N国党の現在論点

>受信契約書には日付を書くところが2箇所あります。
>契約日
>設置日
>の2つです。
>「設置日がわからない」というと、十中八九
>「本日の日付か空欄でいい」と訪問員はいいます。
>しかし、ここに本日が設置日じゃないのに本日の日付を書いてしまうと、契約者が詐欺罪、になります。
>どういうことかというと、本当の設置日から、契約日までの受信料の支払いを虚偽の申請で免れようとした、
>と言うかたちになってしまうからです。
>空欄の場合は少し微妙で、NHKの訪問員の放送法違反(64条2項)になるのではないかと思われます。
>「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
>前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」

つうわけでN国はNHKに対して契約日と設置日が同じ契約がどれくらいあるかの開示請求をするそうです。
それと訪問員が設置日に今日の日付を書かせた証拠がある場合は、誰が指導したのか
NHK本社は把握しているのかを追求するそうです