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著作権法32条1項

「公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

つまり、無断だろうが転載だろうが公表された著作物(TV動画)をアップ(引用)した程度では著作権侵害うんたらに問われない
問われるのは利益を得ようとしたとき、つまり「直接販売」等で金による対価を受け取る場合

Youtubeの場合は見る見ないも各人の自由、直接お金を支払ってるわけではない
ただ社会の仕組み的に広告ってのが表示されて、広告収入がアップした人には入ってくるってだけ。
また広告は見る側が任意のアドブロック等で表示させないようにすることもできる。


つまりGoogleが馬鹿