>>270
第1節 合衆国において出生し、又はこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国及びその居住する州の市民である。
いかなる州も、合衆国市民の特権又は免除を制限する法律を制定又は施行してはならない。
またいかなる州も、正当な法の手続によらないで、何人からも生命、自由又は財産を奪ってはならない。
またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。

ここまで明言されてるとアクロバティック解釈不可能な気はする



>>272
ただ大統領令の法律的根拠は合衆国憲法な訳だからのぅ(てかできると前例として非常にマズい気はする)