>>737
株式会社 MARI モビリティ開発(以下「当社」)及び当社の代表取締役社?である?崎雄介を被告として、
任天堂株式会社より、平成 29 年 2 ? 24 ?付で提起されていた不正競争?為差?等請求事件について、
平成 30 年9 ? 27 ?付で、東京地?裁判所より判決が?い渡されましたので、下記のとおり、お知らせ致します。

当社の主張が認められた部分については、当社の主張の正当性が裁判所で認められたことを喜ばしく受け?
めるとともに、?部主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応し
て参ります。

http://marimobility.com/20180927-02.pdf

支払う気あるんだろうか