>>28
情報少なすぎてわかんないけどあなたが現在60歳もしくはそれ以上で
50歳の時点で小規模企業共済解約して一時金で受け取ってるなら、小規模企業共済の話はそれで終わり

問題はidecoの退職所得控除は過去15年以内に退職所得控除をつかっている場合、重複期間を差し引いて計算することになる
小規模共済とidecoの加入期間が重複している20年をひいた10年分しか控除できないよ


本当なら先にイデコを退職金として一括で受け取って5年後に小規模企業共済を受け取るべきだった
もしくはまだイデコを解約してないなら65歳になるまで待て
そうすれば加入期間30年間で控除できる