0033クリックで救われる名無しさんがいる
2019/03/03(日) 20:42:56.72ID:y5udjGvE0情報少なすぎてわかんないけどあなたが現在60歳もしくはそれ以上で
50歳の時点で小規模企業共済解約して一時金で受け取ってるなら、小規模企業共済の話はそれで終わり
問題はidecoの退職所得控除は過去15年以内に退職所得控除をつかっている場合、重複期間を差し引いて計算することになる
小規模共済とidecoの加入期間が重複している20年をひいた10年分しか控除できないよ
本当なら先にイデコを退職金として一括で受け取って5年後に小規模企業共済を受け取るべきだった
もしくはまだイデコを解約してないなら65歳になるまで待て
そうすれば加入期間30年間で控除できる