>>733
つーか、有給休暇なら取得した日にどんな行動を行おうが自由。
もっとぶっちゃけると、本来は有給の理由で取得を妨げたらアウト。許されるのは他人の有給取得に合わせた調整のみ。(労働基準法35条関連。)