いやいや、まず持って大前提として憲法が同性婚を禁じていると解釈することがおかしい。
次に、同性婚を違憲と主張し得る人間というのはせいぜいが相続で不利益を被る者くらいしか居ない。

最高裁の判示も、現行の戸籍法が違憲ではないというにとどまっているニダ。

あとは、立法に委ねられているとしか言えないでしょ?