>>897
内閣府のガイドラインではいちおう場合によってはメモも行政文書として扱われるらしい

> 職員が起案の下書きをしている段階のメモも、一般的には行政文書には当たらないが、
> 当該メモに行政機関における法律立案の基礎となった国政上の重要な事項に係る
> 意思決定が記録されている場合などについては、行政文書として適切に保存すべきである
( http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/shikumi/g_bun/g_bun.html
「行政文書の管理に関するガイドライン[PDF形式:520KB]」より )>>897