>>818
>簡単な航空法における小型無人航空機の飛行制限
>1.空港周辺

FFRSの政策評価書
 本無人機の信頼性が確認できたこと、並びに国土交通省等と連携した
 運用要領が確立されたことから、公海上を含む航空交通管制圏等における
 飛行が実現できたものと認められる。

航空交通管制圏とは、空港周辺の空域だよ。一般には飛行制限がされている空域も、
防衛省のドローンは、国土交通省等との連携で運用が可能になっているという
ことでしょ。

>2.150m上空
ヤマハのドローンは、火山観測でさらに上空を飛ばしてる。従来は運用高度1000メートル、
最新機種では運用高度2800メートルになり、より標高の高い火山の観測が可能になたと。
国の許可が出てるんでしょ。