>>531
刑事訴訟法第475条
1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2.前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
 但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び
 共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

この2項但書きが曲者でして、弁護人は諦めたらそこで試合終了ですよとばかりに
何度も何度も再審請求して延命するのが常套手段であると