>>317
国内法に引っ掛からない限り、逮捕されないのです。
逮捕できない物は引き渡しようが無いのです。

引き渡し条約より。
なお、その犯罪が、請求国の領域外で実行された場合は、被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国のか国民が行った場合にのみ引渡しを行う。
だから、向こうで書いた絵をきちんと焼き捨てて行くのは大正解。