関連「廃液、および放射能対策法」「反重力ガス」「大気汚染」「ねつ造判決」


パワハラ対策を就業規則に明記 厚労省骨子案

2018年11月20日 朝刊

厚生労働省は十九日、職場のハラスメント対策を巡る法改正の骨子案を労働政策審議会の分科会に示した。
企業にパワハラ防止の取り組みを初めて義務付け、就業規則などで対応方針を明記させる。
セクハラ対策も強化し、社外との間で起きた事案について企業の取るべき対応を示す方向だ。

国の調査に対し「パワハラを受けた」と回答した人は三割に上っている。
これまで規制する法律はなく、企業への義務付けは対策の第一歩だが、労働組合側が求めていた行為自体の禁止は見送られた。
厚労省は来年の通常国会で関連法案の提出を目指す。

骨子案によると、法律に基づく指針で何がパワハラに当たるのか定義を明確化する。
具体的には
(1)優位性を背景に
(2)業務の適正範囲を超えて
(3)身体的、精神的苦痛を与える、または職場環境を害すること
−の三つを要件とする。