>>300
食衛法やJAS法の規定上、食品の名称、消費期限・賞味期限、製造(輸入)者名、製造所(輸入の営業所)所在地、保存方法、添加物、
当該製品を製造した原産国等をパッケージに日本語で表示しないと食品としては販売できないよ。