>>884
そこは法的にはちょっと微妙

確かに民法にそういう規定はあるんだけど、
懲戒処分検討中の自発退職が認められるかどうかは議論があるんよ

ちょっと極端な例を挙げると、刑事事件で拘留された被疑者が、退職の意思表示をした場合
退職金が支払われるかどうか、またその退職日はいつになるか

本人が罪を認めていたとしても、労基法上の即時解雇には労基署の認定が必要なのな
ところが、実務的に労基署は会社側だけの言い分を聞いて解雇を認めるわけにはいかないから
労基署側で本人と面談する必要がある
ところが、交流期間中の面会は1日1回と決まっていて、血縁者が優先されるから
労基署の面談は後回しになるんよ
そうなると、本人の意思表示の方が速いから、自発退職扱いになって、退職金も出るけどいいのか、って話になる