>>737-738
パリ不戦条約では自衛戦争は禁止されておらず、自衛かどうかは当事国が事実上決める事が出来る(ここ非常に重要)。
更には、日本による真珠湾攻撃の前段階での米国主導による大々的な経済封鎖・包囲網は「当時の国際法」上の敵対行為に該当し
それだけで「当時の国際法に照らし合わせれば」充分な自衛戦争の名目に成りうる。
これはパリ不戦条約を起草した米国・国務長官自身が、条約を批准する事により
米国が自由に戦争する権利が失われて国益を損ねるのを危惧した議会での質問に対しての証言であり
パリ不戦条約の起草者ご自身のお墨付きです。