>>754
最高裁は、正式な審理は10月に行うとしながらも、「在米の個人または団体と真正な関係を持たない」対象国からの渡航者については、直ちに入国制限を適用できるとしている。
ただし、家族に会おうとする外国人や大学への入学許可を得た学生など、米国と個人的な関係のある人々に対しては、当面制限の対象外にするという条件付きとした。

http://www.afpbb.com/articles/amp/3133492

観光客ぐらいしか適応できない疑惑