経費が事実かどうかを立証させる権限が税務署には無いからね
むしろ否認する場合には税務署側に立証責任がある
経費では無いと思う程度では否認できない
裁判で争える程度の立証が必要となる
税務署がそれらしい立証をしてきたら反証する必要はあるけど100%スタジオとして使っているならそれを主張して事実関係が推認できる程度の証拠を出せば足りるだろうね