>>284
第10章 憲法改正
第128条
@憲法改正は国会在籍議員の過半数または大統領の発議で提供される。
A大統領の任期延長または中の変更のための憲法改正は、その憲法改正提案当時の大統領に対しては効力がない。

これどうするつもりなんでしょ?