そういえば、>>708 について気になってたんですけど、

>軍事法廷がない為にどうなるかというと、有事の際に自衛官が「敵」を射殺した場合、あるいは射殺する意図を持って武器を使用した場合、殺人罪または殺人未遂で起訴され、状況によっては有罪になる可能性がある、ということ。

とありますが、有事に防衛出動が下令されて、自衛官が敵を射殺した場合に、自衛官は原則として起訴されて、状況によっては有罪になる、という意味ですか?