【遠くへ】東京近郊区間大回り40周目【行きたい】
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東京近郊区間大回りWiki http://wikiwiki.jp/omawari/
大都市近郊区間では乗車券面の記載経路にかかわらず、他の経路を選択して乗車できる規則があり、これを応用して短距離区間の安い乗車券で大回り旅行ができる。
(※「近郊区間では必ず最安運賃で計算する」という決まりはない)
【主なルール】
1.経路は近郊区間内のみを通ること。(例外は7)
2.乗車経路(駅)を重複しないこと。
3.途中下車しないこと。
4.特急やグリーン車利用も可能(特急料金・グリーン料金は別途要)
5.新幹線乗車は不可(大阪近郊区間の一部では可)
6.普通乗車券・回数券で行う。磁気定期券は不可。
7.Suica/PASMOのチャージ額使用でも可だがルールの違いに注意(便宜上、このスレで扱う)
IC定期券での大回りは賛否両論の未解決問題なので、素人にはおすすめできない。
スレ立ては900以降に「スレ立て立候補宣言」をしてから立てて下さい。
まとめwikiの↓テンプレを使用すること。 スレ終末近くになってのテンプレ談義は禁止です。
http://wikiwiki.jp/omawari/?2ch%A5%B9%A5%EC%A5%C6%A5%F3%A5%D7%A5%EC
荒らしは徹底スルーで 避難所:【避難所も】東京近郊区間大回り避難所2周目【新型車】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/travel/10646/1413211764/
前スレ
【遠くへ】東京近郊区間大回り39周目【行きたい】
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1583035891/ 安くはならないは間違いか
最短の0の字があればそこまでは安くなる >>951
だからお前が分かっていないのは
6の字の経路通りの乗車券を買えば当然 乗れるし
その乗車券で大回りも(小回りも)できるのは当たり前だが
大回りスレで言っている6の字乗車とは6の字乗車ではない 乗車券で6の字乗車をすることを言っているのよ
それは駅が重複する大回り乗車なので認められていないということよ >>953
>大回りスレで言っている6の字乗車とは6の字乗車ではない 乗車券で6の字乗車をすることを言っているのよ
どちらも普通乗車券で乗れるわけ
選択乗車できる >>954
お前には常識がないからそうなるのよw
A→Bの乗車券の場合1回目にBに到着した時点で運送契約は終了となる
鉄道会社にBより先の契約履行義務はない
A→B→C→D→Bの乗車券なら2度目のBへの到着までは契約有効だけどね 「重複しない限り経路は自由に選べます」
①代々木→秋葉原→神田→御茶ノ水の乗車券で、
②代々木→錦糸町→東京→神田→御茶ノ水と乗れるんだよね?つまり②はカッコ内の条件は満たしていると解される。
条件内の経路なのだから、「最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」と解される。 >>957
もちろん①の経路通りの運賃を払った乗車券であれば問題ない
最も安くとはあくまで重複しないことが前提であって
6の字乗車をするのであれば 6の字乗車の経路の中の一番安い乗車券が必要だってことよ こいつは頭悪過ぎるようなので他の反論があれば助かりますわ^_^ >>959
ちゃんとした回答が欲しければ
駅間の路線ぐらいちゃんと書けやw >>961
よく分かっていない新参者がでかい口叩くから誰にも相手にされないのよw
このスレではな >>959 >>961
で >>955で言ったことは理解できたのか?www 松本~首都圏あちこち~いわき
これも近郊大回りだよね >>964
近郊大回り(選択乗車)だが、その距離を1日で移動するのか?
実は有効日数を延ばす方法があるにはあるが、
そうすると経路が指定されてしまうという諸刃の剣
たわけ >>963
それ間違い
>同区間内の他の経路を選択して乗車することができる
は字面だけ読めば経路重複も容認すると解釈できる
それはJRの本意ではないので
>重複しない限り乗車経路は自由に選べますが
ということにしたいのであろう
「重複しない限り」のかかるのは「乗車経路」
経路の重複を排除するのみの文言だよ
a→bの経路の代わりに同種のつまり片道の普通乗車券で乗車することのできる
a→b→c→d→bを選択することは妨げられない >>955
>A→Bの乗車券の場合1回目にBに到着した時点で運送契約は終了となる
それ「券面に書かれている乗車経路」ですよ
それではない経路を選択できるから「選択乗車」と言います >>966
>それはJRの本意ではないので
>>重複しない限り乗車経路は自由に選べますが
>ということにしたいのであろう
けれど旅客営業規則の文言を読む限りでは重複も容認せざるを得ないとも思うけどね
経路の重複を排除する規定は明文では存在しないのでは?どうかな
川崎→横浜→新川崎
も選択乗車の規定で往復経路が乗っていない計算になるから
片道で乗れると解釈するのなら
大都市近郊区間の選択乗車でも経路重複は容認されるのが正当な解釈でないかなあ >>968
>川崎→横浜→新川崎
>も選択乗車の規定で往復経路が乗っていない計算になるから
>片道で乗れると解釈するのなら
>大都市近郊区間の選択乗車でも経路重複は容認されるのが正当な解釈でないかなあ
全然違うw
鶴見~横浜間が区間外乗車できるというのは選択乗車と全く別のルールによって許容されているってだけよ >>966
>「重複しない限り」のかかるのは「乗車経路」
>経路の重複を排除するのみの文言だよ
乗車経路というのは
駅から駅までのことを言う
つまり 両側の駅が含まれるということよ >>967
意味不明w
A→Bの運送契約というのは
あくまで A から B に運送する約束であり B へ最初に到着した時点で約束が果たされたということ
経路は原則旅客側から申し出るものだけど
例外的にその他の経路も乗れることがあるというだけで
つまりBへの到着と経路は別の話だ >>968
その区間はJRが「いいよ」と言ってるから例外的にいいのであって
原則はダメというのが見解なんだがな
たわけ >>971
選択乗車とは「A→Bへ移動する複数の経路が存在する場合、経路は旅客が選んでよい」
但し最短の経路で運賃計算します。
大回り乗車とは「近郊区間を大きなブロックとして、このブロックの中で『駅・経路が重複しない』ことを前提に、旅客が経路を選択してよい」
但し最短の経路で運賃計算します。
上記と 新川崎→横浜→川崎の鶴見横浜間の経路重複は別の規定によるものだから、提示しても意味がない
たわけ > 但し最短の経路で運賃計算します。
選択乗車は乗車券の効力の規定なのでそんなことはない
旅客が希望すれば最短又は最安以外の経路での発売も当然、行う >>974
違う
JRは最安経路の乗車券しか売りたくない
そのために選択乗車の制度を作ったんだよ JR は
ただ最安経路強制にすると JR にとって都合が悪いことが起きるので文言の上では強制にしてないだけ じゃあ大回りでも経路通りに発売してって頼めば補充券で出せるの? 70条通過の券とか強制最短なんすけど?
>>976
補正禁止すれば出せるだろ? >>978
出すのが窓口の仕事
拒否とかめんどくさいだけだから 勿論補充券は16経路オーバー
マルスで出せない場合の話な >>979
違うw
JRに課されてる義務は
旅客の申し出た通りの乗車券を売ることではなく
旅客の申し出た経路の乗車の効力を持った乗車券を売ることである
よって 最安経路の乗車券を売ればJRの役割は満たされる
所詮は当日限り有効で途中下車ができないのだから
法的思考力があればそれぐらい簡単にわかるだろう >>981
いや前者だよ?
補正禁止で出せ言われたら注文通りに出さなきゃならない 浜川崎を通るとき
PASMOはタッチしちゃダメなんだよね?
タッチしたら下車になるよね? 鉄道事業者は正当な理由なくして旅客運送を拒絶できない(営業法6条2項)
鉄道事業者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を旅客に表示し、又は
公表しているので双方共に約款に拘束される(民548の2、営業法18条の2)
そして、約款には旅客運賃が最も低廉となる経路で乗車券を発売するとも
それ以外の経路となる乗車券の発売を行わないとも書いてない >>974
>旅客が希望すれば最短又は最安以外の経路での発売も当然、行う
変なところで句点入れてるな というのはさておき
それはその通り だが、最短・最安以外の経路を指定した乗車券を発行した時点で「選択」乗車ではない
たわけ >>976
下手すると駅員や車掌に知識がないから「出せない」事例多数
特に東日本の出札な。
へんなオーダーきたら「出せない/ない」と答えるようにマニュアル化されてる?
と邪推するレベル
たわけ
>>983
そうだよ
たわけ >>985
>鉄道事業者は正当な理由なくして旅客運送を拒絶できない(営業法6条2項)
その通り
しかしそれは乗車拒否ができないということであり
旅客の申し出た乗車券を売らなければならないということではない
旅客の申し出た乗車が可能な乗車券を発売すれば良いに過ぎない
そのために選択乗車という制度を JR は作ったわけよ
JR とすれば最安強制にしたいのだけども
それだと都合が悪くなるから強制という表現にはしていないだけよ メロとの大回りでパスモならオレンジ色改札じゃなくても改札外乗り換えできるのか? でもパスモだと乗降記録が残るから
経路が重複したかバレちゃうんだよね >>989
IC乗車券の場合は改札機の区別はないよ
ただIC乗車券で改札外乗り換えをすると
その駅までの運賃は普通に減算されてその後の返金は一切ない >>988
>選択乗車という制度
高い方を選択もできるんでしょ? >>992
選択も可能だけども必ずJRが認めるとは限らないってことだろう 規67を修正する規定を示せばよいがそんなものは存在しないからお気持ち表明に終始しているんでしょ >>994
規67を修正する規定は
まさに規157条2項だろうw このスレッドは1000を超えました。
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