>>322
ちなみに監理者以外の規定はこっち

技能工派遣費
http://fast-uploader.com/transfer/7080446511580.png

「工事施工にあたり、被援助国の労働事情により現地労働者だけでは対応できない
(特殊技能を有する技能工が十分に調達できない)場合に限り、日本もしくは第三国
(被援助国労働法規に抵触しないことを確認のうえ)から当該職種の技能工を派遣
することができる」

>日本もしくは第三国から当該職種の技能工を派遣することができる

>>333
は?