レーダーデータというか収集情報かな
ってことで訓令16条(2)に該当する
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/2007/ax20070427_00036_000.pdf

今回はどこまで精緻に把握できているかってのもあるから(3)にも該当するだろう
㊙は基本的に開示しないからクローズな場で問い詰めるんだろうけど、それでも(7回目のチャンス)認めないなら安保理で公開になるんやろうね