あーすまん、これはコピペしてなかったわ

信用毀損罪における『信用』とは、基本的には、経済的な信用(例えば、個人の支払能力や会社の資産など)を意味しますが、それに限定されず、商品やサービスの品質に対する信用も含まれると考えられています。

したがって、相手の支払能力や経済力を貶めるような嘘をつく場合はもちろん、相手の商品の品質を貶めるような嘘を吐く場合も、信用毀損罪が成立する可能性があります。

例えば、「あの会社は経営が火の車であり、早晩潰れる」という嘘を付く場合や「あの飲食店は腐りかけの食材を使って料理を提供している」という嘘をつく場合などがこれに該当します。