>>629
中身のない長文を君みたいに書く才能なくてすまんね
難民条約一条、難民認定法一条に規定する難民に相当する者は入国管理局に
申請を行えば難民の地位に該当するか
審査を受けられ、その期間は法務大臣が仮滞在認定を発行する
申請書類に変造虚偽がなければ最大6ヶ月が受理される

難民の話ししてるのに何の法令に基づくかもの基本も分かってないの?
これ日本国の難民に関する基本的なお話してくれてるから是非読んで見てね
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin.html