条はどうなのよ?
「規70条太線を2回とも最短経路で通過する乗車券」は、基109条を適用するのか?しないのか?迂回できるのか?否か? 米原経由がダメだという人は、69がどのタイミングで作用してるかが掴めてないんだろ。
もう1回言っとく。
求)69条全体を打ち消す規定(例:「規則69条の規定に関わらず」/「乗車経路は運賃計算経路を指定する」) >>196
>求)69条全体を打ち消す規定(例:「規則69条の規定に関わらず」/「乗車経路は運賃計算経路を指定する」)
もう1回言っとく
基109条により○印の経路以外の実乗経路の運賃で発売されたのであれば
規69条が適用されていないことは明らか
なぜなら規69条は○印の経路で運賃計算することを強制しているからだ
日本語の理解できる人間なら当然のこと >>195
簡単に言えば
69条関連でう回乗車の158条は「69条の規定により発売した“乗車券を所持”する旅客」が要件
70条関連でう回乗車の159条は「普通乗車券・・・によって、第70条に掲げる図の“太線区間を通過”する場合」が要件
じゃね >>195
最短経路で通過する切符なら基109条を適用せずに迂回できるだろうね。
それによる1度目と2度目での乗車経路の重複も、禁止する条文がない以上可能。 すまん、 >>198 の通りだから、最短距離にかかわらず乗車経路の重複可能だわ。 旅客が乗車経路(≠最短経路。重複なし)を申告する。
↓
69/70条により、運賃計算経路を最短化すると同時に、乗車経路の不指定が発動する。
↓??
運賃計算経路に重複が発生する。
↓??
基109により、運賃計算経路を申告経路にするという選択肢が追加される。(乗車経路の指定方については言及なし)
そもそも、基109が69/70を否定するものなら、「〜69条及び70条の規定を適用しないことができる」という表現になるだろJK
その前に、規程に規則による縛りを緩和する扱いはあっても、規則そのものを無効化する力はないだろう。 >>201
規69条に関して言えば間違いでやり直し!
規69条で発売されていない乗車券に158条は適用されない
最終的に基109条で発売された乗車券は規69条の要件を満たしていない
つまり
>基109により、運賃計算経路を申告経路にするという選択肢が追加される。
のでは無く規69条が否定されて基109条による乗車券となる >>200が、一番納得のいく説明だな。サンクス
>>198
158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
まぁ区間外乗車の特例
基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
と使い分けてるけどね。なんでだろう?
とくに、
似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。 >>202も仰るとおりだわ。
やっぱ、賛否両論の難問だな(俺はコウモリかw) >>201
>その前に、規程に規則による縛りを緩和する扱いはあっても、規則そのものを無効化する力はないだろう。
基109条が「〜計算する」ではなく「〜計算することができる」としているところがミソなんだよw >>202
で、69条が無効になるという条文は?
決めつけを並べることは馬鹿でも素人でもできるんだが。
無効になる条文がないなら、69条の中身に選択肢を追加するという解釈になるが。 >>206
規69条より
> ○印の経路の営業キロ(略)によって計算する。
> この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
○印によって計算してないからいずれも当てはまらないのだが。 >>206
だからね「〜計算する“ことができる”」という意味をよく考えてみようねw
その意味が分かれば「無効になる条文がないなら・・・」なんて子供みたいなことは言えないよ ルート運賃スレから来ました
新大阪(新幹線)西明石(在来線)大阪の乗車券では券面表記以外のどんな経路を取ることが可能でしょうか?
もし以下のような選択乗車が可能な場合、実際には折返しによる重複が発生しますが問題ないのでしょうか?
■新大阪ー西明石の区間
@新大阪(在)西明石
A新大阪(新)新神戸…神戸(在)西明石
B新大阪(在)三ノ宮…新神戸(新)西明石
■西明石ー大阪の区間
C西明石(新)新神戸…三ノ宮(在)大阪
D西明石(新)新大阪(在)大阪
E西明石(在)神戸…新神戸(新)新大阪(在)大阪 >>209
すべて不可。
貴方は規則スレには10年早い >>209
全部ダメ
当該乗車券は幹在別線扱いの片道乗車券 >>211
別線扱いでもルートが限定されない制度が選択乗車じゃないんでしょうか?
>>210
背伸びしたい年頃なんで今回だけ目を瞑って下さい >>208
69条の条文では計算経路を〇印としてあるが、もう一方で計算してもいいよ。
ただそれだけの話。余計な妄想追加したね?
それでも違うって言うならさ、連規では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とか言わないよな?
>>207
〇印の経路によって計算する場合に限り経路の指定を行わない
という条文じゃないよ。 >>214
ありがとうございます
やっぱり西明石以遠(大久保方面)っていうのは西明石発着&西明石から大久保方面に進んだ先の駅発着って意味で単純に西明石を経路として含めばいいだけじゃないですね
んなら、少し変えて
新大阪(在)西明石(新)新大阪の乗車券は
(31)の新大阪以遠(東淀川方面)と神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間を満たしているから
選択乗車を適用して
新大阪(新)新神戸…神戸(在)西明石と乗ることは可能ですよね >>215
>新大阪(在)西明石(新)新大阪の乗車券は
そんなものは存在しない。
新大阪-西明石の往復乗車券になる。 >>215
今度は、中間駅を発/着/接続駅としてないので、同一線扱い。
往復乗車券になり、途中下車可能なものなら新神戸/神戸スイッチOKだけど、今回は距離が足りずに途中下車不可。
…近郊も引っかかるっけ? >>213
>69条の条文では計算経路を〇印としてあるが、もう一方で計算してもいいよ。
なわけないw
69条は「○印の経路の営業キロ・・・によって計算する。」であって強制項目
強制すると都合が悪いときは69条から外すということだ
69条を適用しながら「もう一方で計算してもいいよ」なんてありえないよ 京都市内→京都市内(東海道・新大阪・新幹線・西明石・東海道・加古川線・福知山線・JR東西・片町線・関西・奈良線)
では新大阪→西明石で在来線経由はできる? >>216
>>217
ありがとうございます
無理なんですか
ということは東淀川(在)西明石(新大阪)新大阪だと一筆書き扱いにならず、連続乗車券になるってことですよね >>219
そう!そういうの聞きたかったの
乗車券は勿論問題なくて、選択乗車のルールは満たしてる
この場合に選択乗車によって重複が発生してもオッケーなのか なんかさぁ
東、海は問い合わせにしっかりと調べて答えてくれる感じなんだけど、西はおばさんが面倒臭そうに適当に回答してる印象 前言撤回です
西の人もちゃんと調べてくれます
今回の答えも分かったので満足です
本州三社に関しては同じ見解でした
選択乗車の考え方を教えて頂いて皆さんには助かりました
それでは、旅に行ってきます!
十年後また此処で会いましょう
さゆうなら 便乗できかせてくれ。
西明石→明石を新幹線・新大阪・大阪・環状線・JR東西・東海道・山陽経由で乗車券しこめば、157条29号の選択乗車で新幹線経由部分を山陽・東海道経由で西明石〜大阪間乗れるから、かなり複乗できるよね??
学割や障割も使えるし、29号は選択乗車部分の途中下車こそできないが、それ以外の部分は途中下車もできるよな? >>218
> ありえないよ
だからそれを証明しろって話。
計算経路以外もまとめて否定しているという事実を。話はそれからだ。
それでも違うって言うならさ、連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とかテキトーなコト言わないよな?
>>219
>>214先見てわかるとおり、無理。
>>226
できるね。 >>227
>>219は新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と西明石以遠(大久保方面)の各駅そのものだと思うが >>227
>計算経路以外もまとめて否定しているという事実を。話はそれからだ。
69条は運賃計算経路の話だけであってう回乗車とはまったく関係ない条文だ
そしてう回は158条で「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」だけに認められる
よって69条により○印の運賃計算経路で発売されている乗車券以外はう回乗車できない
ってだけだ
>連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが
それが間違い
「69条に規定する・・・乗車券を所持する旅客」
だから○印の運賃計算経路で発売されている乗車券以外はう回乗車できない 158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
まぁ区間外乗車の特例
基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
と使い分けてるけどね。なんでだろう?
とくに、
似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。 >>227
連規77条1項1号は規69条の分岐駅間に連絡運輸の接続駅が有る場合の規定だろ
連規単独の条文が規69条や規158条に影響を及ぼす訳が無い >>228
めっちょ位置関係勘違いしてた。乗れますね。 なんだろう? 俺、釣られてんのかな?
>>229
前段
どこに論点置いてんだ? 158う回が69発売が条件って何をいまさら。
基109適用後の発売が69発売に含まれるっていう話だ。
後段
その条文持ってこい。
>>231
自分の言ってる意味わかってるか?
具体例あげて、自分なりに自分の言ってることを当てはめてみ? >>233
>基109適用後の発売が69発売に含まれるっていう話だ。
いいや
基109適用後の乗車券が「規69条の〇印じゃない方の経路」で発売された場合、
それはもう規69条にのっとった規158条の恩恵は受けられない。 >>233
>自分の言ってる意味わかってるか?
お前にそのまま返すよw
「旅客規則69条第1項に規定する“区間発着”」の意味を
まあ基109条で発売された乗車券は規69条で発売できない時のものなのに
○印の運賃計算経路で発売されたものとか言うやつなのだから・・・ >>234
だからそれを条文で示せって話だ。
規則で定めた内容を打ち消すのなら、その旨の条文が必要だってことはわかってるよな?
>>235
例えば
(5)東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
これの発着だよな。
まさか、「発着」ってはっきり言っておいて、東京-蘇我間の経路上の駅だとか言わないよな?
で、>>231に当てはめると、
たとえば蘇我→津田沼接続→京成のどこかという乗車券の場合だよな。(区域内かどうかは今回は無視)
どうやって京葉線に乗ることを選択するんだ? >>236
だから規69条で発券できないから基109条になるんだよ
発券していないのだから規69条が出る幕はないということ
そんな簡単な日本語が分からないのか?w 質問返しに罵りに草…典型的な悪足掻きじゃねーか。
>>237
日本語って言うなら、それこそ書いてあることが全てだろ。
基109の条件を日本語のまま読んでみろ。
そして、基109による新たな規定を、日本語で書いてあるまま読んでみろ。
69適用後に発売できるかどうか関係なく「再び経路を通過する場合」に109の内容もイける。
69打ち消し規定はナシ。←ここ最重要
経路不指定打ち消し規定もなし。
69の成立条件が、69が指定する中身を完遂できることだと思ってるようだが、そんな記述はない。各号に挙げる区間を通過することが適用条件であり、適用した以上は成立する。
もう一度言う
妄 想 は 捨 て ろ >>238
>69打ち消し規定はナシ。←ここ最重要
もしかして条文打ち消すのは条文しかないと思っているのか?
そうなら10年ROMってろって言われるレベルだぞw
約款の約款たる所以を知らないとはねぇ 69条ばっかり論じてるけど、70条も仲間に入れてやってくれよ。
ケースA・太線を、最短経路で2度通過して運賃計算経路が重ならない乗車券。
→1回目・2回めとも規159条適用?
→その場合、実乗車経路が重なってもOK?
ケースB・太線を、最短経路で2度通過すると運賃計算経路が重なるので、基109条を適用した乗車券。
→「70条によって発売した乗車券」ではないが、159条は「旅客が・・・通過する場合」だからOK?
→いいや、実際の乗車経路で発売なのだから、重なるのは論外だし、経路外もダメだろ。 >>240
規158条の要件が「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」で
「第69条の規定」は「○印の経路によって計算」なのに
○印の経路によって計算された乗車券以外もう回できるとかいう輩がいるから
まずそこからの話なんだよね
このスレに居て「第69条の規定により発売した乗車券」と「第69条により規定された区間の乗車券」の
違いが分かっていないとはねぇ・・・・・・ >>239
質問に答えず、日本語云々言う割に日本語での根拠もなし、挙句の果てに罵り。悪足掻き理解した。乙
>>240
効力なんて、発売したあとにくっついてくるもんだ。
通過してればう回OKってのを利用して乗車経路を変えました ことにして乗ればOKさ。
発売1券片はあくまで片道単位だけど、効力の使い方による実際乗車経路の重複は禁止してない。 >>241
的外れなこと書くなよ
俺(>>240)は70条と159条のことを論じている >>242
>悪足掻き理解した。
どっちが悪足掻きなんだか
お前の言うことはすでに否定されてるけどな
さすがアスペは違うなw >>243
その前に69条を片付けようという意味で書いた
なにせ
「第69条の規定により発売した乗車券」と「第69条により規定された区間の乗車券」の
違いが分かっていないやつなので >>245
基109条を論じるうえで、「規69条+158条」、「規70条+159条」は両方とも同時に大切。 >>246
同時である必要はないだろ
同じ様に大切と言うのなら分かるけど >>247
同時という表現は厳密には不適切なのかもしれないが、>>245が優先順位を付けてるみたいだから、そう書いた。 規69(6)と基109を抜いて繋げて、言葉を変換すると、こういうことだろ。
第69条
(6) 第67条の規定にかかわらず、【 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間 】の普通旅客運賃・料金
は、その旅客運賃・料金計算経路が【 東海道本線・北陸本線 / 湖西線 】の両線路にまたがる場合を除いて、【 湖西線 】の営業キロによっ
て計算する。この場合、この区間内については、経路の指定を行わない。
この区間の一方の経路【 湖西線 】を通過した後、再び同区間内の他の経路【 東海道本線・北陸本線 】を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅
客の実際に乗車する経路【 湖西線 】の営業キロによつて計算することができる。
経路の不指定はおろか、69条の規定そのものを否定する要素すらないぞ。 >>245
>「第69条により規定された区間の乗車券」
連規第 77 条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車
することができる。
(1) 旅客規則第 69 条第1項及び第 157 条第1
項に規定する区間発着の普通乗車券を所持
する旅客
これのことか?
区間とか発着って謳ってるんだから、特定区間内の経路上の駅じゃないってことはわかるよな?
それから、論点がまたズレてるぞ。
109条を適用して発売された乗車券に158条を適用できるかどうかの話じゃなく、109条を<適用して発売した>乗車券が、69条の<規定による>発売かどうかって話だ。
いい加減整理しろよ。 >>244
じゃ、コレ答えられるよな?↓??
227
> それでも違うって言うならさ、連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とかテキトーなコト言わないよな?
あと、コレ↓??
236
>>235
で、>>231に当てはめると、
たとえば蘇我→津田沼接続→京成のどこかという乗車券の場合だよな。(区域内かどうかは今回は無視)
どうやって京葉線に乗ることを選択するんだ?
場面がおかしいなら具体例出せるよな? >>251
>109条を<適用して発売した>乗車券が、69条の<規定による>発売かどうかって話だ。
そのとおり○印の経路によって計算された乗車券が69条の<規定による>発売ってことだ
だから○印の経路によって計算された乗車券でないなら69条の<規定による>発売ではない
よって○印の経路によって計算された乗車券でない場合は158条の要件を満たさずう回は出来ない >>250
>旅客の実際に乗車する経路【 湖西線 】の営業キロによつて計算することができる。
アホか オツム大丈夫か?
旅客の実際に乗車する経路ってのは、
「 【湖西線 】を通過した後、再び同区間内の他の経路【 東海道本線・北陸本線 】を乗車する場合の」経路だろが、JK
そのものだろが。 >>253には全面的に同意なんだけど、
基109条は、規70+規159条にも絡んでくる。
でも、
159条のほうは、70条によって発売された乗車券という書き方じゃなくて
70条の太線を通過する場合というように書かれており、乗車券は関係ない(←ここ重要) >>250
>この区間の一方の経路【 湖西線 】を通過した後、再び同区間内の他の経路【 東海道本線・北陸本線 】を乗車する場合
具体的に乗車する経路で考えてみな
そうすればいろいろなことが分かってくるから >>253-254,>>256
能書きの前にまず>>252に答えろや悪足掻き逃走野郎
お前らが答えないから話が進まねぇんだよ >>253
その決め付けはいらねぇ。
>>250の変換がおかしいならそれを証明しろ。
できなきゃお前のは妄想だ。
>>254
つまり、>>101については109の出る幕じゃないってことだよな?
69条によって計算経路に不都合ないんだし。
>>256
発着駅の順序について言いたいのか?
逆だから>>250に意味無いってことか? >>258
>101については109の出る幕じゃないってことだよな?
そんなことは初めから言ってるよ
109条の出る幕の時はどうするんだってことだ
それが>>253だ 金券ショップで、新神戸〜名古屋の乗車券を買ったら、
神戸〜大阪、大阪〜京都、京都〜岐阜、岐阜〜名古屋
の回数券の組み合わせだったんだけど、なんでこれで新神戸で乗降出来るんだろう
神戸〜新大阪の切符で新神戸〜新大阪に乗れるのはわかるけど >>260
選択乗車は、乗車券を併用する場合も適用されます。 とりあえず>>101については、基109関係ないから米原経由も乗れるということね。 >>259
んじゃ具体例を出す。
基109で規158が不発とすると…
新宮→紀勢・関西・東海道・埼京・東北・水戸線・常磐・武蔵野・東北→蕨
新宮→紀勢・伊勢鉄道・関西・東海道・埼京・東北・水戸線・常磐・武蔵野・東北→蕨
赤羽→浦和→大宮について、前者は乗れない、後者は連規77(1) で乗れるわけだが、これでいいのか?
俺論ならどちらも乗れて問題ないが。
(間違えて途中で書き込み押しちゃった) >>263
当然
前者も後者も赤羽→浦和→大宮は乗れない >>265
よく読んで。
連規77(1)は乗れるって言ってるよ。
大宮以遠と赤羽以遠の発着で。 第 77 条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車することができる。
(1) 旅客規則第 69 条第1項及び第 157 条第1項に規定する区間発着の普通乗車券を所持する旅客
旅規第69条
(3)赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間 >>266
「旅客規則第 69 条第1項・・・・・・に規定する“区間発着”」の意味をよく考えてみよう 運行不能時の無賃送還の取扱いについて、今回の改正内容を教えてください。 >>269
えっと、規則284条の文言は何も変わってないと思うけど、運用が変わるのか?
(それとも、俺が見落としてたのかな?) >>269
おいおい、過去スレくらい見ろよと
優等列車を使用した場合は無賃送還でも優等列車が利用できるが、途中下車している場合は無賃送還時の優等列車の利用が途中下車した駅までになった。 >>271
それは知ってる。(>>269の書き込み見て、さらに最近また他の変更があったのかと思た) >>261
ほー、いいこと聞いたわ
途中で気が変わったらすまんな
>>271
ケチ臭いな まあ原則は改札を出る時に特急券回収だから、それ以前に利用した列車は証明できないわけで
旅客の証言を信じるかどうかで性善説から性悪説に変更になったということか
ところで証拠の使用済み特急券が手元にあってもダメになったん? >>274
ただ幹の場合なら乗車券に幹改出た跡が残るし、乗換改札がなく在来線に乗り換えようとするときに途中下車扱いされる駅ではどうするんだろう?
というか良く考えたら後者は特急券だけの扱いではすまないな。たとえば東京都区内〜弥彦(新幹線・燕三条・弥彦線)で燕三条までは来て乗り換えようとしたものの弥彦線が終日運休してたら、新幹線での無賃送還は可能?その場合運賃は全額が戻る? >>274
よく読め、急行券は無くても乗ったことが推測されればOK
ここで問題になってるのは、
途中下車していた場合はその駅までしか「急行では」無賃送還しないようになったってこと。
普通列車ならば始発駅まで無賃送還できるのは従前どおりだから、
始発駅まで急行で戻りたいのなら、別途「途中下車駅→始発駅の急行券」を買えばよい。 >>276
>乗換改札がなく在来線に乗り換えようとするときに途中下車扱いされる駅では
つ 特別下車印 えっつまり証拠の使用済み急行券を持ってようがなんだろうが、とにかく途中下車してたら一律でダメ?
そりゃ確かにひどいな
該当するケースは限られるけど、長時間停車があってもうっかり買い物にも行けないのか 乗り継ぎ割り引き無しの特急乗り継いでまで途中下車するなんて奴いるのか?
そんなレアケースで嘆かれてもなあ
>>279
長時間停車は大丈夫やで?一個列車なら >>278
三河安城とか燕三条の自動改札通したら特別下車の印字されたっけか?
>>280
九州島内では自然とそうなるな。 房総特急で東京駅まででて新幹線まで時間があるので途中下車した。
いうほどレアケースか? >>268
>>267後段そのものだろう。違うなら指摘した上で正解を示してくれ。 >>284
長時間停車してて、改札の外に出るななんてルール無いよ
買い物に行けるレベルの長時間の事を言ってるみたいだしな
無理な設定だけどなw >>286
MMMLのリンク先を読めば解るけど、
「普通列車の座席指定券」に関しては、明確に禁止するような文言は見当たらない。 >>283
そういう意味なら
連規48条「旅客会社線 旅客規則の定めるところによって計算した運賃」
と規158条を準用していることで事足りる
それでは表せないから連規77条が規定されている
それは何なのかって事だ そもそも今回の改正はこれまでの「この部分は既に契約が終わってる」とかいう大昔の上からルールを客寄りに変えたものだからな
これが改悪とか言ってる奴はあたまおかしいだろ >>288
お、俺それ見逃してた。準用してカバーできるな。
じゃ、その158でカバーしきれてない部分は何なんだ? >>288
待て。じゃぁ、>>268の真意は何?
連規77条は、どういう乗車券に活きてくるのか具体例を出してくれ。
>>235にはぐらかされた質問と同じだが。 >>284
飯田線秘境號って強制下車もあるけど
改札出たらあかんのか >>280
それが、運転系統の分断や夜行列車の廃止のせいで、「今日中に行けるところまで行って宿泊」という形の途中下車を余儀なくされるケースが多々あるのだよ。
http://navy.ap.teacup.com/straphanger/3751.html
http://navy.ap.teacup.com/straphanger/3750.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) 下車することによって、移動(輸送)の一部は遂行できたわけだ。それだけの話ちゃうん? >>294
今も昔も、1枚の片道乗車券に対して必ず途中下車せずに移動可能だなんて保証はない
特別下車以外の駅で途中下車するのは旅客都合 >>294
既得権を守ろうとしている守旧派じゃん
法的に正しいかどうかであって自分が気に入るかどうかなんてねぇ・・・ 百万歩譲って多々あるとしてだな
それが運行不能の無賃送還扱いになるのはごく稀やろw >>294のリンク先
「JRの無賃送還にかかる不利益変更ですが、各社とも何の告知もないままにシレっと変更しています。」
「この改悪、ただでさえ旅客にとっては重大な不利益変更なのに、JR各社は旅客に対する告知を一切していません。」
とあるが、
ちゃんと旅客営業規則で公告してるだろが。
と思ったら、、、
「3月15日現在、本州3社のサイトには従来の規程しか掲載しておらず、開示、周知という意味でも問題です。」
とも書いてあるね。
遅れて書き直したのかな? >>299
駅に常備されている約款が改訂されていればまったく問題ないだろう
まったく世の中が自分中心に回っていると思っているリンク先のやつは・・・・・・ >>301
本当に問題ないか?
規則を全部公開してくれればいいけど、基準規定や通達は非公開、だよな?
俺が知らないだけで、請求すれば何もかも見せてくれるんなら確かに問題ないけど >>302
>基準規定や通達は非公開、だよな?
当たり前だろ
それ(基準規“程”や通達)は内規であって約款ではない
内規は本社が駅員等の係員に命令するもので旅客と直接は関係ない 東京⇒(のぞみ)⇒岡山⇒(やくも)⇒出雲市
やくも乗車中に運行不能となり、無賃送還の取扱いをする場合で、新幹線に乗車を希望
したとき
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているため、既に乗車した区間で途中下車
していたか否かにかかわらず、新幹線での無賃送還はできない。
改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、既に乗車した区間の途中下車
した駅までは新幹線での無賃送還が可能。
今回の改正のどこが不利益改正なのか? アホちゃうか。 仙台⇒(はやぶさ)⇒東京⇒(のぞみ)⇒岡山⇒(やくも)⇒出雲市
仙台・岡山間で途中下車していなければ、のぞみ〜はやぶさによる無賃送還が可能になった。
この場合、原則として自由席又は立席(旅客規程第358条第3項本文)。 連続乗車券の発売が2連続までに制限されるようになったのっていつぐらいですか?かつては連続回数に制限なかったはずですが。 >>306
昭和44年5月まで 無制限
昭和44年5月〜51年11月 3区間まで
昭和51年11〜 2区間まで >>306
お勤めご苦労さんでした。
S44/05/10 3区間までに制限
S51/11/06 3区間までから2区間までに制限 >>307
>>309
ありがとうございます
平成初頭に3連続で売ってもらったのですが
誤発売と言うことになりますね。問題なく使えましたが。 連続の存在を知らずに買い直したり別々に片道買ってる人が多いと思う。 >>304
>従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているため、既に乗車した区間で途中下車
> していたか否かにかかわらず、新幹線での無賃送還はできない。
>改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、既に乗車した区間の途中下車
> した駅までは新幹線での無賃送還が可能。
そうじゃないだろ
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂していたが、
新幹線に乗車していたことが何らかの形で推測されれば
既に乗車した区間で途中下車していたか否かにかかわらず、新幹線で発駅まで無賃送還ができた。
改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、新幹線での無賃送還が可能
しかしながら、既に乗車した区間の途中下車 した駅までしか認められない。
明らかに不利益改正やろが? アホはオマエやろ。 >>314
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂していたが、
新幹線に乗車していたことが何らかの形で推測されれば
既に乗車した区間で途中下車していたか否かにかかわらず、新幹線で発駅まで無賃送還ができた。
大嘘書くなよw
従来は乗り継ぎ割り引きの特急券持ってても(明らかに新幹線に乗ってきた)駄目だったんだよ
お前がゴネて新幹線乗っただけだろw 俺も何年か前に新幹線で発駅まで帰った経験あるぞ
ゴネた覚えはない
運休が発表された直後に窓口へ行き、確か変更か払い戻しか聞かれて「無賃送還お願いします」と言っただけ
もちろんのぞみの特急券は乗り換え駅で回収されたから手元にはないし、乗継割引でもなかった >>312
連続は往復と違って運賃面でメリットがないからね
有効期間が合算できるくらいだが今の時代それが問題になるケースも僅少だろうし JRがアホ
途中下車しようがしまいが乗ってきた種別の列車で発駅まで無賃送還しろ >>323
あてもなく一旦改札から出たりする俺にとっては迷惑な話だわ >>325
そう言えば、「台風や豪雪などの天災が予想される時期に旅行する場合は、用がなくても天災により運休する区間まで伸ばして乗車券を買っておく。
もし運休したら無賃送還で帰れるし帰りの乗車券も払い戻されるから実質片道運賃以下で往復できる。
もし運休しなくても旅行中止で手数料を払うだけなのでローリスクハイリターンな技。」という書き込みを見たことがあるな。
例)台風シーズンに東京から大阪に行くなら、あえて四国までの往復乗車券にしておく。大阪では途中下車して用事を済ませ、駅に戻ったとき瀬戸大橋線が強風で運休なら無賃送還を宣言。 >>327
それに近い書き込みしたことがあるが、ローリスクなのは往復割引適用しない時だけな。
運休しなければ払い戻しの上、復路は片道で買うことになるのでね。 今回の無賃送還の改正って、連基40条の2の追加、新しい付表2によって旅客有利になって
いるところもあるよね。 >>327
多分、昔に俺が書いた。
冬休み、東京から京都に帰省した際。
休み11日間くらいあったのだけど、往復でも有効期間8日なので、学割1枚じゃ足りない。
で、
連続1:東京→京都
連続2:東京→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
として日数を稼いだ。
豪雪地帯を経由するので、あわよくば運休?
その場合、
京都→東京の運賃を差し引いた額ではなく、
東京から先の前途区間の運賃相当額が払い戻しになる。
まぁ、運休にならなくても、
通常の払い戻し手数料210円(当時)の出費だけで学割1枚節約できるし、
あわよくば、運休になれば、もっと安くなる。
・・・という趣旨の書き込みだった。 >>331
だから、
真の目的地は東京(京都から戻ってくる)であり、
さらに東京から北への区間は「有効日数を稼ぐためのダミー」であり、
東京に着いたら旅行中止して前途は払い戻すつもりで買っている。
その場合は、
「連続2の値段」から「既乗の京都→東京の運賃」と手数料を引いた額が返金される。
だがしかし、
あわよくば、上越線・羽越線あたりが運休になってくれれば
>京都→東京の運賃を差し引いた額ではなく、
>東京から先の前途区間の運賃相当額が払い戻しになる。
ので、マトモに買うよりも安くなるというわけ。 >連続1:東京→京都
>連続2:東京→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
>として日数を稼いだ。
↑
これ連続じゃないな。書き間違えた
正しくは
↓
連続1:東京都区内→京都 市内
連続2:京都市内→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
として日数を稼いだ。 >>330
有効期間延伸のために連続化している場合はどうせ手数料かかるから有効だな。
俺の体験した事例では2011年3月11日使用開始の名古屋市内→枕崎の往復乗車券で3月11日に新八代途中下車、翌日鹿児島中央まで行ったら指宿枕崎線津波による運休で鹿児島中央から名古屋まで無賃送還されたケースがある。新八代→博多の初めての乗車がなんと無賃送還。 春闘で久留里線が運休することを見越して買う香具師がいたのも今は昔 O駅で
往:小倉→博多 在来線(黒崎で降りるから)
復:博多→小倉も新幹線
往復■■■■■■■■■■■■でハケーンしてたけど
ほんまに黒崎途中下車できるの? >>336
できるわけないだろ。
下車時に小倉→博多の差額150円が必要になる。
文句言って、さっさと発行替してもらうことをお勧めする。
まあ、常備式の区間変更券があるから、
150円払ってそれをコレクションするというのもありだが。 >>337
2の窓口にいっても無駄だろうから6の窓口で変更してもらうゎ >>336
経由に関係なく距離不足で途中下車できない。
小倉→小倉
経由:鹿児島、博多、新幹線
って買えたっけ? >>339
>経由に関係なく距離不足で途中下車できない。
■が12個あるのだから、乗車券の区間は最短でも博多以遠→湯河原以遠
>>336に博多-小倉とあるのは、そのうち必要部分を抜き出しただけの話だろう。 7月1日に男鹿駅が移転(-0.3キロ)し、一部区間で値下げになるとのこと。
ttps://raillab.jp/news/article/6242
1、上記例にある土崎-男鹿(奥羽・男鹿線経由)の乗車券で、
6月2日に、7月2日から有効になる上記片道乗車券を買う場合の発売額は、
670円、580円のどちらでしょう?
2、6月20日から有効になる秋田-男鹿の定期券を購入した場合、
値下げ日以降の日割計算での払い戻しはあるのでしょうか?
(値下げがあった場合、私鉄やバスなどでは払い戻しをしているようです。)
3、6月30日から有効の、及位-土崎(奥羽経由)の乗車券で、
7月1日に男鹿までに区間変更した場合、収受額は670円、580円のどちらでしょう? >>340
いや、湯河原だと□になるから小田原以遠じゃね? >>344
確かにそうだ。
ちょっと間違えたわ。
ついでに、博多以遠→湯河原以遠は方向が逆だな。
小田原以遠→博多または柚須以遠(篠栗線)が正しい。 こんなところで聞くのもアレなのが、区間変更のうち、方向変更で特定都区市内ではない駅から特定都区市内の駅に変更した時、どういう扱いになるの? >>348-349
ちょっと違う。
方向変更の区間だけで201キロ以上ある場合は特定都区市内ゆきになる >>349 >>351
ほうほう…。そうなると原券が途中下車可能な乗車券だと、変更先の単駅まで途中下車が可能になるのか( >>351 の条件を除く) >>352
東京都区内→宇治(経由:新幹線・京都・奈良線)の乗車券を所持する旅客が、
着駅を鶴橋(経由:東海道・天満)へ変更する場合、京都・宇治間の運賃と京都
・鶴橋間の運賃の差額を収受する。車補の収受又は変更区間は京都→鶴橋となり、
玉造までの各駅で途中下車は可能。 無賃送還規定改悪派はだんまりか(笑)
一部運輸機関との連絡乗車券での無賃送還も改善されているのに。 話切って悪いけど、ドンピシャの該当条文が探し方が悪いのか見当たらないので。
昨日、東海道新幹線で刺殺事件があって、該当のぞみが三島打ち切りになって乗客が後続の列車に乗ったらしいが、
この場合は急乗承で特急料金とグリーンならグリーン料金も払い戻しだったと思いますが、この規定って規則282条か基準規定369条4で良かったですか? >>356
急乗承の規定(第289条第1項)に「第282条の規定によるほか」とあることから、グリーン料金
については三島駅で旅行中止と考えて全額払いもどしとなる。
基準規定第369条第4項は関係ない。 誤 基準規定第369条第4項は関係ない。
正 基準規程第369条第4項は関係ない。
つられて間違えてしまいました。「規程」と「規定」は違います。 「緊急時の対応」と「規則準拠の対応」って相性がよくないような気がする >>359
っていうか、、、
緊急時の判断は旅客指令が下すわけで、
旅客指令ってのは輪番制であって、
規則に疎いアホが登板する場合もあるわけで >>357-358
回答ありがとうございました。
規則第289条第1項は見落としていました。
あと、規程でしたね。重ね重ねすみませんでした。 >>360
規則に疎いのはお前だ
指令は権限を持って指示するので
それが組織としての規則の解釈となる >>362
権限をもって規則を捻じ曲げて旅客不利に扱うんですね、わかります。
急乗承なのに特急料金を返金しないとか、事故列変で自由席なのに半額払いもどししないとか、
やりたい放題ですよね。 >>363
それはお前がコミュ障だからだろ
苦情入れて本社が事実確認して認めればちゃんと対応してくれるよ >>364
苦情入れても、現場は旅客指令の電話して再確認するだけ。
それで、タコ指令の誤指示を客に伝えなおすだけの話。
それ以上の進展はない。 >>365
本社に言わなきゃダメに決まっているだろ やっぱコミュ障か?
公式サイトの問い合わせフォームが簡単 >>367
乗継割引に限らず割引特急券は併用不可
他に類似例でレール&レンタカーきっぷもそうだよ そうなのか
乗車券のみの効力にした挙句、あれだけえきねっと推しといて、
知らずにえきねっとで2列車乗り継ぎ買って併用して乗っちゃう人も多いんじゃ。 みどりの窓口の職員も何も言わないで特急券を依頼したら乗継割引きかせるんじゃないかしら。
そして、こんな問題も。
東京〜(新幹線)〜新潟〜(いなほ)〜豊栄
新潟〜豊栄の特急料金は無割引510円、乗継割引適用後250円、よって割引特急券との差額260円を収受かと思いきや、特急券をそのままにして新潟〜豊栄の普通運賃240円を収受した方が安い。
比較演算するのかな? 基本通達における「無割引の料金」の定義に「なお、乗継割引が適用となる場合には
乗継割引を適用する料金とする。」ってあるから乗継割引は適用できるべ。 鐵ヲタたびきっぷって
無割引ならe特急券(自由席)でもいいの? >>371
>基本通達における「無割引の料金」の定義
中の人でつか? 俺たちイパーン客には周知されてないよね。 「週末パスでは大人の休日割引の特急券は使えない」ってのはあるけど、、、
数年前(北陸新幹線の長野以西延伸開業の少し前ごろだったかな)
「大人の休日会員専用の若干値引きされた週末パス」が期間限定で発売されたことがあって、
それだと、200キロ以下の短距離でも特急料金が割引で買えたんだよね。 牽強付会な気がするのでこっちにしときます。。。
13.特別企画乗車券と組み合わせて使用する急行券に対する割引等の適用
(1)乗継割引の適用
旅客規則第57条の2に定める乗継割引を適用した急行券の発売は行わない。ただし、運賃のみ
有効な特別企画乗車券と組み合わせる所定の急行券については、この限りではない。
これを個別の通達で塞いだというのは考え得るがわざわざ塞いぐ趣旨が?
>>374
漏れは外の人でつが以前、見る機会があったのでありがたく全文人力OCRしますた。
ただ、平成16年4月現行のものなので今は変わってるかも。。。 >>376
>これを個別の通達で塞いだというのは考え得るがわざわざ塞いぐ趣旨が?
その条文を読む限り簡単に言えば
割引の重複適用はしないという事はすぐに分かるが >>376
>平成16年4月現行のものなので今は変わってるかも
信頼性低いものについては最初に言わなきゃ
Desktoptetsu氏の規程については過去データと皆知っているけど >>371
レール&レンタカーきっぷについてはJR東海の商品案内に記載がある。
>「ジパング倶楽部」割引や乗継割引などその他の割引との重複割引及び併用はできません。
個別通達でも乗継割引適用不可、ただし特例として併用できる特企券類(e特急券やeきっぷなど)が明記されてる。 >>371
違う。
>>376
14年も前のものをしたり顔で出すな。古い、少し変わっている。 この前の大阪地震のとき、
浜松→名古屋 こだま普通指定
名古屋乗り換え→新大阪 のぞみ普通指定
の特急券を持っていたけど、ダイヤ乱れで
名古屋から別ののぞみの自由席なってしまい、
新大阪で払い戻しを受けたけど、金額は、
名古屋→新大阪の半額だった。
これって合っていますか? >>382
これ事故列変じゃなくて、急乗承じゃないか?
全額払い戻しだろ 指定列車に接続 できなかった っていうことなら事故列変でいいでしょ。
ただ、ラッチ内乗り継ぎなら、浜松新大阪の半額じゃぁ… 2時間以上遅れていないとすれば、
「こだま」は運行不能になっているわけでもないので、急乗承にはならない。
所定の「のぞみ」に不接なので、事故列変になる。
東海道・山陽新幹線完結、東海道・山陽・九州新幹線またがり、いずれの場合
も事故列変は列車単位で考えるので、名古屋→新大阪間の半額払い戻しで
正当。 >>385
払い戻し額、そのとおりだった。
確認してきた。 >>358
>事故列変は列車単位で考えるので
規則289条2項
この場合、第57条第2項(注:新幹線ラッチ内乗継などなど)、第6項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、
当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
よって、浜松〜新大阪の半額でしょ Q&A見ると、新幹線はラッチ内乗り継ぎでも一個列車とみなさないんだね
在来線(社線除く)は全区間になるようだ >>387
規則57条2項の規定区間に東海道・山陽・九州新幹線区間は含まれていない。
2項で規定されてるのは
1:東京・新函館北斗間、大宮・新潟間、高崎・金沢間(新幹線)
2:岡山/(讃)高松・宇和島間
3:岡山/(讃)高松・窪川間
4:岡山・牟岐間
5:徳島・高知間
6:福島・新庄間
7:京都/新大阪・鳥取間
8博多・宮崎空港間
9:札幌・網走/稚内間 以上9系統
東海道・山陽・九州新幹線の乗継は規則第57条7項 >>387
事故列変の話をしているのに、なぜ急乗承や遅延の払い戻しの条文を引用しているの?(笑)
旅客規程第371条第2項第2号ウの規定により、変更する特急列車の乗車区間に対する特急
料金の半額、今回の例では名古屋・新大阪間の半額で正しい。 問題提起→誤った回答→正しい回答→誤った回答者は沈黙・・・ >>392
問題提起→誤った回答→正しい回答→誤った回答者が“大暴れ” よりは遥かに良いだろ バカッターで「川原湯温泉401発行」なる奴が
「また、発駅まで無賃送還を行なった場合も、規則284条の2(1)により全額払戻です。」
「旅客連絡運輸規則1条の2に定める「一時限りの連絡運輸」が・・・」
「旅客営業取扱基準規程314条の2では、・・・」
などど偉そうに講釈垂れているが、該当条文を示す場合の条・項・号の書き方を全く
理解していない。
>>395
ふつうの人間なら「しょうがねえな〜」と思いながらも
「規則284条の2(1)」を「規則284条の2項1号」
「旅客連絡運輸規則1条の2」を「旅客連絡運輸規則1条の2項」
「旅客営業取扱基準規程314条の2」を「旅客営業取扱基準規程314条の2項」
と脳内で読み替えるわ >>396
訂正した方の記述もオカシイぞ。
そっちにも「の」は不要だと思われ。 >>397
「の」を付けるかどうかは他人が決めることではないw >>399-400
「憲法9条“の”2項は残して3項を追加する」
とか普通に言うだろう 〜の第2項なら枝番と判断出来るが
〜の2項だと、〜の中のAとBの2つの項、ともとれる
国語的に言うとね >>402
条文の通念だと第1項は項の表記をしないので
2項とくれば第2項だな常識的に
両項とは言うけど >>404
>・・・国語的に・・・
本スレには不要 だから
「何条の2項」とか書くと、「何条の2(条)」と間違いやすいから
「何条2項」とか「何条第2項」とか言う方がいい。 条文は「第1項」はつけないけど、議論の中では「第1項はこう示してるが?」みたいな時に第1項って言葉使うよね。「第○条では」って言って議論すると、2項も含めてって捉えるし。
前者は条文の通念、後者はコミュニケーションで使う国語。
規定の改訂の場合も…
第○条第1項の規定を以下のように改訂し、○月○日より適用する。
第○条 ○○については○○を○○とする。
って使い分けてる。 規定の中だけでも、「第○条第1項において…」みたいなのなかった?
>>406
確かにここでは相応しくない表現だと思う。
ただ、それで紛らわしい場合は確認すればいいだけよ。 つまり俺が言いたいのは…
>>405
国語的考え方できないやつは議論なんてできやしない。 「国語の問題」・「条文の書き方」といえば、、、
>>203
>158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
>159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
>
>まぁ区間外乗車の特例
>基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
>基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
>と使い分けてるけどね。なんでだろう?
>
>とくに、
>似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
>前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。
やっぱり、これが気になるんだよね。誰か、納得できる解説をヨロ。 >>409
>国語的考え方できないやつは議論なんてできやしない。
それが日本人の間違いやすい落とし穴
議論は論理力でするもの
国語の間違いでも推測で処理できるものならスルーでよい
国語力にこだわるやつが英語の幼児教育とか言い出す
国際化に必要なのは言語力ではなく論理的思考力なんだけどな 作った奴の気分次第やろそんなとこまで考えてないわ
糞じじいが作っとんのにw >>410
149 特別企画乗車券を除く
150 普通乗車券に限る
151 特別企画乗車券などによる乗車を含む
151条の2 特別企画乗車券などによる乗車を含む
151条の3第1項 43条の2により発売された乗車券に限る
151条の3第2項 普通乗車券に限る
152条 特別企画乗車券などによる乗車を含む >>413
149の書き方が悪かったので訂正
149 旅客営業規則により発売された乗車券に限る Q&A
Q: 149で、連絡運輸規則により発売された乗車券はダメなのか?
A: 旅基ではダメだが、連基に準用がある >>407
規定の改訂の場合も…
第○条第1項の規定を以下のように改訂し、○月○日より適用する。
第○条 ○○については○○を○○とする。
って使い分けてる。
あなた、改正文って読んだことありますか? 最近このスレの住人のレベル低下が
顕著とはいえ、しったかぶりしないように。 ♪ブゥメランブゥメラン
>>416
読んだことどころか、それを受けて作業する立場にあるんだが… >>413-414
基149条・150条・151条の3は旅客営業規則により発売された乗車券に限るんですか?
それって、どこかの通達文にあるんですかね?
たとえば、
「松戸方面〜東北方面への企画乗車券」なんてのが発売されたとしても、
基149条の日暮里〜上野or東京の折り返し乗車はできないってことですよね? >>417
ブーメランってどういう意味ですか?
まともなところならば、改正文は次のように書く。
●●規程(平成20年4月社達第11号)の一部を次のように改正し、平成30年7月15日から
施行する。
(中略)
第10条中、「●●●」を「●▲●」に改める。 「施行する」と「適用する」、「から」と「より」なども、使い方がきちんと決まっている
はずですけど。417の会社はずいぶん適当なところだ。 >>417
>それを受けて作業する立場にあるんだが…
その立場の人間のレベルがかなり低いということを明らかにしたなwww 407は「改訂」と書いている。国鉄でも古くは「運賃改訂」とか書いていたが、昭和五十年代
あたりからは「改定」を使うようになっていた。(古い時刻表やチラシなど)
「改正」と「改める」も使い分けがあるのだが、407の会社には関係なさそう。かなりデタラメ
のようだから。 昭和時代から平成の前半ぐらいまでは、意味がだいたいわかれば言葉のちょっとした違いなんか誰も気にしてなかった
細かい違いをいちいち指摘するようになって、とくにめんどくさくなったのはここ10年ぐらいのこと お前らがつついた重箱の隅は、テキトーな言葉で綴った、本題(第1項)とは無関係な部分。
本題については俺の言ってることが正しいってことが認められたのであればそれでいい。
>>423
遅くてすまんな。
お前らみたいに職場や学校でまで5ちゃんに熱中してる訳では無いのでな。 >>426
>本題については俺の言ってることが正しいってことが認められたのであればそれでいい。
認められていないだろw >>426
お宅が鉄道会社勤務だとしたら、かなりレベルの低い会社だ! >>430
水尻や安芸津の土砂崩れで線路が埋まってるから期待すんな >>429
どこにも対象外とは書かれていないわけだが。 >>433
対象券種:7 月 6 日までに購入した定期乗車券及び普通乗車券・普通回数券等をお持ちのお客様が対象です。 433のような18乞食が、駅でごねたり、恫喝したりする様子が目に浮かびそうだ。 >>434
7/6以前発行の18きっぷなら対象だろう。
それとも「等」の文字が読めないとか? 18切符は7/1から発売
買っている人は少なそう。
そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。 なんでねらーは18きっぷを特別視する香具師が多いんだろう? >>437
>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
代行バスとか普通に乗れるだろ >>437
>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
そんなことはない。 >>434
>お持ちのお客様が対象です
それを持っていれば、他の券種で乗っても対象になるんだねw 「等」という漢字一文字がワイルドカードになるとは思えん。 >>443
>>429の基地外発言に反論するにはこれで十分。 >>437
>>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
いつも思うんだけど、何でこんなこと言う奴がいるんだろうね。
新幹線への振替はともかく、他の会社線への振替でも18きっぷは駄目なんて言い出す奴がいる。
旅規282条で他経路乗車ができる。
連絡運輸規則で旅規を準用する。
特別の定めが無い限り企画乗車券も旅規を適用する。
18きっぷには他経路乗車を制限する特別の定めは無い。
こうやって規則に従った思考をすることで説明できるはずだが、
2ちゃん5ちゃんで18きっぷは救済が無いって書いてあったからダメ、
なんて思考になるのなら、少なくとも規則スレで議論するのは無理だろ。 >>443
それなら、「など」が示すものは具体的に何なのかを示してみて。
旅規18条では、例示されているもの以外では団体乗車券と貸切乗車券しか無いんだけど。
団体乗車券と貸切乗車券であれば公式サイトに載せなくても申込者と連絡がつくんだし、
この2つの乗車券を所持した旅客に向けて「など」という言葉をわざわざ入れたと考えるよりも、
特別企画乗車券も含むという意味で「など」と入れたと考えるのが自然だと思うけどね。 >>445
持論が認められないからって餓鬼みたいな屁理屈をこねて見苦しいぞ。
青春18きっぷのどこが「連絡運輸規則」に従って発売された乗車券なんだ?
連規は旅規を準用するが、旅規は連規を準用するとはどこにも書いていないぞ。 18きっぷは旅客規則22条の2でいうところの「特別の運送条件を定めた普通乗車券」に
該当するから特に定めていない輸送条件は旅客規則の定めによると思う。
特別企画乗車券の取り扱い方
ttp://www.jr-odekake.net/shohindb/ticket/explain/rule.html >>445
確かに謎ではあるんだよね、青春18の救済一切なしの出処
特企券だから救済なし→なら「昼特きっぷ」も特企券だけど振替輸送使えないのか?ってなる >>447
東京→品川の乗車券でも大阪→新大阪の乗車券でもいいけど、
これらのJR区間のみの乗車券は連絡運輸規則に従って発売された乗車券ではないから
会社線での他経路乗車は扱わない、っていう主張なの? >>446,>>449
ジパング
レール&レンタ
18については、特例をどう設定してるかによる。
18きっぷが使える条件を「普通列車・快速列車に乗車する場合」に限定している以上、特急券が必要ないからと言って「18きっぷが特急列車にも有効になる」には化けない。この場合は特急列車に使える乗車券が必要。
a:「乗車券のみで乗車できます」「特急券なしで乗車できます」…特急列車乗車の事実には変わらないため、18不可
b:「快速列車として運転します」…快速列車乗車なので18OK
c:「青春18きっぷでも乗れます」…まんまOK
今回はa。 http://trafficinfo.westjr.co.jp/chugoku.html#00238620
最新の公示では、
「定期乗車券及び普通乗車券・普通回数券をお持ちのお客様が対象」
と、「等」がなくなっているから特別企画乗車券などではダメということが明記されたね。
それはともかくとして、
>>451
ジパング
レール&レンタ
前者は普通乗車券だろ。
そして後者は企画乗車券
レール&レンタカーだけ特別視する理由はない。 >>451
>特急券が必要ないからと言って「18きっぷが特急列車にも有効になる」には化けない。
JR側の意思で旅客有利側に契約違反することは法的にまったく問題ない
よって化けるかどうかはJRの思惑しだい 新幹線による振り替えで、18きっぷもOKだったケースは過去に実在したからなあ 「青春18切符」が「青春18のびのび切符」だった頃には、
裏面に「運行不能等の場合でも払いもどししない」旨の注だけが書いてあった。
全線有効のフリー切符だから、他経路とか不乗り区間の運賃相当額とか関係ないから当然なのだけど
実はここに大きな落とし穴があった。
スレ住民には釈迦に説法だろうが、、、不通の場合の救済措置は、
1旅行取りやめ・全額払いもどし
2旅行中止・前途区間の運賃相当額の払いもどし
3無賃送還・最終途中下車駅から前途区間の運賃相当額の払いもどし
4他経路乗車
5不通区間の任意旅行・前途区間で旅行の再継続
6有効日数延長
など、、、いろいろある。
これを逆手に取り、その他の取り扱いには制限ないと解釈し、
有効期間の1日延長(つまり1日券を2日間行使)という恩恵を受けたことがある。
それからかなり経って、有効期間の延長などもNGとの通達が加わったみたいw >>451
>>18きっぷが使える条件を「普通列車・快速列車に乗車する場合」に限定している以上
それは原則の話だよね。
今回は、普通列車から新幹線という、原則とは異なる扱いをするんだから
原則はこうだから、は通用しないと思う。 >>455
「青春18のびのび切符」
「青春18切符」
なんてぱちもんもともと存在しない >>453
それは>>451でcに挙げた。
>>456
原則の話に「それは原則の話」とか言われてもなぁ
>>452
旅客営業規則による運賃料金を計算に使って発売される特別企画乗車券だよ。
>>455
俺も期間延長してもらったことあるよ。
特例って証明してあった。 >>461
>旅客営業規則による運賃料金を計算に使って発売される特別企画乗車券だよ。
ジパング割の乗車券見てみな。
企画の企の字もないし、券面表記もただの「乗車券」だ。
レール&レンタカーの方はきちんと「企画乗車券」と明記されている。 ジパング割引の乗車券類は「特別企画乗車券」。国鉄時代の通達集にも書いてあるし、
現在も特企券タリフに収録されている。 >>463
そう思い込むのは勝手だが、乗車券が如実に普通乗車券であることを物語っている。
特企券タリフ収録なのは、あくまでも発券上の便宜。 >>464
間違いなく特企ですが(中の人)。
だからJR西でも他駅発出来るよ。 片道を往復に乗変出来ないのはなぜ?
企画乗車券だから >>451
18に限らず西が新幹線代行区間をどう運用してるかじゃないの?
旅規7条3項で新幹線を代行をもって不通区間を再開したとするのかどうか
>>452
ジパングも特企券扱いだよ
だから学割・復割・障割なんかと違って「個別通達」とか「商品通達」「タリフ」なんて言われるものがある >>464
では、次の問に答えてください。
東京都区内→広島市内(経由:東海道・山陽)の乗車券を所持する旅客が、運行不能
のため三原で旅行中止する場合の払いもどし額の計算方は?
1 無割引の普通片道乗車券
2 学生割引の普通片道乗車券
3 ジパング割引の片道乗車券 >>463
>>465
>>468
いくら説明しても、聞く耳を持たない基地外がいるんですよね。 不乗区間の普通旅客運賃を払い戻すものとする(但し発売金額を上限とする)
ジパングでも大都市近郊区間相互発着は打ち切り精算だけどね >>469
抑々、払いもどし「額」の計算に、「乗車券」が出てくるのか意味不明。
答は、ジパング割引の三原→広島の片道「運賃」 >>470
券面を見ろと言っているのに、全く理解できない基地外しかいないわけだが。 規則において「普通乗車券」と書いてあったら企画乗車券は含まない、とすると
レール&レンタカーでは100キロ以下でも近郊区間完結でも途中下車はできる。
実際に発券されるものは下車前途無効と表記されているけれど、
それはマルスの間違い、ってことでいいの?
旅規156条では普通乗車券の場合に限られているし。 >>475
特別企画乗車券は普通乗車券には含まれない、という主張の人に対して、
それで本当にいいの、っていうことを言っている。
旅規230条では普通乗車券の係員への提示や改札について書いてあるが
特別企画乗車券の係員への提示や改札については書いてないから、
特別企画乗車券では係員の提示も改札を受けることもしなくてもいいの?
でも何でもいいんだけど。
まぁ >>448 のリンク先を見れば特別企画乗車券は普通乗車券に含まれる、
は明らかだから、そこを見ろ、で済む話ではあるけど。 >>472
いいえ、違います。ジパング割引の乗車券の場合は、三原・広島間の無割引運賃
を払いもどす。根拠は特別企画乗車券の個別の通達。 >>477
旅客営業規則第230条の「ていじ」は、「提示」ではなく「呈示」。
特別企画乗車券の場合は、商品の個別の通達→基本通達→旅客営業規則等の一般
規定の順に適用してゆく。特企券の改札も旅客営業規則にしたがって行われる。 >>477
特別企画乗車券の係員への提示や改札については書いてないから
商品の個別の通達、基本通達に定められていない事項は、旅客営業規則等の一般規定
が適用される。あなたには、この理屈をおわかりいただけないようですが。 >>474
今は昔、普通周遊乗車券の場合は、100キロ以下でも近郊区間完結でも途中下車ができた。 >>479
特企券でない普通乗車券に、特企券の個別通達なるものが存在するとか、
何わけのわからんこと言っているんだ?
何度も言うが、券面見てみろ。
「普通乗車券」として発売しているし、特企券である表示が何もない。
一万ぽ譲って特企券だとしたら、特企券であることや、変更等の制限があることを明記せず、
一般の普通乗車券と同形態で発売するというのは詐欺行為だろう。 484は今回の水害並み、つまり何十年に一度
発生するくらいの基地外。 >>485
手帳に「特別企画乗車券」と明記してあるのか?
あったとしても、実際の乗車券面に表記していない以上、
そんなのは有効とならない。 >>486
内容は正しいから反論できないので、人格攻撃しかできないわけか。
おめでたいな。
券面に特企券と表記されていないうえに普通乗車券と表記されているのだから、
それは特企券たりえない。 >>487
手帳に変更の扱いや使用制限等々明記してあるのに
わざわざ特別企画乗車券と書く意味ないだろ >>489
乗車券にジパング倶楽部と紐付ける記載は必要 割り引き印字あるやろ
お前いったい何と戦ってるんや? >>488
ジパング倶楽部による割引が旅客営業規則により発売されたものであると言うなら、その条文を持ってこい。
ここは 規則スレ だ。 猛暑のせいで妹が乗った特急の冷房が故障したそうだが、特急料金が全額もどったって
喜んでいたけど、半額ではなく全額でいいの? >>492
JRが勝手に安く売るのは法的にまったく問題ない
その社会の仕組みを前提に約款は作られているんだよ
よって規則に反して安く発売されていても問題ない
規則が絶対ではない 規則原理主義者よ >>492
いくら説明をしても理解してくれない・理解できないので、無駄ですね。
>>493
旅客規程第369条の3第1項第1号ただし書(指定席・寝台の場合)、第1項第2号イ(自由席
の場合)により、全額払いもどし。 冷房故障は国鉄時代から全額払いもどしだよ。
半額なのは他の車両に移されて、そこが自由席だった場合。 >>497
いいえ、違います。故障した車両で旅行を継続する場合が「半額払いもどし」。
(旅客規程旧第369条の3第1項第1号イ) 現在の冷暖房故障の取扱いは、
指定席・寝台 → 他の指定席・寝台を充当・・・不足額は収受しない、過剰額は払いもどし
充当する指定席・寝台がない場合・・・全額払いもどし
自由席 → 他の自由席を充当(満席の場合は普通車指定席)・・・払いもどしなし
そのまま旅行継続・・・全額払いもどし >>495
> JRが勝手に安く売るのは法的にまったく問題ない
はいはいコジキユーリコジキユーリ
>>496
うん。俺も聞き飽きてきたとこだったわ↑ >>500
>はいはいコジキユーリコジキユーリ
アスペ 乙w >>501
はい、んじゃ根拠持ってこい。
じゃなきゃいつまでたってもコジキユーリね。乙☆ >>502
さすがアスペは言うことが違うなw
ちゃんと条文なんか要らないと説明してるのに「根拠もってこい」とはwww ジパングが特企券じゃないって言うなら類似券面の大休割適用の乗車券類も特企券じゃないって主張になるの?
>>492
旅規22条の2と74条の3
ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの >>504
>ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの
それは推測であって、それをすべて特別企画乗車券とする規則はないわけだが。
>>492
>ここは 規則スレ だ。
>>504が書いている通りの条文が適用されている。
で、↑に書いたように、規則に、それをすべて特別企画乗車券とする規則はない。
それらが特別企画乗車券だというのなら、特別企画乗車券であるという規則の条文を持って来い。
ここは 規則スレ だ。 >>481
>>477 は、
>>商品の個別の通達、基本通達に定められていない事項は、
>>旅客営業規則等の一般規定が適用される。
これを理解した上で、理解していない人間への皮肉を書いたんだけど、
分かりにくくてすまんね。
自分は、>>457 の「等」という文字に特別企画乗車券の意味を持たせているかと思ってたけど
>>448 を見たら明らかだったね。
仮にジパングが特別企画乗車券であったとしても普通乗車券に含まれるんだから、
ジパングが特別企画乗車券かどうかを論じる意味が無い。 >>505
>>ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの
これの答えは>>448にある1で結論でいい?
それで無理ならもう表に出てる文章じゃ説明できなくなりそうだけど
商品通達とかは一応社内資料で公式に公開してないからねえ >>507
>これの答えは>>448にある1で結論でいい?
それは「規則」ではないからね。
>>492によると、旅客営業規則の条文で説明しなければならないようだから、
その結論にはならないわな。
>それで無理ならもう表に出てる文章じゃ説明できなくなりそうだけど
>>492の理屈だと、表に出ている「旅客営業規則の条文」がないと根拠にならないそうだから、
その理屈だと特別企画乗車券なるものではないという結論にしかならない。
百歩譲って、券面に○企とか(企)でもあれば、それを根拠にしようがあるが、
そんなものは一切ないのだから、この点でも特別企画乗車券ではないということになる。 >>508
>>492って俺のことか?
しょうひんっていうのはね、せっていがあるものなんだよ。
きそくじょうの「ふつうじょうしゃけん」は、きそくにせっていされてるふつうじょうしゃけんのことだよ。「はつばい」のしょうをみてごらん。
きそくに「とくべつきかくじょうしゃけん」ってかいてないよ。
きそくにかいてないしょうひんを、きそくとはちがうルールでせっていされてて、つうたつでしゅうちされてるんだよ。
ふつうじょうしゃけんならきそくにかいてあるよ。だから「ふつうじょうしゃけん」だっていうなら、きそくをもっておいでっていうこと。
きっぷをかうときに、どういうないようでけいやくしたのかな? >>504
その言い方だと、22条の2で発売されたものが全て特別企画乗車券って読めるけど、あくまで22条の2で発売されるもののうちのひとつにすぎない。
ジパングは特別企画乗車券として設定されてる。
特企の他は、○契とか で、>>451に戻って、今回どのように案内しているか考えてみると、
a:「乗車券のみで乗車できます」「特急券なしで乗車できます」(料金取り扱いの変更)…特急列車乗車の事実には変わらないため、18不可
b:「快速列車として運転します」(列車種別の変更)…快速列車乗車なので18OK
c:「普段特急列車に使えない乗車券でも乗れます」(効力の変更)…まんまOK
cのような発売された商品の効力の変更も、bのような列車種別の変更もされていないため、今回はa。 >>511
>きそくに「とくべつきかくじょうしゃけん」ってかいてないよ。
特別企画乗車券(以下「トクトクきっぷ」といいます。)とは、当社が特別の運送条件・・・を定めて発売する、“普通乗車券”、・・・
よって特記部分以外は旅規の普通乗車券 >>514
今は昔、仙台〜松島と仙台〜松島海岸が選択乗車OKだった頃の話
禾重木寸直木喜寸が青森方面へのミニ周遊券の旅行の途上で、
松島海岸で途中下車しようとして駅員とバトルになった。
駅員曰く「選択乗車の効力は普通乗車券と回数券にしか認められていない」
ライター氏曰く
「いちいち新しい企画乗車券が誕生するたびに規則本文を書き換えるのではなく、
他の規則なり通達なりで『旅客営業規則を準用する』旨を謳えばOK
法律などもそのようにつくられている」(原文とは異なるが趣旨は同じ) >>515
まさにアプローチ部分の契約条件がどうなっていたかだろう
たぶん乗車券だけで急行の自由席に乗れる優遇措置もあったりしたのでねぇ >>515
種村さんって、確か京大法学部卒だったよな >>516
ttp://nagoya.ta-ko.jp/lib/exrule.txt >>518
>>515の「青森方面へのミニ周遊券」は記載がないのでは? 周遊割引乗車券発売規則
第2条第2項
この規則に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客営業規則 (以下略)
第16条第1項
(前略)又は別に定める地域(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。
第20条第1項(抜粋)
均一周遊乗車券の(中略)乗車船経路は、別に定める。
「別に定める地域を周遊する場合」というのが「ミニ周遊券」などの地域を指す。
そして
「乗車経路は別に定める」とあり、
東京から青森方面ねのミニの場合、いくつかある経路の1つに東北本線がある。
よって、ミニ周遊券でも松島とか塩釜あたりの選択乗車は可能。 松島海岸の一件は、確か帰京後に種村氏が国鉄本社旅客局に行って話をして、
担当者も「おかしいですね」(=選択乗車適用可)となったはず。
特企券にしても、かつての周遊券にしても、
・個々の商品で経路が定められているのだから、それ以外の経路は不可
・個々の商品で経路特定や選択乗車の定めがないのだから、一般規定により選択
乗車等も可能
といった具合に、とかく解釈が分かれやすいので、「旅客規則第157条の規定を
準用する。」と一項を盛り込んでおくのが望ましいと思っている。 >>521
種村さんは元国鉄記者クラブ所属の大手の新聞記者だったから、そういう相談もできたんだろうね >>520
>>515の「青森方面へのミニ周遊券」は第16条第1項の「自由周遊区間」ではなく
第3項の特殊用均一周遊乗車券は、・・・
じゃね >>523
そうだったスマソ。
ちなみに、、、
あそこの条文、(おそらくは手打ち入力だと思うので)誤植も多いね。 結局、7/6までに発売の青春18きっぷでも、三原・広島間、新岩国・徳山間の新幹線
乗車を認めているんだ。バカみたい。18乞食が増長するばかりじゃないか。臭くて
たまらん。 >>525
歩こうが新幹線に乗ろうが瑞風に乗ろうが臭い奴は何しても臭い。 >>525
誰でも自分の匂いは気付かないものだ(お前のことだよ) ツイッターをバカッターとはよくいったものだ。
大都市近郊区間の制度を知らない小僧が、身延線回って云々と書いてみたり、
条項の書き方を知らない「川原湯温泉401発行」なるものが、偉そうに規則の講釈しているし、
不勉強な駅員も多いが、規則ヲタのレベル低下も著しい。 なお、乗車券を無効として回収、と書きましたが、正しくはICカード取扱規則46条の2により、
Suicaカードを無効として回収すべきでしょう。
こいつ、第46条第2項を「46条の2」と書いたり、バカ丸出し。 また蒸し返すんか?>>394あたりでガイシュツだろ >>530
>ICカード取扱規則46条の2・・・
で ICカード取扱規則46条の2 って有るの
無ければ大人なら推測して解釈するだろうw >>532
まあ、他人にあれこれ言うからには、自分もしっかりしろということなんでしょうね。 >>533
それなら本人に言え ということだろうね
イチローがアメリカでバカにされた理由と同じだな 俺がイチローを嫌いになったのは、WBC優勝後の記者会見での発言
イチロー曰く「上原は先輩に対する口の利き方がなってない」
体育会系では「年の差たった1歳」であっても上下の序列は絶対なんだろうけど、
2人はWBC日本代表で一緒のチームになるまでは、
アマチュア時代からプロになるまで一切同じチームになったことはない。
会社員にたとえれれば、よその会社員同志が何らかの研究会で同席しただけ。
その場合、お互いに敬語を使って会話するのが社会人としての常識。
そんな相手に対して先輩風を吹かせるイチローって、嫌いだ。
俺なんて同じ職場の中であっても、別の部署の職員には先輩面せず敬語で話してるよ。
(ただし学生時代の後輩だった奴に対しては先輩面するけど、あまりエラそうにはしない) イチローの話なんて、どうでもいい。
JR東海は台風接近で、東海道本線熱海・豊橋間を本日18時以降運転休止を決定
しているが、「東海道新幹線に振り替えしろ!」と駅員を恫喝する18乞食の姿が目に
浮かぶ。 ヤフオク見ていると、特急券・グリーン券に○職と○グ引換というゴム印が押された
ものがあるけれど、どういう意味だろうか?
あと、特急・急行 普通列車 連絡船 グリーン券○特というやつも。 >>538
最近の低レベルなここの住人に、わかるわけねえだろ! >>540
ゴム印の話ならそちらでしょうけど、制度的にどういうものなのか?なら
ここでしょうね。 >>542
あいかわらずこんな感じ(笑)
不正乗車とは、旅客営業規則264条の1「係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車した
とき」ですので承諾を受けている以上そうはなりません また蒸し返すんか?>>394あたりでガイシュツだろ 蒸し返しだか、東京山手線内→伊豆急下田の乗車券を使用中に、伊豆熱川で運行不能
となり無賃送還する場合、東京山手線内まで送還可能なんだっけ? >>546
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/_pdf/07.pdf
連絡運輸規則 第101条
列車等が、運行不能・遅延等の場合における旅客の無賃送還及び運賃・料金の
払いもどしの取扱いについては、旅客規則第284条の規定を準用する。
ただし、無賃送還及び旅客運賃の払いもどしについては、
その事実が発生した旅客会社線内又は連絡会社線内に限る。
****************************
つまり、
JR東日本と伊豆急と別々に乗車券を買った場合は当然だが、
連絡運輸で通しの乗車券を買った場合でも伊東までしか無賃送還されない。
しかしながら、
この条文の但し書きにおいて「料金の払いもどし」については言及されておらず、
踊り子の特急料金については全額払いもどしOKのように読める。 >>545
>>546
旅客連絡運輸取扱基準規程第40条の2の規定により、伊豆急行は旅客連絡運輸規則第101条
ただし書の規定にかかわらず、発駅までの無賃送還が可能。 >>548
その規定示してよ
ほとんど誰もアクセスできないと思われるから 乗車券分割って身延線や飯田線みたいに短い駅間距離が長く続く路線で一番効きそうなんだけど
分割することで最大の値下げを達成できる区間ってもう求められてたりするんだろうか 安くするために乗るの?
乗りたい区間を如何に安くするかじゃないのけ? 最長切符だって同じことだろ?
"一番"が何処なのか、乗る乗らないに関わらず気になるだろ >>551
特定区間を含むほうが圧倒的に効果が大きい 試しにいくつかやってた
東京→甲府(身延線経由):通常4430円、6枚分割3680円、差額570円
豊橋→篠ノ井(飯田線中央本線篠ノ井線経由):通常5400円、13枚分割4660円、差額740円
13枚分割はさすがに指定券自動発売機でないと発券する気にならんが
13枚まとめて吐き出すと列の後ろから舌打ち聞こえてきそう
でも分割するだけで740円も安くなるなら、やるよなあ 大都市近郊区間や電車特定区間など、割安な区間を含む乗車券だと分割した時の差額が大きくなる
色々試してみたけど、俺が見つけた中では名古屋→甲南山手が7分割で650円安くなるのが最大だったわ
だいぶ前に1000円越えの区間も見た事あるんだけど思い出せない 額なのか率なのか?
額なら稚内〜枕崎とかはどうなのかね
計算が大変だろうけど >>559
計算して違いを出して証明してみろ
出来るのならなwww >>560
600km超の賃率は7.05円/km(税抜、以下同じ)
短距離で一番効率のいい15kmのとき220円÷15km=14.67円/km
キロ刻みが僅かに超過するところを切り落とす場合を除き、分割すると高くなるのは明白。 遠距離逓減制があるため、普通なら距離が長いほど割安になるのだが、
実際の運賃は階段状になっているため、あちこちで賃率が逆転する
それをうまく利用するのが乗車券の分割の基本
旅客営業規則とは直接関係のない話なので、今回はここまで >>561
例えば最長片道経路とかを600Km超の40Km刻みを利用して分割すると最大何分割の可能性があるか?とかじゃね >>562
>旅客営業規則とは直接関係のない話なので、今回はここまで
→同意 1km刻みの賃率グラフを作ってみた
https://i.imgur.com/rQujxgZ.png
例えば600kmの乗車券は、より賃率の低い乗車券が存在しない、分割しても安くならないと一目でわかる
なお都区市内や特定区間を含む場合はその限りではない >>563
イミフ
例えば9961〜10000kmは80780円、10001〜10040kmは81110円
差額は330円
一方、20kmの運賃が320円なので、例えば10018kmの乗車券は9999km+19kmに切れば安くなる可能性はあるが、
9999kmや19kmの乗車券が分割で安くならないことは自明なので、それ以上分割のしようがない。 >>567
また知ったかぶりが間違った規則のゴリ押ししたのね。
「指定券→博多南の特急券」への乗車券類変更なんてNGだっつーーーーの >>566
例えば10000Kmくらいの乗車券を640Km近くで分割していけば じゃね
なぜ「20kmの運賃が320円」が出てくるのかイミフ
まあ分割するなら片道乗車券区間で比較する意味はないけど >>569
ああ、君はガチで賃率のチの字も知らないかわいそうな子だったのか。教えてやるよ。
JR(幹線)の税抜運賃は、300km以下の部分は16.2円/km、300km超600km以下の部分は12.85円/km、600km超の部分は7.05円/kmで積算している。
もちろん、0.1km単位の計算ではなく、ある程度の範囲の距離(例:10〜15km、80〜90km、300〜320km、1000〜1040km)は範囲の中央で計算した額で代表しているが。
よって、10000kmの運賃は大雑把に言えば
(16.2×300 + 12.85×300 + 7.05×9400)
で求められる。
これを9360kmと640kmに分割したらどうなるか、数学の分配法則を使って計算すると
(16.2×300 + 12.85×300 + 7.05×8760) + (16.2×300 + 12.85×300 + 7.05×40)
=(16.2×300 + 12.85×300 + 7.05×8760) + ((9.15+7.05)×300 + (5.8+7.05)×300 + 7.05×40)
=(16.2×300 + 12.85×300 + 7.05×9400) + (9.15×300 + 5.8×300)
第1項が元々の10000kmの運賃だから、第2項の分、4485円だけまるまる高くなる。
長距離の乗車券をぶった切るのは、これだけ強烈に損をするということだ。
600kmと640kmが同じ運賃だからといっても、上記の賃率よりその実質的な差はわずか282円。
分割による賃率が上がる損には桁で及ばない、まさに焼け石に水。
これくらいの話は、このスレの住人なら説明されなくても当たり前に知っていると思ったのだが、
まさか規則スレに>>569と同じ勘違いをしているかわいそうな子は他にいないよな。 >>570
>600kmと640kmが同じ運賃
こんなこと言ってる時点で・・・(以下略 >>570みたいな「かわいそうな子」は鏡で自分の姿を見ていないみたいだねぇw >>571
600キロと601キロ以上の運賃は違うが、それは話の枝葉末節でしかない。
>>569
20キロ320円が出てくる理由は、10000キロの運賃と10001キロの運賃の差額が330円だから。 >>573
規則スレだから枝葉末節も重要だがそんなことより
相手を嘲っていながら自分も同類だったってことに気付いていなかったことが
わらけるってことじゃね
まあアスペは知識はあれど空気読めずなのかねえ 最長片道乗車券は「最長」に意義があるのに、分割したら最長ではなくなってしまう。 >>874
いやいや文章を読む限り>>571は運賃計算について深く理解しているが細部の表記ミスえをしただけなのに対して
>>569は根本的にまったく理解してないのが明白なわけで
月とすっぽんでしょ >>576
>月とすっぽんでしょ
そこじゃないのよ
普通の人間なら相手を嘲る場合逆に嘲り返されないように充分校閲して
書き間違いとかがないようにするだろ
嘲るのではなくただ間違いを指摘するだけならそれで済んだのにねえ
そこまで気が回らないのはアスペだからなのか?ということだよ
もしかして他人が何言おうとしているかが分からないお前も同類? すみません、お願いします
(@については結構急いでいます…)
「北千住→日暮里→上野→新潟→新津→会津若松→西若松(上野新潟間が新幹線利用)」
という行程を旅行する際、
@北千住→浦和・浦和→西若松に分割しても問題ありませんか?
Aダメな場合、個人的な推理では日暮里・東京間の区間外乗車が在来線に限られているからだと思うのですが
新幹線乗るだけで対象外になってしまうなら制度の意味を感じません。
ただでさえ大宮方面に行きにくい常磐線利用者に負担がかかってしまいます。
ただ、もしこの制度の趣旨がもっと別にある(「昔の特例が新幹線開業後も対応せずそのままなだけ」ではない)としたら、それは私の見落としです。
ご存知の方はご教示いただければと思います。
(規則は規則なんだからスレチと思う方もいるでしょうが、法学の授業でも制度趣旨の類推は大事です)
Bダメな場合、このルートで旅行できる、もっとも安い分割方法が知りたいです(ものすごく暇な方だけでいいです…) >>578
スレチです。(懇切丁寧スレ向きです)
[区]東京都区内 → 西若松
経由: 東北,高崎,上越,信越1,[長岡],上越新幹線,[新潟],信越1,磐越西,只見
JR線(鉄道)営業キロ: 463.2km 運賃計算キロ: 463.5km
普通片道運賃 :大人 7560円 小児 3780円 学割 6040円
普通往復運賃 :大人 15120円 小児 7560円 学割 12080円
普通片道乗車券の有効期間は 4日です。
北千住駅も東京都区内なので、この切符で北千住から乗れます。
ただし、日暮里・上野などでの途中下車はできません。
ちなみに、、、
「北千住→浦和」の切符を買ったとしても、短距離かつ近郊区間内なので、どのみち途中下車できません。
「日暮里・東京間の区間外乗車」は、東北新幹線が東京駅まで延伸してから後に制定されました。
(それ以前は「日暮里・上野間の区間外乗車」でした。)
これは、
上野駅に停車しない新幹線(今は現存しない)の旅客のために作られたものです。
しかしながら在来線・新幹線の区別なく、どちらにも適用されます。 北千住 ⇒ 浦和 390 円 23.6 キロ 幹線 「東京電車特定」
浦和 ⇒ 西若松 7020 円 439.0 キロ 幹線 「新幹線別線扱い」
2 枚運賃合計 7410 円 (差額:150 円)
なるほど、都区内から1枚の乗車券にするよりも、
北千住〜浦和〜西若松で区切った方が安いのね。
この場合でも、(規則上は)問題なく新幹線に乗れ、日暮里〜東京の区間外乗車もできます。
ただし、新幹線乗換改札の自動改札機は上手く判定処理してくれない可能性あり、
有人改札を通ることになるかと思われますが、タコ駅員に遭遇し一悶着ある可能性もある罠。 >>578
>大宮方面に行きにくい常磐線利用者に負担がかかってしまいます。
そのとおりですね
もともと常磐線方面と高崎・宇都宮線方面との乗換客のための区間外乗車ルールですからね
ですから当然尾久経由でもOKです 大昔は片道201km以上の距離の乗車券・特急券が割引されてたよな
今はそんなものすらない
あと、繁忙期の定義をもっと拡大解釈したほうがいいと思う
収益全然上がってないから
現行:GW・お盆・年末年始
提案:GW・お盆・年末年始・3連休全部・シルバーウイーク・ハッピーマンデー・春休み・夏休み期間
逆に閑散期の運賃を割り引く方法探したほうがいいと思う >>581
はれ!?OKだったんですか
いわゆるピンクのページに「日暮里〜上野間の在来線に乗車する場合に限ります」と書いてあったので、
本当に在来線限定なのか、もしそうなら深い理由がありそうだから聞けるに違いないと思い、懇切ではなくこちらに失礼したのですが、
多分その文の最初の「定期券は〜」がかかってるんですね
単純な読み違えでスレ汚し失礼しました >>582
繁忙期や閑散期の定義より先に、上げ下げする額の幅を広げるほうが先じゃないかな。 >>582
繁忙期・閑散期の料金調整は割引きっぷでできてると思う。
それより、中学が義務教育になったのに大人運賃のままってどうよ? >>585
世界の中では
身長で大人・子供運賃当てはめているとこがあるらしいよ
何でだろうねw >>581
>ですから当然尾久経由でもOKです
それは賛否両論の未解決問題 >>587
JR東がOKと言っているのになぜに未解決なのか? >>586
子供は体が小さいから車両や軌道にかかる負荷が小さい、というのを理由に運賃を安くするなら、身長でなく体重を基準にするべきな気がする。
もっとも、身長のほうが測るのが簡単ではあるが。
もし体重制の運賃が導入されるならガリの俺は賛成する。 >>589
年齢で判断できない地域って戸籍等がしっかりしていないような所だから
およそ途上国で飽食とは無縁なんのでデブはほぼいないのだろう
だから身長で体重を推測しても問題とならないんじゃね >>588
ならば、
誰からも文句なしにOKと言われるように
規則・規程の文言の不備を修正するなり、論理的な解釈を公表するなりしろや。 >>591
約款に反していてもJRの意思で旅客有利に扱うのはまったく問題なし
ましてや内規はJRが自由に出来る
それが社会の仕組み(論理)だ
そんなJRの意思に楯突くのは子供かアスペ
せいぜい規則振り回してJRに文句言うことくらいしか出来ないんだろ
それさえも出来ない5chに棲息するコミュ障かも知れないが
所詮負けを認めたくないけどまともな反論持ち合わせていので
未解決とか言って強がっているだけだろ
時節がらもう戦争に負けているのに責任取りたくないから
戦争継続して莫大な被害を国民に負わせた旧日本陸軍指導者みたいなもんだな >>584-585
> 繁忙期・閑散期の料金調整は割引きっぷでできてると思う。
いや、あれじゃ単にキセルを横行させるだけ
俺が言いたいのはこう
「GW・お盆・年末年始・3連休全部・シルバーウイーク・ハッピーマンデー・春休み・夏休み期間」
↑以上の期間は一切のトクトクきっぷはご利用いただけません。繁忙期特別料金で正しくご乗車いただきますようご協力をお願いします
だろ。
そこまでしないと、今後のJRの上下分離方式運用で使う路線の保守運用費用すら捻出できない
当然新規の新幹線も作れない件 >>591
議論を知らない>>588に代わって…
西日暮里を経由する乗車券=西日暮里以遠の乗車券を使ってるという条件に合致するのでOK。 >>592
>約款に反していてもJRの意思で旅客有利に扱うのはまったく問題なし
>ましてや内規はJRが自由に出来る
またコジキユーリが釣れたw
約款たる「旅客営業規則」じゃなくて、
内規の「旅客営業取扱基準規程」の文言の不備を論じてるんだけどね・・・「尾久問題」 >>594
「〜三河島ー日暮里ー尾久ー赤羽ー田端ー駒込〜」の乗車券は、
どう転んでも「西日暮里を経由する乗車券」ではないのだが。 >>595
まさにJR以外の人間に“内規の「旅客営業取扱基準規程」の文言”の解釈を論じる資格はないと言うことだよ
>>596
どう読んでも“「西日暮里を経由する乗車券」”なんて文言は無いんだけどね
あくまで「西日暮里以遠及び三河島以遠の“各駅との相互間”」であって
駅間が主役だね また「以遠」の定義から講釈やりなおすんか?
西日暮里駅を物理的に通過しないかぎり、西日暮里以遠とは言わない。 >>598
お前に日本語の解釈を確定する能力があるとはとても思えんがw
〜以遠は単なる修飾語で駅どうし間の話でしかないよ
所詮当該特例の歴史的経緯なんて分かっていないんだろ? >>599
またコジキユーリが釣れたw
つまり、以遠 の条件がついてる条文は結果無条件ってことなんだなコジキユーリ。 >>596
>>578の乗車券は西日暮里経由だろ。69条。16条の2。 >>601
アスペが釣れたぞ〜www
だれが「無条件」なんて言っているんだ?w
他の人が何言っているのか分からないみたいだね >>603
股尾前科いってこい
同じ展開もう飽きた >>604
>同じ展開もう飽きた
だってJRが乗れると言っているのにそれを認めたくないやつが
まったく説得力もなにも無く認めたくないってだけで未解決とかほざくからだろうねw
だから飽きた場合は普通の人間ならスルーすれば済むのに
お前はいったい何を言いたいのかね やっぱりあれ・・・なのか? >>602
よく読め(俺は>>578のことは言ってない)
(>>596で例示した)「〜三河島ー日暮里ー尾久ー赤羽ー田端ー駒込〜」の乗車券は、 69条にはならない。 >>606
そういうなら、>>596に「よく読め」だな。
>>594は>>578の話なので。 >>578 常磐から東北への旅行
>>581 そのきっぷで区間外乗車&尾久経由乗車OK
>>587 未解決問題
>>588 なぜ未解決?
>>594 条件に合ってるよ
>>596 駒込行きはどう考えても ←( ゚Д゚ )駒込? >>605
ここは、JRの解釈とは別に規則を議論する場所だと思うんだが、違うの?
>>1 にも、運用は別って書いてあるし。
JRが車内で方向変更はできないって言ったらそれが規則の解釈の正解になるの? >>609
>JRの解釈とは別に規則を議論する場所だと思うんだが
規則等はJRが作っている
よってJRの解釈が規則等そのものって事
その他の人間が何言うかはその人の自由でいいんだが自己満でしかない
だから解決の上で自分の意見を言うだけでそれを未解決とは言わない >>611
だから自己満をもって未解決と言うのはアスペくらいだろうということだ 言葉遊びなのか議論なのかはその人(アスペなのか真っ当な人間なのか)次第 規則・基準規程に照らし合わせてみて運賃計算に誤りがあるのがネットで話題になり
だがしかしJRがその非を認めず、
そのかわりにコソーリと基準規程を改正して後付けで正当化してしまった事案ならあるけどね。
「用土問題」・・・・基準規程(新)115条 だから、
今からでも遅くないから、
尾久問題のところを誰からもツッコミ入れられないように
基準規程149条を改正しろや。
「尾久」→「尾久以遠」に変えるだけで済むことだろが。 >>616
>「尾久」→「尾久以遠」に変えるだけで済むことだろが。
アスペはさすがに言うことが違うなwww
それは別問題だろ
そんなこともわからんとはw >>615
>だがしかしJRがその非を認めず
ぜんぜん違う
JRとしては事実上最安運賃で発売している東京近郊区間内相互発着乗車券の場合は
一番安い乗車券で発売しなければならないと考えていたわけよ
よって当然の行為をしていたわけで非なんてなかったんだよ
内規を変えたのはオタクに駅員が問い詰められたときの為に明確な理由を作ってあげた訳 >>618
東京山手線内発着という規則を捻じ曲げてでも安い運賃を設定するためには
内規なり通達なりで合理的に説明しなければならない。
なんでもかんでも「コジキユーリ」で安い運賃を勝手に決めてもイイというわけではない。
>内規を変えたのはオタクに駅員が問い詰められたときの為に明確な理由を作ってあげた訳
だから、「尾久問題」も内規を修正して明確な理由を作ってやれよ。 >>619
>内規なり通達なりで合理的に説明しなければならない。
そんなことせずにJR本社が約款に反して安い運賃にするのは法的に“まったく”問題ない
>「尾久問題」も内規を修正して明確な理由を作ってやれよ。
そんな必要はないと考えているのだろう
単に「西日暮里以遠」とはそういう意味ではないといえば言いだけだから
無知もほどほどにせいw >>620
>JR本社が約款に反して安い運賃にするのは法的に“まったく”問題ない
ヴァカの一つ覚え乙
特定の安い運賃を設定するためは、公告・内規・通達などで明文化しなければならない。 >>621
じゃあそれを明記した規則なり法律なりを持ってきてね。
お前の理論はヴァカの一つ覚えじゃないんだろ?ちゃんと理論で説明しろよ。 >>621
>特定の安い運賃を設定するためは、公告・内規・通達などで明文化しなければならない
駅の運賃表も公告だぜw
そんなことより安くしてもらっている旅客がどうやって文句を言うのか知りたいね
文句って損害があるからこそ意味があるんだろ 1日あれば十分だろ
有効日数なんて決めたのSL走ってた時代だろw >>624
用土問題の乗車券は山手線内発着でも東京近郊区間内相互発着の乗車券だよ >>625
大阪の人間が東京のセレモニーに出席し1泊し仙台の目的地に行く、
みたいなのは東京で切符を分けろということか >>627
そんな長距離の特企ねーし
元々4日あるような距離なら少なくとも2日はあるだろ
有効日数が減るなんてデメリットでもなんでもねーじゃん >>628
だってあんた1日あれば充分だろなんて言うからさ >>629
少しはレス遡って読んでみな
話の流れが分かるからw >>630
ならばSLどうのこうのとは全くつながらないじゃん
あんたがそんなこと言い出すから一般的な乗車券の話だしたんだよ、バカ >>631
だから少しは5chリテラシー高めろよw >>634
おれ、インターネット掲示板は1890年頃から職場のjunetで使ってるんだけどな >>635
だからリテラシー高めろよってw
1890年頃にインターネットがあったのか? >>636
あっ
1990年な
こりゃ消えどきかな しょうもない煽りは放っておいて、
>>620
旅客鉄道会社は、株主から出資を募り利潤の追求を至上命題とする株式会社の形態を取るので、
その経営者が不当に会社の利益を減らすような行為を行うことは株主への背任であり、会社法に反する。 >>640
会社法www
会社は全体利益を追及するもので個別利益は重視していない。
個別利益で背任行為なら全世界の会社が訴訟起こされまっせ。 >>641
全体利益とか個別利益とかいう法律にも辞書にもない造語を作り出した挙げ句、利益を「追及」なんて言い出す時点で本来はおととい来やがれなのだが‥‥
で、用土までの運賃を安くすることで、君の言う全体利益とやらにどう貢献できるのかい? 株主への背任行為とかまた随分とトンデモ理論だな。
JRと旅客の契約とは無関係な部分、ようはスレチなんでJR東日本スレで議論してね。 >>642
無知乙
JR東は株主総会で説明できる理由を準備してあるから心配するな
なんならJR東の株買って株主総会出てみなさい
相手にされないこと請合うよ >>626
それは、
後付けで基準規程(新)115条で決められ正当化されたから。(それ以前はミスだった)
ちなみに、、、
一部区間でも新幹線経由にすれば近郊区間ではなくなるので、(新)115条の適用じゃなくなり、
依然として用土問題は残る。 >>643
大いに関係ある。旅客鉄道会社は乗客との契約から利益を稼いでいるのだから、
その契約条件を故意に自社に不利にすることは会社、ひいては株主の利益を損ねることにつながっている。
>>644
大人の世界では、書面でエビデンスを残していないものはいくら「ありまぁす」と主張しても相手にされない。
だから、実際に用土問題は明文化された規程を作った。尾久問題も同じ対応をしろと。 というかね、自分が言いたいのは「相手に有利になる行為なら法律上問題ない」とかいう、およそ資本主義とは相容れない馬鹿なことをほざく基地外を馬鹿にしたいだけだが。
そんなにその主張に自信があるなら、今すぐコンビニに行って「全商品を1円で売ってくれ、店が自らの不利になることをするのは法的に無問題だから。」と演説してこいよ。 >>646
>尾久問題も同じ対応をしろと。
ではその西日暮里以遠の意味を明文化されたエビデンスで説明してください
>>647
>今すぐコンビニに行って「全商品を1円で売ってくれ、店が自らの不利になることをするのは法的に無問題だから。」と演説してこいよ。
演説するのと店の行動はまったく別問題だよ それが分かっていないみたいねw
JR東は自ら決めているわけよ それは資本主義の大原則である契約自由の原則だからだ
資本主義さえも分かっていないんだろwww >>645
>(それ以前はミスだった)
それ以前から山手線内(としても)〜用土の乗車券は東京近郊区間内相互発着の乗車券だろ
違うというならその条文示せ
>依然として用土問題は残る。
だからこそJRは用土問題なんて問題と思っていない証拠だろ >>646
だから株主云々は株主とJRの契約であって、そこに旅客は登場しないんだって。
関係あるって言うなら会社法のどの条文から関係があるか根拠を出せよ。
>>647
その主張は「自分が有利になる行為」か「相手が有利になる行為を強要する行為」だぞ。
理論以前の問題。 >>649
近郊区間は運賃計算の規則ではない(←大前提)
山手線内発着の運賃計算は規則で明文化されている 用土問題で1940円って言ってる人って、
新神戸はどう考えてるんだろう?
西明石でひっくり返って神戸までの営業キロで運賃出そうとすんのかな?(すっとぼけ) >>651
有効期間の話なんだけどね
日本語の通じない相手とは大変だw 乗車券の買い方の相談をしてもよろしいでしょうか
https://www.msng.info/archives/2015/04/hokuriku_shinkansen.php
これを見たのですが、このような感じで、
金沢→東京→大阪→金沢
という安くなる買い方って可能でしょうか?
大阪発と東京発の一周はやったことあって、
何となく理解しているのですが、
自分で考えても分からず…
どなたかお答えいただけると嬉しいです。 >>654
そこのページの「東京住みの方は」と同じ考え方になります >>655
ありがとうございます。
これであっていますか?
乗車券 金沢→東京→山科→金沢 13,820(?)
北陸自由席 6,260
東海道自由席 4,870
サンダーバード自由席 2,380
乗車券 山科大阪往復 1,680
合計 29,010 >>656
合ってます、ただ大阪でその日のうちに乗継ぐとサンダーバードは半額になるね >>646
やっぱ西日暮里以遠とは西日暮里経由という意味の明文化されたエビデンスは出せないみたいねw
「大人の世界では、書面でエビデンスを残していないものはいくら「ありまぁす」と主張しても相手にされない。」
なんだろ?www >>660
比較基準として西日暮里と明記してるが、それが読めないコジキユーリであった。 >>661
JR東が比較基準ではないと言っているんだけどなw
やはりアスペは言うことが違うなwww >>662
「明記してる」の文字も理解できないアスペガーであった。 いるよね。日本語も理解できてないのに横文字使って浮かれてるお子さんみたいな大人。 >>663
明記しているって比較規準ではないものが明記されているんだろ
やはりアスペにつける薬はね〜なwww
(ワッチョイとスッップねえ) >>660
>大人の世界では、書面でエビデンスを残していないものはいくら「ありまぁす」と主張しても相手にされない。
そのまま熨斗つけて返す
大人の世界では、書面でエビデンスを残していないものはいくら「JRがOKと言ってます」と主張しても相手にされない。 >>666
もう休ませてやれ。
草生やしたり罵ったりしないとやってけないほどID:9dFwdQED0はもう限界なんだよ。
バカの相手をするのはバカって誰かも言ってたし。 >>666
やっぱアスペは違うなwww
JR東がOKと言っているんだからJR東にNGと言わせりゃ済む話だろ
それが出来ないんだろうけど
なにせコミュ障だからねえ >>667
いまどき草や煽りに反応しちゃうって・・・ www >>666
>大人の世界では、書面でエビデンスを残していないものはいくら「JRがOKと言ってます」と主張しても相手にされない。
遠く“山形”までは伝わっていないかもしれないがw
高崎・宇都宮線と常磐線との乗換客を上野で乗り換えさせるために始まった区間外乗車特例で
西日暮里以遠に変更になった時でも別に「尾久経由では上野まで乗れなくなりました」なんて告知も無く
現在も尾久経由で上野乗換出来ると地元東京の人間はみんな知っている常識なんだけどね >>667
>もう休ませてやれ。
>草生やしたり罵ったりしないとやってけないほどID:9dFwdQED0はもう限界なんだよ
なるほど、IDが QED(証明終わり)なんだな。 >>672
山形在住さん おはようございますwww >>671を読んで、君が尾久問題を何も理解していないのがはっきりしたから、百年ROMってろ。
(>>671以外には釈迦に説法だと思うが念のため)
三河島以北ー赤羽以北を乗車するとき
上野乗り換え京浜東北線は「西日暮里以遠」に該当するのでOK
上野乗り換え中電は「西日暮里以遠」とはならないが、日暮里ー赤羽が経路特定区間なのでOK
三河島以北ー東十条を乗車するとき
上野乗り換え京浜東北線は「西日暮里以遠」に該当するのでOK
上野乗り換え中電は「西日暮里以遠」とはならないが、日暮里ー赤羽が経路特定区間なのでOK >671を読んで、君が尾久問題を何も理解していないのがはっきりしたから、百年ROMってろ。
(>>671以外には釈迦に説法だと思うが念のため)
三河島以北ー赤羽以北を乗車するとき
上野乗り換え京浜東北線は「西日暮里以遠」に該当するのでOK
上野乗り換え中電は「西日暮里以遠」とはならないが、日暮里ー赤羽が経路特定区間なのでOK
三河島以北ー東十条を乗車するとき
上野乗り換え京浜東北線は「西日暮里以遠」に該当するのでOK
上野乗り換え中電赤羽乗り換え京浜東北線東京方面は「西日暮里以遠」とはならず、両経路にまたがるため日暮里ー赤羽の経路特定区間も適用されないのでNG
しかもこの乗り方は一般の利用者としては極めて不自然で、これを認めるメリットが大回りオタの変態経路にしかないので、認める必要性もない。それにもかかわらず、オタが尾久経由を排除するなと騒いでいる。 >>674
>三河島以北ー東十条を乗車するとき
(中略)
>上野乗り換え中電は「西日暮里以遠」とはならないが、日暮里ー赤羽が経路特定区間なのでOK
いいや、
尾久経由で赤羽まで行って、東十条に戻ってくるのは、「両線路にまたがる場合」なので経路特定にならない。
と、思ったら、>>675でセルフ修正してやんの >>675
ちなみに、、、
このスレ住人(コジキユーリを除く)には釈迦に説法だけど。
日暮里〜赤羽が経路特定に明文化されたのは、21世紀になってからの話で、
それ以前は放置プレイで、尾久問題は未解決だったんだよね。
JRとしては日暮里〜赤羽を経路特定に明文化したことで尾久問題を解決させたつもりなんだろうけど、
「両線路にまたがる場合」は経路特定にはならないことを失念しており、
依然として尾久問題は一部未解決なんだよね。
このスレ住人(コジキユーリを除く)には釈迦に説法だけど。
# 大事なことなので2度(ry >>675
>上野乗り換え中電赤羽乗り換え京浜東北線東京方面は「西日暮里以遠」とはならず、
>両経路にまたがるため日暮里ー赤羽の経路特定区間も適用されないのでNG
それもJR東は出来ると言ってますけどね
やはり伝わらないくらい地方に住んでいるのかな?w
>>677
>日暮里〜赤羽が経路特定に明文化されたのは、21世紀になってからの話で
知ったか乙
戦後すぐから存在していたよ
途中紆余曲折はあったけど効果はずっと有り続けていた
山形まではまだ伝わっていないのかなwww ここで○○以遠に○○駅は含まれないと言ってるのがどうしても理解できない。それなら第157条第一項26号のただし書きを「わざわざ」書く必要がわからない(○○以遠に○○駅が含まれないなら相互発着を考慮する必要は全くないので) >>679
誰もそんなこと言っていない
> ○○以遠に○○駅は含まれない
問題になっているのは、「西日暮里以遠」に「西日暮里を通らず尾久を通って赤羽」が含まれるか否か >>680
>「西日暮里以遠」に「西日暮里を通らず尾久を通って赤羽」が含まれるか否か
まさにそこなのよ
尾久経由で乗車できない状況があるのか?ということだろ
尾久経由を否定できる状況が無ければ
わざわざ「西日暮里以遠とは西日暮里経由なのだ」と言う意味がなくなる だから賛否両論の未解決問題なわけよ(コジキユーリの脳内を除く) >>682
山形乙w
未解決なんてケツの青い事言わないで
「尾久経由で乗車できない状況」を見つけろよ
見つけられないのなら「尾久経由が含まれると推認する」くらい言え 何が「西日暮里以遠」なのかよく読めよ。
「157条2項」云々が条文のどこに入ってるかも含めてな。
「未解決」「矛盾」って言ってる奴は読み込みが足りないか乞食根性が理解を妨げてるだけだ。 西日暮里またはそれより遠い田端方面
であって、
西日暮里までの距離またはそれより長い距離
なんてなると条文の言葉が変わる。 北千住→新宿の回数券あるんだけどこれって山手線内どこでも降りられるんだっけ? >>686
まあ降りられるって言えば降りられるけど 精算とかすれば >>686
もちろん降りられるよ。
下車駅によって不足額が出れば精算が必要になる。過剰額が出ても払い戻しはない。
差し当たり、目黒と五反田だと必ず精算が必要。 >>689
普通回数券だと、精算は発駅から着駅までの額と所持乗車券額面の差額にはならないのでは?
原券の回数券は経路指定あるはずだから >>689
北千住〜上野〜東京〜目黒〜新宿の回数券なら目黒でも五反田でもそのまま下車可能 >>690
>原券の回数券は経路指定あるはずだから
近郊区間内相互発着でも経路指定(最安経路以外)しているのかな? >>692
回数券は区間指定の上、経路も指定じゃなかった? >>693
経路表示はしているけど自由に経路指定して購入出来るのかなって事
回数券でも選択乗車させているのに普通乗車券と違う扱いしているのかな?と思った >>690
あ、経路指定あるのと打ち切り精算ってこと忘れてたわ。
北千住→新宿の回数券で経路指定して買う必要があって、経路によらず乗車経路は自由だけど降りると経路外の運賃が請求されて、経路内下車で過剰額が出ても払い戻しなし。
北千住→新宿が日暮里、池袋経由として、
北千住→日暮里→池袋で下車の場合、下車前途無効で払い戻しなし。
北千住→日暮里→東京で下車の場合、日暮里→東京の運賃が請求される。
だから、降りてもいいけど経路外だと精算が必要になる。
これを逆手にとったのが分割切符。 >>694
自由に経路指定しようと思ったら窓口発行ですね 理由聞いたら、大都市圏は出発地から目的地まで1番安いルートで発行するのが原則と言われた。 手前の駅でも降りたいからそっちの経路で売ってくれって言えば問題ないよ
自動改札機普通に通れるしな JR東は普通回数券の発行を指定席券売機だけにしたから、窓口でも指定席券売機のルート以外の普通回数券は発行できないんじゃないの? >>701
>手前の駅でも降りたいからそっちの経路で売ってくれって言えば問題ないよ
それなら手前の駅までの回数券を買えと言われるだけ
「旅客が・・・各駅相互間を乗車する場合は、“当該区間に有効”な11券片の普通回数乗車券を発売する。」
だ >>704
はい?なんで途中で降りたら駄目なんだよ?w
お前客にそんな事言えるんかコラ? >>705
話の流れ分かってるのか?
東京近郊区間内相互発着の回数券は最安経路にて発売で選択乗車ができる
が券面経路外を選択乗車中の下車は乗変扱いってだけ >>706
選択乗車が出来ます
↑
お断りします、そんなの結構です、経路通りの回数券を買います 恫喝案件?
そんな例外あるの?
https://twitter.com/shinagawa_city/status/1026092972662648842?s=21
森ノ宮駅で指定席券を博多→博多南の特定特急券に乗変を希望したら「指定席から自由席への変更はできない」と言われた。それは原則論なんだが「指定席のない路線への変更は認められる」という例外をしらないんだよな。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>709
指定席が満席の場合と、指定席が元々ない場合は、異なるぞ。 >>710
だよなあ……
出札の名前晒してまでめちゃくちゃキレてるけど、一番のバカはこいつってことか >>709
あれ、指定席が満席の場合は自由席って話じゃなかったっけ
この人、大きな勘違いしているな
北新地は誤発券? 手数料を100円で済ませる為に必死に考えたのかw
てかこれ、どこかのサイトで指導してるんじゃないのか?w >>708
>お断りします、そんなの結構です、経路通りの回数券を買います
大きな勘違いをしているぞ〜w
鉄道会社に課されている義務は
旅客の希望する乗車券を売ることではなく
旅客の希望する乗車の効力を有する乗車券を売ることだ
だから「“当該区間に有効”な11券片の普通回数乗車券を発売する。」
ということは途中で経路外下車することまでは考慮しなくてよいということだよ 勝手に経路外にするなよと言ってるの
やすくしてるから我慢しろとか理由にならんぞ
経路指定して買う権利はこっちにある >>713
たまたまネットで誤扱いを見て、これが正しい扱いなんだと誤解してしまったんじゃねえの
>これ鉄道規則に精通してる私だから対抗できたけど、
って偉そうにホザいてるが、その自信がすげー見てて恥ずかしいな
ぼくはバカです、と言ってるに等しい >>717
ああいう中途半端に規則をかじった奴が一番始末が悪い。まあ、返り討ちにできなかった
駅員も残念だが。 川原湯温泉401、Twitterから消えたね。
いい加減な回答したり、条項の書き方も知らないアホなので、目障りな奴が消えて
すっきりした。 >>715
だからね場合によっては片道乗車で券面経路外でも自由に乗れる効力を付加させていることもあるわけ
なら券面経路の意味が軽くなるわけさ
よって発売するのは最安経路一択にしても問題ないさあ〜〜〜〜
>やすくしてるから我慢しろとか理由にならんぞ
だったら安くされて損害が出たからと裁判所に訴えれば? 相手にされないこと請け合うよw
>>716
一択なんだから最安経路が複数あってもどれか一つにすればいいだけ
それが近郊区間内相互発着の制度って事 >>719
粘着されすぎな気もしたが、「本庄分割の乗車券で新幹線は乗車不可」を頑として譲らないのは擁護できない。知識なさすぎ。
しかし仙台駅勤務は本当なんだろうか?本物ならネットで職場晒しなんて怖くてできないと思うんだが
現業に憧れるガキ鉄なんじゃねえの >>721
中の人しか知らないことも書いたりしていたので、契約社員(又は経験者)とも思った
のだが、●条の1(2)みたいな書き方しているところからしても、あまり利口な奴ではない
ことは確か。 >>720
経路外の話はお前しかしてないんだが
わかるか?
回数券だけ経路を指定して買えない理由を示せよ
>一択なんだから最安経路が複数あって>もどれか一つにすればいいだけ
>それが近郊区間内相互発着の制度って事
こんなの制度ですらないわw >>724
近郊区間内での話をずっとしているんだけどな
>>686「北千住→新宿の回数券あるんだけど・・・」から
おまえが近郊区間内相互発着の本当の意味が分かっていないということはよく分かったw 本当の意味とか言い出したよw
経路選べない理由を言え
言えないなら俺にレスするな >>727
経路が選べないというのは近郊区間内相互発着の本当の意味が分かれば簡単に理解できるんだけどな
分かっているのかなあ〜〜〜www >>729
おまえ自分に理解力がないことが分かっていないんだねwww お前さっきから近郊区間内では経路を選べない理由を何も言えてないじゃん
理解しろって
白紙みて何を理解しろって言うんだ? 回数券について、実際に今、指定席券売機を操作して試してみた
普通回数券を購入しようとすると、
「近郊区間のみをご利用になる場合には、最も安くなる経路で発売します。
他の経路をご希望の場合は、係員におたずね下さい。」
とのメッセージが表示されました
つまり、他経路の回数券の発売を否定していません 実際に今横浜駅の運賃表眺めてますけど、池袋まで回数券で通うとして一番遠方で同額の駅まで買おうと思った時、
最安経路の上野経由でしか発売されないのは不便ですよね >>732
>「他の経路をご希望の場合は、係員におたずね下さい。」
係員「他の経路を乗車の場合でも経路が重複しなければ最安経路の回数券で乗車できます」
>>733
池袋まで回数券で通う場合は池袋までの回数券を購入願います >>731
>白紙みて何を理解しろって言うんだ?
他人に依存しないで自分の頭で考えることが出来ないのかな?
別に間違えることは恥ずかしいことではないよ
知らないことを放置することが恥ずべきことだ
JRが「近郊区間のみをご利用になる場合には、最も安くなる経路で発売します。」
と言っているみたいだけどなんでなんだろうねw >>735
なんでかわからないのか?w
自分でかんがえれば?www >>736
>そんな答えなら予めそう書いておくが
何でお前にそんなこと断定できるんだ?
天下取っているつもりかなwww
>>737
>なんでかわからないのか?w
俺はちゃんと分かっているよ以前から規則スレに書き込んでいる
でお前はどう考えているのだ?
言えないよな 何も考えていないからwww >>738
そんな答えならいちいち係員に聞くまでもないだろ?
つかお前が天下取ってるつもりなんだろ(ここでwww) 以前から規則スレに書き込んでいる
↑
もってこいよ
経路を選べない理由だぞ >>725は日本語が読めない
なんかラノベのタイトルの一部みたいな >>740
>もってこいよ
お前 自分で何も出来ないやつなんだなw
過去スレくらい自分で調べられるだろ >>742
なんで俺が言ったかどうかもわからん
誰かすらもわからん書き込みを探さないといけないんや?w
それほど暇じゃねーよ >>741
>日本語が読めない
証明してください
夜中に長野からご苦労様ですw >>743
やっぱり自分で出来ない(意思も能力も)んだな
そうでなければ「もってこいよ」なんて言わないからなw >>746
なんだお前www
自分の見解を持っていれば相手に「もってこいよ」とか言うからには
自分はこう考えているくらい言うだろw >>709-719
おいおい、今さら遅いわ。>>567-568でガイシュツだろが >>742
誰かが言ったことにしか頼れない奴。
前に誰かが言った、自分に都合のいい一言だけを鵜呑みにし、根拠を持たずに他人の主張をさも自分が主張したかのように振る舞う。
自分の言葉で根拠を説明できないなら、お前が過去レス持ってくるのが議論だろ。
バーカバーカと捨て台詞投げるだけならバカでもできるぞ。 「本当の意味」とか言い出した奴が本当の意味どころかスレタイや日本語の理解も議論もできていないようです。みなさんお疲れ様でした。 >>749-750
長野からご苦労様ですw
ところで論点分かってるの? 為念
論点
東京近郊区間内相互発着の乗車券について規則上は最安経路での発売と言ってはいないが
JR東は「近郊区間のみをご利用になる場合には、最も安くなる経路で発売します。」と言っている
それはなぜなのか
そしてJR東が「最も安くなる経路で発売します。」と言っているのに
最安経路以外の経路で売ってもらえると主張するならその訳は?
だろ >>752
今の論点は、普通回数券の発売について、です ちなみに私が>>732を確認した本人です
普通乗車券の場合は関知しておりません >>753
通説によれば普通乗車券も同じ主旨だということが論理的に分かります >>754
そこなのよ
せっかく駅に言ったのならその場で駅員になぜ聞かないのかと >>756
だって回数券を実際には買うつもりがなかったから
それなのにみどりの窓口の列に並んでは他の方に申し訳ないし自分にとっても時間の無駄だから >>755
同じ主旨ではありません
普通回数券と普通乗車券とでは利用者の想定する使い道が大きく異なります
まず、回数券には方向がないこと
次に割引を効率的に享受するために、内方乗車/途中下車を積極的に活用可能なこと
この後者のメリットを最大限活用可能とするためには、経路の指定の問題が生じます なお、個人的な経験かつJR東の話ではないが、東急の普通回数乗車券がまだ金額式ではなく
今のJRと同じ区間指定式だった頃、
大岡山〜日吉の回数券を券売機で購入したことがあったが、
奥沢経由、自由が丘経由の選択が可能だった >>758
JR東の公式サイトでは
回数乗車券は「途中下車、乗車区間の変更はできません。」だってよ
よって内方乗車も認められないのではないかね
>>759
>奥沢経由、自由が丘経由の選択が可能だった
たぶんそれがめんどいからいまや発駅指定さえもない金額式回数券になっちゃったね >>760
>よって内方乗車も認められないのではないかね
規則スレに出入りする人間がこのレベルとは、あまりにも情けない。 >>761
その程度の脳みそでよく規則を語れるなw
原則 「券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。」
例外 「券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合」使用することができる。
同時に
例外 「普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。」
どちらの例外が優先されるかを考えた時に
「普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。」は
割り引いていることに対して意味を持たせていて
内方乗車は乗車変更の一種と考えれば
回数乗車券は内方乗車できないと思われる
というのが通説じゃね >>762
>その程度の脳みそでよく規則を語れるなw
そっくりそのまま返す。
>内方乗車は乗車変更の一種と考えれば
もうね、お話にならないわ。
どこをどうやったら乗車変更になるのか、規則の条文で教えてもらいたいもんだ。 >>763
乗車券の効力は
「券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。」 であって
旅行開始駅を券面表示から変えるのは乗車変更に他ならない
ただ一部放棄の乗車変更として内方の駅から乗車することを(JRも手間省けるし)認める
って事だろ >>764
単なる一部区間放棄であって、
乗車変更には該当しない。
どこをどうやったら乗車変更になるのか、規則の条文で教えてもらいたいもんだ。 >>765
放棄すること自体原券の持つ効力からの(乗車)変更じゃんwww >>760
>>762
JRの普通回数乗車券で内方乗車は可能です
回数券を窓口で常備券で売っていた時代は、同一金額で一番遠方の駅までの券のみを常備してあり、
手前の駅までの回数券を求めてもその常備券を渡されました
行きは前途放棄だけど、帰りは内方乗車になるよね?
今も自動改札はちゃんと通してくれるしね >>766
放棄と変更は違う
変更の場合、旅客からの申し出や車掌や駅員からの誘導により乗車券類を陽に上書きする
多くは差額徴収や差額返金を伴う >>767
>今も自動改札はちゃんと通してくれるしね
>>1
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。 >>769
とはいえ、傍証の1つにはなりますよね? >>769
で、常備券の話については?
「本当は規則ではやっちゃいけない、とんでもない違反行為なんだけど、
面倒くさいからこれでガマンして」
とでも?
本当にそんな運用でごまかしてたとしたら、規則のほうを変えればいいだけなのに、変えなかったのは、
正しい扱いだったから、というこれもまた「傍証」の1つですかね >>767
昔どころかつい最近まで自動券売機の回数券口座は同額最遠駅しか設定がなかったな。
(今は指定席券売機でしか購入出来なくなって駅指定になったが。)
>>764
券面表示事項に従って、と言うのであれば、記載駅相互発着に限り有効などという記載事項はなく、
単に発着駅を矢印で結んだ「区間」の表示のみがあるのだから、区間内で発駅を自由に選択出来ると解する他はない。 尚、区間という単語は、点と点の間、という意味である。
間であるから、当然その間にある途中駅も区間に含まれる。 今から約20年くらい前、高田馬場の券売機で上野までの回数券を買うとき、大塚経由か千駄ヶ谷経由かを選べた。
(具体的な経由選択肢や券面の表示は覚えてない)
千駄ヶ谷経由を買って、御茶ノ水や秋葉原から内方乗車もしてた。 >>772
常識的に安いものには訳がある
回数乗車券はどのような訳があるかと言うと発売条件に
「2駅相互間を乗車する場合」と有り
厳密に言うと2駅相互間の乗車ではない前途放棄や内方乗車は出来ない
と言える >>771
>「本当は規則ではやっちゃいけない、とんでもない違反行為なんだけど、面倒くさいからこれでガマンして」
大都市近郊区間相互発着ではない
原券101キロ以上の
普通乗車券での
旅行開始後の方向変更における誤扱い(100萬歩ゆずって「便宜扱い」)によくある光景。
>本当にそんな運用でごまかしてたとしたら、規則のほうを変えればいいだけなのに、変えなかったのは
少数例だから面倒くさかっただけでしょ。 >>777
それはまた別の話
無闇に話を発散させないように >>776
大嘘
>「2駅相互間を乗車する場合」と有り
どこからの引用でしょうか? >>776
つ 権利の過少行使
ちなみに、、、
(回数券の話とは違うが、)JR東の特別企画乗車券ではすべて、
内方乗車・途中駅での下車前途放棄が可能と通達されている。
思いつく中で不可能なのはJR東海の「ぷらっとこだま」くらいかな? >>776
相互「間」な。
相互「発着」ならその理論も成り立つが、「間」であってそれはすなわち区間である。
>>779
ttps://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/04_setsu/index.html#39
規則スレなんだから規則位は読もうぜ。 >>780
ぷらっとこだまはJR東海「ツアーズ」(JR東海とは別組織)の提供する「旅行商品」であって乗車券ではない。
鉄ヲタの常識レベルの理解もない奴は混乱させるだけだからスレから立ち去れ。 >>780
あと特別企画乗車券は旅客営業規則に基づかない様々な条件で発売されるものなので類例にはならない。
規則スレにいる奴としては大前提の話であって、最早このスレでの会話が成立しないレベルの知識だな。
無理して考えなくていいから、もう少し勉強してからおいで。 >>781
すまん
勝手に「2駅相互間を乗車する場合に限り」と読んでた
で、「限り」がない場合の「2駅相互間」とは、間の駅を含むものと解釈される
なお、自動改札機の設定は、内方乗車および前途放棄を認めるようになっていることを改めて付け加えさせて頂く 内方乗車は乗車変更ではないし、途中駅で前途放棄するのは途中下車ではない
無理矢理規則を拡大解釈してるだけやん
で、どこに回数券の経路を指定して購入出来ないって書いてあんの? >>784
だから相互間なんだからその間でどう内方利用しようがその「間」に含まれるんだって。
「限り」って言葉に、「間」を「点」に変える意味なんて無いんだが、まずは規則以前に辞書調べて貰える? 間ってのは線であって点ではない。
点にしたいなら点になる解釈を説明しなさい。 >ちなみに、、、
>(回数券の話とは違うが、)
と、前置きしてるのが読めない諸氏は読解力なし >>786
わかったわかった、実際にはどこにも「限り」なんて書いてないんだから、
どうでもいいじゃん なんだかみんな揚げ足取りになってて本質が見えなくなってるな。
で、改めて。今現在、ここで、
普通回数乗車券での内方乗車/前途放棄は認められない
という主張してる人はまだいるの? >>789
限り、って書いてあれば点と主張しそうだから最初から潰しておいたまで。
>>788
無関係なものを類例として挙げるのは詭弁の典型例なので、指摘するのは当然のこと。 >>790
直近だと>>776はそう主張している。 >>790
「駅“相互間”を乗車する場合」に発売される訳だから
定期券の「区間及び経路を同じくして乗車する場合」とあえて違う文言を使っているのは
別の趣旨だからと考えられるのでは?
区間内のすべての乗車を含めるなら「駅区間内を乗車する場合」とすれば済むんじゃないかな >>794
そういう解釈があるとして、結果あなたは内方乗車/前途放棄不可と主張するの? >>794
おい、前途放棄に関しては、以下を見落としてないか?
第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、
再び列車に乗り継いで旅行することができる。
ただし、次の各号に定める駅を除く。
(4)普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅 >>794
同じ意味を異なる記述にしている規則なんて大量にあると思うが。
で、違う解釈、って言うなら、どういう根拠でどういう解釈をする気?
違う解釈がある筈って言うなら理論的に説明してよ。
理論的に異なる解釈が出来ないのであれば、それは異なる解釈は存在しないことを意味する。 >>796
前途放棄は「再び列車に乗り継いで旅行する」ことを求めていないのだから、
何ら関係ない話だろう。 >>799
は?
「普通回数乗車券を使用する場合は」だから、
券面区間内の駅で下車しても使用はできるわけでしょ?
前途が無効になるだけで
使用できないならば、使用するとは書かない 内方乗車の根拠
(乗車券類の効力の特例)
第148条
乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(3)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合 前途放棄の根拠
156条(4)が、回数券で中間駅で下車する前提で定められている。
こんなとこ? >>800
は?
自分で書いた条文の意味わかっている?
前途放棄前提の話をしているのに、途中下車の条文持ってくるって、
頭の構造がどうかしているんじゃね? 発売経路を指定することができる根拠
(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。
69条や70条のような、近郊区間における67条を覆す規定が存在しない。 >>798
例えば
通勤定期は「区間及び経路を同じくして乗車する場合」に発売する
通学定期は「居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との“相互間”を、通学のため乗車する場合」に発売する
わざわざ区間ではなく相互間と条文作成者は違えているのだがそれは意味がないということか?
さすがに条文作成者はそこまでアホじゃないだろう
さてなぜ文言を替えたのか? >>804
>近郊区間における67条を覆す規定が存在しない。
だからねJRが自ら旅客有利側に67条を覆しても法的に“まったく”問題ないのよ
旅規はそんなことを前提に作られているわけだ >>807
>>808
そんなことはどうでもいいが、あなたは>>776の主張は、今も変えるつもりはないのでしょうか?
>>796や>>801についての見解は? >>807
?で終わらせんなや、クイズスレじゃないんだから主張するなら結論言え。
あとすっかり忘れてて恥ずかしいんだが、
乗車券類の発売条件とその乗車券類の効力は別の問題
だよね。
つまり、
発売条件が相互発着を意図してたとしても、その効力として内方乗車を認めるのは何ら問題ない
だよね。 >>807
で、回数券も通学定期券も、「相互間」と記載があるのは発売条件なので、
万が一この「相互間」が相互発着を意図していたとしても、
その効力において内方乗車を認めたとしても何ら問題ない。 >>810
>乗車券類の発売条件とその乗車券類の効力は別の問題
それが間違い
効力が単独で世の中に存在するわけは無く
効力は発売された乗車券類に付帯するものだ
つまり発売と効力は一体だ
発売の章に規定されている効力が基本効力で
効力の章に規定されているのが付随効力くらいの違いだろ >>808
あれ、なんか俺が噛みつかれてるな。
旅客の希望に応えられずに旅客有利とかどんな自己満足JRだよ。 >>808
ま た お ま え か 。
お前は毎度スレ違い。運用スレ逝け >>812
前提条件は前提条件として明記しないと前提条件にならないというのは契約の大原則よ。
ということで、一体なのであれば、発売条件が効力に影響するのであれば、それを示した条文出してね。 で、その通学定期券の経路も旅客が希望すれば最短以外の経路で発売出来るからな
回数券においておやだな >>813
>旅客の希望に応えられずに旅客有利とかどんな自己満足JRだよ
旅客の希望が乗車券経路の発売ならそこまでJRは強制されていないよ
JRに強制されているのは旅客の希望する乗車(の効力を持った乗車券)の提供だ
よって旅客の希望した経路の乗車が他の経路の乗車券で満たされるのならそれで十分 >>816
別に通学定期券の経路を最短経路とするなんて決まりはないよ >>798
>同じ意味を異なる記述にしている規則なんて大量にあると思うが。
つ >>230
>>807
ちなみに、、、
(全く関係ない例をageるのは詭弁だと揶揄されそうだが)
ドイツの鉄道では通学定期では、通学に関係ない休日利用や途中駅乗降を一切認めない会社もある。
さすが堅物のゲルマン民族である。 >>820
法律の条文でさえ、
又は、
と
若しくは、
の使う順が意味もなく入れ替わってたりするからなあ >>815
>発売条件が効力に影響するのであれば、それを示した条文出してね
効力なんかより発売要件のほうが上位だろ
例えば5000円以上購入すれば10%引きになるという割引券は5000円未満の買い物には使えない
相互間を乗車する場合に割引の乗車券が発売されているなら
その割引の乗車券は相互間ではない乗車には使えない >>822
条文なんて必要がないといっているのだけどそれが分からないのかな
なぜ条文が必要ないのか分かるかな?w >>825
っ>>1
> ・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
> マルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
> ・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。 あはは。自分にアンカーむけちまったおっちょこちょい。
正しくは>>824な。 >>823
使えないってお前 、客が途中の駅で降りたら別途金取って回数券返すのか?
空論振り回すのもいい加減にしろよ >>823
その例はどう見ても効力だが。
その例で言えば、発行の要件はあくまで「割引券を規定し、発行する」でしかない。
割引券を「発行」する際に5000円を使用することが義務付けられる訳ではないのだから。
あと大前提として「間」という言葉を「点」という意味にする解釈を理論的に
説明出来ている人は未だにいないので、まずはそれを説明してね。
「間」は線であって点ではないので、途中駅も当然含まれている。 >>831
では通勤定期の「区間」と通学定期の「相互間」の違いは? >>829
近郊区間内相互発着の回数券とかは
経路外を選択乗車中に下車する場合
実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を収受し当該回数券は未使用扱いにする
らしいから空論とまでは言えないんじゃね >>833
経路外の話じゃないのでね
経路上の手前の駅
てか、それが大前提の話題よね? >>834
日本語分かる?
片や普通の扱いもう一方は空論
と言うほどの違いはないだろって事だよ >>835
へんな話題広げてまたおっぱじめるのか? >>807
> 通勤定期は「区間及び経路を同じくして乗車する場合」に発売する
> 通学定期は「居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との“相互間”を、通学のため乗車する場合」に発売する
俺には
通勤定期は「区間及び経路を同じくして乗車する場合」
通学定期は「区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合」
に見えるんだが… >>835
切符返して金取るのはいつでも普通じゃないだろ?
ケースバイケースなのよ
大前提翻して、この場合は普通なのに?って言われましてもねw
日本語下手でごめんねw >>832
だからそれが違うって言うなら理論的に説明する責任はお前にあるの。
?で終わらせんな。
同じ意味を違う言い回しにする事例なんて法律ですら大量にある。
世の中に普遍的にある事例の一つでしかないものを、
違うと言いたいのであればお前が理論的に説明しろ。 >>839
>だからそれが違うって言うなら理論的に説明する責任はお前にあるの。
逆じゃね用語が違うのに意味は同じと言うならなぜ同じなのか論理的に説明できなければだろ
確実に条文作成者は違う用語を使っているのだから
単なる「僕ちゃんの頭の中では同じです〜」でないのならw >>838
>切符返して金取るのはいつでも普通じゃないだろ?
いつでもが何意味しているのか知らないけど
規程で決められていることはまあ普通に従うんじゃね >>840
世の中の同義語全否定かよw
日本語として同じ意味だけど、違う意味になるとかいう謎の主張してるんだから、それを理論的に説明する義務は主張する側にある。 >>840
分かりやすく例を出してやる。
・私は転居します
・私は引っ越します
この2文は言い回しは違えどイコールで結べる。これは日本語において、普遍的に存在すること。
お前はこれを、「書き方が違うのだから同じ意味と捉えるべきではない」と言っている。
であれば、違う意味であることを理論的に説明する義務はお前にある。 >>842
>世の中の同義語全否定かよw
そんなこと言っていないけど 通じないのかねえ
同義語を使うのはよいけどなぜ同語を使わなかったのか理由があるんじゃねってこと >>845
だから理由があるって主張したきゃその理由とやらを理論的に説明しろ、その説明責任は主張する側にある。
意味として同義語、つまり同じなのだから、こちらにはそれ以上の説明責任はない。 >>844
第1条 転居の場合は・・・・・・・である
第2条 引越しの場合は・・・・・・・・でもよい
あえて言い換える理由もないのにするか?w >>843
それは別のフィールドの話だよ。
第35条
旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1)100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(2)区間及び経路を同じくして乗車する場合
第36条
指定学校の学生(ー略ー)、ー略ー通学定期乗車券を発売する。
(1)居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合
(2)100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(3)区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合 >>847
だからその?を埋めるのはお前の役割。
埋められないのであれば、それは同じということ。 >>849
条文とかの場合は用語が論点になるわけよ
だから自分は説明しなくて良いということはないのよ >>850
同じ意味です。
日本語には同義語が存在するので、これを否定することは日本語の否定に当たります。
日本語で書かれた文書において日本語を否定するのは文書全体の否定であり議論が成り立ちません。
以上説明完了。
それでも意味が違うと言うなら、その違いが一体何であって、どの様な違いがあるか理論的に説明すること。 >>843
>>807の比較がまずおかしいじゃねーか。
35条(2)にぶつけるなら、36条(3)。
36条(1)にぶつけるなら、35条に規定しない内容になる。この場合、発駅と着駅に制限をかけてるのが36条、制限がないのが35条。
36条(1)は、発駅と着駅をそれぞれ規定してて、要素が複数存在するので「相互」間。
一方で、「区間」は既に複数の要素の相互間としてできあがってる。 >>848
「別のフィールド」???
どちらの条文も「次の各号に定めるところにより乗車する場合」だろ
そして
「相互間」が通勤定期には無いけど通学定期にはある
その違いはと言うことだよ >>828
またコジキユーリにカマってしまったよ俺… >>851
>同じ意味です。
明文化されたエビデンスを示されたし >>850
もっと分かりやすく例出してやる。
・おなじ
・同じ
これは同義語です。 コジキユーリの特徴
都合の悪い主張は無視
無根拠
自分が一番頭いい
都合の悪い展開には「条文に意味はない」
日本語理解できる?
w
話を逸らす
w >>856
ttps://kotobank.jp/word/%E9%96%93-60237#E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E3.83.9E.E3.82.A4.E3.83.9A.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.A2
> 二つのものにはさまれた、あいている部分。中間。
相互の間であるから、相互駅に挟まれた部分も含まれる。
はい、エビデンスです。 >>856
反論出来るエビデンスちょーだいね。
?で返すなよ。 >>855
>発駅と着駅をそれぞれ規定してて
それはどちらの定期も同じでしょ 発駅着駅を規定しない定期ではないのだから
それに対し区間と相互間の違いでしょう >>859
>相互の間であるから、相互駅に挟まれた部分も含まれる
それのエビデンスにはなっていないけど >>857
・おなじ
・同じ
と
・区間
・相互間
が同じレベルとはねえwww >>861
36条には、(1)にて単一の条文の中に複数の要素があり、それを相互に繋ぐことで「区間」を形成してる。
35条には、36条でいう(1)に相当する発駅についての規定と着駅についての規定は存在しない。規定が存在しないんだから、「区間」という言葉も存在するわけがない。
「区間」を使っている35条(2)は、発駅/着駅の指定に関する規定ではなく、複数の旅行における区間経路の差に関する規定。36条では(3)。
「区間」には「発駅と着駅相互間」が含まれる。 >>862
日本語は合成語が普遍的に存在する。
これをエビデンスとしないなら日本語の否定であり(以下略
>>863
同義語の説明は既に完了している。
同義語の説明においてはその例は等価。 既に一定の理論とそのエビデンスを提出しているのだから、同質の反駁があって初めて議論として成立する。
理論とエビデンス、それが提出されるまで、論として成立していないので、その旨ご認識を。 しかしエビデンスなんて言っちゃったのは失敗だったね。
自分の論だけでは成立しなくなっちゃったんだから。 >>863
そこだけは否定出来ないが、毎回横文字をドヤしてるわりには日本語が通じないうえにスレ違いなのでこのスレにお前いらない。
>>865-867
規則の解釈には同意するが、「同義語」についてもうちょっと慎重に…
せっかく規則が読めているのにもったいないす。
>>868
口の中を衣で切らないように気をつけて 昔から日本人は議論の出来ない国民だって言われているからねえ
議論は論理を戦わせるものなのに日本人はいつの間にか「気にいらねえ」になっちゃうからね
同義語って言うのはそこでの意味が同じだから同義語なのに無条件に同義語と決め付けるとは
まあ法律とか規則のスレはアスペ比率高いから 158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
まぁ区間外乗車の特例
基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
と使い分けてるけどね。なんでだろう?
とくに、
似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。 質問なんだが、東京都区から大阪市内までの乗車券持ってて、一旦多治見に寄りたい時は名古屋から多治見で良いんだよな?
勿論名古屋までは新幹線。 >>872
当然名古屋からです。
金山からでいいとか抜かす奴は基地外だと思っていいです。 区間外乗車の特例が効くのは、あくまで着駅が多治見方面の場合って事ですね。 >>871
「乗車券を所持」しているとき、指定の区間を通過する場合とそうでない場合がある。
160は、通過するしないに関わらず適用。
159は通過しない場合を除く。
70条区間発着で、途中で70条エリアを通過する乗車券の場合、エリア通過段階では159と160どちらも適用できてしまうが、旅客有利で159条優先ってとこ。
158は、乗車券所持=区間通過なので、あえて通過を指定する必要なし。 >>871中段
乗車券を所持…どのような乗車かは問わない
乗車する旅客…乗車方に限定がある >>877
東京→多治見と多治見→大阪と乗車する場合は
当該乗車通りの乗車券でも東京→大阪と金山〜多治見往復の乗車券でもよい
よって東京→大阪と金山〜多治見往復の乗車券で新幹線で名古屋まで行って金山まで戻れます >>874
ドアホ!!
なら多治見駅で当該チケットを見せて着駅精算すれば
回答はわかる。 >>878
その回答では、↓ここの部分の解答にはなってない
>とくに、
>似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
>前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。
どちらも幹在別線視がらみの区間外乗車で、
基151条の2は海田市〜広島
基151条の3は西小倉〜小倉又は吉塚〜博多 >>823
俺、550km程度の区間を往復乗車するときに、いつも640km弱の往復割引を買っているのだけれど、
君の理論だとそれはできないということ? >>882
>>878は69,70関係しか触れてないよ。
>>879に書いた。 >>885
レス番号は省略するが、、、
上のほうで「同じような意味なのに、異なった表現の条文」という話題があったので、例示したまで。
規69・70条に基づく規158〜160条の考え方は分からんでもないが
基149〜152条あたりの表現の違いについては疑問が残る 連続乗車券が買いにくい
券売機じゃだめ、窓口でも、職員が分かってない
別途乗車のことも、駅員が分かってない
ちゃんと勉強しとけ 連続なんてもう要らなくね?
って書いたら無理矢理必要なケース考えて反論してくるだろなぁw >>886
149条2項と3項…乗車列車の限定
150条…乗り継ぎ方の限定
151条…列車と乗り継ぎ方の限定
151条の2…乗車列車の限定
151条の3…乗車列車の限定
152条…乗車列車の限定
いずれも乗車券を所持のうえで、場面を限定してる。 >>891
学割証が1枚で済むって話なんでないの? 連続乗車券って連続2から使ってもいいのですか?
東京-京都と大阪-東京を1枚にしたく、大阪-東京-京都で連続乗車券が買えればと思うのですが >>892
大概一枚で済むやん、片割れはせいぜい50kmとかになる
>>893
こんなやつ稀でしょw >>895
ここは規則スレッドなので、「大概は」なんてアバウトなことではいけない
現に学割証枚数が少なくてすむケースがいくらでも可能性としてはあるのだから、
学割関係ねーよ、とはならない 学割に枚数制限あるのか?
何枚でもよくね?
むしろ指摘するならジパングの方が妥当だろ
規則スレ的にはよw 有効日数もそんな要らんぞ
汽車の旅じゃねーんだからよw >>897
学校に配布される総枚数が決まってるから各個人への枚数に制限がある場合が多い。 にしても、指摘するならジパングだよな?規則スレ的にw レール&レンタカーきっぷも連続乗車券の意味を持つ場合がある。
連続乗車券が効く場面が様々ある、でいいと思うが、
どのあたりが規則スレ的にジパングwなのか、よくわからん。
ジパングの年間割引回数など規則のどこにもないというのに。 >>900
連続が要るか要らないかという話であればその理由が規則に関係するかは主題じゃなくね? >>898
いや、合算された有効期限が連1と連2のそれぞれに関係なく適用されるのは、とてもありがたいよ。
過去に金沢に出張で行った際、現地での滞在が1週間近くあったときがあり、例によって乗車券は、都区内→都区内(経由:北陸幹・金沢・北陸・米原・新幹線)
としていたのだが、有効日数が丁度帰京する前日までだったので、連続券として、連2を 西荻窪→吉祥寺 にして有効日数を稼いだことがある(住まいが井の頭線沿線なので、連2も実際に使用した)。
それから、連続券の場合は払戻し手数料が1つの乗車券分となることもメリットだよ。
メリット云々以外に考えてみても、乗車券が打切り計算となっていて、いわゆる「他乗代」が建前上は認められていないのだから、連続券は必要でしょう。 >>900
だ、か、ら、
ジパングのみで事足れりとする>>891が学割証の枚数制限を見逃してるんじゃないの、
という指摘なんだってば
見苦しいぞ >>904
にしてもジパングすっとばして学割はないよな?w
ジパングで連続にすると連2は距離制限クリアできるからさ
規則的にってのはそういう意味よ >>908
誰がジパングすっ飛ばしたの?
あなたが有難いことにいみじくもきちんとジパングを真っ先に指摘してくださったので、
その後の書き込みではジパングには触れてないだけですよ
一方において、学割証の枚数制限のことは全くこれっぽっちも知らなかったということで、
それに関してみじめったらしくぐだぐだ引っ張るのはあまりにも情けない いや違う、なんか話噛み合ってないな
連続乗車券って出来るだけ長い片道とあと少し重なる部分の組み合わせで作るでしよ
値段的にね
その場合、学割だとどっちみち一枚使用で値段かわらないじゃん
ジパングだと値段変わるから連続にする必要あるけどさ
っていう話なので、学割の枚数制限はあまり関係ない(そもそも知らなかったけどさw) 申請すれば追加するとは書いてあるが、まさしく連続乗車券の項で不要な発行のないよう、適切にご指導くださいってあるじゃん
俺も京都→姫路→都区内で使ったしな
昼特使えない時間だったから もともとJRや国鉄の規則に学割の枚数制限なんてなかったんだけど、学校側が一人10枚制限をかけてる場合がけっこうある
そういう独自ルールのある学校ではどうしようもない話
今さら学校を相手に校則改変の学生運動を起こす時代でもないし
俺も学生の頃は10枚制限のおかげで苦労して旅行と帰省をまとめて長距離の一筆書きとかやったけどさ >>893
まだ居るか?
連続2を先に使ったり、往復の復を先に使ったりするのはOKです。
根拠は過去レス読めば解る(時間がないので後ほど) 俺の母校では、学生証にゴム印を捺す場所が10コマあって、それで学割の発行枚数がわかるようになってた
確かめなかったけど、11枚以上は発行不可だったと思われる
そもそも全国の学校職員が連続乗車券の意味や用法などを正しく理解しているとは思えない
JTBでJR券を買った時ですら制度の理解が怪しいことがあるのに >>918
昭和の時代の学生証には、その欄があったね。
でも、
事務員いわく、
「記載欄がフルに埋まても、まだ学割証(使わない学生も多いから)余ってるから発行してあげるよ。」
ひとりあたり10枚ってことは、
学生が1000人いたら10000枚を大学に預けるから、その中で遣り繰りするって意味でね。
必ずしも1人10枚限定って意味じゃないから。
記載欄が満タンで書けなくなったら、 その後は
(厳密には付箋で記載証明するか、学生証発行替えなんだけど、面倒くさいから)
まぁそのままでいいや。」 学割って3ヶ月だよな?
学校のミスで例えば
発行日 9月7日
有効期限 12月7日以降
の日付になってたら直してもらわないと使えないよな? 「発行日から3ヶ月」って表記じゃなかったっけ?(うろおぼ) 大人の休日倶楽部で北海道旅行中に地震に遭遇
札幌で足止め有効期限が昨日で切れました。
函館までバスで行けば新幹線乗れるでしょうか。 名古屋から河原田のJR普通乗車券や定期券で、名古屋→四日市→伊勢鉄道 河原田 というように乗れますか?
四日市→河原田は伊勢鉄道に乗るのでその区間は伊勢鉄道に運賃を払う必要がありますか? 待てよ、、、
規則スレの過去ログで似たような質疑応答があったな。
質問者か回答者かどっちか忘れたが、俺がカキコしている。
すぐに探せないので、↓趣旨だけ再現してみる。
津端から和倉温泉のJR普通乗車券や定期券で、津端(JR列車)七尾(のと鉄道の列車)和倉温泉 というように乗れますか?
七尾→和倉温泉は のと鉄道に乗るのでその区間は のと鉄道に運賃を払う必要がありますか? >>932
分からないなら分からないと言って下さいw 七尾→和倉温泉においてはのと鉄道が第2種事業者なので
のと鉄道の列車に乗ったらのと鉄道に運賃を払うのが基本だけど
津端方面から乗り継いでのと鉄道で和倉温泉まで行く時は
特例で「JRの通算運賃を適用」なのでJR普通乗車券や定期券で乗れる
一方 四日市→河原田では伊勢鉄道は第2種事業者ではないので
四日市→河原田を伊勢鉄道に乗ってもJR運賃が基本
ってだけじゃね 運賃は車両じゃなくて線路で決まるんだよ
四日市〜河原田はJRの線路だから、どの車両に乗ってもJRの運賃だけ払えばいい >>935-936
分かりやすいです
素晴らしい。ありがとうございました >>936
>運賃は車両じゃなくて線路で決まるんだよ
第2種鉄道事業者の運行列車に乗車の場合は違う >>943
線路で決めたらヤバいなw
荷物はコンテナ自体も含め全て手荷物料金扱い、はたして幾らかかるやらw 他社から車両と乗務員を借りて営業してるパターン
他社の線路を借りて営業してるパターン。 >>938
高速神戸⇔新開地って乗る車両によってどこに運賃を払うのか変わるの?
山陽電車の車両が来たら困っちゃうなw
まぁそれはともかく、七尾⇔和倉温泉は目黒⇔白金高輪と同じ重複区間だから
のと鉄道車両の普通列車だろうが、JR車両の特急列車だろうが
どちらの乗車券で乗ってもいいはず。
でもなぜか現地には、この区間相互で普通列車に乗るならのと鉄道の乗車券を買え、という掲示がある。
それが停車場に公告された運送条件だ、と言ってしまえばそれまでかもしれないが。 >>946
普通列車はのと鉄が運行してるからじゃない? >>946
>山陽電車の車両が来たら困っちゃうなw
困らないだろw
山陽電鉄は第2種事業者ではないので阪急か阪神だろう 遠方の旅先でJRに乗るために、
複雑な経路の乗車券を予め購入して置いて、
通用開始日を2週間程度先にして置きます。
(万一、予定を変更した時に、
通用期間内に発行場所に行って払い戻しが出来ないから)
実際に乗車する前に「みどりの窓口」が開いていれば、
そこであっと言う間にその日からの通用開始に変更して貰えます。
早い時間の乗車で「みどりの窓口」が開いていなくて、
改札も無人の時は乗車した列車の車掌にその手続きをして
乗車券に記入して貰えるのでしょうか?
その日に乗車した証明に初乗り運賃の乗車券か
乗車証明書を持参する積りですけど。 >>950
ならば車掌さんに手書きの車内補充券に、
予め用意した乗車券と同じ出発・経由・到着の
乗車券を別途発行して貰って、
料金は概算授受として1万円とかを支払って、
前途で精算して貰います。
それで宜しいでしょうか? >>949
>>953
通用期間とか、手書きの車内補充券とか、あなたは無期懲役でようやく
仮出獄したムショ帰り? 普通の乗変なら、東海のワンマン運転士に申告し一筆書いてもらい有人駅で対応してもらったことならある 概算授受の主導権はJR側にあるからな。
あくまで原則は「きっぷは経路通りに事前に買いましょう」なので、拒否られても文句は言えない。
事前発券必須な程に複雑な経路ならどうせ有効期間が複数日だと思うし、
利用する可能性がある日の範囲に被せればよろし。 >>959
車内で日付書き換えるだけの乗変扱いがされないなら概算収受ではどう?って聞いてるだけだと思うが。
帰省みたいないつ帰ってもいい旅なら利用開始日が気分で変動することはよくあることだし。 >>960
規則上できても、現場が対応できない事例は多々ある。 >>961
いや、その内容そのものではなく、お前が釣り認定してる件についてなだけだが。 だから、
車内で日付書き換えるだけの乗変扱いも、概算収受も、
規則上できても、現場では「ほぼ絶望的に不可能」なのに、
それをドヤ顔で言う(>>949 >>953 )は、釣りだろって言ってるんだが。 質問というか確認です
新幹線の列車種別はすべて特別急行(特急)ですよね?
JR東海のEX予約のページに、変更は「同一列車種別に限る」と書いてあるのですが、いちいち列車種別について補足情報を書き入れる意図がよくわからないのです
https://expy.jp/reservation/change/ 手回り品、1つのゲージに猫2匹、切符は1枚でOK? 手回品切符を買ってる人って実際いるのかな。
MVとかで買えるの? 入場は買えるのに手回りは見たことないぞ
改札で発券以外できないんじゃないか 手回は駅ならMARSやPOS、または出補、車掌のいる列車なら車発で出せる
けど現実には趣味発券が大多数じゃないかな
10年ぐらい前、JRのとあるローカル線で常備タイプの車補を持ってる車掌を見かけたので
珍しいなと思って手回を売って貰おうとしたら、記入方法がどうしても分からずに結局最低運賃の片道乗車券を買った
あとで券面をよく見たら、端っこに手回と印刷されてて、そこに丸を付けるだけだった >>973
キセルすれ逝け
念のため申し添えるが、
ここでいうキセルとは
両端だけ金という狭義のキセルではなく、
不正乗車全般を指す広義のキセルだ。
↑
こういう注釈を付けないと、毎回ツッコミを入れる輩が現れるからね。 貨物列車に人が紛れて乗り込んだ場合
それは不正乗車になるのかどうか >>975
なる
ざっくり鉄道営業法を意訳すると、「営業中の旅客車以外に乗ってはいけない」という決まりがある
貨車だけでなく、普通の電車でも回送列車などに乗ると違反で、罰金1万円を取られることになっている 北海道だったかな?
停車中の貨物列車乗ったけどなかなか停まらなくて結局走行中に飛び降り死亡したり重傷だったって話。 禾重 木寸 直 木喜寸 のルポで、
夜行山陰に併結の郵便荷物車に女性カメラマンが(当局の許可を得て)添乗してたのに、
事情を知らない途中駅の駅員が「郵便荷物車にイパーン人の女が乗っている!」
と、騒いだって話を思いだした。 >>976
ありがとう
法律の時点で決まっているのか。
>>977
近鉄は鮮魚列車の関係かな >>976
それは鉄道営業法違反であって、旅客営業規則違反ではないだろ。 >>981
法違反していたら民間同士の契約約款である旅客営業規則なんて意味なさない >>981
つまりトイチの借金は法律違反でも借金の契約書には違反してないからオッケーなんですね。 不正乗車の定義による
鉄道営業法には乗車に関係しない罰則も多数定められているから鉄道営業法違反というだけで不正乗車というには無理がある
もとの質問は >>975 車外退去食らっても最悪でも乗車券が前途無効になるだけだし一般にいう不正乗車とは毛色が違うように思う。
法33条3号、42条、規165条3号
法18条2号、運輸規程19条、規167条、264条 無断でトラックの荷台に隠れて乗ってもバスの不正乗車にはならない。 >>987
でも道交法違反なので言うまでもなく犯罪です(荷台乗車は荷物監視除き禁止)。
これと同じこと。規則は法律を越えられないし、規則の範疇でないなら法律を適用するまで。 ああそういうことか。
>>975
不正乗車の定義を、旅客営業規則に反する行為とするなら不正乗車ではない。
JR貨物は旅客営業規則の範疇ではない。
ただし、旅客営業規則の上位法である鉄道営業法に反する犯罪行為。
正確な回答はこれでいいね。 >>984
>つまりトイチの借金は法律違反でも・・・
トイチの借金は不法なので元金も返済しなくて良い
俺は怖くて出来ないけどw >>969-971
ちゃんと知ってる人は買ってる
あとは係員が未購入を現認して買わせる
>>977
南海も券売機に口座あるよ
>>980
近鉄の鮮魚は行商組合しか乗れず、定期手回り品きっぷを使ってる
だいたいは4つ足のペット用 >991
降車確認不足を押し付けられたらたまらんがな >>992
自己責任で世ぱらって寝過ごしたDQN客のせいで迷惑被ってるのは鉄道会社の方なのに、
それなのに「お詫びしてタクシーでお送り」せざるを得ないとは何とも悔しいよね。 >>995
さすが山形人は浮世離れしているなぁ〜www このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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