☆世界人権宣言 第11条
(1948年12月10日・第3回国連総会にて採択)

1 犯罪の訴追を受けた者はすべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において
法律に従って有罪の立証があるまでは無罪と推定される権利を有する。

2 何人も実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為、
又は不作為のために有罪とされることはない。
また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

◇上記、世界人権宣言は1948年12月10日の第3回国連総会にて採択。
東京裁判は1946年5月3日開始〜1948年11月12日終了。

つまり東京裁判の僅か28日後に国連総会で法の不遡及について堂々と述べられ、
国内法又は国際法を問わずいかなる人間に対しても
事後法の適用は人権侵害でそれにより有罪とされる事はないと断言。
そしてその人権宣言から13日後の1948年12月23日、
事後法である「平和に対する罪」を適用してA級戦犯とされた7名を処刑。

これら一連の経緯は、東京裁判とは(当時の国際倫理からも)連合国側により行われた重大な人権侵害に該当し
国際法を無視した報復の公開処刑である何よりの証拠となります。
これは人権を尊重し、大切にしなければならない私たち現代世界において
世代間や地域を問わず全ての国と人々の間で幅広く共有されて
正しく歴史認識されるべき大切な事柄です。