対物ライフルと自動小銃までは解禁されてるからなw

第26号 昭和45年5月16日
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0050/06305160050026a.html
○後藤田説明員 警察法の小型武器というのは、法律的に申しますと、個人携帯可能な小型の武器、こういう定義でございます。
したがって、従来はそれは拳銃である、こういうことに考えておりましたが、そういう法律上の見解が一つ。いま一点は、私どもは、
武器というものは相対的なものである。したがって、警察が装備をすべき武器は、相手方の武器との相関関係において、これをどう
にか制圧し得るに足りる程度のものでよかろう、こういう考え方でございます。そういうような意味合いから、ライフルの犯罪が
出てきたといったような時点において、ライフルの装備は、きわめて少数でございますけれども、必要であろう、こういうことで
小型武器の範囲に入るという観点で、今日持っておるわけでございます。

○阪上委員 おっしゃるとおりに、警察が装備を強くすれば犯罪もまたそういう形で対抗してくる、エスカレートしてくるという
ことは考えられます。同時に、犯人のほうでそういう凶器をどんどん使うというような形になれば、また逆のエスカレートもある
わけです。そこで、携帯をすることができるものであればということになれば、軽機関銃あたりはどうなんですか。将来そういう
ことは考えられるのですか、どうなんですか。

○後藤田説明員 私は、いま言った武器は相対的な関係で解釈、運用としていくべきものだ、こう考えておりますので、今日の
時点において機関銃が警察の小型武器に入るのかといえば、今日の時点においては、私はそれは入らない、こういう観点でございます。