>>549
本人から訴えられてくれないかなー。
情報開示請求からの名誉毀損罪。

名誉毀損罪
名誉毀損罪の刑事罰 名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されています。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑事告訴されれば、全科ついちゃうね〜♪