今さらなんだけど、先月(最新)号のJShips読んでたら、香田氏が「警戒監視は海上自衛隊にとって自衛隊法で定められた任務ではありません」って言ってるんだけど、そうなん?
ここでは防衛省設置法が根拠って書き込みを時々目にするんだが……。
ちなみに後者の「防衛省設置法が根拠」だけど、具体的には防衛省設置法のどの部分がそれにあたるのかしら?