http://www.asahi.com/amp/articles/ASK9W4FHVK9WPTIL00M.html
タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師に有罪判決
大貫聡子2017年9月27日19時10分

 医師免許がないのに客にタトゥー…を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府…の彫り師…の判決公判が27日、大阪地裁であった。
長瀬敬昭裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。
弁護側は即日、控訴した。

被告は医師免許がないのに客3人にタトゥーを施した…
公判で弁護側は、タトゥー施術は病気治療などが目的の医療行為ではなく、憲法が保障する職業選択や表現の自由にも反するとして無罪を訴えていた。

 タトゥー施術が医療行為にあたるかどうかが、最大の争点だった。
判決は、医師法の定める「医業」について、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為だと指摘。
施術には皮膚障害を起こす危険があり、医学的知識や技能が不可欠なため医師が行うべきだと認定した。

 職業選択や表現の自由については、施術する人やされる人に「憲法上保障される権利」があるとしても、健康被害を防ぐことが優先されると言及、施術は違法と結論づけた。

被告が衛生管理に努め、客に健康被害が生じていない点にも触れ、罰金15万円とした。

 タトゥー除去を手がける東京都の美容外科医…は、彫り師に医師免許を求めるのはナンセンスだと話す。
「治療と、人体に墨を入れるという行為は相いれない」。
彫り師にはライセンス制といった規制が必要だと感じている。
「彫り師には衛生面への配慮だけでなく、客にタトゥーは不可逆的行為だと説明をするなど倫理的感性も必要だ」と話す。

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ついに刺青にNGが下ったか。よかったよかった。
『タトゥー施術は病気治療などが目的の医療行為ではなく』って、美容整形だって医療目的じゃないよね
あれはどう考えるんでしょうの。