>>209
第9条2項に幻想を抱きすぎじゃないか?
2項が中核であるならこの矛盾をどうする?

>前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

現に自衛隊がある。
自衛隊は1954年に発足したのでベトナム戦争時には既に存在していた。

>国の交戦権は、これを認めない。

・戦争の放棄=1項の意味と重複する説 (少数説)
・国際法で交戦国に認められる権利の総体である説 (多数説、判例等)

  後者は不審船の臨検や拿捕、捕虜や文民などに関する諸権利などを否認する。
「国の交戦権」の語句から日本語としてこの解釈は無理があるとする学説もあるが
戦時国際法は「交戦当事者(国、政府のこと)の権利、義務」となっていることなどから
解釈に無理があるのは後者の学説を否定する方の前者の説である。
  そのことを了解した上で政府見解においては「伝統的な意味での『交戦権』を
そのままの形で適用することはできないと考えている。」として言明を避けている。

不毛な争論を続けるだけで、これまで何の意味を成して来たのか答えようがないから
誰もが不明瞭なことしか言えないのが2項でしょ。