>>579は現行法として効力があって現在法源として使用されてるものね

条文としてはあるけど他の法で上書きされたり
事実上改廃されて効力ないもの
慣習法を除いた近代の議会制定法なるので意外と新しい

(水争いとか土地の境界に関しての仲裁とかで
戦国時代の当時のお触れが出たりするけど
そういうものや慣習法は明治以降の近代の法
「現行法」というもので法源として機能するものとは
また別扱いになるモヨリ)