>>957
やれやれ、お前が「難解な解釈や判断を必要とする法律を理解できるわけがないよ」
って言葉をそっくりそのまま返してやるわw

「戦犯か否か」は日本の国内法だけで決められることではありませんよ
日本がアメリカ様の占領下にあったときはもちろんのこと、
独立してからもサンフランシスコ講和条約の縛りがある

日本の決定した赦免決議だって、サンフランシスコ講和条約において
「連合国の過半数の同意」が必要だった

そして「生存者に関しては」赦免することは連合国の同意が得られたのだ
繰り返すがそうすることが当時の国際的な人道的処置だったからだ

しかし処刑された戦犯については赦免は認められていません

けれども日本のお役所は「生存している遺族」を重んじて年金の支給を認めました

でも日本のお役所の決定は、国際的な条約を上回るものではありません

おわかりか?