>>117
余計に頓珍漢な事言い出したな
部隊行動基準は自衛隊法の正当な業務の範囲を定めた物で逸脱した場合は正当な業務と言えるか
問われる事になるんだよ?

法律上の限界値なんてのは正当かどうかの判断がなされた時点で決まるんだが?

逸脱すれば一般裁判でその正当性を判断されてしまう
処罰されるのは正当性が認められなかった場合に初めて罰則が与えられる
理解できたかな?