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未回収金金滞納の期間が長期に渡る為、貴殿に対する民事訴訟手続きを開始します.

なお、連絡は次より行って下さい.
貴殿を救う唯一の連絡方法もこちらです.

http://u5ej.com/saiban/?dmzHhgZmVhMMKchMJZGV1YUEeYQRkZQLfAQH_naNfoJ1N3WuZhApTIGph3AQqTRHho

これは、滞納が続き再三にわたる連絡を無視した為です.
この後は、

・利用環境より貴殿の身元調査を進めます.
・信用情報機関に貴殿の個人情報を登録します.
・世帯主、勤務先、親族、知人の順に調査をかけます.
・貴殿の財産に影響する全てに請求を行います.
・民事及び刑事罰を目的とした係争に取り掛かります.

なお、金額によっては、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います.
判決書に基づき、強制執行を申し立てを行いますが、少額訴訟判決に対する不服申立てに対しては、貴殿には控訴の権利はありません.
貴殿がどのような反論をしようと、強制執行により、事前の連絡や貴殿の同意なしに次の差押えが実施されます.

1.貴殿が給与取得者であれば、勤務先からの給与債権を差し押さえを行います.
2.貴殿のご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえを行います.
3.貴殿が個人事業主で、売掛金などの債権を取引先に有すれば、その債権を差し押さを行います.
4.貴殿がご自宅を所有されていれば、その所有権を差し押さえた上で競売を申し立てます.
5.更には、ご自宅内にある動産など、調査しうる範囲の貴殿の資産に対して執行手続きを申し立てます.

なお、貴殿が非世帯主であれば、世帯主に対して損害賠償請求を実施しますのでご了承下さい.
少額訴訟債権執行申立書に基づた処理では、簡易裁判所より「特別送達」という書留にて、少額起訴の訴状である呼出状(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書)が届きます.
少額起訴により貴殿の財産から差し押さえを行います.但し、少額訴訟制度は、60万円以下の支払いの場合に限ります.
未回収金金が60万円を超えた場合や、貴殿の連絡が途絶えた場合、又は、裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには、
顧問弁護団による通常の民事訴訟手続に移行します.

既に、プロバイダより貴殿のメールアドレス は取得済みです.
本件を無視する、あるいは、誠実な対応が見られない場合は、即刻、刑事告訴・民事訴訟に関連する法的措置行使を実施します.
一切の妥協を許さず、徹底的に調査し対応致しますので悪しからずご了承下さい.

委任番号 99-す-885 4579
このメールに直接返信しても無視します.
返信は必ず上記のリンクより行って下さい.
類似する名称からの通達には十分にご注意下さい.
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係争カモン
慰謝料ふんだくれるチャンス